7B | 社会保険に関する一般常識 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
船員保険法(給付、一部負担金、保健事業)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:目的、管掌、国庫負担、不服申立て等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 16-10A、23-6D、28-7A、28-7B、28-7C、28-7D、28-7E、令2-7B、令2-7C、令2-7D、令2-7E、令4-9B、令4-10D、令5-7C、令5-7D 令元ー1選択、令3-2選択、令5-1選択 |
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関連条文 保険給付の種類(29条)、付加給付(30条)、疾病任意継続被保険者に対する給付(31条)、独立行政法人等職員被保険者に対する給付(32条)、健康保険法との調整(33条)、労災保険法等との調整(33条2項)、未支給の保険給付(38条)、年金の支給期間及び支給期月(41条)、死亡の推定(42条) 療養の給付(53条)、一部負担金(55条)、療養の給付に関する費用(58条)、傷病手当金(69条)、傷病手当金と報酬等との調整(70条)、葬祭料(72条)、、出産育児一時金(73条)、出産手当金(74条) 家、家族葬祭料(80条)、家族出産育児一時金(81条) 、休業手当金(85条)、障害年金の支給要件(87条)、障害手当金の支給要件(87条2項)、障害年金の額(88条)、障害手当金の額(90条) 行方不明手当金の支給要件(93条)、行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位(34条)、行方不明手当金の額(94条)、行方不明手当金の支給期間(95条)、報酬との調整(96条)、遺族年金の支給要件(97条)、遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位(35条)、遺族年金の額(98条)、遺族一時金(101条) |
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保 険 給 付 の 種 類 ・ 調 整 ・ そ の 他 基 礎 事 項 |
1.保険給付の種類(29条)法改正(H22.01.01) 「この法律による職務外の事由(通勤を除く)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする」 @療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 A傷病手当金の支給 B葬祭料の支給 C出産育児一時金の支給、D出産手当金の支給 E家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給 F家族葬祭料の支給、G家族出産育児一時金の支給 H高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 「2項 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付のほか、次のとおりとする」 @休業手当金の支給 A障害年金及び障害手当金の支給 B障害差額一時金の支給、C障害年金差額一時金の支給 D行方不明手当金の支給 E遺族年金の支給 F遺族一時金の支給、G遺族年金差額一時金の支給 ・「休業手当金の一部」と「行方不明手当金」は船員保険法による独自給付 ・その他は、労災保険法の上乗せ給付 ・「療養(補償)給付、介護(補償)給付については上乗せ給付はない。 H22年改正前の保険給付と改正後(太字は継続しているもの、⇒は変わったもの)
付加給付(30条) 「協会は、前条1項各号に掲げる給付(職務外給付)に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる」 付加給付の内容(施行令2条) 「法30条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、以下の通りとする」 @葬祭料の支給に併せて支給する場合 被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2月分に相当する金額−5万円 A葬祭の費用の支給に併せて支給する場合 被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2月分に相当する金額の範囲内において葬祭に要した費用−5万円 「2項 法30条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし、その金額は以下の通りとする」 ・被扶養者が死亡した当時の当該被保険者の標準報酬月額の2月分に相当する金額の100の70に相当する金額ー5万円 疾病任意継続被保険者に対する給付(31条) 「疾病任意継続被保険者に行う給付は、29条1項(離職前の職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷については、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給に限る。また5号(出産手当金)は除く)及び前条に規定する保険給付(付加給付)に限るものとする」 ⇒職務外については出産手当金を除きすべての保険給付がなされる。 ⇒離職前の職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷であっても、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が例外的に行われる。 独立行政法人等職員被保険者に対する給付(32条) 「独立行政法人等職員被保険者については、29条1項(職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷について自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給が行われる場合の1号は除く)及び30条に規定する保険給付(付加給付)は行わないものとする」 ⇒職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷であって自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給が行われる場合に限り、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給が行われる。その他の給付はない」 他の法令による保険給付との調整 健康保険法との調整(33条) 「療養の給付(職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷について行われる自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給を除く)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法の規定(日雇特例被保険者に関する規定を除く)によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない」 ⇒日雇特例被保険者に対する給付についても、33条5項に同等の調整が行われる。 労災保険法等との調整(33条2項) 「療養の給付(職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷について行われる自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給を除く)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族葬祭料の支給は、 同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない」 ⇒その他、介護保険法などとも同様に調整される。 傷病手当金関連情報の提供依頼(33条3項) 法改正(R04.01.01追加) 「協会は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる」 未支給の保険給付(38条) 「保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族年金については、当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる」 年金の支給期間及び支給期月(41条) 「障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする」 「2項 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない」 「3項 障害年金及び遺族年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする」 |
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16 10 A |
船員保険法に規定する保険給付は、大別すると職務外の事由(通勤を除く)による疾病、負傷等に関する給付と職務上の事由又は通勤による疾病、負傷等に関する給付に分けられるが、前者には疾病給付と失業給付があり、後者には年金給付などがある。(H22改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 7D |
障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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職 務 外 の 保 険 給 付 |
