労働各法の改正
 23年度 法改正トピックス( 労働一般に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
雇用対策法  青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針(H19.8.3厚生労働省告示275)の一部改正(厚生労働省告示385号(H22.11.15))
 主な改正点は、
 @新卒者の採用枠は卒業後少なくとも3年間までは拡大すべきこと
 A青少年がジョブカード制度を利用して職業能力の開発・向上を図る場合は、安定した職業につく機会を提供すべきこと
  を事業主の努力義務として追加。
 雇用対策法7条に対応した指針について、一部改正があった。 
 
次世代支援法  一般事業主行動計画の策定等(12条) (H23.04.01)
 「国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする」
 
 一般事業主行動計画の策定義務があるのは、
 常時300人超の常時雇用者を擁する事業主から 常時100人超に。
 努力義務があるのは、常時300人以下から常時100人以下に。 過去問学習はこちらを
中小
企業退職金共済法
 契約の申込み(施行規則4条) (H23.01.01)
 「共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した退職金共済契約申込書を、独立行政法人勤労者退職金共済機構がその業務を委託した金融機関又は事業主の団体に提出してしなければならない」
 @申込者の氏名又は名称及び住所並びに当該申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合にあつては、その旨
 A主たる事業の内容
 B従業員数、常時雇用する従業員数及び現に被共済者である者の数
 C資本金の額又は出資の総額
 D当該共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額並びにその者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その旨
@において、「同居の親族のみを雇用する者である場合」を追加した。
 これにより、同居の親族のみを雇用する事業においても、中小企業退職金共済制度に加入できるようになった。
 ただし、非共済者(雇用され者で将来退職金を受け取る者)が申込者に使用されるものであって、賃金を支払われる者であることを証明する書類が必要。  
 また、「同居の親族のみを雇用する事業」の場合は、掛金の助成措置は適用されない。(施行規則45条)
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