21年度 法改正トピックス( 安全衛生法に関する主要改正点)

  改正後 改正ポイント
産業医  産業医の要件(安全衛生規則14条2項、1号、2号)(H21.3.31施行)
 「産業医として厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする」 
1  労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって
 厚生労働大臣の指定する者(法人に限る)が行うものを修了した者
2  産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している
 産業医科大学
その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて
 当該課程を修めて卒業した者であって、
 その大学が行う実習を履修したもの
1号:「厚生労働大臣が定めるもの」
  ⇒ 「厚生労働大臣の指定する者(法人に限る)が行うもの」

2号:医学の正規の課程であって産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している」
 ⇒ 「産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している」
「厚生労働大臣が定める実習」
 ⇒「その大学が行う実習」
 
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安全衛生推進者  安全衛生推進者、衛生推進者の選任(安全衛生規則12条の3)(H21.3.31施行)
 「安全衛生推進者又は衛生推進者の選任は、
 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者、
 その他、総括安全管理者の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、
 次に定めるところにより行わなければならない」 
 「同2項 新設 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る))のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる」
@安全管理者の資格を有する者 A衛生管理者の資格を有する者
 安全衛生推進者、衛生推進者の資格要件として、
 「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者、その他」を追加。

 ただし、2項の新設により。
 「安全管理者又は生成管理者の資格を有するに者が安全衛生推進者となるときは、上記講習の一部は免除される」
 
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結核健康診断  結核健康診断(安全衛生規則46条) 廃止(法改正H21.4.1)
 「事業者は、各健康診断の際、結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね6月後に、エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査 、聴診、打診その他必要な検査について医師による健康診断を行わなければならない」
1.結核予防法がH19.3.31に廃止、4月1日から感染症法に統合された。
2.これに関連して、安全衛生規則に基づく各種の健康診断の際、結核発病のおそれがあると診断された労働者に対し、事業者が行わなければならないこととされていた結核健康診断を廃止」
3.ただし、健康診断断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(H8年健康診断結果措置指針公示第1号)に基づき、
・再検査又は精密検査受診を勧奨する必要があること。
・また、健康診断結果にかかわらず、長引く咳等の結核を疑う症状が認められる労働者に対して、事業者が、速やかに医療機関への受診を勧奨するよう留意すること、
 とされた。
健康管理
手帳
 健康管理手帳(安全衛生規則53条) 「法67条1項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする」
 石綿関連業務については、
(1)石綿等を製造し、又は取り扱う業務(直接業務)に従事していた者に対しては、次のいずれかに該当する者、
 @両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
 A石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業に1年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していること。
 B石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く)に10年以上従事した経験を有していること
 C前2号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。
(2)(H21.4.1新設)石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)
 @両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 
 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)に
 従事していた一定の者に対しても、
 健康管理手帳を交付することとした。