5E | 健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||
任意継続被保険者 | |||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-3C、11-5A、11-5C、11-5E、12-1B、13-1E、14-1E、14-9C、15-2A、15-2D、16-9A、18-1C、19-1B、20-1E、22-9A、22-10A、23-1E、24-8D、25-1B、26-7D、27-5E、26-10C、28-6B、29-2E、29-10B、30-10E、令元ー9ア、令元ー9イ、令2-5イ、令3-5E、令4-2D、令5-5D、令6-1B、令6-1E 令元ー1選択、一般16-7D |
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関連条文等 任意継続被保険者(3条4項)、資格取得(37条)、資格の喪失(38条)、標準報酬月額(47条) | |||||||||||||||||||||||
任 意 継 続 被 保 険 者 |
1.任意継続被保険者(3条4項) 「この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。 ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない 任意継続被保険者の保険料 任意継続被保険者に対する現金給付 |
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2.資格取得(37条) 「3条4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。 ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる」 「2項 3条4項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。 ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない」 ⇒「初めて納付すべき保険料の納期限」は保険者が指定する日 「正当な理由」とは通達(S24.08.11保文発1400)によると、 「天災地変の場合とか、交通、通信関係のスト等によって遅延した場合が考えられる」 |
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22 9A |
任意継続被保険者になるには、@適用事業所に使用されなくなっため、または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること、A喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと、B被保険者の資格を喪失した日から2週間以内に保険者に申し出なければならないこと、C船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でない者であること、以上の要件を満たさなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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28 6B | 適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない。(22-9Aの類型) | ||||||||||||||||||||||
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令 4 2D |
任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して 2 か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。(22-9Aの発展) | ||||||||||||||||||||||
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令元 9ア |
被保険者の1週間の所定労働時間の減少により資格喪失した者が、事業所を退職することなく引き続き労働者として就労している場合には、任意継続被保険者になることが一切できない。 (22-9Aの類型) | ||||||||||||||||||||||
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14 9C |
任意継続被保険者の資格を取得するには、被保険者資格喪失の日の前日までに通算して2か月以上の被保険者期間が必要である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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16 9A |
任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで継続して2月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。(14-9Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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11 5A |
任意適用事業所に使用される被保険者がその資格を喪失した場合には、任意継続被保険者となることはできない。(応用) | ||||||||||||||||||||||
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任 意 継 続 被 保 険 者への申込 期 限 |
一 般 16 7D |
健康保険の被保険者であった人が任意継続被保険者になろうとするときは、申出書を全国健康保険協会又は健康保険組合に被保険者資格喪失後30日以内に提出しなければならない。ただし、正当な理由があると認められる場合は、この期間経過後でも受理される。(22年改) | |||||||||||||||||||||
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令 2 5イ |
任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない。(一般16-7Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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25 1B |
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。なお、判例によると「法律の不知」によるという主張は、この場合の正当な理由にあたらないものと解されている。(一般16-7Dの発展) | ||||||||||||||||||||||
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23 1E |
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。なお、その申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めない限り、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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令 3 5E |
任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、いかなる理由があろうとも、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。(23-1Eの類型) | ||||||||||||||||||||||
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任 意 脱 退 後 |
15 2D |
任意適用事業所の事業主が被保険者の4分の3以上の同意を得て任意脱退の認可を受けたときは、全被保険者が被保険者の資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であった者は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内に保険者に申し出ることにより、任意継続被保険者となることができる。(応用) | |||||||||||||||||||||
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18 1C |
被保険者資格喪失の日の前日まで継続して2月以上任意包括被保険者であった者が、任意包括脱退により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることはできる。(15-2Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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資 格 喪 失 |
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3.資格の喪失(38条) 「任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日に(4号から6号のいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する」
任意継続被保険者の資格喪失の申出(施行規則42条の2)法改正(R04.01.01新規) 「法38条7号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする」 |
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任意継続被保険者は、@任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、A死亡したとき、B保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)、C被保険者となったとき、D船員保険の被保険者となったとき、E後期高齢者医療の被保険者等となったとき、F任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合のいずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。(R04改) (基礎) | |||||||||||||||||||||||
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死 亡 |
11 5E |
任意継続被保険者が死亡したときは、死亡した日にその資格を喪失する。(基礎) | |||||||||||||||||||||
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被保険者となった | |||||||||||||||||||||||
被扶養者の要件満足 | |||||||||||||||||||||||
26 10 C |
4月1日に任意継続被保険者となった女性が、健康保険の被保険者である男性と同年10月1日に婚姻し、その女性が、夫の健康保険の被扶養者となる要件を満たした場合には、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。 | ||||||||||||||||||||||
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令元 9イ |
