21年度法改正トピックス( 介護保険法に関する主要改正点)

改正後 改正ポイント
  定義(7条)
 「7項 (H20.10.1) この法律において「医療保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、政府、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう」
 「9項 (H21.4.1新設)この法律において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
 @介護保険法
 A健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法(国家公務員共済組合法は除く)、私立学校教職員共済法
 B厚生年金保険法、
 C国民年金法  

7項:
 保険者として、全国健康保険協会が追加された。

9項:指定居宅サービス事業者として指定されない欠格事由に、保険料滞納者が追加されたことにともない、社会保険各法が定義された。

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保険料
滞納
による指定
欠格
 指定居宅サービス事業者の指定(70条2項)
 「都道府県知事は、申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない」 
 Dの2 法改正(21.4.1新設)
 「申請者が、社会保険各法の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(国民健康保険税を含む、以下保険料等)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべて(納付義務を負う保険料等に限る)を引き続き滞納している者であるとき」 
 指定介護老人福祉施設の指定(86条2項)
 「都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない」
  Bの2 法改正(21.4.1新設)
 「開設者が、健康保険法、地方公務員等共済組合法又は厚生年金保険法の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料、負担金又は掛金のすべて(納付義務を負う保険料、負担金又は掛金に限る)を引き続き滞納している者であるとき」 
 指定地域密着型サービス事業者の指定(78条の2の4項)
 「市町村長は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定地域密着型サービス事業者の指定をしてはならない」
 5号の2 法改正(21.4.1新設)
 「申請者が、健康保険法、船員保険法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法又は厚生年金保険法の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(保険料等)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべて(納付義務を負う保険料等に限る)を引き続き滞納している者であるとき」
 介護老人保健施設の開設許可(94条3項)
 指定介護療養型医療施設の指定(107条3項)
 指定介護予防サービス事業者の指定(115条の2の2項も同様  


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 指定居宅介護支援事業者の指定(79条2項)、
 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(115条の11の2項)、
 指定介護予防支援事業者の指定(115条の20の2項)も同様

 資料の提供(203条2項) (H21.4.1)新設
 「都道府県知事又は市町村長は、指定居宅サービス事業者等の指定又は第94条第1項の許可に関し必要があると認めるときは、
 これらの指定又は介護老人保健施設の許可に係る申請者若しくはその役員等若しくは開設者若しくはその役員又は病院等若しくは療養病床病院等の管理者、特別養護老人ホームの長若しくは一定の使用人の
 保険料等の納付状況につき、当該保険料等を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる」
 都道府県知事又は市町村長は、施設関係者の保険料の納付状況を調べることができる。
   許可の取消し等(104条)
 「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護老人保健施設に係る許可を取り消すことができる」
 B法改正(21.4.1新設)
 「介護老人保健施設が、94条3項の4号、5号、10号(5号の2に該当する者のあるものであるときを除く)又は11号(5号の2に該当する者のあるものであるときを除く)のいずれかに該当するに至ったとき。
 保険料等の滞納は指定拒否の対象になっているが、指定の取り消しの対象にはなっていない。
 
 他の施設や事業者の指定についても同じ。
   第2号被保険者負担率(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令)H21.4.1
 「5条 平成21年度から平成23年度までの125条に規定する第2号被保険者負担率は、100分の30とする」
 
 2号被保険者の保険料負担率は⇒ 100分の31から30へ、
 よって、1号被保険者の負担率は100分の19から20へ