災 9B |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別加入保険料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-災9A、11-災9B、11-災9C、11-災9D、11-災9E、12-雇10C、15-災9C、15-災9D、15-災9E、16災9B、22-災9A、22-災9C、22-災9D、22-災9E、26-災10C、26-災10D、26-災10E、令2-災10A、令2-災10B、令2災-10C、令2-災10D、令2-災10E、令5-災8A、令5-災8C、令5-災8D、令5-災8E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連条文 継続事業における特別加入者の概算保険料(15条1項)、賃金総額の見込額の特例等(施行規則24条)、 第1種特別加入者の保険料(13条)、給付基礎日額(労災保険法施行規則46条の20)、第1種特別加入保険料の算定基礎(施行規則21条)、第1種特別加入保険料の算定基礎(有期事業の場合)(施行規則21条2項)、二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率(施行規則21条の2)、第2種特別加入者の保険料(14条)、第2種特別加入保険料の算定基礎(施行規則22条)、第2種特別加入保険料率(施行規則23条)、第3種特別加入者の保険料(14条の2)、第3種特別加入保険料の算定基礎(施行規則23条の2)、第3種特別加入保険料率(施行規則23条の3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 別 加 入 保 険 料 ・ 共 通 事 項 |
継続事業における特別加入者の概算保険料(15条1項 再掲) 「事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に特別加入の承認があった場合の第1種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に関しては、承認があつた日)から50日以内に納付しなければならない」 (1)中小事業主等又は海外派遣者の特別加入が承認された業 イ:中小事業主等の特別加入が承認された事業(ハの事業を除く)にあつては、 その保険年度における13条の厚生労働省令で定める額(施行規則21条)の総額の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同条の厚生労働省令で定める額の総額)に、当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料 ロ:海外派遣者の特別加入が承認された事業(ハの事業を除く)にあつては、 その保険年度における14条の2の厚生労働省令で定める額(施行規則23条の2)の総額の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に、当該事業についての第3種特別加入保険料率を乗じて算定した第3種特別加入保険料 ハ:中小事業主等の特別加入及び海外派遣者の特別加入が承認された事業にあつては、上記イとロ (2)一人親方等の特別加入が承認された事業 その保険年度における14条1項の厚生労働省令で定める額(施行規則22条)の総額の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に、当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料 賃金総額の見込額の特例等(施行規則24条) 「法15条1項各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合とする」 ⇒賃金総額の見込額が50/100以上200/100以下の場合は、確定保険料に使用した賃金総額の実績値 ⇒賃金総額の見込額が50/100未満、あるいは以上200/100超過の場合のみ、賃金総額の見込額を用いる。 年度途中加入の場合(15条1項) 第1種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料:承認があつた日から50日以内に納付 第2種特別加入保険料:加入団体の構成員が増えたということで、増加概算保険料(要件に該当した場合のみ)や確定保険料の納付で対応する。 特別加入保険料率の具体的数値(まとめ)
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16 災 9B |
第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 災 10 E |
第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らして、将来にわたり労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものとされているが、第3種特別加入保険料率はその限りではない。(16-災9Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 災 8D |
フードデリバリーの自転車配達員が労災保険法の規定により労災保険に特別加入をすることができる者とされた場合、当該者が納付する特別加入保険料は第2種特別加入保険料である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第
1
種
特
別
加
入 |
第1種特別加入者の保険料(13条) 「第1種特別加入保険料の額は、労災法34条1項の規定(中小事業主等の特別加入)により保険給付を受けることができることとされた者について、給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額(算定基礎額、継続事業の場合は施行規則21条、有期事業の場合は同21条2項)の総額に、これらの者に係る事業についての労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(「第一種特別加入保険料率」という)を乗じて得た額とする」 ⇒「過去3年間の2次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率」は施行規則21条の2により、「現在のところ0」 給付基礎日額(労災保険法施行規則46条の20) 法改正(25.09.01) 「33条1号及び2号(中小事業主又はその家族従事者や役員)に掲げる者の給付基礎日額は、三千五百円、四千円、五千円、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、一万六千円、一万八千円、二万円、二万二千円、二万四千円及び二万五千円のうちから定める」 「同2項 前項に規定する者に関し支給する休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法8条の規定による給付基礎日額として算定した額とみなす」 ⇒3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円及び25,000円のうちから、特別加入者の希望を考慮して、都道府県労働局長が決定する。 ⇒上限であった20,000円の上に、新たに3ランク追加された。 既加入者はH26年度から、H25年9月以降新規加入者は直ちに、これらを選択できる。 給付基礎日額変更の事前申請期間法改正(H26.10.01)(H26.09.30厚生労働省告示386) ・給付基礎日額の変更申請は年度更新期間中でも可能であるが、4月1日から適用される給付基礎日額を変更したいときは、3月2日から3月31日までの30日間内に事前申請する。 第1種特別加入保険料の算定基礎:継続事業の場合(施行規則21条) 「13条の厚生労働省令で定める額は、 第一種特別加入者の労災保険法施行規則46条の20の1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。 ただし、保険年度の中途に新たに第1種特別加入者となつた者又は労災保険法33条1号及び2号(中小事業主又はその家族従事者や役員)に該当しなくなつた者(任意脱退の承認又は任意加入の承認の取消しがあつた者を含む))の13条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法施行規則46条の20の1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げ))に、当該者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする)を乗じて得た額とする」 ⇒算定基礎は給付基礎日額×365 ⇒途中加入の年度に対しては、給付基礎日額×365/12×特別加入間の月数(歴月単位で、加入、脱退などが月の途中であっても、それぞれを丸々1か月とする) 特別加入保険料算定基礎額表(施行規則別表4) 法改正(25.09.01)
