6D | 社会保険に関する一般常識 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険法その1(目的、保険者、被保険者、定義、費用、保険料、時効、審査請求) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:保険給付、給付額、介護認定、事業者・施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 12-8A、12-8B、12-8D、12-8E、13-9A、13-9B、13-9E、15-7C、15-8B、15-8C、15-8D、15-8E、16-6B、16-8C、16-8E、17-7B、17-7E、18-7A、18-7E、18-9D、19-7A、19-10D、19-10E、20-10A、20-10B、20-10D、21-10A、21-10B、21-10D、21-10E、23-9C、24-7A、26-10A、26-10E、27-7A、27-7C、27-7D、29-6C、29-7E、令元ー7E、令元ー9A、令元ー9E、令3-8A、令3-8C、令3-8D、令3-9E、令4-8C、令4-10E、令5-8A、令5-8B、令5-8E 23-3選択、26-2選択、27-3選択、29-2選択、30-1選択、令4-4選択 |
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関連条文 目的(1条)、介護保険(2条)、保険者(3条)、国民の努力及び義務(4条)、国及び地方公共団体の責務(5条)、認知症に関する施策の総合的な推進等(5条の2)、定義(7条、8条)、被保険者(9条)、適用除外に関する経過措置(介護保険法施行法11条)資格取得の時期(10条)、資格喪失の時期(11条)、届出(12条)、住所地特例対象施設に入所・入居中の被保険者の特例(13条) 介護サービス情報の報告及び公表(115条の35)、指定調査機関の指定(115条の36)、指定情報公表センターの指定(115条の42)、基本指針(116条)、市町村介護保険事業計画(117条)、都道府県介護保険事業支援計画(118条) 国庫負担(121条)、調整交付金(122条)、介護予防・日常生活支援総合事業等に対する交付金(122条の2)、都道府県の負担(123条)、市町村の負担(124条)、市町村の特別会計への繰入れ等(124条の2)、介護給付費交付金(125条)、地域支援事業支援交付金(126条)、国の補助(127条)、都道府県の補助(128条)、保険料(129条)、賦課期日(130条)、保険料の徴収の方法(131条)、普通徴収に係る保険料の納付義務(132条)、保険料の特別徴収(135条)、減免・猶予(142条)、滞納処分(144条)、保険料の収納の委託(144条の2)、財政安定化基金(147条)、納付金の徴収(150条)、支払基金の業務(160条再掲)、審査請求(183条)、介護保険審査会の設置(184条)、介護保険審査会の委員(185条)、委員の任期(186条)、介護保険審査会の合議体制(189条)、管轄保険審査会(191条)、審査請求の期間及び方式(192条)、審査請求と訴訟との関係(196条)、先取特権(199条)、時効(200条)、賦課決定の期間制限(200条の2)、資料の提供等(203条) |
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歴 史 等 |
0.歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 10 A |
社会保障のなかで相対的に遅れていた高齢者福祉への国民の関心が、高齢者の増加や人口の都市集中に伴う家族形態の変化などを背景に急速に高まり、昭和28年7月に老人福祉法が制定された。老人福祉施設については、生活保護法に位置づけられてきた養老施設が老人福祉法上の養護老人ホームという類型に引き継がれたほか、新しく特別養護老人ホームと軽費老人ホームという類型が加わった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 7A |
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、一部を除き平成12年4月から施行された | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 10 E |
深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険法が平成9年に制定され、平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により、介護保険の被保険者は要介護認定を受ければ、原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受けられるようになった。 (19-7A類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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地域ケアシステム |
26 2 選 択 |
我が国の介護保険制度における介護サービスの利用者は、在宅サービスを中心に着実に増加し、平成22年には400万人を超えた。 | B |とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供される体制のことをいう。 平成23年度の介護費用は8.2兆円だが、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が75歳以上となる| C |には、介護費用は約21兆円になることが見込まれる。介護保険制度の持続可能性を確保するために、介護給付の重点化・効率化や負担の在り方についても併せて検討していく必要がある。 |
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目 的 等 |
1.総則 1.1 目的等 目的(1条) 法改正(H18.4.1) 「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、 これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、 必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、 国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、 もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする」 介護保険(2条) 法改正(H18.4.1、1項、2項) 「介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(要介護状態等)に関し、必要な保険給付を行うものとする」 「2項 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、 医療との連携に十分配慮して行われなければならない」 「3項 1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない」 「4項 1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、 可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない」 保険者(3条) 「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする」 「2項 市区町村は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない」 国民の努力及び義務(4条) 「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする」 「同2項 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする」 国及び地方公共団体の責務(5条) 「国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講じなければならない」 「同2項 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない」 「3項 法改正(H24.04.01追加) 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない」 ⇒医療と介護の連携ならびにそれらと自宅・地域を結び付ける「地域包括ケアシステム」の構築を目指す。 「4項 法改正(H30.04.01追加) 国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めなければならない」 ⇒地域と医療・介護・障害者福祉の有機的な連携を。 認知症に関する施策の総合的な推進等(5条の2) 法改正(1項全面書きかえ2項、3項追加、H30.04.01)、法改正(H24.04.01新設) 「国及び地方公共団体は、認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない」⇒「認知証」とは、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態のことをいう。 「同2項 国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション及び介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに、認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない」 「同3項 国及び地方公共団体は、前項の施策の推進に当たっては、認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するよう努めなければならない」 |
