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事業者の講ずべき措置、元方事業者の講ずべき措置、特定元方事業者等の講ずべき措置、注文者の講ずべき措置、重量表示、心身の状態に関する情報の取扱い | |||||||||||||||||
関連過去問 13-9A、13-9B、13-9C、13-9D、13-9E、14-9A、14-9C、14-9E、17-8E、17-10C、18-9A、18-9C、18-9D、18-9E、22-8B、22-8C、22-8D、22-8E、24-8A、24-8B、24-8D、24-10A、24-10B、24-10C、24-10E、26-8エ、26-10A、27-8A、27-8B、27-8C、27-8D、27-8E、28-8A、28-8B、28-8C、28-8D、28-8E、令元ー8A、令元ー8B、令元ー8C、令元ー8D、令元ー8E、令3-8C 13-選択、19-4選択、29-3選択、令2-選択、令3ー4選択、令5-4選択 | |||||||||||||||||
関連条文 事業者の講ずべき措置(20条、21条、22条、23条、24条、25条、25条の2、26条、27条)、厚生労働大臣による技術上の指針等の公表等(28条) 事業者の行うべき調査等(28条の2)、危険性又は有害性等の調査(安全衛生規則24条の11)、機械に関する危険性等の通知(安全衛生規則24条の13)、危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等(安全衛生規則24条の14)、特定危険有害化学物質等の通知(安全衛生規則24条の15)、特定危険有害化学物質等の表示・通知の指針(安全衛生規則24条の16) 元方事業者の講ずべき措置等(29条、29条の2)、特定元方事業者等の講ずべき措置(30条)、製造業等元方事業者の講ずべき措置(30条の2)、作業間の連絡及び調整(安全衛生規則643条の2) 一定の建設業が数次の請負で行われる場合の元方事業者の講ずべき措置(30条の3) 注文者の講ずべき措置(31条、31条の2、31条の3)、違法な指示の禁止(31条の4)、 請負人の講ずべき措置等(32条)、機械等貸与者等の講ずべき措置等(33条)、機械等貸与者の講ずべき措置(安全衛生規則666条)、機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置(安全衛生規則667条) 建築物貸与者の講ずべき措置(34条)、共用の避難用出入口等(労働安全衛生規則670条)、重量表示(35条) 衛生基準、有害原因の除去(安全衛生規則576条)、照度(安全衛生規則604条)、照度等(事務所衛生基準規則10条)、休憩設備(安全衛生規則613条)、睡眠及び仮眠の設備(安全衛生規則616条)、休養室等(安全衛生規則618条)、清掃等の実施(安全衛生規則619条) 心身の状態に関する情報の取扱い(104条) | |||||||||||||||||
事業者の講ずべき措置 |
1.事業者の講ずべき措置(20条) 「事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」
原動機、回転軸等による危険の防止(安全衛生規則101条) 「事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない」 掃除等の場合の運転停止等(安全衛生規則107条) 「事業者は、機械(刃部を除く)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない」 刃部のそうじ等の場合の運転停止等(安全衛生規則108条) 「事業者は、機械の刃部のそうじ、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない」 手袋の使用禁止(安全衛生規則111条) 「事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない」 研削といしの覆い(安全衛生規則117条) 「事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない」 事業者の講ずべき措置等ー掘削、採石、荷役、伐木等の作業(21条) 「事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」 「同2項 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」 積卸(安全衛生規則151条の70) 「事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に一定事項を行わせなればならない」 作業床の設置(安全衛生規則518条) 「事業者は、高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない」 ⇒「作業床」とは、高所からの転落を防止するために確保する床を指し、足場の組み立てや屋根なども含む。幅は40cm以上、床材間の隙間は3cm以下、床材と建地の隙間は12cm未満であること。 「同2項 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない」 囲い等の設置(安全衛生規則519条) 「事業者は、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下「囲い等」)を設けなければならない」 「同2項 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない」 昇降するための設備の設置等(安全衛生規則526条) 「安全事業者は、高さ又は深さが1.5メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない」 作業床(安全衛生規則563条) 「 事業者は、足場における高さ2m以上の作業場所には、次に定めるちころにより、作業床を設けなければならない」以下、概要のみ 1号:床材は、計算曲げ応力が許容値を超えないこと。 3号:墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所には、足場の種類に応じて、足場用墜落防止設備を設けること。 事業者の講ずべき措置等ー健康障害を防止するため必要な措置(22条) 「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」
「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない」 屋内に設ける通路(安全衛生規則542条) 「事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない」 @用途に応じた幅を有すること。 A通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。 B通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと。 事業者の講ずべき措置等ー作業行動から生ずる労働災害の防止措置(24条) 「事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 事業者の講ずべき措置等ー労働災害発生の急迫した危険があるとき(25条) 「事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない」 事業者の講ずべき措置等ー政令で定めるずい道、たて坑等の作業からの救護の措置(25条の2) 「建設業に属する事業の仕事で、政令で定めるもの(ずい道等の建設の仕事で出入口からの距離が1,000m以上の場所において行う作業及び、深さ50m以上となるたて坑の掘削)を行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない」 @労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。 A労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。 Bそのほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。 ⇒30条の3により、数次の請負で行う場合の元方事業者についても同様の措置を講じなければならない。 「同2項 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者(対象となる仕事の3年以上の経験者)のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない」 労働者の義務(26条) 「労働者は、事業者が20条から25条まで及び前条1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない」 「27条 20条から25条まで及び25条の2の1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める」 厚生労働大臣による技術上の指針等の公表等(28条) 「厚生労働大臣は、20条から25条まで及び25条の2の1項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする」 「同3項 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする」 |
