19年度 法改正トピックス(健康保険法に関する主要改正点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
療養の給付関係 | 療養の給付、療養の給付に要する費用、 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費の額 |
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一部負担、高額療養費 |
一部負担金、一部負担金の額の特例、自己負担額 高額療養費算定基準額、高額療養費の現物給付化 多数回該当高額 療養費、長期高額疾病(特定疾病)の高額療養費 |
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現金給付 | 傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料、家族埋葬料 資格喪失後の出産育児一時金、 |
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保険医療機関、保険組合 | 保険医療機関・保険薬局の指定をしない場合地域型健康保険組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準報酬月額 |
標準報酬月額、等級上限の弾力的調整、標準賞与額 定時決定、随時改定、育児休業終了時の改定 |
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日雇特例被保険者 | 標準賃金日額、入院時生活療養費 傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料 |
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その他 | 特例退職被保険者の資格の喪失、 被保険者証に臓器提供意思表示欄 |
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健康保険組合 | 地域型健康保険組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:入院時生活療養の導入により、入院時食事療養費に関連して多くの条文が改正されたが、自動的に読み替え可能なものや重要度が低いと思われるものは省略してある。 注2:特定療養費の廃止、特定承認保健医療機関の廃止と保険外併用療養費の新設に関連して多くの条文が改正されたが、自動的に読み替え可能なものや重要度が低いと思われるものは省略してある。 注3:そのほかに多くの条文が改正されている。必要に応じて追加することがあります。 |
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改正後 | 改正ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
療 養 の 給 付 |
療養の給付(63条2項)(H18.10.1施行) 「次に掲げる療養に係る給付は、療養の給付に含まれないものとする。
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改正前 |
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療養の給付に要する費用(76条5項)(H19.4.1施行) 「保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる」 |
いわゆるレセプトの審査・支払に関する事務の委託先として、国民健康保険団体連合会が追加された。 |
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入院時 食事療養費 ・ 入院時生活 療養費 |
入院時食事療養費(85条) (H18.10.1施行) |
標準負担額から、 |
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入院時生活療養費(85条の2) (H18.10.1 新設) |
⇒ 被保険者が負担するのは、生活療養標準負担額(食事費+居住費) |
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保 険 外 併 用 療 養 費 |
保険外併用療養費(86条) (H18.10.1 新設) 「被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する」 「2項 保険外併用療養費の額は、1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び3号に掲げる額の合算額)とする」
評価療養の例
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改正前 特定療養費 「被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものから受けた療養、又は保険医療機関等のうち自己の選定するものから受けた選定療養 その療養に要した費用について、特定療養費を支給する」 狙い 健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると、原則として、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となる。 ただし、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定医療」に限っては、保険診療との併用が認められている。 すなわち、通常の治療と共通する部分の費用は、保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金のみを支払うこと で済む。(残りの部分は保険外併用療養費として現物給付がなされる) ただし、残りの保険外診療とされる部分については、全額本人負担となる。 被扶養者についても同様である。 旧特定療養費との違い 高度先進医療部分に加えて、 保険給付の対象とすべきものであるか否かについて評価を行うことが必要なものを、評価療養として加えた。 なお、選定療養については、従来と同じと考えてよい。 自己が負担する額 @療養のみ ⇒ 評価価療養・選定療養(保険外部分)全額+保険部分の一部負担金相当額 A療養+食事療養の場合 ⇒ @+食事療養標準負担額 B療養+生活療養の場合 ⇒ @+生活療養標準負担額 |
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訪問看護療養費 |
訪問看護療養費の額(88条4項) (H18.10.1 施行) 「訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額(一部負担金の特例措置(減額、免除、猶予の措置)が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする」 |
一部負担金特例措置の導入 |
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高 額 療 養 費 |
高額療養費算定基準額 ((H18.10.1 施行)
被保険者または被扶養者が70歳以上の場合
被保険者まはた被扶養者が70歳未満の場合
高額療養費の現物給付化(H19.4.1施行) 高額療養費は1か月単位での請求、後払い方式が原則である。 70歳以上の被保険者に対する入院時の高額療養費に限っては、現物給付化されていたが、このたびの法改正で、70歳未満の者についても現物給付化されることにな った。 すなわち、70歳未満の者が入院するに当たっては、予め全国健康保険協会又は健康保険組合に申請して 認定を受け、「限度額適用認定書」(又は所得区分の応じた「限度額適用・標準負担額減額認定証」) の交付を受け、これを医療機関に提示する。 これにより、高額療養費支給分を控除した自己負担限度額だけを窓口で支払えばよいことになった。 多数回該当の場合の高額医療費算定基準額(H18.10.1施行) 「当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合を高額療養費多数回該当の場合という。 この場合の高額療養費算定基準額は次による」
長期高額疾病(特定疾病)の高額療養費算定額(施行令42条6項)(H18.10.1施行) 「高額療養費算定基準額は、次の各号の額とする」
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改正前(改正後も同じは除く)
改正前(改正後も同じは除く)
長期高額疾病(特定疾病)の高額療養費算定額は一律1万円であった。 |
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保 険 医 療 機 関 |
保険医療機関・保険薬局の指定をしない場合(65条3項)