2.職務外の保険給付 2.1 療養の給付(53条) 「被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う」 @診察 A薬剤又は治療材料の支給 B処置、手術その他の治療 C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 D病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 E自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給 ⇒6号は職務上の事由、通勤に対しても支給される。(4項参照) 「3項 1項の給付対象傷病は、次の各号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする」 @次号に掲げる者以外の被保険者 : 職務外の事由による疾病又は負傷 A後期高齢者医療の被保険者等である被保険者 :雇入契約存続中の職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病(当該疾病又は負傷について下船後3か月以内の療養補償を受けることができるものに限る) B被保険者であった者: 被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病 「4項 前項の規定にかかわらず、1項6号に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする」 「5項 被保険者であった者に対する3項3号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、健康保険法の日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。 ただし、下船後の療養補償を受けることができる場合におけるその療養補償に相当する療養の給付については、この限りでない」 「6項 1項1号から5号までに掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする」 @保険医療機関又は保険薬局 A船員保険の被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、協会が指定したもの 「7項 1項6号に掲げる給付(自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会の指定した施設のうち、自己の選定するものから受けるものとする」 ⇒停泊地で療養を行う必要がある船員法ならではの給付。 職務上、通勤、職務上以外いずれも事由に対しても支給される。 チョット補足 @被保険者とは強制被保険者のほか、任意疾病任意継続被保険者 A被保険者であった者に対する給付は、資格喪失前に発した職務外の事由による疾病等を対象に、 ・健康保険の日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合 ・下船後に自己負担なしで療養の給付を受けることができる場合(船員法89条2項「船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、3か月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない」
一部負担金(55条) 「53条6項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 当該給付につき58条2項または3項(健康保険法の規定による厚生労働大臣の定めの例によるもものとしとし、これにより難いとき又は適当と認められないときは厚生労働大臣が定めるところによる。又はこれらの額の範囲内において、協会が厚生労働大臣の認可を受けて保険医療機関又は保険薬局との契約による別段の定めにより)算定した額に各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、 当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。 ただし、その者が、下船後の療養補償に相当する療養の給付を受けるときは、この限りでない」 ⇒一部負担金の割合は健康保険法と同じである。 ただし、下船後3か月以内の療養補償に相当する療養の給付を受けるときに限り、一部負担金はない。 療養の給付に関する費用(58条) 「協会は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者又は被保険者であった者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする」 ⇒「療養の給付」は一部負担金を除いて「現物給付」(健康保険法76条参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 7A |
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.2 傷病手当金(69条) 法改正(H28.04.01、健康保険法に準ずる改正) 「被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき、療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する」 「同2項 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日以下同じ)の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる)の3分の2に相当する金額(50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げる)とする。 ただし、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、同日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる)の3分の2に相当する金(50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げる)とする」 ⇒職務外の場合は、健康保険法とほぼ同様の傷病手当金 ⇒職務上又は通勤による場合は、労災保険法による休業(補償)給付+休業手当金 「同4項 疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る1項の規定による傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない」 疾病任意継続被保険者(疾病任意継続被保険者であった者も含む)に対する傷病手当金は、疾病任意継続被保険者の資格取得日から1年以内に新たに発生した疾病等についても対象となる。 健康保険法の場合は、任意継続被保険者になったときに傷病手当金の支給を受けている者だけが、継続給付の対象となる。 「同5項 法改正(R04.01.01) 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間とする」 ⇒法改正により、「起算して3年を超えないもの」から、「通算して3年間」に。 「同6項 被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し1項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)であった期間が、その日前1年間において3月以上又はその日前3年間において1年以上(支給要件期間という)であることを要する」 傷病手当金と報酬等との調整(70条) 「疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。 ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する」
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傷 病 手 当 金 の 支 給 要 件 |
令 2 7C |
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 10 D |
船員保険の被保険者であった者が、令和3年10月5日にその資格を喪失したが、同日、疾病任意継続被保険者の資格を取得した。その後、令和4年4月11日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合は、船員保険の傷病手当金の支給を受けることはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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傷 病 手 当 金 の 支 給 期 間 |
28 7B |
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 1 選 択 |
船員保険法第69条第5項の規定によると、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して| A | 間とされている。(28-7Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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葬 祭 料 ・ 葬 祭 費 |
2.3 葬祭料・葬祭費 葬祭料(72条) 「次の各号のいずれかに該当する場合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額(施行令6条により5万円)を支給する」 @被保険者が職務外の事由により死亡したとき A被保険者であった者が、その資格を喪失した後3月以内に職務外の事由により死亡したとき。 「2項 前項の規定により葬祭料の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する」 家族葬祭料(80条) 「被扶養者が死亡したときは、家族葬祭料として、被保険者に対し、72条1項の政令で定める金額(5万円)を支給する。 |