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2.事業者の行うべき調査等(28条の2) 法改正(H18.4.1) 「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(57条の政令で定める物及び57条の2の通知対象物による危険性又は有害性等を除く)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る」 「同2項 厚生労働大臣は、前条1項及び3項に定めるもの(事業者が講ずべき措置にかかる技術上の指針、化学物質の製造事業者にかかる指針)のほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」 「同3項 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる」 危険性又は有害性等の調査(安全衛生規則24条の11) 「法28条の2の1項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする」 @建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。 A設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。 B作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。 C前3号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。 機械に関する危険性等の通知(安全衛生規則24条の13)法改正(H24.04.01新設) 「労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある機械を譲渡し、又は貸与する者は、文書の交付等により当該機械に関する次に掲げる事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける相手方の事業者に通知するよう努めなければならない」 @型式、製造番号その他の機械を特定するために必要な事項 A機械のうち、労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある箇所に関する事項 B機械に係る作業のうち、前号の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずるおそれのある作業に関する事項 C前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち最も重大なものに関する事項 D前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項 危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等(安全衛生規則24条の14)法改正(H24.04.01新設) 「化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(譲渡時に表示義務がある表示対象物は除く、以下「危険有害化学物質等」)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示するように努めなければならない」 @次に掲げる事項: 名称、成分、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意、表示をする者の氏名、住所及び電話番号、注意喚起語、安定性及び反応性 A当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの ⇒「危険有害化学物質等」とは、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(ただし、譲渡時に表示義務がある表示対象物は除く) ⇒「危険有害化学物質等」を譲渡するとき、大臣が定める物には表示義務が、それ以外の物には表示努力義務が課せられる 「同2項 危険有害化学物質等を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付するよう努めなければならない」 特定危険有害化学物質等の通知(安全衛生規則24条の15) 法改正(R06.04.01太字部分の追加)、法改正(H24.04.01新設) 「特定危険有害化学物質等(危険有害化学物質等」で法57条の2に規定する通知対象物を除く)を譲渡し、又は提供する者は、特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条2項に規定する者にあつては、同条1項に規定する事項を除く)を、文書の交付、若しくは磁気ディスクなどの記録媒体の交付、電子メール送信などにより、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならな い」 ・名称、成分及びその含有量、物理的及び化学的性質、人体に及ぼす作用 ・貯蔵又は取扱い上の注意、流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置、通知を行う者の氏名、住所及び電話番号、 ・危険性又は有害性の要約、安定性及び反応性、想定される用途及び当該用途における使用上の注意、適用される法令、その他参考となる事項。 ⇒「特定危険有害化学物質等」とは、危険有害化学物質等から文書の交付による通知対象物を除いたもの ⇒「特定危険有害化学物質等」を譲渡するとき、大臣が定める物には通知義務が、それ以外の物には通知努力義務が課せられる。 「同2項 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するよう努めなければならない」 特定危険有害化学物質等の表示・通知の指針(安全衛生規則24条の16) 法改正(H24.04.01新設) 「厚生労働大臣は、危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者の法第28条の2の1項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者が行う前2条の規定による表示又は通知を促進するため必要な指針を公表することができる」 |
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機 械 ・ 器 具 等 |
27 8B |
事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。 | |||||||||||||||
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28 8C |
労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して、事業者は、機械(刃部を除く)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。 | ||||||||||||||||
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28 8D |
労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して、事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。 | ||||||||||||||||
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28 8A |
労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して、事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。 | ||||||||||||||||
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28 8B |
労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して、事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。 | ||||||||||||||||
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荷役作業等 | 27 8E |
事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に、作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し作業を直接指揮することなど所定の事項を行わせなければならない。 | |||||||||||||||
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墜 落 防 止 等 |
令 3 4 選 択 |
事業者は、高さが| E |以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 | |||||||||||||||
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27 8A |
事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならず、それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 | ||||||||||||||||
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令 2 選 択 |
事業者は、高さ又は深さが| E |メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。 | ||||||||||||||||
通 路 面積 階 段 等 |
28 8E |
労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して、事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。 | |||||||||||||||
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危 険 性 有 害 性 調 査 |
19 4 選 択 |
労働安全衛生法第28条の2第1項においては、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は| |危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定されている。 | |||||||||||||||
