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 産業医
 関連過去問 11-8A11-8B11-8C11-8D11-8E14-8B16-8B16-9D17-10B22-9C23-8C24-9E26-9ウ21-4選択
 関連条文等 産業医等(13条)、産業医を選任すべき事業場(施行令5条)、産業医の選任等(安全衛生規則13条)、産業医及び産業歯科医の職務等(安全衛生規則14条)、産業医の要件(安全衛生規則14条2項)、産業医に対する情報の提供(安全衛生規則14条の2)
 産業医に対する権限の付与等(安全衛生規則14条の4)、産業医の定期巡視及び権限の付与(安全衛生規則15条)
 50人未満の事業場の場合(13条の2)、労働者の健康管理等の適切な実施を図るための体制整備(13条の3)、国の援助(19条の3)、産業医の選任の労働者への周知(101条2項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.産業医等(13条)
 「事業者は、政令で定める規模の事業場(施行令5条により、常時50人以上の労働者を使用する事業場)ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という)を行わせなければならない」
 「2項 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない」
 「3項 法改正(H31.04.01追加)産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない」
⇒誠実職務遂行義務が課せられた。
 「4項 法改正(H31.04.01追加)産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない」
 「5項 法改正(H31.04.01) 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない」
 「6項 法改正(H31.04.01) 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない」
 産業医を選任すべき事業場(施行令5条)
 「法13条1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする」
 産業医に対する情報の提供(安全衛生規則14条の2)法改正(H31.04.01新規)
 「法13条4項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする」
@66条の5の1項(健康診断実施後の措置)、66条の8の5項(面接指導実施後の措置)、又は66条の10の6項(ストレスチェック後の医師の意見を勘案した措置)により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
A週40時間を超える労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
B前2号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの。
 「同2項 法13条4項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする」
@前項@に掲げる情報:法66条4、66条の8の4項又は66条の10の5項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。
A前項Aに掲げる情報:52条の2の2項の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること
B前項Bに掲げる情報:産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。 
 産業医による勧告等(安全衛生規則14条の3)法改正(H31.04.01新規)
 「産業医は、法13条5項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとする」
  「同2項 事業者は、法13条5項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない」
@当該勧告の内容
A当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
 「同3項 法13条6項の規定による報告は、同条5項の勧告を受けた後遅滞なく行うものとする」
 「同4項 法13条6項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする」
@当該勧告の内容
A当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
 産業医に対する権限の付与等(安全衛生規則14条の4) 法改正(H31.04.01新規)
 「事業者は、産業医に対し、14条1項(産業医及び産業歯科医の職務等)各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない」
 「同2項 前項の権限には、14条1項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする」
@事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
A14条1項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。
⇒作業場巡視の際の対面によるほか、事業主から提供された労働時間などの情報をもとにした アンケート配布などによる。
B労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。
⇒保護具の不使用指摘、熱中症の対策等々 
2. 50人未満の事業場の場合(13条の2)
 「事業者は、前項の事業場以外の事業場(常時使用する労働者数が50人未満である事業場)については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師、その他厚生労働省令で定める者に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない
 「同2項 法改正(H31.04.01追加)前条4項(産業医への情報提供)の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条4項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする」
⇒読み替え後
 「50人未満の事業場において、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者は、その者に対し、労働者の労働時間に関する情報その他労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供するように努めなければならない