任意継続被保険者が、健康保険の被保険者である家族の被扶養者となる要件を満たした場合、任意継続被保険者の資格喪失を希望する旨を、保険者に申出することにより、その申し出の翌日から、被扶養者になることができる。(R04改) | ||||||||||||||||||||||
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船員保険に | 19 1B |
任意継続被保険者が船員保険の被保険者になったときは、船員保険の被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。(基礎) | |||||||||||||||||||||
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後期高齢者 医療 に |
26 7D |
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。 (基礎) | |||||||||||||||||||||
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30 10 E |
任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。(26-7Dの類型) | ||||||||||||||||||||||
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保 険 料 納 付 の 期 限 切 れ |
12 1B |
任意継続被保険者は、正当な理由なく納付期限までに保険料を納めなかった場合、被保険者資格を喪失する。(基礎) | |||||||||||||||||||||
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27 5E |
任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。(12-1Bの類型) | ||||||||||||||||||||||
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29 2E |
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。 (12-1Bの類型) | ||||||||||||||||||||||
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資格喪失の申出 |
令 6 1B |
任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申し出た日の属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失する。(基礎) | |||||||||||||||||||||
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令 5 5D |
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。(発展) | ||||||||||||||||||||||
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H 15 改 定 前 の 特 例 |
15 2A |
平成15年4月3日に58歳で任意継続被保険者となった者については、最長で5年間任意継続被保険者となることができる。(発展) | |||||||||||||||||||||
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14 1E
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任意継続被保険者が60歳になったとき、任意継続被保険者となった日から2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格を喪失しない。(15-2Aの応用) | ||||||||||||||||||||||
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11 5C |
55歳以上で任意継続被保険者となった者は、任意継続被保険者となった日から2年を経過する前であっても、国民健康保険の退職被保険者となるべきときは、その資格を喪失する。 | ||||||||||||||||||||||
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任 意 継 続 被 保 険 者 の 標 準 報 酬 月 額 |
4.標準報酬月額(47条) 「任意継続被保険者の標準報酬月額については、41条から44条までの規定(定時決定、資格取得時決定、 随時改定、育児休業等を終了した際の改定(43条の2)、産前産後休業を終了した際の改定(43条の3)、保険者算定(44条))にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする」
「同2項 法改正(R04.01,01追加) 保険者が健康保険組合である場合においては、前項の規定にかかわらず、同項1号に掲げる額が同項2号に掲げる額を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、同項1号に掲げる額(当該健康保険組合が同項2号に掲げる額を超え同項1号に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる」 ・健康保険組合における任意継続被保険者の標準報酬月額については、原則は、1項@とA(BがあるときはB)のうち、少ない額とするが、1項@がA(BがあるときはB)を超える高額所得者にあっては、規約で定めることにより、 @の「資格喪失時の標準報酬月額、あるいは、 A(BがあるときはB)を超え@未満の範囲の額(軽減額超過の場合の負担額)を定めて、その額の額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)としてもよい。 ・財政が苦しくなってきた健康保険組合においては、高額所得者が退職して任意継続被保険者になった場合、保険料を原則の額よりも若干負担増をとしてもよいことを認めた。 協会けんぽにおける2号(任意継続被保険者の標準報酬月額の上限値) 法改正(R06.04.01)、法改正(H31.0401) 協会けんぽ健康保険の令和5年9月30日における全被保険者標準報酬月額の平均値は307.007円であった。これを報酬月額とみなしたときの標準報酬月額は30万円(22等級) 各年度の推移はこちらを ⇒協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、上記の値を上限とした資格喪失時の標準報酬月額であり、これに見合う保険料を全額納付する。 |
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標 準 報 酬 月 額 の 平 均 値 |
11 3C |
任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者の資格喪失の際の標準報酬月額及びその者の保険者の管掌する前年(資格喪失日が1月1日より3月31日までの者については前前年)の9月30日現在における全被保険者の標準報酬月額の平均値を勘案し、保険者が算定することになっている。(R04改) | |||||||||||||||||||||
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24 8D |
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の資格喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額を原則とするが、健康保険組合については、規約に定めることにより、例外的な取り扱いも可能である。(R04改)(11-3Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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協会けんぽ | 13 1E |
協会けんぽにおける任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、前年(1月1日から3月31日までのその者の標準報酬月額については前々年)の9月30日における協会けんぽの全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか低い方とする。(R04改)(基礎) | |||||||||||||||||||||
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健 康 保 険 組 合 |
29 10 B |
任意継続被保険者の標準報酬月額は、その保険者が健康保険組合の場合、前年(1月から3月の標準報酬月額については前々年)の9月30日における当該健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該任意継続被保険者が資格を喪失したときの標準報酬月額、又は当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とすることができるほか、規約で定めるところにより、資格を喪失したときの標準報酬月額(規約で定めた別の負担額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることもできる。(R04改) | |||||||||||||||||||||
解説を見る |
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令 6 1E |
健康保険組合において、任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額が、当該被保険者の属する健康保険組合の全被保険者における前年度の9月30日の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額を超える場合は、規約で定めるところにより、資格喪失時の標準報酬月額をその者の標準報酬月額とすることができる。(29-10Bの類型) | ||||||||||||||||||||||
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協 会 健 保 と 健 康 保 険 組 合 健 保 の 双 方 を ま と め る と |
20 1E |
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失したときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とのいずれか少ない額を原則とするが、健康保険組合については、規約に定めることにより、例外的な取り扱いも可能である。(R04改) | |||||||||||||||||||||
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令 元 1 選 択 |
任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とすることを原則とする。 ア:当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 イ:前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の| A |全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 資格を喪失したときの標準報酬月額 なお、健康保険組合については、規約に定めることにより、例外的な取り扱いも可能である。(R04改) |
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