24年度 法改正トピックス(労働・社会保険一般に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
国民健康保険法 |
療養の給付(36条)(H24,04.01廃止) 「4項 療養の給付は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者には行わない」 |
介護療養型医療施設(介護療養病床)は平成24年3月31日をもって廃止。 ただし、平成24年3月31日時点で存在している物については、平成30年3月31日まで転換期限を延長することにより、それまでは従前通り存続。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
国庫負担(70条)(H24.04.06) 「国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付(一部負担金相当する額を控除)並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに高齢者医療確保法による前期高齢者納付金(前期高齢者交付金がある場合には控除)及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の100分の32を負担する」 |
保険給付費等の国庫負担を 100分の34から100分の32へ 都道府県調整交付金を 100分の7から100分の9へ 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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都道府県調整交付金(72条の2の2項)(H24.04.06) 「都道府県調整交付金の総額は、算定対象額の100分の9に相当する額とする」 |
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次世代 育成 支援法 |
市町村の行動計画(8条)(H23.08.30) 「同5項 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県に提出しなければならない」 「同6項 市町村は、おおむね1年に1回、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況を公表するよう努めるものとする」 |
市町村、都道府県の自主性を重んじることとし、 8条5項: 「公表する」を「公表するよう努める」に 8条6項: 「毎年少なくとも」を「おおむね1年」に、 「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に」 9条の都道府県の行動計画についても同様。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
児童福祉法関連 |
労働基準法施行規則(33条)(H24.04.01) 「34条3項(休憩時間の自由利用)の規定は、次の@、Aに該当する労働者については適用しない」 A乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 ⇒「知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設」を「及び障害児入所施設」に |
児童福祉法7条1項において、 「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」を「障害児入所施設、児童発達支援センター」に改められたことに伴うもの 労基法施行規則基礎知識と過去問学習はこちらを 児童手当法における「障害児入所施設」もこれと同様。 |
就職支援法 | 詳細はこちらを | |