 常時使用する労働者が50人未満の事業場においては、産業医の選任義務はないが、努力義務として
・医学に関する知識を有する医師・保健師を産業医に代わる者として選任し、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせること
・その者に対して、労働者の労働時間に関する情報その他労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供すること。
・具体的な情報の内容、提供方法は、安全衛生規則14条の2の1項、2項により行う(安全衛生規則15条の2の3項)
  国の援助(19条の3)
 「国は、13条の2の1項の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする」
 その他省令で定める者(安全衛生規則15条の2)法改正(1項、2項ともH23.04.01)
 「13条の2の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする」 
⇒「労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師」とは、従来の「地域産業保健センター」の名簿に記載されている保健師及び、日本産業衛生学会登録産業看護師のうち保健師の資格を有する者、労働者健康安全機構の実施する産業保健推進センター事業における研修等を受講した保健師。
 「2項 事業者は、法13条1項の事業場以外の事業場について、法13条の2に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同条に規定する医師の選任、国が行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする」
⇒「国が行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業」とは、地域産業保健センター事業のこと。
 労働者の健康管理等の適切な実施を図るための体制整備(13条の3) 法改正(H31.04.01新規)
 「事業者は、産業医又は前条1項に規定する者((50人未満の事業場における産業医の代わりになる者)による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者(50人未満の事業場における産業医の代わりになる者)が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない
⇒例えば、
・産業医による健康相談の申出の方法、産業医の業務の内容、労働者の心身の状態に関する情報の取扱方法などを、労働者に周知させる。(産業医に関しては101条2項も参照のこと)
・保健指導、面接指導等はプライバシーを確保できる場所で実施できるように配慮する。その結果は、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」にもとづき、適切に取り扱う。

3.産業医の選任・要件等
 産業医の選任等(安全衛生規則13条)
 「13条の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない」
1  産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
⇒選任後は遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  法改正(H29.04.01) 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く)以外の者のうちから選任すること。
イ:事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ:事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ:事業場においてその事業の実施を統括管理する者
⇒病院、医療法人などを含め、法人の代表者や個人事業主で医師である者(事業運営について利害関係を有しない者を除く)あるいは、統括管理者で医師である者は、中立性を保つために、自分の事業場の産業医となることはできない。
3  @常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
 A又は指定された(有害な)業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、
 その事業場に専属の者を選任すること
 指定された有害な業務とは
労働基準法施行規則18条の1号から9号
・坑内における業務
深夜業を含む業
・水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸
その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
・病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
・その他厚生労働大臣が定める業務
⇒「専属の産業医」とは、その事業場のみに所属している産業医であって、その事業場内において、産業医以外の業務につくことは差し支えない(専任ではなくてもよい)が、他の事業場の産業医とのかけもちは許されていない。
 ただし、元請事業場の専属産業医が、専属でない産業医が必要な下請事業場の産業医を兼務するなど、一定の条件を満たす場合は産業医を兼務してもよいとされている(H09.03.31基発214)
4  常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任すること。
⇒2人以上の専属の産業医。

 「3項 事業者は、1項の規定により産業医を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは同項の規定によらないことができる」
 「4項 法改正(H31.04.01追加) 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない」
 産業医の要件(安全衛生規則14条2項) 法改正(1号、2号、H21.3.31施行)
 「13条2項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする」 
1  労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって
 厚生労働大臣の指定する者(法人に限る)が行うものを修了した者
2  産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している
 産業医科大学
その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて
 当該課程を修めて卒業した者であって、
 その大学が行う実習を履修したもの
3  労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4  学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る)の職にあり、又はあった者
5  前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

