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労働保険の保険料の徴収等に関する法律  Tome塾Homeへ
 労災保険率
 別ページ掲載:労働保険料一般保険料雇用保険率メリット制
 関連過去問 14-災8A14-災8B14-災8C、14-災8D14-災8E16-災9A16-災9C17-災8A,B,C,DE18-災9A24-災8C24-災9ア24-災9エ26-災10A30-雇8E
 関連条文等 労災保険率(12条2項)、労災保険率表(施行規則16条)




















1. 労災保険率(12条2項) 法改正(R02.09.01)、法改正(H19.4.23)
 「労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに2次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める」

・労災保険給付には年金によるものが多く含まれることから、雇用保険率とは異なり、長期的な財政均衡を保つことができるにように決定されるべきとしている。
1' 労災保険率表(施行規則16条)  法改正(R06.04.01)、法改正(H27.04.01)、法改正(H22.01.01) 法改正(H21.4.1、) 
 「船員法に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業以外の事業に係る労災保険率は別表第1のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は1000分の42とし、別表第1に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する」
 「2項(法改正(H21.4.1) 法12条3項非業務災害率1,000分の0.6とする」  

 非業務災害率とは、「労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間複数業務要因災害と通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法8条3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率」

@労災保険率の決定基準(施行令本則)
 厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、
・過去3年間に発生した業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、
・過去3年間の二次健康診断等給付の受給者数
・その他の事項に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、
・労災保険に係る保険関係が成立している全ての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに
 二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容、事務の執行に要する費用の予想額、その他の事情を考慮して定めるものとする(石綿救済法による特別遺族給付金に要する費用も含む)
A労災保険率、非業務災害率、第2種特別加入保険料率、第3種特別加入保険料率は、過去3年間の災害率等を基礎として、原則として3年ごとに見直しが行われている。
B労災保険率は、現在、54の事業種類毎(別表第1による53+船舶所有者の事業)で、1,000分の2.5から1,000分の88まで決められている。
 この率には、事業主の直接的責任の及ばない非業務災害率1,000分の0.6が共通的に含まれている。
C一つの事業については、一つの労災保険率を適用する。
 具体的には、事業(事業所)単位の決定、その事業が属する事業の種類の決定、別表第1からの読み取りにより決定する。
 ここで、事業の種類は、その事業(事業所)の実質的な内容、主たる作業の種類・製品・完成物・提供されるサービス等により判断する。
D保険料全体については保険率(一般保険率、特別加入保険率など)といい、 個々の労災保険、雇用保険については、労災保険率、雇用保険率という。
労災保険率適用基準についてはこちらを

 派遣労働者に対する労災保険の適用
(1)労働基準法の災害補償責任は派遣元事業主にある。詳しくはこちらを
(2)労災保険は派遣元事業に適用する。
 上記(1)によるほか、災害補償の内容は賃金に代替する性格を有しているものであり、賃金支払義務者である派遣元事業主に災害補償責任を負わせることが適当と考えられること、また、保険料の算定基礎となる賃金総額を的確に把握する観点からみても、賃金を支払う派遣元事業主を適用事業主とすることが妥当であると考えられている。
(3)ただし、安全配慮義務は派遣先にある。詳しくはこちらを
(4)労災保険率の適用にあたって(S61.06.30発労徴9、基発383)
 「労働者派遣事業においては、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定する。
 派遣先での作業実態が数種にわたる場合には、それぞれの作業に従事する派遣労働者の数、当該派遣労働者に係る賃金総額等により主たる作業の実態を判断し、この主たる作業の実態に基づき決定する」
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8E
 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、 社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。(R03改)(基礎)

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正しい 誤り

24

9

 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、 社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。(R03改)(14-災8Eの類型)

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正しい 誤り
14

8B
 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。(R03改)((14-災8Eの類型)

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正しい 誤り
14

8A
 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。(R03改)((14-災8Bの類型)

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正しい 誤り
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9A
 労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業の種類及び内容を考慮して定められる。(R03改)(14-災8Aの類型)

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正しい 誤り
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8D
 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。(R03改)(14-災8Aの応用)

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正しい 誤り
14

8C
 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。(R03改)14-災8Dの類型)

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正しい 誤り
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8E
 労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。(R03改)((14-災8Dの類型
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正しい 誤り
18

9A
 事業主が同一人である場合には、業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれて独立した運営が行なわれていても、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率が適用される。(発展)

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正しい 誤り
26

10
A
 個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。(18-災9A)

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正しい 誤り
24

8C
 労災保険率を決定する際の事業の種類に関し、労働者派遣事業における事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定され、必ずしも「その他の各種事業」になるものではない。(発展)

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正しい 誤り
16

9C
 労災保険率は、政令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに定められるが、最も高い労災保険率が最も低い労災保険率の25倍を超えないような枠組みが定められている。(発展)

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正しい 誤り

24
災9ア

 労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最高は、1,000分の100を超えている。(応用)

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正しい 誤り

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8
A
B
C
D
E

 次に列記した各業種群のうち、労災保険率の高い業種から低い業種の順に列記されていないものはどれか。(R06改)(27改)(難問)
A 鋳物業 道路新設業 舗装工事業 非鉄金属精錬業 交通運輸業
B 砕石業 水力発電施設、ずい道等新設事業 舗装工事業 化学工業 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く)
C 船舶製造又は修理業 コンクリート製造業 鉄道又は軌道新設事業 ガラス又はセメント製造業 印刷又は製本業
D 林業 砕石業 鋳物業 道路新設業 ビルメンテナンス業
E 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 化学工業 交通運輸業 陶磁器製品製造業 木材又は木製品製造業

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A B C D E