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 児童手当法
別ページ掲載:子ども手当法子ども手当特別措置法児童扶養手当法
関連過去問 13-7A13-10A13-10B13-10C13-10D13-10E17-6A17-6B17-6C17-6D17-6E19-7C19-10A19-10B19-10C20-8A20-8B20-8C20-8D20-8E25-10ア25-10イ25-10ウ25-10エ25-10オ30-6E令2-8A令2-8B令2-8C令2-8D令2-8E令2-10E令4-10A令4-10C
21-選択26-1選択27-2選択28-2選択29-3選択30-2選択令3-3選択令4-3選択
関連条文 目的(1条)、定義(3条)、支給要件(4条)、所得制限(5条)、支給額(6条)、認定(7条)、支給及び支払(8条)、支給額の改定(9条)、支給の制限(10条11条)、未支払の児童手当(12条)、支払の調整(13条)、不正利得の徴収(14条)、受給権の保護(15条)



 22年 4月から23年9月までは、子ども手当法との併用
 23年10月から24年3月までは、子ども手当特別措置法との併用
 24年4月からは再度、単独適用。
19
7C
 児童手当法は、児童を養育する家庭の生活の安定に寄与し、次代を担う児童の健全な育成と資質の向上に資することを目的として、昭和56年に制定され、翌年1月から施行された。

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正しい 誤り




















1.1 目的(1条) 法改正(H27.04.01) 法改正(H24.04.01)
 「この法律は、子ども・子育て支援法7条1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする」
⇒「子ども・子育て支援法」の概要はこちらを
 子ども・子育て支援法7条1項
 「この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう」
1.2.定義(3条) 法改正(H27.04.01)、法改正(H24.04.01)
 「この法律において児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう」
⇒「児童」とは、18歳到達年度末までにある者であって、原則として国内居住(一定の留学は除く)である者。(外国人の場合は国内在留資格者であって、短期滞在ではない者)
 一方、 支給対象となる児童は、上記の「児童」であって、中学校終了前の者。
 「同2項 この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする」  
 「同3項 法改正(H24.04.01新設) この法律において「施設入所等児童」とは、次に掲げる児童をいう」
・児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法に規定する里親に委託されている児童
・児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設に入所し、若しくは同法に規定する指定発達支援医療機関に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られている乳児院、同法に規定する児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設等に入所している児童
・障害者総合支援法に規定する介護給付等の支給を受けて又は身体障害者福祉法若しくは知的障害者福祉法により入所措置が採られている障害者支援施設又はのぞみの園に入所している一定の児童
・生活保護法に規定する救護施設、更生施設若しくは日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法に規定する婦人保護施設に入所している一定の児童
⇒「施設入所等児童」も支給の対象になり、施設設置者等に支給される。  
 内閣府令で定める理由(施行規則1条)
 「3条1項の内閣府令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなつた日から3年以内のものに限り、父母等と同居する場合を除くとする」
 ⇒3年以上国内にいた後に教育留学し、かつ留学後3年以内でありかつ父母等と同居していない者
20
8B
 児童手当法の目的は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。(基礎)(H24改) 

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正しい 誤り
27
2

 児童手当法第1条は、「この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、| B |を目的とする」と規定している。(20-8Bの類型)
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13
10
B
 児童手当法にいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 であって、かつ、原則的には日本国内に住所を有するもをいう。(基礎)(H24改) 

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正しい 誤り
25
10
 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。(H27改)(13-10Bの類型)

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正しい 誤り

2
8A
 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。(13-10Bの類型)

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正しい 誤り
17
6A
 支給額の算定などにあたっての児童の定義は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である。((13-10Bの類型)

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正しい 誤り








































2.支給要件と支給額
 支給要件(4条) 法改正(H24.04.01)
 「児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する」

1

 次のイ又はロに掲げる児童(支給要件児童)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(未成年後見人があるときはその未成年後見人、以下あわせて父母等という)であって、日本国内に住所(未成年後見人が法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地)を有するもの
 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。以下では中学校終了前の児童という)
 中学校終了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を除く)
2  日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつこれと生計を同じくする者(当該支給要件と同居することが困難であると認められる場合にあっては、当該支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者)のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であって、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。父母指定者という)
3  父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であって、日本国内に住所を有するもの 
4

 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある施設入所等児童(中学校終了前の施設入所等児童という)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校終了前の施設入所等児童が入所若しくは入院している障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくは婦人保護施設(以下障害児入所施設等)の設置者
 
