24年度法改正トピックス(児童手当法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
目的
 目的(1条)(H24.04.01)
 「この法律は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする」 
・「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に」を追加
・「家庭」を「家庭等」に
・「になう児童の健全な育成及び資質の向上」を「担う児童の健やかな成長」に
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 定義(3条)(H24.04.01)
 「この法律において児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう」  
 「同3項(H24.04.01新設)この法律において「施設入所等児童」とは、次に掲げる児童をいう」
 ・小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されいる児童
 ・障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設等に入所している児童
 ・障害者支援施設、のぞみの園に入所している児童
 ・救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設に入所している児童
・1項 「日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの」を追加。
・3項 児童福祉施設等に入所している子どもについては、その施設設置者等に支給。 
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   「4条 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する」

1

 次のイ又はロに掲げる子ども(支給要件児童)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(未成年後見人があるときはその未成年後見人)であって、日本国内に住所を有するもの
 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。以下では中学校終了前の児童という)
 中学校終了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を除く)
2  日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつこれと生計を同じくする者(当該支給要件と同居することが困難であると認められる場合にあっては、当該支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者)のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であって、日本国内に住所を有するもの(父母指定者)
3  父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であって、日本国内に住所を有するもの 
4

 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある施設入所等児童(中学校終了前の施設入所等児童という)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校終了前の施設入所等児童が入所している障害児入所施設、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設(以下障害児入所施設等)の設置者
 まとめ
 @児童は国内居住(留学中は除く)であること。外国人の場合は国内在留資格者(短期滞在は不可)であること。
 A支給対象者は
 ・父母(又は未成年後見人)も国内居住で、児童と生計同じくし監護している者。
 ・父母が国外にいる場合は、国内居住で、児童と生計同じくし監護している者としてされた「父母指定者」
 ・他人の子であっても、国内居住で、その子を父母の代わりに監護し、かつ生計を維持している者
  ・障害児入所施設等に入所している児童については、その施設設置者等。
 B2人以上の者が児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合は
  ・生計を維持する程度の高い者に支給
  ・いずれか1人の者が同居している場合は、同居している者に支給 
1号:
 3歳に満たない児童から、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童に
 父母も国内居住条件が必要とした。
2号:新規(父母が国内にいないときは、父母指定者を支給対象に追加)
4号:新規(障害児入所施設等の設置者も支給対象に追加) 
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 「5条 (H24.04.01)児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く)は、前条1項1号から3号までのいずれかに該当する者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得)が、その者の所得税法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く、以下「扶養親族等」)並びに、
 1号から3号までのいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項各号のいずれかに該当する者が、前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。
 ただし、同項1号に該当する者が未成年後見人であり、かつ、法人であるときは、この限りでない」
 所得上限額(施行令1条)法改正(H24.04.01)
 「法5条1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、622万円とし、扶養親族等及び児童があるときは、622万円に当該扶養親族等及び児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額とする」  
   所得制限に関する暫定措置(附則3条) (H24.04.01)
 「平成24年4月分及び同年5月分の児童手当については、5条の規定は、適用しない」
・新たに設けた施設等設置者には、5条の所得制限は適用しない。
・未成年後見人が法人である場合は、5条の所得制限は適用しない。

・一般受給資格であっても、平成24年4月分、5月分については、所得制限はなく、従来通りの支給
 
・所得の上限額については、
 460万円」を「622万円」に
 
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 支給額(6条) (H24.04.01)
 「児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする」
 3歳まで  15,000円
 3歳から小学校修了まで  10,000円(第1子、第2子)、15,000円(第3子以降)
 中学校修了まで  10,000円
 
 支給額は、子ども手当特別措置法と同じ。
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 特例給付(附則2条) (H24.04.01新規)
 「当分の間、4条に規定する要件に該当する者(5条1項(所得制限)の規定により児童手当が支給されない者に限る)に対し、国庫、都道府県及び市町村又は18条4項各号に定める者(国、当該地方公共団体)の負担による給付を行う」
 「2項 前項の給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、5,000円に次項において準用する7条1項又は3項の認定を受けた受給資格に係る中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とする」
 

 

(1) 特例給付(旧附則6条) (H24.04,01廃止) 
 「当分の間、被用者又は公務員であって、4条の支給要件に該当するもので、所得制限により児童手当が支給されない者に対し、20条に規定する一般事業主又は国・地方公共団体の負担により、児童手当の給付を行う」
⇒所得制限以上である者に対しては、改正前までは、被用者に対しては事業主負担、公務員に対しては国・地方公共団体の負担で受給者の拡大が行われていたが、これを廃止。
 かわって、当分の間特例として、1人あたり月額5,000円を支給。(被用者でもなく、公務員でもない者にも適用)
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(2)3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付(旧附則7条)(H24.04,01廃止) 
 
