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一部負担金、給付割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:高齢受給者証 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 12-8A、12-8B、12-8E、13-4A、14-4D、17-8A、18-3A、19-10B、19-10C、20-2D、21-6A、22-2E、22-4B、23-6E、24-1E、25-4C、26-2E、29-8C、30-10D
、令元ー3C、令2-8D 15-1選択、27-1選択、令2-2選択 |
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一
部
負
担 金 |
1. 一部負担金(74条) (法改正 18年10月1日施行) 「保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき療養の給付に関する費用の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない」
70歳台前半の者の一部負担金(2号の場合) 法改正(H26.04.01) @平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者等(誕生日が昭和19年4月2日以降の者)は、70歳になる日の翌月以後の診療分から2割に A平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの者)は、引き続き1割のまま ⇒「70歳以上の者が療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養若しくは保険外併用療養に係る療養を受けようとするときは、被保険者証に高齢受給者証を添えて、保険医療機関等に提出しなければならない」(施行規則52条、同53条) この高齢受給者証により、一部負担金の負担率がわかる。 3号の条件(施行令34条) (法改正2項2号追加H21.1.1、 法改正18年10月1日) 「法74条1項3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする」 「施行令34条2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。(つまりは2割負担) @被保険者及びその被扶養者(70歳到達月の翌月以後である者に限る)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者 A(H21.1.1新設)被保険者(現在は被扶養者がいないが、被扶養者であった者(後期高齢者医療の被保険者に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、そのまま5年を経過する月までの間にいる者に限る)及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円)に満たない者」 ⇒後期高齢者医療制度に移っていったかっての被扶養者がいる場合も、5年に限り520万円の限度を適用する。 2割負担の申請(施行規則56条) 「施行令34条2項(2割負担)の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書(健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書)を保険者に提出しなければならない」 @被保険者証等記号・番号又は個人番号 A施行令34条2項各号に該当するもの(つまり、70歳以上の被保険者と被扶養者)についての収入の額 ⇒収入の額を証明する課税(非課税)証明書などの添付が求められる。 「74条2項 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(75条の2の1項1号による減額の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる」 | |||||||||||||||||||||||||||||
1’端数処理(75条) 「一部負担金を支払う場合においては、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする」 |
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15 1 選 択 |
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける際の一部負担金の割合は、70歳未満の場合には3割、70歳以上75歳未満の場合には原則として2割である。 ただし、70歳以上であっても75歳未満であり、かつ療養の給付を受ける月の標準報酬月額が| A |万円以上である被保険者については、3割とされているが、その場合でも、70歳以上の被保険者及びその| B |歳以上の被扶養者の収入の額が| C |万円(被扶養者がいない者にあっては383万円)に満たない者については、2割となる。(基礎) |
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27 1 選 択 |
平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、| A |から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。 例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について| B |であれば、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。 本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置について考慮する必要はない。 |
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令 2 2 選 択 |
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の| B |以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。 (15-1選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
語群はこちらを | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 8A |
70歳以上75歳未満の被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が621万円に満たない場合であっても、標準報酬月額が28万円以上の場合における一部負担金は、療養の給付に要する費用の額の100分の20である。 (15-1選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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24 1E |
70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分のもあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に 係る一部負担金は申請により2割負担(平成25年3月31日までは1割負担)となる。 (15-1選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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標準報酬月額の随時改定により標準報酬月額が変更になり、一部負担金の負担割合が変更する場合、負担割合が変更になるのは、改定後の標準報酬月額が適用される月からである。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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12 8A |
任意継続被保険者、特例退職被保険者、継続給付受給者のいずれも、療養の給付を受ける場合は常に、一部負担金の支払いをしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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一 部 負 担 金 の 額 の 特 例 等 |
2.1 一部負担金の額の特例(75条の2)(法改正新設、H18.10.1施行) 「保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に74条1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 @ 一部負担金を減額すること。 A 一部負担金の支払を免除すること。 B 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること」 ⇒Bの意味するところは、本来ならば一部負担金は患者である被保険者が保険医療機関・薬局に直接払うべきところ、保険者が患者から直接徴収する形をとる。(保険医療機関・薬局は患者に請求しない)、ただし、実際には保険者は患者に請求しない(不正がない限り)。 一方、保険医療機関・薬局は、一部負担金を支払基金等に請求する。 ⇒被扶養者に対する特例はこちらを 「2項 前項の措置を受けた被保険者は、 1号の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、 2号又は3号の措置を受けた被保険者にあっては、一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない」
