21年度 法改正トピックス( 労災保険法に関する主要改正点)

  改正後 改正ポイント
助成金  社会復帰促進等事業による助成金(旧施行規則24条)
 「29条1項3号に掲げる事業(安全衛生確保等事業)として、労働時間等設定改善推進助成金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金及び職場意識改善助成金を支給するものとする」
 安全衛生確保等事業において、
 中小企業労働時間適正化促進助成金を廃止。
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費用
の限度
 社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度(施行規則43条、H21.4.1施行)
 「法29条1項の社会復帰促進等事業(特別支給金の支給に関する事業を除く)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、
 1号に掲げる額及び2号に掲げる額の合計額に118分の18を乗じて得た額に、3号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする」
 @労災保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額の合計額
 A労災勘定の附属雑収入等(厚生労働大臣が定める基準により算定した額に限る)
 B労災勘定の附属雑収入等の額からA号に掲げる額を控除した額。
 120分の20から、118分の18へ

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