「当分の間、次の各号のいずれかに該当する者であって日本国内に住所を有する者に対し、児童手当に相当する給付を行なう」
 ⇒3歳以上小学校修了前までの児童に対する暫定的な特例給付は廃止し、3歳以上中学校修了前までの児童に対しても、所得制限以内であれば、恒久的に支給することに。

   認定(7条) (H24.04.01)
 「児童手当の支給要件に該当する者(4条1項の1号から3号までに係る一般受給資格者)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、厚生労働省令の定めるところにより、住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地)の市町村長(特別区の区長を含む)の認定を受けなければならない」
 「同2項 児童手当の支給要件に該当する者(4条1項の4号に係る施設等受給資格者)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、厚生労働省令の定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない」
 @ 小規模住居型児童養育事業を行う者:当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
 A 里親:当該里親の住所地の市町村長
 B 障害児入所施設等の設置者:当該障害児入所施設等の所在地の市町村長 
1項
・「受給資格者」を「一般受給資格者」に
・未成年後見人で法人の場合を追加
2項
・新規追加

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費用負担  費用の負担(18条) (H24.04.01) 
 「被用者(一般事業主が保険料又は掛金を負担し、又は納付する義務を負う被保険者、加入者、組合員又は団体組合員)に対する児童手当の支給に要する費用(3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童)に係る児童手当に係る部分に限る)は、その15の7に相当する額を事業主等からの拠出金を持って充て、その45分の16に相当する額を国庫が負担し、その45分の4に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する」
 ⇒「月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童」とは、たとえば4月1日生まれの場合は、3月31日に3歳となるが、まだ3年を経過していない児童である。
 「同2項 被用者に対する児童手当の支給に要する費用(3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童)であつて15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(3歳以上中学校修了前の児童)に係る児童手当の額に係る部分に限る)は、その3分の2に相当する額を国庫が負担し、その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する」
1項:
・事業主負担分について、「10分の7」から
  「3歳に満たない児童に係る児童手当に係る部分に限るは、15分の7に。
・国庫負担分について、「10分の1」から「45分の16」に
・都度府県及び市町村負担分について、「10分の1」から「45分の4」に

2項:被用者の3歳以上中学校修了前の児童に対して、
附則8条を廃止し、18条2項を新設して盛り込む。
・国庫負担分について、「3分の1」から「3分の2」に
・都度府県及び市町村負担分について、「3分の1」から「6分の1」に

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   市町村に対する交付(19条) (H24.04.01)
 「政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が8条1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用(3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)についてはその45分の37に相当する額を 、
 被用者に対する費用(3歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)についてはその3分の2に相当する額を、
 被用者でも公務員でもない者に対する費用(施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)を除く)についてはその3分の2に相当する額を交付する」
 
・被用者の3歳に満たない児童に対する費用について、
 8/10から37/45に。
(37/45とは、一般事業主から徴収した7/15の拠出金+国庫負担16/45)
・被用者の3歳以上中学校修了前児童については、
 1/3から2/3に
・被用者でも公務員でもない者の児童についても
 1/3から2/3に
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   寄付(22条の2)(H24.04.01)
 「受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わつて受けることができる」
 「同2項 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用しなければならない」
 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等(22条の3)(H24.04.01)
 「市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法に規定する学校給食費その他の学校教育に伴つて必要な厚生労働省令で定める費用又は児童福祉法の規定により徴収する費用(保育料)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める費用のうち当該受給資格者に係る15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)に関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者に児童手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる」 
 「22条の4(H24.04.01) 市町村長は、児童福祉法の規定により保育料を徴収する場合において、認定を受けた受給資格者が保育料を支払うべき扶養義務者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者に児童手当の支払をする際に保育料を徴収することができる」
 施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い(22条の5)(H24.04.01)
 「市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る障害児入所施設等に入所している中学校修了前の施設入所等児童に対し児童手当を支払うこととする。この場合において、当該施設等受給資格者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中学校修了前の施設入所等児童が児童手当として支払を受けた現金を保管することができる」 
22条の2(現20条)
22条の3(現21条)
22条の4(現22条)
22条の5(現22条の2)
いずれも新規

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