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目 的 |
27 3 選 択 |
介護保険法第1条は、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、| C |並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、| D |に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする」と規定している。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答・解説を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 9E |
介護保険法第1条では、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする」と規定している。(27ー3選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保険 給付 |
20 10 A |
介護保険法において、介護保険の保険給付は、被保険者の要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するように行われるが、原則として医療との連携を配慮する必要はないとされている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保 険 者 |
18 7A |
介護保険を行なう保険者は、市町村及び特別区である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 7C |
介護保険における要介護認定、保険料の普通徴収、給付などの事務は、市町村が行う。(18-7Aの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 8A |
介護保険制度の保険者は市町村で、国や都道府県が重層的に支える。(18-7Aの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 8A |
都道府県及び市町村(特別区を含む)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。(18-7Aの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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国民の努力義務 |
29 2 選 択 |
介護保険法第4条第1項では、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して| C |とともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする]と規定している | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答・解説を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国 ・ 都 道 府 県 ・ 市 町 村 の 役 割 |
27 7A |
市町村又は特別区は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 10 B |
介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならず、また、国は必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定されている。(27-7Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1.2 定義(7条)
定義(8条) 主なもの
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定 義 |
令 4 4 選 択 |
介護保険法における「要介護状態」とは、| D |
があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、| E |の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く)をいう。 ただし、「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因である| D |が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という)によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)である場合の継続見込期間については、その余命が| E |に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。 |
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令 5 8B |
「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設)、介護専用型特定施設及び介護医療院をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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被 保 険 者 |
@40歳以上の者も被保険者としたのは、保険料徴収をできるだけ広くしたいとする面も否めないが、40歳以上になると、自らが脳血管疾患など加齢に伴う特定疾病で寝たきりになる可能性があること、親を介護する可能性も高くなるなど、介護保険による便益も受ける可能性が増えるからだとされている。 A40歳以上65歳未満の2号被保険者に対しては、特定疾病が原因で要介護状態あるいは要支援状態にある者に対してのみ介護保険給付が支給される。 B生活保護受給者の場合 ・65歳以上であれば被保険者である。 ・40歳以上65歳未満の場合は、国民健康保険法の適用除外となっているため、大多数は医療保険の未加入者であり、この場合は介護保険の被保険者ではない。 ・被保険者であっても1割負担分は介護扶助として生活保護から給付される。 ・40歳以上65歳未満の被保険者でない者に対しては、全額が介護扶助として生活保護から給付される。 適用除外に関する経過措置(介護保険法施行法11条) 「介護保険法9条の規定にかかわらず、当分の間、40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)を受けて指定障害者支援施設に入所しているもの又は身体障害者福祉法の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に入所しているもののうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、介護保険の被保険者としない」 資格取得の時期(10条) 「前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する」 @当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 A40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。 B当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65未満の者が医療保険加入者となったとき。 C当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く)65歳に達したとき。 