令和6年度受験用 法改正(船員保険法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
   国庫負担(112条)  R06.04.01
 「2項 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む))執行に要する費用を負担する」
  後期高齢者医療確保法の法改正により、124条の5に基づき、船員保険からも出産育児関係事務費拠出金が徴収されることになったことを踏まえ、その納付の事務に要する費用を国庫負担することに。
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   出産育児交付金(112条の2) (R06.04.01新規)
 「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用(73条1項の政令で定める金額に係る部分に限る)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律124条の4の1項の規定により社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金が協会に対して交付する出産育児交付金をもって充てる」
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保険料  保険料(114条) (R06.04.01)
 「厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する」
 流行初期医療確保措置等にかかる費用の一部を、各医療保険者が救出金として負担する仕組みが導入されたことを踏まえ、船員保険においても、その拠出金の納付に要する費用も保険料に含めることとした。
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 疾病保険料率(121条)
 「2項 法改正(R06.04.01) 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする」
@29条1項(職務外の事由(通勤を除く)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付)各号及び30条(付加給付)に掲げる保険給付(122条2項2号(自宅以外の場所における療養に必要な宿泊・食事の支給、下船後の療養補償に相当する療養の給付を除く)に要する費用の予想額(112条の2の1項に規定する出産育児交付金の額を除く)
以下略)
 太字部分追加。
・出産に関する保険給付に要する費用のうち、出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部は、出産育児交付金として交付されるため、疾病保険料率の算定にあたっての考慮事項から除かれる。
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