 参考:衛生委員会における産業医(18条の2項) 
 「衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする」
1  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2  衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3  産業医のうちから事業者が指名した者
4  当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 
11
8A
 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、業種を問わず、一定の要件を備えた医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。(基礎)
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正しい 誤り
22
9C
 常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業者は、産業医を選任しなければならないが、産業医は労働衛生コンサルタント試験に合格した医師でその試験の区分が保健衛生である者のほか、産業医試験に合格し、免許を取得した者の中から選任しなければならない。(基礎)
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正しい 誤り
24
9E
 常時50人の労働者を使用する自動車整備業の事業場の事業者は、産業医を選任する義務があるが、厚生労働大臣の指定する者が行う労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修を終了した医師であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を産業医に選任し、当該事業場の労働者の健康管理等を行わせることができる。(22-9Cの応用)
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正しい 誤り
11
8B
 事業者は、常時500人以上の労働者を使用する事業場ごとに、業種を問わず、一定の要件を備えた医師のうちからその事業場に専属の産業医を選任しなければならない。(応用)
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正しい 誤り
17
10
B
 深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。(応用)                                    
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正しい 誤り
11
8C
 事業者は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場ごとに、業種を問わず、一定の要件を備えた医師のうちから2人以上の産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。(応用)
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正しい 誤り
16
8B
  事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。(発展)
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正しい 誤り
11
8E
 産業医の選任義務の対象とならない事業場については、労働安全衛生法に直接規定されているものではないが、厚生労働大臣が定める指針により、事業者は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないものとされている。(応用)
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26
9ウ
 事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働安全衛生法第13条第1項に定める労働者の健康管理等(以下本問において「労働者の健康管理等」という)を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。 (11-8Eの類型)
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正しい 誤り

4.産業医の職務 
 産業医及び産業歯科医の職務等(安全衛生規則14条)
 「法13条1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする」
1  健康診断及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
2  法改正(H31.04.01) 法66条の8'の1項(従来の面接指導)及び66条の8の2の1項(新技術・新製品開発等の研究開発業務に従事する者に対する面接指導)に規定する面接指導並びに法66条の9(面接指導の対象でない労働者への配慮)に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
3  法改正(27.12.01追加) 法66条の10(ストレスチエック)の1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
⇒産業医自らがストレスチエックの実施者となれとまでは、必ずしも要求されているわけではない。こちらを参照のこと)
4  作業環境の維持管理に関すること
5  作業の管理に関すること
6  前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること
7  健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
8  衛生教育に関すること
9  労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること

 「同3項 産業医は、1項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる」
 「同4項 事業者は、産業医が法13条3項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」
 「同7項 法改正(H31.04.01追加) 産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない」
 産業医の定期巡視及び権限の付与(安全衛生規則15条) 法改正(H29.06.01)
 「産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」
@安全衛生規則11条1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
A前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
 産業医の主なる職務のまとめ
@誠実職務遂行義務(13条3項)
A労働者の健康管理等について事業者に勧告(13条5項)
B厚生労働省令で定められたもの(安全衛生規則14条1項)
C上記3の事項に関する総括安全衛生管理者に対しての勧告、衛生管理者に対する指導・助言(安全衛生規則14条3項)
D事業場の巡視とそれによる労働者の健康障害を防止するため必要な措置(安全衛生規則15条)
E衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求める。(安全衛生規則23条5項)
F66条の8の従来からある長時間労働者に対する面接指導の対象要件を満足する労働者に対して、面背指導の申出を行うよう勧奨する。(安全衛生規則52条の3の4項)
 産業医の選任の労働者への周知(再掲101条2項) 法改正(H31.04.01追加) 詳細と過去問はこちらを
 「産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない」
 「3項 前項の規定は、13条の2の1項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする」
⇒常時使用する労働者数が50人未満の事業場にあって、産業医に代わるものを選任した場合は、労働者の周知に努める。  
21
4

 労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、産業医を選任しなければならないとされ、同法第13条第5項では、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な| D |をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない」と定められている。
 また、労働安全衛規則第15条第1項では、「産業医は、原則として、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、| E |又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定められている。(H31改)(基礎)

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16
9D
 産業医は、原則として、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(H30改)(21-4選択の類型)
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正しい 誤り
11
8D
 産業医は、少なくとも3か月に1回作業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(21-4選択の類型)
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正しい 誤り
14
8B
 労働安全衛生規則においては、常時300人未満の労働者を使用する事業場に置かれる産業医は、少なくとも3か月に1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないと規定されている。(21-4選択の類型)
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正しい 誤り
23
8C
 常時60人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては産業医を選任しなければならないが、産業医は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。(21-4選択の類型)
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正しい 誤り