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安全衛生推進者(衛生推進者)、労働安全(労働衛生)コンサルタント | |||||||||||
関連過去問 11-10E、12-9B、15-10B、15-10C、15-10E、18-8C、23-8D、24-9D | |||||||||||
安全衛生推進者 |
1.安全衛生推進者(衛生推進者)(12条の2) 「事業者は、11条1項の事業場(安全管理者を選任すべき事業場)及び12条1項の事業場(衛生管理者を選任すべき事業場)以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、 安全衛生推進者(安全管理者を選任すべき業種以外にあっては、衛生推進者)を選任し、 その者に10条1項各号の業務(総括安全衛生管理者の業務、ただし救護に関する措置についての技術的事項を管理する者を選任した場合においてはその業務を除き、衛生推進者の場合は衛生に関する業務に限る)を担当させなければならない」 安全衛生推進者等を選任すべき事業場(安全衛生規則12条の2) 「12条の2の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする」
「安全管理者を選任すべき事業場以外の事業場」とは「安全管理者を選任すべき業種であるが、常時使用する労働者数が50人未満であるため、安全管理者を選任していない事業場」と読み取らないと、その後の条文は何のことかわからないことになる。 1.1 安全衛生推進者、衛生推進者の選任(安全衛生規則12条の3) 法改正(H21.3.31施行) 「安全衛生推進者又は衛生推進者の選任は、 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者、 その他、総括安全管理者の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る)を担当するため必要な能力を有すると認められる者 のうちから、次に定めるところにより行わなければならない」 @安全衛生推進者・衛生推進者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 Aその事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。 ⇒「専属」とはその事業場にのみ所属している(他の事業場と掛け持ちはしていない) 「同2項 法改正(H21.3.31新設) 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる」 @安全管理者の資格を有する者 A衛生管理者の資格を有する者 12 安全衛生推進者、衛生推進者の周知(安全衛生規則12条の4) 「事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない」 |
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12 9B |
常時10人以上50人未満の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、安全衛生推進者を選任しなければならない。(基礎) | ||||||||||
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24 9D |
常時30人の労働者を使用する運送業の事業場の事業者は、安全衛生推進者を選任する義務があるが、安全衛生推進者養成講習を修了した当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全衛生推進者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を担当させることができる。(12-9Bの応用) | ||||||||||
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15 10 B |
労働安全衛生法第12条の2の規定による安全衛生推進者の選任に当たっては、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントから選任する場合には 、当該事業場に専属の者でなくとも差し支えない。 | ||||||||||
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23 8D |
常時30人の労働者を使用する旅館業の事業場においては安全衛生推進者を選任しなければならないが、安全衛生推進者は少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。 | ||||||||||
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労 働 安 全. コ ン サ ル タ ン ト ・ 労 働 衛 生 コ ン サ ル タ ント |
2.労働安全(労働衛生)コンサルタント 「81条 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする」 「81条2項 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする」 「82条 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう」 「83条 労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう」 「84条 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる」 「同2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない」
「85条 厚生労働大臣は、労働安全(衛生)コンサルタントが前条2項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない」 「同2項 86条の規定に違反したときは、その登録を取り消すことができる」 「86条 コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなった後においても、同様とする」 旧姓等の併記等(R03,04.01) (労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令40号2条)法改正(R03.04.01) @コンサル則16条(法84条1項登録事項)を改正し、旧姓等の併記を希望する場合の当該旧姓等を労働安全衛生コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿の登録事項に追加した。 Aコンサル則様式第3号を改正し、コンサルタント登録申請書について、旧姓等の併記の希望の有無及び併記を希望する旧姓等を記入する欄を設けた。 ・コンサル則様式第3号の2を改正し、コンサルタント登録証について、旧姓等を併記できるようにしたこと。旧姓等を併記する場合は、旧姓等は氏名と併せて括弧書きで記入することとした。 |
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18 8C |
労働安全コンサルタント試験は機械、電気、化学、土木、建築の区分ごとに行なわれるが、これらの区分はコンサルタントとしての活動分野を限定するものではなく、例えば「化学」の区分で試験に合格した者が、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の安全についての診断及びこれに基づく指導を業として行なうことができる。 | ||||||||||
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11 10 E |
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者は、それ以後、労働安全コンサルタントの登録を受けることができない。 | ||||||||||
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15 10 E |
労働安全衛生法においては、コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならず、コンサルタントがこれに違反した場合には 、厚生労働大臣はその登録を取り消さなければならない旨規定されている。 | ||||||||||
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15 10 C |
労働安全衛生法においては、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントでない者は、労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタント又はこれらに類似する名称を用いてはならない旨規定されている。 | ||||||||||
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