第1種特別加入保険料の算定基礎:有期事業の場合(施行規則21条2項) 「有期事業については、第1種特別加入者の13条の厚生労働省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、労災保険法施行規則46条の20の1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げ)に、当該者が労災保険法の規定により当該事業に使用される労働者とみなされるに至つた日から労災保険法33条1号及び2号(中小事業主又はその家族従事者や役員)に該当しなくなつた日(当該日前に任意脱退の承認又は任意加入の承認の取消しがあつたときは、当該承認又は承認の取消しがあつた日)までの期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする)を乗じて得た額とする」 ⇒給付基礎日額×365/12×特別加入間の月数(加入日から事業終了日までの実際の月数と日数を求め、日数が1日でもあればそれを1か月に切り上げる) 二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率(施行規則21条の2) 「13条の厚生労働大臣の定める率は、零とする」 ⇒ 第1種特別加入保険料率は、その事業の労働者と同じ労災保険率から二次健康診断等給付分を控除したものと13条にあるが、結局は、現在のところその事業の労働者と同じ労災保険率である。 |
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第1種特別加入保険 料の額 |
12 雇 10 C |
労災保険に係る中小企業事業主等の特別加入者についての保険料である第1種特別加入保険料は、当該特別加入者に支払われている報酬総額に保険料率を乗じて算定される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 災 9C |
中小事業主等の特別加入の承認を受けた事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額及び労働者を除く当該事業主の事業に従事する者に係る報酬額の見込額に一般保険料率を乗じて算定した一般保険料を納付した時は、当該特別加入に係る第1種特別加入保険料を納付する必要はない。(12-雇10C関連) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 災 8A |
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の4であり、当該中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額は17,520円となる。 なお、保険年度の中途に特別加入者の事業の変更や異動等はないものとする。 |
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厚生労働大臣の定める率を減じた率 |
令 2 災 10 A |
第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 災 9C |
第1種特別加入保険料率は、労災保険法33条1号及び2号の中小事業主等が行う事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。(令2-災10A類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 災 10 C |
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。(令2-災10A類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 災 9D |
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考量して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。(令2-災10A類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年 度 途 中 概 算 保 険 料 |
11 災 9B |
保険年度の中途に第1種特別加入者に係る政府の承認を受けた事業主は、当該承認があった日から50日以内に第1種特別加入保険料を納付しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年 度 途 中 加 入 ・ 脱 退 |
22 災 9A |
継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入者の承認があった場合の第1種特別加入保険料の額は、当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額に、第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 災 10 B |
継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数を切り捨てる。(22-災9Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第 2
種
特
別
加 入 |
第2種特別加入者の保険料(14条)法改正(R02.09.01) 「第二種特別加入保険料の額は、労災保険法35条1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(「第二種特別加入者」という)について同条1項6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法33条3号(一人親方)の事業と同種若しくは類似の事業又は同条5号(特定作業従事者)の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法35条1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(第二種特別加入保険料率」という)を乗じて得た額とする」 @要するに、「第2種特別加入保険料額は、厚生労働省令で定める額(特別加入保険料算定基礎額)の総額×第2種特別加入保険料率」である。 Aここで、「特別加入保険料算定基礎額」は、こちらにあるように、第1種特別加入者と同じいくつかの候補額から自分で選択し、その額を365倍した額。 B( )内に書いてあることは、厚生労働省令で定める者の一部の一人親方等には、通勤災害に関する保険給付が行われないということである、詳細はこちらを参照のこと。 「2項 第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない」 第2種特別加入保険料の算定基礎(施行規則22条) 「14条の厚生労働省令で定める額は、第2種特別加入者の労災保険法施行規則46条の24において準用する労災保険法施行規則46条の20の1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。 ただし、保険年度の中途に新たに第二種特別加入者となつた者又は労災保険法33条3号から5号までにでに掲げる者(一人親方、その家族従事者、特定作業従事者)に該当しなくなつた者(任意脱退の承認あるいは取消の規定により保険関係が消滅した団体の構成員である者を含む))の法14条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法施行規則46条の24において準用する労災保険法施行規則46条の20の1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げ)に当該者が当該保険年度中に第2種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする)を乗じて得た額とする。 ⇒第1種特別加入者と同じように、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,00円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、25,000円(ただし、家内労働者及びその補助者に限っては、H5施行規則改正附則3条3項により、2,000円、2,500円、3,000円もある)のうちから、特別加入者の希望を考慮して都道府県労働局長が給付基礎日額を決定し、それを365倍した額。 第2種特別加入者は一人親方その他の自営業者とその親方の元で働く従事者を対象としており、一人ひとりの親方等が個別に加入するのではなく、その親方等が所属する同種・同業の自営業者団体を通じて加入する。よって、その団体が事業主、一人親方等はそこの労働者という扱いになる。 よって、保険料の納付義務はその団体のみが負う。 その団体が一人親方等の構成員から保険料相当額をどのような方法で徴収するかは、それぞれの団体に任されている。 第2種特別加入保険料率(施行規則23条) 「法14条1項の第2種特別加入保険料率は、別表第5のとおりとする」 概要: @第2種特別加入できるものとして最近追加された事業・作業と保険料率は以下の通り。 ・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師が行う事業(R04.04.01追加):1,000分の3 ・歯科技工士が行う事業(R04.07.01追加):1,000分の3 ・情報処理システムの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理その他の情報処理に係る作業(R03.09.01追加):1,000分の3 A令和6年度値は別表第5の通りで、25区分からなり、最高値は1000分の52、最低値は1000分の3。 |