資格喪失の時期(11条) 「9条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する」 ⇒国外転出の場合は翌日に喪失 ⇒国内転居の場合は、転居後の市町村で同日得喪となる。 「2項 第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する」 ⇒例えば、国民健康保険の被保険者であった40歳以上65歳未満の者が、生活保護の受給者となるとその日に喪失する。(国民健康保険の被保険者についてもその日に喪失する) 届出(12条) 「1号被保険者は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、65歳に達したことにより被保険者の資格を取得した場合(日本国籍を有せずかつ医療保険加入者でない者を除く)については、この限りでない」 ⇒届出期限は14日以内(施行規則23条) 「同2項 1号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第1号被保険者に代わって、前項の規定による届出をすることができる」 「同3項 被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる」 「同4項 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない」 「同5項 住民基本台帳法の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に付記がされたときに限る)は、1項の届出があったものとみなす」 住所地特例対象施設に入所・入居中の被保険者の特例(13条) 「次に掲げる施設(住所地特例対象施設)に入所又は入居することにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては老人福祉法の規定による入所措置がとられた者に限る、以下住所地特例対象被保険者という)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものは、9条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする」 @介護保険施設、A法改正(H27.04.01)特定施設、B老人福祉法に規定する養護老人ホーム」 @原則として、介護保険の保険者とは被保険者が住む住所地の市区町村である(住所地主義) Aただし、被保険者が他の市区町村内にある介護保険施設、特定施設などに入居して住所地を移した場合であっても、元の市区町村が引き続き保険者となって費用負担を行う(住所地特例措置) ⇒施設が集中している市区町村の財政負担を軽減するため。 |
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16 6B |
介護保険の被保険者は、第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人)及び第2号被保険者(市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の2種別に区分される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 7A |
市町村(特別区を含む)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。(16-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 9C |
介護保険法では、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む。以下同じ)の区域内に住所を有する20歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。(16-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 8B |
被保険者は40歳以上で、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されている。(16-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 9E |
A県A市に住所を有する医療保険加入者( 介護保険法に規定する医療保険加入者をいう。以下同じ。) ではない60歳の者は、介護保険の被保険者とならないが、A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない65歳の者は、介護保険の被保険者となる。なお、介護保険法施行法に規定する適用除外に関する経過措置には該当しないものとする。(16-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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資格の得喪 |
29 7E |
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 8C |
介護保険の第2号被保険者(市町村(特別区を含む。以下本問において同じ)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の、介護保険法7条8項に規定する医療保険加入者)は、当該医療保険加入者でなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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住所地特例 |
令 元 9A |
A県A市に住所を有していた介護保険の第2号被保険者(健康保険の被扶養者)が、B県B市の介護保険法に規定する介護保険施設に入所することとなり住民票を異動させた。この場合、住所地特例の適用を受けることはなく、住民票の異動により介護保険の保険者はB県B市となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 10 E |
介護保険法における特定施設は、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、地域密着型特定施設ではないものをいい、介護保険の被保険者が自身の居宅からこれら特定施設に入居することとなり、当該特定施設の所在する場所に住民票を移した場合は、住所地特例により、当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となる。(令元-9Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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情 報 公 開 ・ 事 業 計 画 |
3.1介護サービス情報の公表 介護サービス情報の報告及び公表(115条の35) 法改正(2項、3項H24.04.01) 「介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定める介護サービスの提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるもの)を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない」 「2項 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない」 「3項 都道府県知事は、1項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる」 指定調査機関の指定(115条の36) 「都道府県知事は、その指定する者(指定調査機関)に、前条3項の調査の実施に関する事務を行わせることができる」 指定情報公表センターの指定(115条の42) 「都道府県知事は、その指定する者(指定情報公表センター)に、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの(情報公表事務)の全部又は一部を行わせることができる」 3.2 介護保険事業計画 基本指針(116条) 法改正(H27.04,01施行) 「厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に則して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるものとする」 市町村介護保険事業計画(117条) 法改正 「市町村は、基本指針に即して、3年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(市町村介護保険事業計画)を定めるものとする」 「2項 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする」 @当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み。 