令 3 8C |
労働安全衛生法では、事業者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、1か月以内に建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。 | ||||||||||||||||
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29 3 選択 |
労働安全衛生法第28条の2では、いわゆるリスクアセスメントの実施について、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する| D |(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による| D |を除く)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない」と定めている。(19-4選択の類型) | ||||||||||||||||
衛 生 基 準 |
3.事業者が講じなければならない衛生基準 衛生基準(安全衛生規則576条から634条) 事業者が講じなければならない衛生基準について、有害な作業環境、保護具等、気積・換気、採光・証明、温度・湿度、休養、清潔、食堂・炊事場、救急用具に関する規定が設けられている。 3.1 有害な作業環境 有害原因の除去(安全衛生規則576条) 「事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない」 ばく露の程度の低減等(安全衛生規則577条の2再掲) 詳細はこちらを 3.2 保護具等 こちらを 3.3 採光及び証明 照度(安全衛生規則604条) 「事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない」ならない」 @ 精密な作業:300ルクス以上 A 普通の作業:150ルクス以上 B 粗な作業 : 70ルクス以上 照度等(事務所衛生基準規則10条) 法改正(R04.12.01、1項:改正前は安全衛生規則604条と同じであった) 「事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室については、この限りでない」 @一般的な事務作業:300ルクス以上 A付随的な事務作業:150ルクス以上 「同3項 事業者は、室の照明設備について、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない」 3.4 休養 休憩設備(安全衛生規則613条) 「事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない」 睡眠及び仮眠の設備(安全衛生規則616条) 「事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することができる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」 休養室等(安全衛生規則618条) 「事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」 3.5 清潔 清掃等の実施(安全衛生規則619条) 「事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない」 @日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。 Aねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 |
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13 9A |
事業者は、労働者を常時就業させる場所(感光材料を取り扱う作業場等特殊な作業を行う作業場を除く)の作業面の照度を、精密な作業については、150ルクス以上としなければならない。 | ||||||||||||||||
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27 8D |
事業者は、事務所の室(感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を除く)における一般的な事務作業を行う作業面の照度を、150ルクス以上としなければならない。(R05改) | ||||||||||||||||
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13 9E |
事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。 | ||||||||||||||||
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13 9B |
事業者は、労働者が就業の途中に仮眠することができる機会があるときは、適当な仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 | ||||||||||||||||
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17 10 C |
事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することができる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。(13-9Bの類型) | ||||||||||||||||
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13 9C |
事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床(がしょう)することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 | ||||||||||||||||
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13 9D |
事業者は、日常行う清掃のほか、大掃除及びねずみ、昆虫等の駆除を、それぞれ6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければならない。 | ||||||||||||||||
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元 方 事 業 者 の 講 ず べ き 措 置 ・ 法 令 |
4.元方事業者の講ずべき措置等 4.1 すべての元方事業者(29条) 「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない」 「2項 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない」 「3項 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない」 4.2 建設業(29条の2) 「建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない」 厚生労働省令で定める場所(労働安全衛生規則634条の2) 「法29条2の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする」 ・土砂等が崩壊するおそれのある場所、土石流が発生するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所、架空電線の充電電路に近接する場所で、感電の危険が生ずるおそれのあるもの、埋設物等・コンクリートブロック塀等が損壊するおそれのある場所 4.3 特定元方事業者等の講ずべき措置(30条) 「特定元方事業者(建設業又は造船業の元方事業者)は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない」
4.4 製造業等元方事業者の講ずべき措置(30条の2) 法改正(H18.4.1 新規追加) 「製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡および調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない」 ⇒具体的には、「作業間の連絡調整等の事項を統括管理する者を選任して、これらの事項を統括管理させなければならない」 ⇒実際には製造業のみが該当 「30条の2の2項 仕事の発注者で、元方事業者以外のものは、1の場所において行なわれる仕事を2以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る2以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として1人を指名しなければならない」 ⇒ 分割発注のため、1項の措置を講ずべき者が二以上あるときは、発注者は、措置を講ずべき者1人を指名しなければならない。 作業間の連絡及び調整(安全衛生規則643条の2) 「法30条の2の元方事業者は、同条における作業間の連絡及び調整については、随時、元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行わなければならない」 4.5 一定の建設業が数次の請負で行われる場合の元方事業者の講ずべき措置(30条の3) 「25条の2の1項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条1項項各号の措置を講じなければならない。 この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない」 |
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元 方 事 業 者 の 講 ず べ き 措 置 ・ 共 通 事 項 |
13 選択 |