 まとめ
@児童は国内居住(留学中は除く)であること。外国人の場合は国内在留資格者(短期滞在は不可)であること。(3条)
A支給対象者は
・国内居住の父又は母又は未成年後見人であって、児童と生計を同じくし監護している者。
・父母が国外にいて、国内にいる児童の生計を維持している場合は、国内に居住しかつ児童と生計同じくし監護している者として父母が指定した「父母指定者」
・他人の子であっても、国内居住で、その子を父母の代わりに監護し、かつ生計を維持している者
・障害児入所施設等に入所している児童については、その施設設置者等。
B2人以上の者が児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合は
・生計を維持する程度の高い者に支給
・いずれか1人の者が同居している場合は、同居している者に支給 

 所得制限(5条) 法改正(H24.04.01)
 「児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く)は、前条1項1号から3号までのいずれかに該当する者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得)が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く、以下「扶養親族等」)並びに、1号から3号までのいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項1号から3号までのいずれかに該当する者が、前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。
 ただし、同項1号に該当する者が未成年後見人であり、かつ、法人であるときは、この限りでない」
⇒所得制限により児童手当が支給されない者には、暫定措置としての特例給付がある。
⇒未成年後見人でかつ法人に支給する場合と、施設入所等児童の場合は、所得制限はない。
 所得上限額(施行令1条)法改正(H24.04.01)
 「法5条1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、622万円とし、扶養親族等及び児童があるときは、622万円に当該扶養親族等及び児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額とする」
 支給額(6条) 法改正(H24.04.01) 法改正 (H19.4.1施行)
 「児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする」
 1号:.中学校修了前で、施設入所等児童でない場合 

支給要件児童のすべてが
・3歳未満の児童
・3歳以上小学校修了前の児童
・小学校修了後中学校修了前)の児童
 のいずれかである場合。 
支給要件児童のすべてが3歳未満又は3歳以上小学校終了前の児童である場合

 

 全てが3歳未満:15,000円×3歳未満児童数
⇒3歳未満は1人当たり15,000円
 3歳以上小学校修了前児童が2人以下:15,000円×3歳未満児童数+10,000円×3歳以上小学校修了前児童数(第1子or第2子分)
⇒第1子、第2子で3歳以上小学校修了前は、1人当たり10,000円
 3歳以上小学校修了前児童が3人以上:15,000円×3歳未満児童数+15,000円×3歳以上小学校修了前児童数-10,000円
⇒第3子以降で3歳以上小学校修了前は、1人当たり15,000円
小学校修了後中学校修了前児童が1人いる場合(第1子分確定)  全てが3歳未満又は小学校修了後中学校修了前である場合(つまり、3歳以上小学校修了前児童がいない場合):
 15,000円×3歳未満児童数+10,000円(第1子分)
⇒小学校修了後中学校修了前は、一人当たり10,000円
 3歳以上小学校修了前児童がいる場合:
 15,000円×3歳未満児童数+15,000円×3歳以上小学校修了前児童数-5,000(第2子分)+100,00円(第1子分)
⇒小学校修了後中学校修了前は、一人当たり10,000円
小学校修了後中学校修了前児童が2人以上いる場合(第1子、第2子分確定)  15,000円×3歳未満児童数+15,000円×3歳以上小学校修了前満児童数(おれば第3子以降であることが確定)+10,000円×小学校修了後中学校修了前児童数(第1子と第2子) 

中学校修了後(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過)の児童がいる場合
中学校修了後の児童が1人(第1子分確定)  全てが3歳未満、3歳以上小学校修了前又は中学校修了後である場合(すなわち、小学校修了後中学校修了前児童がいない場合):15,000円×3歳未満児童数+15,000円×3歳以上小学校修了前児童数-5,000円(ただし、いない場合はこの項は発生せず。いる場合は第2子として10,000円となる)
⇒中学校修了後の第1子分は0円
 小学校修了後中学校修了前児童がいる場合
 15,000円×3歳未満児童数+15,000円×3歳以上小学校修了前児童数(第3子以降であることが確定)+10,000×小学校修了後中学校修了前児童
 中学校修了後の児童が2人以上(第1子、第2子分確定)  15,000円×3歳未満児童数+15,000円×3歳以上小学校修了前児童数(第3子以降であることが確定)+10,000円×小学校修了後中学校修了前児童数