A各年度における地域支援事業の量の見込み。 「3項 法改正(H24.04.01新設) 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする」 @前項1号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策 A各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策 B法改正(H27.04.01追加)介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計 C指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る)の円滑な提供を図るための事業に関する事項 D指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項 E法改正(H27.04.01施行) 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅養子縁被保険者に係る医療その他と医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項。 「5項 法改正(H24.04.01新設) 市町村は、2項1号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする」 「6項 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法に規定する市町村老人福祉計画計画と一体のものとして作成されなければならない」 「7項 法改正(H27.04.01追加).市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない」 「8項 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療 、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない」 「9項、10項、11項 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、 被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。そして、定めをし、又は変更したときは、遅滞なくこれを都道府県知事に提出しなければならない」 都道府県介護保険事業支援計画(118条) 法改正 「都道府県は、基本指針に即して、3年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(都道府県介護保険事業支援計画)を定めるものとする」 「6項 法改正(H27.04.01追加) 都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する都道府県計画及び医療法に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない」 「7項 都道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法に規定する都道府県地域福祉支援計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない」 「8項 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない」 |
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17 7B |
都道府県は、介護保険事業の円滑な実施を確保するための基本指針を定め、市町村はこの基本指針に即して、5年ごとに5年を一期とする市町村介護保険事業計画を定める。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 9A |
市町村は、3年ごとに、5年を一期とする市町村介護保険事業計画を定める。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 7E |
市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市区町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。 (13-9Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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費 用 等 |
4 費用の負担 4.1 国による負担 国庫負担(121条) 法改正 「国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する」
調整交付金(122条) 「国は介護保険の財政の調整を行うため、1号被保険者の年齢階級別の分布状況、1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する」 「同2項 調整交付金の総額は、各市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額の総額の100分の5に相当する額とする」 調整交付金:市町村間の財政力の格差を調整するためのもの。1号被保険者における要介護状態になる可能性の高い75歳以上の加入割合、1号被保険者の所得水準などに基づいて市町村毎に金額が決定される。 介護予防・日常生活支援総合事業等に対する交付金(122条の2) 法改正(H27.04.01)、法改正(H24.04.019)、法改正 「国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の20に相当する額を交付する」 「同2項 法改正(H27.04.01新規) 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する」 「同3項 法改正(H27.04.01新規)前項の規定により交付する額の総額は、各市町村の介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の総額の100分の5に相当する額とする」 「同4項法改正(H27.04.01旧2項の改定) 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業を除く)に要する費用の額に、125条1項の第2号被保険者負担率に100分の50を加えた率を乗じて得た額(特定地域支援事業支援額」という)の100の50に相当する額を交付する」 ⇒特定地域支援事業支援額=介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業に要する費用の額×(第2号被保険者負担率+0.5) 30年度は、2号被保険者負担率が0.27であるから、費用の額×0.77 4.2 都道府県の負担(123条) 法改正(2号の追加、3項、4項の追加) 「都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する」
「3項 法改正(H27.04.01) 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を交付する」 「4項 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、特定地域支援事業支援額の100分の25に相当する額を交付する」 4.4 市町村による負担 市町村の負担(124条) 法改正(3項、4項の追加) 「市町村は政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する」 「3項 法改正(H27.04.01) 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する」 「4項 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、特定地域支援事業支援額の100分の25に相当する額を負担する」 市町村の特別会計への繰入れ等(124条の2) H27.04.01新設) 「市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第1号被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介護保険に関する特別会計に繰り入れなければならない」 「同2項 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する」 「同3項 都道府県は、政令で定めるところにより、1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する」 ・市町村は条例により、低所得者の1号保険料の軽減を行い、それに必要な額の1/4を介護保険特別会計に繰入れて確保する。 ・上記のため、全体の1/2は国が、1/4は都道府県が負担する。 4.4 費用負担のまとめ
