24年度 法改正トピックス( 安全衛生法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
   機械に関する危険性等の通知(安全衛生規則24条の13) 法改正(H24.04.01新設)
 「労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある機械を譲渡し、又は貸与する者は、文書の交付等により当該機械に関する次に掲げる事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける相手方の事業者に通知するよう努めなければならない
 @型式、製造番号その他の機械を特定するために必要な事項  
 A機械のうち、労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある箇所に関する事項  
 B機械に係る作業のうち、前号の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずるおそれのある作業に関する事項  
 C前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち最も重大なものに関する事項
 D前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項
 危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等(安全衛生規則24条の14) 法改正(H24.04.01新設)
 「化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(譲渡時に表示義務がある表示対象物は除く、以下「危険有害化学物質等」)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示するように努めなければならない」
 @次に掲げる事項:
 名称、成分、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意、表示をする者の氏名、住所及び電話番号、注意喚起語、安定性及び反応性
 A当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
 ⇒「危険有害化学物質等」とは、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(ただし、譲渡時に表示義務がある表示対象物は除く)
 「同2項 危険有害化学物質等を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付するよう努めなければならない」


 「同24条の15 法改正(H24.04.01新設)特定危険有害化学物質等(危険有害化学物質等」で法57条の2に規定する通知対象物を除く)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条2項に規定する者にあつては、同条1項に規定する事項を除く)を、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知するよう努めなければならな い」
・名称、成分及びその含有量、物理的及び化学的性質、人体に及ぼす作用
・貯蔵又は取扱い上の注意、流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置、通知を行う者の氏名、住所及び電話番号、
・危険性又は有害性の要約、安定性及び反応性、適用される法令、その他参考となる事項。
 ⇒「特定危険有害化学物質等」とは、危険有害化学物質等から文書の交付による通知対象物を除いたもの
 「同2項 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するよう努めなければならない」
 「同24条の16 法改正(H24.04.01新設)厚生労働大臣は、危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者の法第28条の2の1項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者が行う前2条の規定による表示又は通知を促進するため必要な指針を公表することができる」 
 

 

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特別
特定機械
 特別特定機械等(ボイラー及び圧力容器安全規則2条の2)
 
「法381項の厚生労働省令で定める特別特定機械等は、ボイラー(小型ボイラーを除く)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く)とする」
 特別特定機械等の範囲が、「特定廃熱ボイラー」から、「小型ボイラーを除くボイラー及び小型圧力容器を除く第一種圧力容器(に拡大。
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