労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な| D |を行わなければならない旨の規定が置かれている。 この規定は、| E |適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、| D |の義務を負わせることとしたものである。(基礎) |
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18 9C |
業種にかかわらず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。(13-選択の類型) | ||||||||||||||||
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14 9A |
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。(13-選択の類型) | ||||||||||||||||
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22 8B |
製造業に属する元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。(13-選択の応用) | ||||||||||||||||
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26 8エ |
労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。 | ||||||||||||||||
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建設業特 有 |
22 8C |
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る)において、関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導等の必要な措置を講じなければならない。(発展) | |||||||||||||||
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特定元方事業者の講ずべき措置 | 22 8D |
造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。(基礎) | |||||||||||||||
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27 8C |
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。 | ||||||||||||||||
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17 8E |
建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するため、当該場所で新たに作業に従事することとなった関係請負人の労働者に対しても、必要な安全衛生教育を行わなければならない。(22-8Dの類型) | ||||||||||||||||
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26 10 A |
建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下本問において同じ)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であって当該場所で新たに作業に従事することとなったものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。(発展) | ||||||||||||||||
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問題令元8-A,B,C,D,Eの共通事項 ある建設工事現場の発注・請負状況は次の通りである。 甲社:本件建設工事の発注者 乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。 常時10人の労働者が現場作業に従事している。 丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。 常時30人の労働者が現場作業に従事している。 丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。 常時20人の労働者が現場作業に従事している。 |
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令元 8B |
上記の状況において、乙社は、特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。 | ||||||||||||||||
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令元 8A |
上記の状況において、乙社は、自社の労働者、丙社及び丁社の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織を設置しなければならないが、この協議組織には、乙社が直接契約を交わした丙社のみならず、丙社が契約を交わしている丁社も参加させなければならず、丙社及び丁社はこれに参加しなければならない。 | ||||||||||||||||
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令元 8C |
上記の状況において、丙社及び丁社は、それぞれ安全衛生責任者を選任しなければならない。 | ||||||||||||||||
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令元 8D |
上記の状況において、丁社の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法に違反していると認めるときに、その是正のために元方事業者として必要な指示を行う義務は、丙社に課せられている。(14-9Aの類型) | ||||||||||||||||
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令元 8E |
上記の状況において、乙社が足場を設置し、自社の労働者のほか丙社及び丁社の労働者にも使用させている場合において、例えば、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働安全衛生規則で定める足場用墜落防止設備が設けられていなかった。この場合、乙社、丙社及び丁社は、それぞれ事業者として自社の労働者の労働災害を防止するための措置義務を負うほか、乙社は、丙社及び丁社の労働者の労働災害を防止するため、注文者としての措置義務も負う。 | ||||||||||||||||
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製造業元方事業者の講ずべき措置 | 18 9A |
製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる ことによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。(基礎) | |||||||||||||||
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24 8A |
造船業を除く製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合、元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うことが、法令の規定により義務づけられている。(18-9Aの類型) | ||||||||||||||||
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22 8E |
製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じなければならない。(18-9Aの類型) | ||||||||||||||||
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24 8B |
造船業を除く製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合、 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育の場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等を行うことが、法令の規定により義務づけられている。(発展) | ||||||||||||||||
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24 8D |
造船業を除く製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合、 つり上げ荷重が1トンのクレーンを用いて行う作業であるときは、当該クレーンの運転についての合図を統一的に定めることが、法令の規定により義務づけられている。(発展) | ||||||||||||||||
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請負人の講ずべき措置 | 5.請負人の講ずべき措置(32条)
「30条1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない」 「同2項 (法改正H18.4.1追加) 30条の2の1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない」 |
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注 文 者 の 講 ず べ き 措 置 |