4.5 支払基金による徴収と交付 介護給付費交付金(125条) 「市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(医療保険納付対象額)については、社会保険診療報酬支払基金が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる」 地域支援事業支援交付金(126条) 法改正(27.04.01) 法改正 「市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額(介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額)については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる」 ⇒支払基金は介護給付費のほかに、地域支援事業支援納付金を含めた納付金(2号被保険者負担分)を各医療保険者から徴収して、市町村に交付する。 4.6 その他の補助 国の補助(127条) 「国は、121条から122条の3まで及び124の2(2項)に規定するもののほか、予算の範囲内において、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる」 都道府県の補助(128条) 「都道府県は、123条及び124条の2に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる」 |
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介護保険法の規定によると、国は、財政調整のために行う調整交付金を除き、原則として、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く)の額についてはその100分の20に相当する額を負担する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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介護保険法の規定によると、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く)についてはその100分の20に相当する額を負担する。(19-10Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 8D |
介護保険の給付費の50%は公費で賄われており、その内訳は、国が30%で、都道府県と市町村がそれぞれ10%ずつ負担することとなっている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 7E |
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 7C |
市町村及び特別区は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。(17-7Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 7D |
市町村及び特別区は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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都道府県は、介護保険の財政調整を行うために第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令の定めるところにより、都道府県の負担による調整交付金を市町村に対して交付する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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13 9E |
国は、介護支援専門員の養成を支援するため、市町村に対して調整交付金を交付する。(20-10Dの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保 険 料 ・ 徴 収 |
5. 保険料の徴収 5.1 保険料(129条) 「市町村は介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収しなければならない」 「同2項 前項の保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する」 「同3項 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し、並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない」 「同4項 市町村は、1項の規定にかかわらず、2号被保険者からは保険料を徴収しない」 ⇒2号被保険者については、各医療保険者が医療保険料の一部として徴収し、支払基金に介護納付金として納付する。 チョッと補足(1号被保険者の介護保険料) @政令で定める基準に従い、市町村が3年に一度、政令で設定。 A具体的には、所得状況により、原則9段階とされているが、16段階も結構多い。 横浜市の令和3年度から令和5年度までの介護保険料
保険料率の算定に関する基準(施行令38条) 「各年度における保険料率に係る法129条2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする」 「同2項 前項の基準額は、計画期間(市町村介護保険事業計画の計画期間)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第一号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする」 第2号被保険者負担率 「125条2項 2号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る2号被保険者の見込数の総数の割合に2分の1を乗じて得た率を基準として設定するものとし、3年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める」 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(5条)法改正(R03.04.01)、法改正(H30.04.)、法改正(H27.04.01)、法改正(H24.04.01)、法改正(H21.4.1) 「令和3年度から令和5年度までの法125条2項に規定する第2号被保険者負担率は、100分の27とする」 (よって、1号被保険者の負担率は100分の23。合計で50%、残りの50%が公費負担) ⇒ ・2号被保険者については、その被保険者が属する医療保険者が介護保険料を医療保険料に上乗せして徴収する。 ・その医療保険者はそのお金を社会保険診療報酬支払基金に、「介護納付金(介護給付費・地域支援事業支援納付金)」として納付する。 ・社会保険診療報酬支払基金はそのお金を、各市町村に一定の割合で、「介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金」として交付する。 