特別の事情(施行規則56条の2)
「厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする」 ⇒一部負担金の原則3割化に伴い、災害など厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者については、一部負担金の減額や支払の免除、徴収の猶予(6か月以内が原則であるが延長もありうることから当面とされている、また、ほとんどの場合、実際には免除と思われる)することができるようにした。 一部負担金等の徴収猶予及び減免の取扱いについて.(通達H18.09.14保保発0914001概要、H31.02.15一部改) (1) 一部負担金等の徴収猶予(実際には免除):保険者は、被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、当該被保険者の申請により、当面の期間を限って、一部負担金、保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く)、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く)又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(一部負担金等)の徴収を免除するものとすることができること。 (2) 一部負担金等の減免:保険者は、被保険者が減免事由に該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、当該被保険者の申請により当該被保険者及びその被扶養者に係る一部負担金等を減額し、又はその支払を免除することができること。 (3) 申請:一部負担金等の徴収免除又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し、申請書を提出しなければならないこと。 (4) 証明書の交付 保険者は、一部負担金等の徴収免除又は減免の決定をした場合は、速やかに証明書を申請者に交付するものとすること。 (5)保険医療機関等における取扱い 保険医療機関等から療養の給付等を受ける際に被保険者証に当該証明書を添えて提出した場合、一部負担金等を減額された者は減額された一部負担金等を支払えば足り、一部負担金等の支払を免除された者は一部負担金等の支払を要しないものであること。 (6)証明書の提出を受けた保険医療機関等は、減額若しくは免除された一部負担金等の支払を受けることを要せず、当該一部負担金等相当額については審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会)に請求するものであること。 |
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2.2 保険者が指定する病院等における療養の給付(84条)
「63条3項2号及び3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び健康保険の診療又は調剤に関する準則については、70条1項(保険医療機関・保険薬局の責務)及び72条1項(保険医・保険薬剤師の責務)の厚生労働省令の例による」 「2項 63条3項2号(事業主病院等)に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、74条の規定の例により算定した額を、一部負担金として支払わなければならない。 ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる」 「3項 健康保険組合は、規約で定めるところにより、63条3項3号(健康保険組合による病院等)に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者に、74条の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる」 @63条3項2号:特定の保険者が、管掌する被保険者に対してのみ診療・調剤を行うために、その保険者が指定した病院・診療所又は薬局のことで、いわゆる事業主病院などと呼ばれる。 63条3項3号:健康保険組合である保険者が開設する病院・診療所又は薬局のことで、健康保険組合病院などとよばれる。 A上記@の病院等は保険医療機関として登録しなくても、保険医療機関・保険薬局の責務、保険医・保険薬剤師の責務等に従うことにより、一定の被保険者・被扶養者のみを対象とした健康保険の診療・調剤の実施が可能である。 B事業主病院等において療養の給付を受けた場合は、原則として、通常通りの一部負担金を支払わなければならないが、保険者が健康保険組合である場合は、規約により、一分負担金の減額あるいは支払い義務なしと定めることもできる。 C健康保険組合病院等において療養の給付を受けた場合は、原則として、一分負担金は支払わなくてもよいが、規約により、74条の規定の例により算定した額の範囲内で一部負担金を支払わせるように定めることもできる。 |
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14 4D |
保険医療機関は、被保険者が低所得者であることなどを確認できたとしても、患者一部負担金を減免することはできない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||
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保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、療養の給付に伴う一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の減額、免除等の措置を取ることができる。(14-4Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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23 6E |
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、次の措置を採ることができる。 @一部負担金を減額すること。A 一部負担金の支払を免除すること。 B保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること 。(19-10Bの類型) |
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令2 8D |
保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の支払いを免除することができる。(19-10Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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20 2D |
保険者は、被保険者が震災、風水害、火災等により、住宅、家財等が著しい損害を受け、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、当該被保険者の申請により、6か月以上1年未満の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができる。(19-10Bの発展) | |||||||||||||||||||||||||||||
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25 4C |
災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により、保険医療機関又は保険薬局に支払う一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し申請書を提出しなければならない。保険者は、その徴収猶予又は減免の決定をした場合には、速やかに証明書を申請者に交付するものとする。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||
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22 4B |
保険者から一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予又は減額もしくは免除された一部負担金等相当額については、当該被保険者の所属する保険者に請求することとされている。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||
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令元 3C |
保険者から一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額については、審査支払機関に請求することとされている。 (22-4Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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保険者指定病院等 | 12 8B |