6.注文者の講ずべき措置(31条) 「特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料を、当該仕事を行う場所においてその請負人(後次のすべての請負契約の請負人を含む)の労働者に使用させるときは、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 ⇒特定事業とは、建設事業と船舶の事業 化学物質等の注文者の講ずべき措置(31条の2) 法改正(H18.4.1 新規追加) 「化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 政令で定める設備(施行令9条の3) 「法31条の2の政令で定める設備は、次のとおりとする」 @化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法に規定する火薬類を除く)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が65度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く)及びその附属設備 A法改正(R05.04.01)前号に掲げるもののほか、法57条の2の1項に規定する通知対象物を製造し、又は取り扱う設備(移動式以外のものに限る)及びその附属設備 ⇒改正点は、「特定化学設備及びその付属設備」から「通知対象物及びその附属設備」へ範囲を拡大。 2以上の建設業の事業者が特定作業を行う場合に講ずべき措置(31条の3) 「建設業に属する事業の仕事を行う2以上の事業者の労働者が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(特定作業)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 ⇒特定作業(厚生労働省令で定める機械」よる作業)とは、労働安全衛生規則662条の5により、 ・機体重量が3トン以上の車両系建設機械のうち一定のもの ・車両系建設機械のうち一定のもの ・つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン 違法な指示の禁止(31条の4) 「注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない」 |
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14 9E |
特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物等を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならず、当該注文者が講ずべき措置は、厚生労働省令で定めることとされている。(応用) | ||||||||||||||||
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14 9C |
注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。(基礎) | ||||||||||||||||
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注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。(14-9Cの類型) | |||||||||||||||||
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貸 与 者 の 講 ず べ き 措 置 |
7.機械等貸与者等の講ずべき措置等(33条) 「機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(機械等貸与者)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 ⇒政令で定める機械とは、施行令10条により、 ・つり上げ荷重が0.5トン以上の移動式クレーン、一定の建設機械、不整地運搬車、高さ2m以上の高所作業車 ⇒厚生労働省令で定める(機械貸与者)とは、安全衛生規則665条により、 上記の機械を、相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者(リース業者) 「2項 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 機械等貸与者の講ずべき措置(安全衛生規則666条) 「機械等貸与者は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない」 @当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。 A当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、機械等の能力、特性及び使用上注意すべき事項を記載した書面を交付すること。 機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置(安全衛生規則667条) 「機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。 @機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。 A機械等を操作する者に対し、作業の内容、指揮の系統、連絡・合図の方法などを通知すること。 建築物貸与者の講ずべき措置(34条) 「建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(建築物貸与者)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該建築物の全部を1の事業者に貸与するときは、この限りでない」 ⇒政令で定める建築物とは、施行令11条により ・事務所叉は工場用の建築物 共用の避難用出入口等(労働安全衛生規則670条) 「34条の建築物貸与者は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない」 |
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不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該不整地運搬車の貸与を受けた事業者の事業場における当該不整地運搬車による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(発展) | |||||||||||||||||
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18 9D |
労働安全衛生法第33条第1項の機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため、当該機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等必要な措置を講じなければならない。(24-10Bの発展) | ||||||||||||||||
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工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(発展) | |||||||||||||||||
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18 9E |
労働安全衛生法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用器具で、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておく等必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該建築物の全部を1の事業者に貸与するときは、この限りでない。(24-10Cの発展) |
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重 量 表 示 |
8.重量表示(35条) 「1の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。 ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない」 |
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重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||
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令 5 4 選 択 |
労働安全衛生法第35条は、重量の表示について、「一の貨物で、重量が| D |以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない」と定めている。 | ||||||||||||||||
心 身 の 状 態 に 関 す る 情 報 の 取 扱 い |
9.心身の状態に関する情報の取扱い(104条) 法改正(H31.04.01新規) 「事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない」 「同2項 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」 「同3項 厚生労働大臣は、前2項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」 「同4項 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる」 |
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