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社会復帰促進等事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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関連過去問 11-5B、11-5C、11-5D、17-7A、17-7B、17-7C、23-5ABCDE、26-4A、26-4B、26-4C、26-4D、26-4E、29-3ア、29-3イ、29-3ウ、29-3エ、29-3オ、令元ー7A,B,C,D,E、令4-2A、令4-2B、令4-2C、令4-2D、令4-2E、令5-2選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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進
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事
業 |
1.事業 社会復帰促進等事業(29条) 法改正(R02.09.01) 法改正(H19.4.23施行) 「政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るため、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる」
「2項 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める」 「3項 法改正(H28.04.01) 政府は、1項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法12条1項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする」 1号 社会復帰促進事業 法29条1項1号に掲げる事業(施行規則24条) 法改正(R02.04.01新規) 「法29条1項1号に掲げる事業として、義肢等補装具費の支給、外科後処置、労災はり・きゆう施術特別援護措置、アフターケア、アフターケア通院費の支給、振動障害者社会復帰援護金の支給及び頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護を行うものとする」 社会復帰促進事業の主なもの( 施行規則24条によるもののほか、通達等により実施されるものを含む)
アフターケア(施行規則28条) 法改正(R05.04.01:健康管理手帳はアフターケア手帳へ名称変更、ただし、当面の間、健康管理手帳を交付することはできる)) 「アフターケアは、次に掲げる者に対して、保健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし、当該者に対してアフターケア手帳を交付するものとする」 @障害(補償)給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 A障害(補償)給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 Bその他前2号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者 2号 被災労働者等援護事業 法29条1項2号に掲げる事業(施行規則32条) 法改正(R02.04.01新規) 「法29条1項2号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護金、長期家族介護者援護金及び労災療養援護金の支給を行うものとする」 被災労働者等援護事業の主なもの( 施行規則32条によるもののほか、通達等により実施されるものを含む)
労災就学援護費(施行規則33条概要) 法改正(R05,04,01)、法改正(03.04..01)、法改正(R02.04.01新規) 「次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする」 @遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法1条に規定する学校、同法124条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る)に在学している者、又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練、専門課程・応用課程の高度職業訓練を受ける者、公共職業能力開発施設に準ずる施設において一定の教育訓練等を受ける者(以下「在学者等」という)であって、学資、職業訓練、教育訓練等に要する費用(以下「学資等」という)の支給を必要とする状態にあるもの ⇒遺族(補償)年金、複数事業労働者遺族年金の受給権者自らが在学者等である場合のこと。 A遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む))で現に在学者等であるものと、生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの B別表第一の障害等級1級、2級、3級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であつて、学資等の支給を必要とする状態にあるもの C障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの D傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの。 「同2項 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする」 @小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者:対象者一人につき月額1万5 千円 A中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者:対象者一人につき月額2万円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額1万7千円) B高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(1学年から3学年までに限る)若しくは専修学校の高等課程・一般課程に在学する者・公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者・これと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者、1項@号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者:対象者一人につき月額1万9千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額1万6千円) C大学、高等専門学校の4学年、5学年、専攻科・専修学校の専門課程に在学する者、又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く)、高度職業訓練を受ける者、1項@号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く):対象者一人につき月額3万9千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額3万円) 労災就労保育援護費(施行規則34条概要)法改正(R02.04.01新規) 「支給対象者は、以下のもので、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの」 ・遺族(補償)年金、複数事業労働者遺族年金の受給権者のうち、要保育児であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため幼稚園等に預けられている者 ・遺族(補償)年金、複数事業労働者遺族年金の受給権者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者 ・障害(補償)年金、複数事業労働者障害年金の受給権者のうち、要保育児であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため幼稚園等に預けられている者 ・障害(補償)年金、複数事業労働者障害年金の受給権者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者 ・障害(補償)年金、複数事業労働者障害年金の受給権者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者 ・傷病(補償)年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者 ・その他前各号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者 「2項 支給額は要保育児一人につき、法改正(R03.04.01)月額13,000円 (改正前は月額12,000円) 3号 安全衛生確保等事業 法29条1項3号に掲げる事業(施行規則38条、旧施行規則24条) 法改正(R02.04.01)、法改正(H30.04.01)、法改正(H23.10.01)、法改正(H23.04.01)、法改正(21.4.1) 「法29条1項3号に掲げる事業として、働き方改革推進支援助成金及び受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする」 安全衛生確保等事業の主なもの( 施行規則38条によるもののほか、通達等により実施されているものも含める)