健康保険組合直営医療機関や事業主医療機関では、健康保険組合の規約により一部負担金を減免することが認められているが、一般の保険医療機関の場合、一部負担金を減免することは認められていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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19 10 C |
保険者が指定する病院等における療養の給付については、保険者が健康保険組合である場合には、規約で定めるところにより、一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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家 族 療 養 費 の 額 と 給 付 割 合 |
3 家族療養費の額と給付割合(110条2項) 法改正(H20.4.1)、法改正18年10月1日施行) 「家族療養費の額は、1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額(1号の額)及び2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額(1号の額)及び3号に掲げる額の合算額)とする」 ⇒被扶養者については、一部負担金という名称はなく、家族療養費の給付割合が規定されている。この規定に基づいて残りの自己負担額の割合を示すと、次のようになる。(ただし、自己負担率=1−給付割合とする)
「標準報酬月額が28万円以上であること。ただし、被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である者に限る)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者については、適用しない」による。 家族療養費の額は @療養につき算定した費用の額×給付割合 (被保険者に対する療養の給付に相当する) A食事療養が含まれるとき:@+食事療養につき算定した費用の額―食事療養標準負担額 B生活療養が含まれるとき:@+生活療養につき算定した費用の額―生活療養標準負担額 ・家族療養費は、被保険者に給付される。(ただし、実際には110条4項にあるように、療養にかかった被扶養者に現物給付する代理受領方式がとられている) ・療養にかかった被扶養者が実際に支払うのは、療養につき算定した費用の額×(1-給付割合)+食事療養標準負担額 (あるいは生活療養標準負担額) 「110条3項 療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く)を受ける場合にあっては、76条2項(療養の給付)の費用の額の算定、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあっては、86条2項1号(保険外併用療養費)の費用の額の算定、 食事療養についての費用の額の算定に関しては、85条2項(入院時食事療養費)の費用の額の算定、生活療養についての費用の額の算定に関しては、85条の2の2項(入院時生活療養費)の費用の額の算定の例による」 注: ・たとえば、療養(食事療養及び生活療養を除く)につき算定した費用の額とは、厚生労働大臣が定める診療報酬算定方式により算定した額(いわゆる診療報酬)。 ・家族療養費の給付の元になる「算定した費用の額」とは、通常はこの診療報酬のことであるが、実際に要した費用が診療報酬に満たないときは実際に要した額とし、これに給付率をかけて給付額を求める。 「110条4項 被扶養者が63条3項1号(保険医療機関又は保険薬局)又は2号(事業主病院など)の病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる」 ⇒家族療養費は、療養費とあるように原則は償還払い方式(被扶養者がいったん全額を支払い、後日、給付率に応じた額が現金として被保険者に支給される方式)であるが、4項により、実際には、後日被保険者に支給されるべき金額を、保険者が被保険者にではなく病院等に支払う方式になっている。 つまり、被保険者が現金給付を受領するのではなく、医療機関等が代わって受領し、被扶養者に現物給付する代理受領方式。 なお、被扶養者がやむをえない理由などで保険医療機関以外から療養を受けた時の家族療養費は、通常の療養費と同じく償還払い方式である。 「110条7項 63条(療養の給付)、64条(保険医療機関の医師等は登録された保険医等であること)、70条1項(保険医療機関・保険薬剤師の療養の給付の責務)、72条1項(保険医・保険薬剤師の診療等の責務)、73条(厚生労働大臣の指導)、76条3項から6項まで(療養の給付に関する費用)、78条(保険医療機関等の報告)、84条1項(事業主病院、健康保険組合病院等における療養の給付)、85条8項(食事療養費の領収証の発行)、87条(療養費の支給)及び98条(特別療養費)の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する」 要するに、被扶養者に対する療養の給付、療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費については、被保険者と同様に取扱うこととし、いずれも家族療養費として、被扶養者ではなく被保険者に給付される。 3' 家族療養費の額の特例(110条の2) (新設18.10.1施行) 「保険者は、75条の2に規定する被保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条2項に定める割合(給付割合)を、それぞれの割合を超え100分の100以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる」 ⇒災害などにより医療費の一部負担金の支払いが困難な被保険者には、75条の2にあるように、一部負担金の減額、免除、猶予などの措置がある。 そのような被保険者の被扶養者については、家族療養費の給付率を、本来の70%%、80%、90%を超えて適用することができるようにした。 |
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21 6A |
被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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30 10 D |
被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に100分の90を乗じて得た額である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||
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18 3A |
標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月に医療給付を受けた場合、被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円未満のときは、その給付率は100分の80である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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29 8C |
68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。(18-3Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||
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家族療養費の特例 |
26 2E |
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があり、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者の被扶養者に係る家族療養費の給付割合について、健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合を超え100分の100以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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薬剤負担金 | 12 8E |
被扶養者が受診した際に、薬剤の給付がなされたとしても、薬剤にかかる一部負担金はない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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13 4A |
薬剤に係る一部負担金は、被保険者が保険医療機関において処置、手術、その他の治療にともなう薬剤の支給があった場合も、支払わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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