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令 元 1 選 択 |
船員保険法の規定では、被保険者であった者が、| A |に職務外の事由により死亡した場合は、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行う者に対し、葬祭料として| B |を支給するとされている。 また、船員保険法施行令の規定では、葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとされている。 |
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2.4 出産 出産育児一時金(73条) 「被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く)が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する」 ⇒48万8千円。産科医療補償制度に係る費用についての加算がある場合は3万円を超えない範囲内で協会が定める金額を加算した額(1万2千円)) 「2項 被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く)が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する」がその資格を喪失した日後に出産したことにより前項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する」 家族出産育児一時金(81条) 「被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、73条1項の政令で定める金額を支給する」 ⇒48万8千円。産科医療補償制度に係る費用についての加算がある場合は3万円を超えない範囲内で協会が定める金額(1万2千円)を加算した額で、50万円。 出産育児一時金の金額(施行令7条) 法改正(R05.04.01)、法改正(R04.01.01) 「法73条1項の政令で定める金額は、48万8千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法(全国健康保険協会)が認めるときは、48万8千円に、1号に規定する保険契約に関し被保険者又は被保険者であつた者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で協会が定める金額を加算した金額とする。以下、健保令36条と同様につき省略) 船員保険法施行令7条における「協会が定める金額」 通達(保保発0330第13号(R05.03.30))と同じで、1万2千円。 出産手当金(74条) 法改正(H28.04.01) (健康保険法に準ずる改正)法改正 「被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く)が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する」が出産したときは、出産の日以前において船員法87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金を支給する」 ⇒船員法87条「船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない」 「同2項 被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日前に出産したこと又は資格を喪失した日から6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する」 「同3項 69条2項(傷病手当機の額)並びに71条(傷病手当金の調整)の規定は、出産手当金の支給について準用する」 ⇒そのほか、出産手当金と報酬との調整(74条の2)、出産手当金と傷病手当金との調整(75条)の規定が健康保険法に準じて設けられている。
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出産 手当金 |
28 7C |
出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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資出 格産 喪育 失児 後一 時 金 |
令 5 7C |
被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く)がその資格を喪失した日後に出産したことにより船員保険法第73条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6か月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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休 業 手 当 金 |
3.職務上の事由又は通勤に関する給付 3.1 休業手当金(85条) 、法改正(H22.01.01新設) 「休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する」 「同2項 休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間(2号から4号までに掲げる期間においては、同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る)の区分に応じ、1日につき、当該各号に定める金額とする。
A、B、Cは労災保険法に対する上乗せ給付であり、労災保険法からの受給資格がないと支給されない。 注1:休業日数が4か月までは、船員保険から労災給付の上乗せとして標準報酬月額の30分の1に相当する額の40%(特別支給金がある場合は20%)が支給される。ただし、療養開始後1年6か月を経過しているため労災給付に年齢階層別限度額による減額が発生するとき、その分を船員保険から補填してくれる。 注2:休業日数が4か月を超える場合は、船員保険からの上乗せ給付はないが、療養開始後1年6か月を経過しているため労災給付に年齢階層別限度額による減額が発生するとき、その分を船員保険から補填してくれる。 コメント:休業手当金、行方不明金など「船員保険法」に固有の給付については、条文では、「標準報酬日額」がまだ使用されているが、ここでは、健康保険法にならって、「標準報酬日額」は「標準報酬月額の30分の1に相当する額」に書き換えてある。 |
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28 7D |
休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され、当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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行 方 不 明 手 当 金 |
3.2 行方不明手当金 支給要件(93条) 「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない」 行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位(34条) 「行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする」 @被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母 A被保険者の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの B被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの子及び父母であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの」 「3項 行方不明手当金を受けるべき者の順位は、1項各号の順序により、同項1号又は3号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、同項2号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする」 行方不明手当金の額(94条) 「行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬月額の30分の1に相当する額に相当する金額とする」 支給期間(95条) 「行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする」 ⇒「行方不明が3か月以上続けば、「死亡の推定」が適用となる可能性大。 報酬との調整(96条) 「被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない」 |
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28 7E |
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 7E |
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。(28-7Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 2 選 択 |
船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、| C |に対し、行方不明手当金を支給する。 ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない」と規定している。(28-7Eの類型) |