働き方改革推進支援助成金(施行規則39条) 法改正(R02.04.01移動と名称変更) (旧時間外労働等改善助成金(旧施行規則28条) 、法改正(H31.04.01)、法改正(H30.04.01全面改訂) 「働き方改革推進支援助成金は、 ・時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善に積極的に取り組むこととして、当該改善に係る所定の措置を記載した計画を都道府県労働局長に届け出ている一定の中小企業事業主、 ・その構成員事業主に対して労働時間等の設定の改善その他の生産性の向上に関する相談、指導、援助措置を記載した計画を作成し、都道府県労働局長に届け出ている中小企業事業主団体に対して、支給する」 ⇒改正後の労基法36条による時間外労働時間の上限規制は、中小事業主に対しても令和2年4月1日から適用となる。ただし、1か月60時間を超える時間外労働による割引率の引き上げは、令和5年4月1日からであることに注意を
⇒働き方改革推進支援助成金は以下の4コースからなる。
@労働時間短縮・年休促進支援コース(時間外労働上限設定コースと職場意識改善コースの統合による名称変更):1か月60時間を超える時間外労働数の削減、所定休日を1日から4日以上増加、特別休暇(教育訓練休暇、ボランティ ア休暇等)の導入、時間単位の年次有給休暇の導入のいずれかの成果目標を設定してそのための取組を実施。 成果目標の達成度合いに応じてて、取組み(外部専門家によるコンサルティング、 就業規則・労使協定等の作成・変更、労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、 テレワーク用通信機器の導入、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新等)に要した費用、経費の一部を助成。 A勤務間インターバル導入コース:勤務終了後次の勤務までに9時間以上の休息時間を設ける勤務間インターバル制を新規導入して半数を超える労働者に適用、適用範囲を拡大して半数を超える労働者にまでに拡大、あるいはインターバルを2時間以上延長して9時間以上としかつ半数を超える労働者に適用するなどの目標を設定して、取組を実施。 その達成度合いに応じて、@のような取組みに要した費用の一部を助成。 Bテレワークコース:テレワークを新規に導入あるいは継続して活用する事業主であって、評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させ、実施した回数の週間平均を1回以上とする成果目標を設定して、そのための取組を実施。 その達成度合いに応じて、そのための取組(テレワーク用通信機器の導入・運用、保守サポートの導入、クラウドサービスの導入、就業規則・労使協定等の作成・変更、労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発、外部専門家によるコンサルティング)に要した費用、経費の一部を助成。 D団体推進コース:3事業主以上で構成する事業主団体が、傘下企業における時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対して取組結果を活用するという成果者区生産性向上の目標を設定して、そのための取組を実施。。 その目標を達成した場合は、、取組み(市場調査、新ビジネスモデルの開発、材料費・水光熱費・在庫等の費用の低減事業、 展示会やセミナーの開催、労働能率増進に資する設備・機器の導入・更新等)に要した費用の一部を助成。 受動喫煙防止対策助成金(施行規則40条) 法改正(R02.04.01移動) (旧施行規則29条) 法改正(H25.05.16)、法改正(H23.10.01新設) 「受動喫煙防止対策助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主に対して、その実施する1号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする」 @事業場の室内又はこれに準ずる環境において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じた中小企業事業主であること。 A前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.所轄 事務の所轄(施行規則1条3項) 「保険給付(2次健康診断等給付を除く)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が行う」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.関係組織 労働者健康安全機構 機構の目的(機構法3条) 「独立行政法人労働者健康安全機構は、療養施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関して臨床で得られた知見を活用しつつ、総合的な調査及び研究並びにその成果の普及を行うことにより、職場における労働者の安全及び健康の確保を図るほか、未払賃金の立替払事業等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする」 機構の業務の範囲(労働者健康安全機構法12条1項) 「機構は、その目的を達成するため、次の業務を行う」 @療養施設(29条1項1号に規定する療養に関する施設)の設置及び運営を行うこと。 ⇒労災病院等の療養施設の設置・運営 A労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと。 B事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うこと(次号に掲げるものを除く) C化学物質で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の調査を行うこと。 D前2号に掲げる業務に係る成果を普及すること。 E賃金の支払の確保等に関する法律に規定する事業を実施すること。 ⇒未払い賃金立替払事業 F被災労働者に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと。 G前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 福祉医療機構 機構の目的(福祉医療機構法3条) 「独立行政法人福祉医療機構は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的とする」 「同2項 法改正(R04,04.01削除)機構は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことを目的とする」 ⇒年金担保小口資金の貸付制度は廃止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 3ア |
社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令元 7 A B C D E |
政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として誤っているものは、次のうちどれか。 A:被災労働者に係る葬祭料の給付 (26-4Eの類型) B:被災労働者の受ける介護の援護 C:被災労働者の遺族の就学の援護 (11-5Bの類型) D:被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護 E:業務災害の防止に関する活動に対する援助 (26-4Cの類型) |
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労 災 就 学 援 護 費 |
11 5B |
社会復帰促進等事業の一つとして、被災労働者やその遺族の援護のための事業がある。労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給はこの事業に該当する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 4D |
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれる。(11-5Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 2A |
労災保険法施行規則第33条に定める労災就学援護費の支給対象には、傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 2B |
労災保険法施行規則第33条に定める労災就学援護費の支給対象には、障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 2C |
労災保険法施行規則第33条に定める労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が中学校に在学する者である場合は、小学校に在学する者である場合よりも多い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 2D |