賦課期日(130条) 「保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする」 5.2 保険料の徴収方法 保険料の徴収の方法(131条) 法改正 「保険料の徴収については、特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(老齢等年金給付)の支払をする者(年金保険者)に保険料を徴収させ、かつその徴収すべき保険料を納入させること)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた1号被保険者又は当該1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該1号被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収すること)の方法によらなければならない」 「政令で定めるもの」(施行令40条) ・国民年金法による老齢基礎、障害基礎、遺族基礎、旧令共済組合期間を有する者の老齢年金 ・旧国民年金法による老齢、通算老齢年金、障害年金年金 ・厚生年金保険法による障害厚生年金、遺族厚生年金 ・旧厚生年金法による老齢、通算老齢、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金、通算遺族年金 「これらの年金たる給付に類する政令で定めるもの」(施行令40条2項) ・旧船員保険法による老齢、通算老齢年金、障害年金、遺族年金 ・被用者年金制度の一元化の各附則規定による障害共済年金、遺族共済年金 ・60年改正前の旧国家公務員等共済組合法、旧地方公務員等共済組合法、旧私学共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、通算遺族年金 ・平成13年厚生農林統合法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、通算遺族年金、障害共済年金、遺族共済年金 普通徴収に係る保険料の納付義務(132条) 「第1号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない」 「2項 世帯主は、市町村が当該世帯に属する1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う」 「3項 配偶者の一方は、市町村が1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う」 保険料の特別徴収(135条) 「市町村は、前条1項の規定による通知(年金保険者の市町村に対する通知)が行われた場合においては、当該通知に係る第一号被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く)に対して課する当該年度の保険料の全部(厚生労働省令で定める場合にあっては、その一部)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。 ただし、当該通知に係る第一号被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる」 ⇒「特別徴収の対象となる年金額(施行令41条)は、18万円以上 ・年金(老齢基礎、障害基礎、遺族基礎、障害厚生、遺族厚生など)の受給者で、年額が18万円以上の場合は、原則として特別徴収(年金から天引き) (災害その他特別の事情があるなどにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものは除く) ・それ以外の場合は、普通徴収(納付書により各自が納付) 5.3 保険料の減免その他 減免・猶予(142条) 「市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」 滞納処分(144条) 「市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法231条の3の3項に規定する法律で定める歳入とする」 ⇒「地方自治法231条の3の3項 地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき督促を受けた者が、指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる」 保険料の収納の委託(144条の2) 「市町村は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の収納の事務については、収入の確保及び第1号被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる」 保険料徴収等の私人(金融機関、コンビニなど)への委託についての詳細こちらを |
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6 財政安定化基金(147条) 「都道府県は、介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を設けるものとする」 「3項 都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする」 財政安定化基金: 市町村は介護保険事業を運営するために、特別会計を設けなければならない。もし、未納保険料の増大や見込みを上回る給付額の増大などによって赤字になりそうな場合でも一般会計からの繰り入れを避けるために、都道府県が財政安定化基金を設立している。 財政安定化基金は必要に応じて、財政逼迫の市町村に資金の交付又は貸付を行なう。その財源は、国、都道府県、市町村が3分の1づつを負担している。 納付金の徴収(150条) 法改正(H30.04.01.)、法改正 「支払基金は、160条1項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年4月1日から翌年3月31日)ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(納付金)を徴収する」 「同2項 法改正(H30.04.01.) 医療保険者(国民健康保険にあっては、市町村)は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負う」 「同3項 医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県)は、納付金を納付する義務を負う。 介護納付金の流れ @介護納付金の納付を行うための元のお金は、国民健康保険にあっては、都道府県と共に国民健康保険の保険者である市町村が、国民健康保険の保険料あるいは保険税として被保険者から徴収する。(150条2項) A市町村は、介護納付金を含めて国民健康保険事業納付金を都道府県に納付する。(国民健康保険法75条の7) B都道府県は、納付金を支払基金に納付する(150条1項、3項) C支払基金は、介護保険の保険者である市町村に、介護休業給付金、地域支援事業支援交付金を交付する。 ⇒国民健康保険法の保険者でもある市町村から、介護保険法の保険者である市町村にお金が回っているだけのように見えるが、徴収あるいは配分の額やルールが違う。 支払基金の業務(160条再掲)) 「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法に規定する業務のほか、同法1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う」 @医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県)から納付金を徴収すること。 A市町村に対し125条1項の介護給付費交付金を交付すること。 B市町村に対し126条1項の地域支援事業支援交付金を交付すること。 C前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 |
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21 10 A |
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 1 選 択 |
介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね| A |を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答・解説を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 8C |
第1号被保険者の保険料は、所得状況に応じて原則9段階となっているが、市町村の判断で9段階以上にすることも可能である。(H30改)(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 8D |
第1号被保険者の保険料の水準は低所得者の負担軽減のため、所得段階別に都道府県が定める。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 8B |
介護保険の保険料は40歳以上の者から徴収されるが、給付は65歳以上の者のみを対象としている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 号 被 保 険 者 |
令 3 8A |
市町村(特別区を含む)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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賦 課 期 日 |
21 10 B |
介護保険法によると、保険料の賦課期日は、当該年度の初日とされている。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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徴 収 方 法 等 |
12 8E |
老齢基礎年金の年金額が年額18万円以上の第1号被保険者は、保険料の特別徴収(天引き)の対象となる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 8E |