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支 給 期 間 |
23 6D |
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 7D |
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。(23-6Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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報酬との調整 | 令 4 9B |
船員保険において、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合には、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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障 害 年 金 及 び 障 害 手 当 金 |
3.3 障害年金及び障害手当金 法改正(H22.01.01) 障害年金の支給要件(87条) 「被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法に規定された年齢階層別最高限度額が最終標準報酬月額の30分の1に相当する額より少ないときは、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、障害年金を支給する」 ⇒年齢階層別最高限度額が最終標準報酬月額の30分の1に相当する額より少ないときに限り、船員保険から上乗せ給付がある。 ⇒傷病(補償)年金に対しても障害(補償)年金と同様の上乗せ給付がある。 障害年金の額(88条) 「障害年金の額は、最終標準報酬月額の30分の1に相当する額から最高限度額を控除した額に、障害の程度に応じて別表第2に定める日数を乗じて得た金額とする」 ⇒日数については労災保険法と同じ。 障害年金等の額の改定(39条) 「休業手当金、障害年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法8条の3の1項2号(完全自動賃金スライド制)の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる」 障害手当金の支給要件(87条2項) 「被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病が治癒した場合において、労働者災害補償保険法の規定による障害補償一時金又は障害一時金を受ける者に対し、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、一時金として障害手当金を支給する」 ⇒障害(補償)一時金に対して、船員保険から上乗せ給付がある。 障害手当金の額(90条) 「障害手当金の額は、最終標準報酬月額に、障害の程度に応じて別表第3に定める月数を乗じて得た金額とする」 ⇒月数については労災保険法と同じ。 障害手当金等の額の改定(39条2項) 「障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金については、労働者災害補償保険法8条の4において準用する、労働者災害補償保険法8条の3の1項2号(完全自動賃金スライド制)の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる」 |
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遺 族 年 金 及 び 遺 族 一 時 金 |
3.4 遺族年金及び遺族一時金
法改正(H22.01.01) 遺族年金の支給要件(97条) 「被保険者又は被保険者であった者が、職務上の事由又は通勤により死亡した場合であって、労働者災害補償保険法の規定により遺族(補償)年金が支給され、かつ、最高限度額が最終標準報酬月額の30分の1に相当する額より少ないときは、その遺族に対し、遺族年金を支給する」 ⇒遺族族年金の額を参照のこと。 遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位(35条) 「遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)以外の者にあっては、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 @夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 A子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 B兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。 C前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 @「60歳以上」の年齢要件は、実際には55歳以上とし、60歳までは若年支給停止とする。(附則4条1項、3項) A「厚生労働省令で定める障害の状態」は、障害等級1級から5級までの障害がある状態(施行規則127条) B「労災保険法との対応」 ・労災保険は「労働者の死亡」を対象としたものであるが、船員保険では「被保険者又は被保険者であった者の死亡」を対象・ ・そのほかは、同じ。 「3項 遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする」 遺族年金に関する特例(若年停止)(附則4条) 「当分の間、被保険者又は被保険者であった者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったものは、35条1項の規定にかかわらず、遺族年金を受けることができる遺族とする」 「3項 1項に規定する遺族に支給すべき遺族年金は、その者が60歳に達する日の属する月までの間は、その支給を停止する」 遺族年金の額(98条) 「遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬月額の30分の1に相当する額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする」 ⇒日数については労災保険法と同じ。 @労災保険法による遺族年金額=(受給権者数+生計同一の受給資格者数)に応じた給付日数×(年齢別最高限度額を考慮後の給付基礎日額) A船員保険法による遺族年金額=(受給権者数+生計同一の受給資格者数)に応じた給付日数×(給付基礎日額(最終標準報酬月額/30)ー(年齢別最高限度額を考慮後の給付基礎日額) ⇒最終標準報酬日額(死亡の原因となった疾病・負傷が発生した月の標準報酬月額の30分の1)が年齢階層別最高限度額よりも高いときに限り、船員保険から差額分の上乗せ給付がなされる。 遺族一時金(101条) 「被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤により死亡した際(その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際)、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金が支給されるときは、最終標準報酬月額の2.7月分に相当する金額を遺族一時金として、その遺族に支給する」 死亡の推定(42条) 「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際、 現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、 葬祭料、障害年金差額一時金、遺族年金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。 航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする」 の墜落等についても同様である」 よって、3月が過ぎると行方不明手当金ではなく、行方不明になった日から遡って遺族年金等が支給される。 |
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令 2 7B |
遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものである。なお、年齢に関する要件など所定の要件は満たしているものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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保健事業及び福祉事業 | 4.保健事業及び福祉事業(111条) 「協会は、高齢者医療確保法20条の規定による特定健康診査及び同法24条の規定による特定保健指導を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者、被保険者であった者及びこれらの被扶養者(「被保険者等」という)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない」 「同2項 法改正(R04.01.01追加) 協会は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等(労働安全衛生法2条3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる」 「同4項 法改正(R04.01.01、旧2項の改正) 協会は、1項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保法16条1項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする」 |
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