「厚生労働大臣は、保険医療機関・保険薬局の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、保険医療機関、保険薬局の指定をしないことができる」
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保険医療機関・保険薬局の指定をしない場合として、
左記の3号、4号が追加された。 71条2項 「保険医、保険薬剤師の登録をしない場合」の規定に、左記の3号、4号が追加された。 80条 「保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し」の規定に、左記の3号、4号 ならびに、次の号が追加された。 「保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき」 81条 「保険医又は保険薬剤師の登録の取消し」の規定に、左記の3号、4号ならびに、次の号が追加された。 「保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき」 |
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一 部 負 担 金 |
一部負担金(74条)(H18.10.1施行) 「保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき療養の給付に関する費用の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない」
「標準報酬月額が28万円以上であること。ただし、被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である者又は老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る)について収入の額が520万円(被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者については、適用しない」 一部負担金の額の特例(75条の2)(新設、H18.10.1施行) 「保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 @ 一部負担金を減額すること。 A 一部負担金の支払を免除すること。 B 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。 「2項 前項の措置を受けた被保険者は、 1号の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、 2号又は3号の措置を受けた被保険者にあっては、一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない」 |
改正前
一部負担金の額の特例 ⇒ 災害とか厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者については、一部負担金の減額や支払の免除・猶予することができるようにした。 背景:国民健康保険法には同一趣旨のものが従来から規定されていたので、現役並み 所得を有する70歳以上の者の一部負担金の3割化にともなって、国民健康保険とのバランスを考慮して、特例を設けた。 |
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自 己 負 担 額 |
自己負担額(110条2項)(18.10.1施行) 被扶養者については、一部負担金という名称はなく、家族療養費の支給割合が規定されている。この規定に基づいて残りの自己負担額の割合を表でしめすと、次のようになる。
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改正前
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家族療養費の額の特例(110条の2) (新設 18.10.1施行) 「保険者は、75条の2に規定する被保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条2項1号の1から4までに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の100以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる」 |
自己負担額の原則3割化に伴い、一部負担金の額の特例措置適用者の被扶養者に対しても、減免措置を講じることにした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標 準 報 酬 月 額 ・ 標 準 賞 与 額 |
標準報酬月額(40条)(H19.4.1施行) 「標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める」 ⇒ 39等級から47等級へ 等級上限の弾力的調整(40条2項)(H19.4.1施行) 「毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない」 ⇒ 100分の3から100分の1.5へ |
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標準賞与額(45条)(H19.4.1施行) 「保険者は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう)における標準賞与額の累計が540万円を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする」 |
従来は、支給毎の金額(同じ月に複数回支給されたときは、1月の合計値)が200万円を超えるときは、200万に。 ⇒ 支給毎の金額(同じ月に複数回支給されたときは、1月の合計値)には上限額はなく、年度合計が540万を超えるときは、年度合計値が540万 頭打ちに。 |
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標 準報酬月額の 決定 |
1.定時決定(41条)(H18.7.1施行) 「保険者は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する」 |
報酬支払基礎日数20日以上が17日以上に。 厚生年金保険法も同様。 背景 注意 完全月給制の者の賃金支払基礎日数は1月の暦日数である。あくまでも欠勤控除付き月給制、日給制、時間給制等の者に対して適用される。 |
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2.随時改定(43条)(H18.7.1施行) 「保険者は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を標準報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる」 |
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3.育児休業終了時の改定(43条の2)
(H18.7.1施行) 「保険者は、育児・介護休業法に規定する育児休業、育児休業の制度に準ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」)を終了した被保険者が、 @ 終了した日において、育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合において、 A 事業主を経由して、保険者に申出をしたときは、定時決定の規定にかかわらず B 終了日の翌日が属する月以後3月間(終了日の翌日以降、継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払基礎日数が17日未満である月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として C 標準報酬月額を改定する」 |
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現 金 給 付 |
傷病手当
金(99条)(H19.4.1施行) 「被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額で、5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ)の3分の2に相当する金額(50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げ)を支給する」 任意継続被保険者に対する傷病手当金(出産手当金も同じ)に係る経過措置 「平成19年3月31日において傷病手当金の支給を受けていた任意継続被保険者には、引き続き傷病手当金が支給される」 @一般被保険者時代から受給し、その後も任意継続被保険者として受給していた者 ⇒ 任意継続被保険者の標準報酬日額の3分の2を継続支給 A任意継続被保険者時代に受給し始めた者 ⇒ 任意継続被保険者の標準報酬日額の6割を継続支給 |