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第 2 種 特 別 加 入 保 険 料 率 |
11 災 9D |
第2種特別加入保険料率とは、労働者災害補償保険に係るいわゆる一人親方等の特別加入者についての保険料率である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 災 9D |
第2種特別加入保険料率は、労災保険法33条3号及び4号の一人親方等の行う事業と同種若しくは類似の事業又は同条5号の特定作業者の従事する作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める(R03改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 災 10 D |
第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る事業又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。R03改) (15-災9Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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令 2 災 10 D |
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。(15-災9Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保険料算定基礎額 |
令 2 災 10 C |
第2種特別加入保険料額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に第2種特別加入保険料率を乗じて得た額であり、第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は第1種特別加入者のそれよりも原則として低い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 災 9E |
保険年度の中途に新たに第2種特別加入者となった者に係る保険料算定基礎額については、月割で計算されるが、この場合、当該者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の月数に1月未満の端数があるときはこれを切り上げる。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保険料額 |
令 5 災 8C |
労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12,000円である場合、当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間における第2種特別加入保険料の額が227,760円を超えることはない。 なお、保険年度の中途に特別加入者の事業の変更や異動等はないものとする。 |
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第 3 種 特 別 加 入 |
第3種特別加入者の保険料(14条の2) 法改正(R02.09.01) 「第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加入者(海外派遣者)について、給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に、 同種又は類似の国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(第3種特別加入保険料率)を乗じて得た額とする」 「2項 14条2項の規定は、第3種特別加入保険料率について準用する」 ⇒すなわち、「第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない」 ただし実際には、施行規則23条の3にあるように、「業種によらず定率(1,000分の3)である」 第3種特別加入保険料の算定基礎(施行規則23条の2) 「14条の2の厚生労働省令で定める額は、第3種特別加入者の労災保険法施行規則46条の25の3において準用する労災保険法施行規則46条の20の1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。 ただし、保険年度の中途に新たに第3種特別加入者となつた者又は労災保険法33条6号及び7号に掲げる者(海外派遣者)に該当しなくなつた者(任意脱退の承認又は任意加入の取消しがあつた者を含む)の14条の2の厚生労働省令で定める額は、 労災保険法施行規則46条の25の3において準用する労災保険法施行規則46条の20の1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げ)に、 当該者が当該保険年度中に第3種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする)を乗じて得た額とする」 ⇒第1種、第2種特別加入者と同じように、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,00円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、25,000円のうちから、特別加入者の希望を考慮して都道府県労働局長が給付基礎日額を決定し、それを365倍した額。 第3種特別加入保険料率(施行規則23条の3)法改正(H27.04.041)、法改正(H21.4.1) 「第3種特別加入保険料率は、1,000分の3とする」 |
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11 災 9A |
第3種特別加入保険料とは、労働者災害補償保険に係るいわゆる海外派遣者の特別加入者についての保険料である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 災 9E |
第3種特別加入保険料率は、労災保険法33条6号及び7号の海外派遣者が従事する事業と同種又は類似の事業についての労災保険率と同じ率である。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 災 10 E |
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、平成27年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1,000分の5とされている。(R03改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第3種特別加入保険料額 |
22 災 9E |
海外派遣者の特別加入の承認により、保険給付を受けることができる海外派遣者が複数いる場合(年度途中で承認内容に変更がある場合を除く)の第3種特別加入保険料の額は、当該特別加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に、第3種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 災 8E |
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の9であり、当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第3種特別加入保険料の額は39,420円となる。 なお、保険年度の中途に特別加入者の事業の変更や異動等はないものとする。(22-災9Eの応用) |
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算定基礎額 |
11 災 9C |
第3種特別加入者に係る保険料算定基礎額は、第3種特別加入者に係る政府の承認を受けた事業主が各特別加入者に実際に支払った賃金に基づいて算定される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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