令和6年度受験用 法改正(障害者雇用促進法) Tome塾Homeへ | ||
改正後 | 改正ポイント | |
地域障害者職業センター(22条) (R06.04.01) 「地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う」 D(R06.04.01,一部はR05.04.01) 27条2項の障害者就業・生活支援センター、就労支援業者その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、研修その他の援助を行うこと。 |
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障害者雇 用関連 |
障害者雇用率 (R06.04.01) 以下の関係法令の改正による。 @施行令2条 (R06.04,01) 「法38条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)1項の政令で定める率は、100分の3.0とする。ただし、都道府県におかれる教育委員会その他の厚生労働大臣の指定する教育委員会にあっては、100分の2.9とする」 A施行令9条 (R06.04,01) 「法43条(一般事業主の雇用義務)2項に規定する障害者雇用率は100分の2.7する」 B施行令10条の2の2項 (R06.04,01) 「法43条6項(特殊法人の雇用義務)の政令で定める障害者雇用率は、100分の3.0とする」 C経過措置(令和5年施行令附則3条抜粋) 「ただし、法改正後の施行令2条、同9条、同10条の2の2項における障害者雇用率の値は、令和8年6月30日までの間は、それぞれ経過措置が適用される」 |
令和6年4月から令和8年6月までの法定障害者雇用率は、 ・国及び地方公共団体 @とCから2.8% ・都道府県等教育委員会 @のただし書きとCから2.7% ・民間企業一般事業主 Aと4から2.5% ・特殊法人 BとCから2.8% ⇒この結果、民間企業は、令和6年4月1日から8年6月30日までにあっては、常用労働者数40人以上の規模の企業に雇用義務が発生する。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例(69条) (R06.04.01 新規) 「38条1項(国及び地方公共団体の雇用義務)の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、同条3項及び5項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、1週間の勤務時間が厚生労働大臣の定める時間(10時間以上20時間未満)の範囲内にある職員)は、その一人をもつて、43条5項の厚生労働省令で定める数(1人)に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数(0.5人)の対象障害者である職員に相当するものとみなす」 雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例(70条) (R06.04.01,新規) 「43条1項(一般事業主の雇用義務)、44条1項2号、45条の2の1項3号、45条の3の1項4号及び6号並びに46条1項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、43条3項及び5項、44条3項並びに45条の2の4項及6項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間(10時間以上20時間未満)の範囲内にある労働者をいい、当該算定に係る事業主から障害者総合支援法29条1項の指定障害福祉サービスであつて、就労継続支援A型に限る)を受けている者を除く)は、その一人をもつて、43条5項の厚生労働省令で定める数(1人)に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数(0.5人)の対象障害者である労働者に相当するものとみなす」 |
69条 障害特性により長時間の勤務が困難な障害者の雇用機会の拡大を図る観点から、特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で、国及び地方公共団体において働く 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を雇用した場合、特例的な取扱いとして、1人をもって0.5人とカウントすることに。基礎知識と過去問学習はこちらを 70条: 一般事業主についても、上記と同様で、 週所定労働時間が10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を雇用した場合は、0.5人とカウント。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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報告を必要とする事業主(施行規則7条) (R06.04.01) 「法43条7項(雇用義務の報告)の厚生労働省令で定める数は、37.5人(特殊法人にあつては33.5人)とする」 ⇒ただし、令和6年4月から令和8年6月までにあっては、民間企業の場合の法定雇用率は2.5%であって、40人で1人の雇用義務があることから、報告義務も「雇用する労働者の数が常時40人以上の事業主」であり、特殊法人にあっては2.8%であるから36人以上(端数は4捨5入)の場合である。 |
障害者雇用率の改定に連動した改定 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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給付金 ・納付金 関係 |
納付金関係業務(49条) 法改正(R06.04.01、@の2は削除、Cロの追加、Cハは旧Cのロの繰下げ、Fの2の追加) 「厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる納付金関係業務を行う」 @の2(削除):特例給付金を支給すること C対象障害者である労働者を雇用する事業主であつて、次のいずれかを行うものに対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。 ロ(追加): 加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた対象障害者である労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置 Fの2(追加):対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の事業を行うものに対して、当該援助の事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 |
@の2 70条の新設に伴い、特定短時間労働者も障害者雇用率にカウントすることになり。この者を雇用する事業主に支給してきた特例支給金業務は廃止。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
障害者雇用調整金の支給(50条) (R06.04.01) 「高齢・障害・求職者雇用支援機構は、政令で定めるところにより、各年度ごとに、54条2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月(注)ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が54条1項により算定して得た額(法定(基準)雇用率である場合の納付金の額)を超える事業主に対して、 その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数(超過数)を単位調整額に乗じて得た額(超過数が政令で定める数を超えるときは、当該政令で定める数を単位調整額に乗じて得た額に、当該超過数から当該政令で定める数を減じた数を次項の政令で定める金額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める金額に乗じて得た額を加えた額)に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金として支給する」 |
改正箇所: 単位調整額に乗じて得た額以降の( )を追加。 趣旨:障害者雇用調整金は法定雇用障害者数を超えて雇用している事業主に支給されるもので、 ・原則の支給額は、1月当たり、 法定雇用障害者数を超えて雇用している障害者数×29,000円 ・ただし、法改正部分の適用により、 法定雇用障害者数を超えて雇用している障害者数が10人(120/12)を超える月については、1人当たり29,000円ではなく、23,000円に減額されるということ。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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助成金の支給(51条) R06.04.01) 「機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて49条1項2号から7号の2までの助成金を支給する」 |
49条(納付関係業務)の法改正に伴って、その一部を担当する高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務について、49条1項1号の2の削除、7号の2の追加がなされた。基礎知識と過去問学習はこちらを | |
雇用納付金(53条) (R06.04.01) 「高齢・障害・求職者雇用支援機構は、49条1項1号による障害者雇用調整金、同項2号から7号の2までの助成金の支給に要する費用、同項8号及び9号の業務の実施に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下納付金)を徴収する」 |
上記の助成金の支給(51条)と同様に、1号の2の特例納付金を削除、7号の2の追加。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例(71条) (R06.05.01新規) 「50条1項(障害者雇用調整金の支給)並びに55条(納付金の納付の要否)1項及び2項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、43条5項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数(施行規則33条により0.5人)の対象障害者である労働者に相当するものとみなす」 |
障害者雇用調整金、障害者雇用納付金の規定においても、雇用義務に関する特例規定(69条、70条)におけると同様に、対象障害者の人数として、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者も0.5人とカウントする。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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