改正前 「被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額(端数処理等は同じ)の100分の60に相当する金額を支給する」 ⇒任意継続被保険者が新たに傷病手当金を受けることはできなくなった ⇒金額は、6割から3分の2に (賞与に対する保険料の一部を給付に反映させるため)
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出産育児一時金(101条)(H18.10.1施行) 「被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額(35万円)を支給する」 家族出産育児一時金手当金(114条)(H18.10.1施行) 「被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、政令で定める金額(35万円)を支給する」 |
出産育児一時金 家族出産育児一時金 30万円から35万円に。
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出産手当金(102条)(H19.4.1施行) 「被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げ)を支給する」 任意継続被保険者に対する経過措置は傷病手当金と同様。 |
改正前 「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給する」 ⇒ 任意継続被保険者が新たに出産手当金を受けることはできなくなった。 ⇒ 金額は、6割から3分の2に (賞与に対する保険料の一部を給付に反映させるため) |
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埋葬料(100条) 「被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額(5万円)を支給する」 家族埋葬料(113条) 「被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、100条で定める金額(5万円)を支給する」 |
埋葬料は 標準報酬月額(最低保障10万円付き)から、定額5万円に。 埋葬費は5万円を限度とする実費に。 |
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資格喪失後 給付 |
資格喪失後の出産育児一時金(106条) (19.4.1施行) 「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで、引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる」 資格喪失後6か月以内に出産の場合の出産手当金の廃止にかかる経過措置 「平成19年3月31日において、資格喪失日(任意継続被保険者の場合は元の被保険者の資格喪失日)の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、改正前の資格喪失後出産手当金を受けているもの、あるいは受けることができる者には、資格喪失時の標準報酬日額の6割を継続支給される」 ⇒平成19年5月11日(多胎の場合は7月6日)までに出産しかつそれが資格喪失後6か月以内であれば、平成19年3月31日は産前の休業期間にかろうじて該当するので、出産手当金を受け取ることができる。 |
改正前 「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受けることができる」 ⇒「保険給付」から「出産育児一時金」に ⇒ つまり、出産手当金は支給されないことになった。 |
日雇特例被保険者への給付 |
標準賃金日額(124条)(H19.4.1)
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13区分から11区分へ (旧1級と2級を廃止し、3級と合わせて新1級に) |
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入院時生活療養費(130条の2) 法改正(H18.10.1新設) 「 特定長期入院日雇特例被保険者が保険医療機関等のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する」 |
⇒ 従来の入院時食事療養費が、 @特定長期入院日雇特例被保険者以外の者に対する「入院時食事療養費」と A特定長期入院日雇特例被保険者に対する「入院時生活療養費」とに分かれた。 |
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傷病手当金(135条2項)(H19.4.1施行) 「傷病手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、1日につき、当該各号に定める金額とする。 ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする」
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傷病手当金の額は 50分の1から45分の1になった。(月合算値÷30×2/3=1/45) |
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出産育児一時金(137条) (H18.10.1施行) 「日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額(35万円)を支給する」 出産手当金(138条2項) (H19.4.1施行) 「出産手当金の額は、1日につき、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額とする」 |
出産育児一時金は 30万円から35万円になった。 出産手当金の額は |
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埋葬料(136条) (H18.10.1施行) 「日雇特例被保険者が死亡した場合において、 @その死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されているとき 、 Aその死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又は Bその死亡が療養の給付、保険外併用療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後3月以内であったときは、 その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、政令で定める金額5万円の埋葬料を支給する」 |
@保険料納付要件を満足する者が死亡 ⇒ 標準賃金日額合算値から5万円に A療養の給付等を受けている途中で死亡 ⇒ 10万円から5万円に B療養の給付等を受けなくなってから3月以内に死亡 ⇒ 10万円から5万円に |
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その他 | 特例退職被保険者の資格の喪失(附則3条6項) H18.10.1施行 「特例退職被保険者は、この法律の規定(任意継続被保険者の資格喪失38条のうち、2号、4号及び5号を除く)の適用については、任意継続被保険者とみなす。この場合において、38条1号の「任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときはその日の翌日に喪失する」とあるのは、「老人保健法の規定による医療を受けることができるに至ったとき、又は国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、その翌日に喪失する」と、同条3号の「保険者」とあるのは、「特定健康保険組合」とする」 |
法改正により、資格喪失の要件として、38条の3号が適用されることになった。この結果、 従来は、保険料を納期限(当月10日)までに納付しなかったときでも資格喪失しなかったが、 ⇒ H18.10.1からは、任意継続被保険者と同じく、納期限までに納付しなかった場合は、翌日に喪失することとなった。 |
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臓器提供意思表示 平成19年4月より、全国健康保険協会健康保険被保険者証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けることになった。 (1)脳死判定後提供、心臓停止後提供、提供せずの意思表示と、提供する場合の臓器・組織の内容を自由意志で記入し、年月日を添えて署名する。 (2)臓器提供に関する意思表示を変更する場合は、「健康保険被保険者証滅失・き損再交付申請書」により、被保険者証の再交付を受けて行なう。 |