労災保険法施行規則第33条に定める労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が特別支援学校の小学部に在学する者である場合と、小学校に在学する者である場合とで、同じである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 2E |
労災保険法施行規則第33条に定める労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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労 働 者 健 康 安 全 機 構 |
11 5C |
社会復帰促進等事業を行うのは政府であるが、一部については独立行政法人労働者健康安全機構に行わせることとされている。独立行政法人労働者健康安全機構が行う 社会復帰促進等事業の一つとして、労災病院等の設置及び運営がある。(H28改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 7A |
社会復帰促進等事業は、原則として、独立行政法人労働者健康安全機構が統括して行うことになっている。(H28改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 7B |
社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する。(17-7Aの類型)(H28改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 7C |
社会復帰促進等事業のうち、未払い賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する。(17-7Aの類型)(H28改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 3イ |
政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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安 全 衛 生 確 保 事 業 |
令 5 2 選択 |
社会復帰促進等事業とは、労災保険法第29条によれば、(1)療養施設及びリハビリテーション施設の設置及び運営その他被災労働者の円滑な社会復帰促進に必要な事業、(2)被災労働者の療養生活・介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族への資金貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業、(3)業務災害防止活動に対する援助、| D |に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに| E |の支払の確保を図るために必要な事業である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 4B |
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、健康診断に関する施設の運営を図るために必要な事業が含まれる。(令5-2選択の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 4C |
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、業務災害の防止に関する活動に対する援助を図るために必要な事業が含まれる。(令5-2選択の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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未払賃金の立替払事業 |
11 5D |
社会復帰促進等事業の一つとして、労働者の安全及び衛生の確保等のための事業があるが、この事業の一つとして、企業の倒産等のため事業主から賃金を支払われない労働者に対して、未払賃金の一定範囲のものを国が事業主に代わって弁済する「未払賃金の立替払事業」が行われている。(令5-2選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 4A |
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれる。 (11-5Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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その他 |
26 4E |
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ア フ タ ケ ア |
労災保険法第29条に規定する社会復帰促進等事業として、厚生労働省労働基準局長通知(「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」平成19年4月23日付け基発第0423002号。以下「基発第0423002号通知」という)に基づいて実施するアフターケアについて答えなさい。 なお、本問において、「実施医療機関等」とは労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター、労災保険法施行規則第11条の規定により指定された病院若しくは診療所又は薬局のこと、 また、「健康管理手帳」とは炭鉱災害による一酸化炭素中毒証に関する特別措置法施行規則に定める様式第4号及び基発第0423002号通知に定める様式第1号の健康管理手帳のことをいう。(難問) A:アフターケアの対象傷病は、せき髄損傷、脛骨腕障害、腰椎、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、外傷による末梢神経損傷、炭鉱災害による一酸化炭素中毒等であるが、サリン中毒及び精神障害は対象とならない。 |
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B: アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に健康管理手帳を提出し、アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとされている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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C:健康管理手帳の交付を受けようとする者は、事業場管轄労働基準監督署長の所在地を管轄する都道府県労働局長(所轄局長)に「健康管理手帳交付申請書」提出しなければならない。所轄局長は、その申請に基づき、対象者と認められる者に対して、手帳を交付するものとする。(改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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D:アフターケアを受けようとする者は、健康管理手帳を紛失若しくは汚損し又は健康管理手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは、所定の申請書により、所轄局長あてに健康管理手帳の再交付を申請し、所轄局長は、その申請に基づき、健康管理手帳を再交付する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E:実施医療機関等は、アフターケアに要した費用を請求するときは、所定の方法により算定した毎月分の費用の額を所定の請求書に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 3ウ |
アフターケアは、対象傷病にり患した者に対して、症状固定後においても後遺症状が動揺する場合があること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するものである。(23-5ABCDEの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 3エ |
アフターケアの対象傷病は、厚生労働省令によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。(23-5ABCDEのAの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 3オ |
アフターケアを受けるためには、健康管理手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「健康管理手帳交付申請書」を提出することとされている。(23-5ABCDEのBの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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事業内容各論 |
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