令和6年度受験用 法改正(徴収法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
数値変更  労災保険率(施行規則16条) R06.04.01
 「船員法に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業以外の事業に係る労災保険率は別表第1のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は1000分の42とし、別表第1に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する」
・舶所有者の事業以外の事業労災保険率の数値が改定された。
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 特に、水力発電施設・ずい道等新設事業は、1,000分の62から、34に大幅ダウン
・船舶所有者の事業は、1,000分の47から、42に。
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 第2種特別加入保険料率(施行規則23条)R06.04.01)
 「法14条1項の第2種特別加入保険料率は、別表第5のとおりとする」
・別表第5の数値の一部が、改定された。改定後の数値はこちらを
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 請負による建設の事業の賃金総額の特例(施行規則13条) 法改正(R06.04.01)
 「請負による建設の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に別表第2(労務費率表)に掲げる率(労務費率)を乗じて得た額を賃金総額とする」
・別表第2の数値の一部が、改定された。改定後の数値はこちらを
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