保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、原則、老齢退職年金給付を対象に行われるが、年金額が一定額以上の者については、障害年金給付や遺族年金給付も対象となる。(12-8Eの発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 8C |
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)の一方は、市町村(特別区を含む)が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財政安定化 |
13 9B |
都道府県は、保険財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を設ける。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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不 服 申 立 |
6.不服申立 審査請求(183条) 「保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる」 介護保険審査会の設置(184条) 「介護保険審査会は、各都道府県に置く」 介護保険審査会の委員(185条) 「保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする」 @被保険者を代表する委員 3人 A市町村を代表する委員 3人 B公益を代表する委員 3人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数」 「2項 委員は、都道府県知事が任命する」 委員の任期(186条) 「委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする」 介護保険審査会の合議体制(189条) 「保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する二人をもって構成する合議体で、審査請求(要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く)の事件を取り扱う」 「同2項 法改正(H26.04.01) 要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから、保険審査会が指名する者をもって構成する合議体で取り扱う」 「同3項 法改正(H26.04.01新規) 前項の合議体を構成する委員の定数は、都道府県の条例で定める数とする」 ⇒2項、3項から、要介護(支援)認定に関する処分に対する審査請求事件に限り、公益を代表する委員から都道府県条例で定めた人数の委員を審査会が指名してこれを行わせる。 管轄保険審査会(191条) 「審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない」 審査請求の期間及び方式(192条) 法改正(H28.04.01) 「審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない」 審査請求と訴訟との関係(196条) 「183条1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない」 |
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審 査 請 求 |
18 9D |
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 6C |
介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 3 選 択 |
要介護認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができるが、当該審査請求の事件は、| E |のうちから、介護保険審査会が指名する都道府県条例で定められた人数の委員をもって構成する合議体で採り扱われる。(26年改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 5 8E |
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。 介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 |
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審 査 会 の 設 置 |
21 10 D |
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。(18-9Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 8D |
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村(特別区を含む)をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。(21-10Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 7E |
介護保険審査会は、市町村又は特別区におく。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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時 効 |
7. その他 先取特権(199条) 「保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする」 時効(200条) 法改正(1項、2項とも(R02.04.01) 「保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する」 ⇒改正点は「これらを行使することができる時から」を追加 「同2項 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を生ずる」 ⇒改正点は「時効の中断」を「時効の更新」に 賦課決定の期間制限(200条の2)法改正(H27.04.01新規) 「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする)の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」 ⇒ 保険料を新たに徴収するあるいは増額・減額するために行う保険料の額の決定(賦課決定)は、2年を超えてさかのぼって行うことはできない。(除斥期間の明確化) ただし、減額決定の場合は26年度までの保険料であれば5年までさかのぼるとするところが多く、27年度分以降についても2年を超えてさかのぼることはできないとすることには、今後も争いがあると思われる。 ⇒賦課決定された保険料を徴収する権利の時効も、200条により2年。 ⇒国民健康保険法についてはこちらを 資料の提供等(203条) 「市町村は、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる」 「同2項 法改正(H21.4.1新設) 都道府県知事又は市町村長は、指定居宅サービス事業者等の指定又は第94条第1項の許可に関し必要があると認めるときは、 これらの指定又は介護老人保健施設の許可に係る申請者若しくはその役員等若しくは開設者若しくはその役員又は病院等若しくは療養病床病院等の管理者、特別養護老人ホームの長若しくは一定の使用人の保険料等の納付状況につき、当該保険料等を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる」 |
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21 10 E |
保険料その他介護保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 8E |
介護保険の保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは時効により消滅する。(R2改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 8C |
介護保険では、保険料、納付金その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。(R2改)(16-8Eの類家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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