 支給要件に該当する者(4条1項1号に限る)が未成年後見人であり、かつ法人である場合
   15,000円×3歳未満児童数+10,000円×3歳以上小学校修了前児童数+10,000円×小学校修了後中学校修了前児童数
 註
@3歳未満とは、月の初日生まれの場合は3歳になった日を含む。たとえば、4月1日生まれの場合は、3年後の3月31日に3歳となるが、その日はまだ出生の日から3年を経過していないので、まだ3歳になっていないとする。
A小学校修了前とは、12歳に達する年度の3月31日までにあること
B中学校修了前とは、15歳に達する年度の3月31日までのこと
C第1子からの数え方は、18歳到達年度末までの子から数えること

 2号 
 「児童手当(中学校修了前の施設入所等児童に係る部分に限る)は、15,000円に3歳に満たない施設入所等児童の数を乗じて得た額と、10,000円に3歳以上の施設入所等児童であつて15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額」
 児童手当額のまとめ
 3歳未満  15,000円
 3歳以上から小学校修了前まで  10,000円(第1子、第2子)、15,000円(第3子以降)
(ただし、未成年後見人でかつ法人に支給する場合と、施設入所等児童の場合は、3子以降15,000円は適用されない)
 小学校修了後から中学校修了前まで  10,000円
  中学校修了後から18歳到達年度末まで      0円
 
 支給額の改定措置(6条2項)
 「児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」  
 特例給付(附則2条) 法改正(R04.06.01)、法改正(H24.04.01)
 「当分の間、4条に規定する要件に該当する者(5条1項(所得制限)の規定により児童手当が支給されない者であって、その者の前年又は前々年の所得が、当該者の扶養親族等及び当該者の扶養親族等でない児童で当該者が当該年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額未満であるものに限る)に対し、国庫、都道府県及び市町村又は18条4項各号に定める者(国、当該地方公共団体)の負担による給付を行う」
 「2項 前項の給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、5,000円に4項において準用する7条1項又は3項(すなわちの認定を受けた受給資格(施設等受給資格を除く)に係る中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とする」

@法改正前までは、所得制限以上であるため児童手当が支給されない者に対しては、当分の間、特例として、2項にあるように、1人あたり月額5,000円が、所得制限なく、支給されていたが、1項の改正により、この特例給付にも、所得制限が設けられることに。
A特例給付に対する所得上限限度限度額は、こちらの通り。
Bなお、この特例給付は、一般受給資格者が被用者でもなく、公務員でもない場合も適用される。
 法附則2条1項の政令で定める額(特例給付の所得制限額)(施行令7条)法改正(R04.06.01新規)
 「法附則2条1項(特例給付)に規定する政令で定める額は、扶養親族等及び同項に規定する児童がないときは858万円とし、扶養親族等又は児童があるときは858万円に当該扶養親族等又は児童一人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき44万円)を加算した額とする」
 特例給付(旧附則6条) 法改正(H24.04,01廃止) 
 「当分の間、被用者又は公務員であって、4条の支給要件に該当するもので、所得制限により児童手当が支給されない者であって、その者に対し、20条に規定する一般事業主又は国・地方公共団体の負担により、児童手当の給付を行う」
 3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付(旧附則7条) 法改正(H24.04,01廃止) 法改正(H18.4.1)、法改正(H19.4.1) 
 
「当分の間、次の各号のいずれかに該当する者であって日本国内に住所を有する者に対し、児童手当に相当する給付を行なう」
⇒3歳以上小学校修了前までの児童に対する暫定的な特例給付は廃止し、3歳以上中学校修了前までの児童に対して、所得制限以内であれば、恒久的に支給することに。
支給要件 13
10
A
 支給要件児童が日本国内に住所を有していれば、その支給要件児童と生計を同じくしている父母とも日本国外に住所を有していても、児童手当はその父母に支給される。(応用)(H24改)

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正しい 誤り
所得
制限
要件

2
10
E
 10歳と11歳の子を監護し、かつ、この2人の子と生計を同じくしている父と母のそれぞれの所得は、児童手当法に規定する所得制限額を下回っているものの、父と母の所得を合算すると所得制限額を超えている。この場合の児童手当は、特例給付に該当し、月額1万円(10歳の子の分として月額5千円、11歳の子の分として月額5千円)が支給されることになる。

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正しい 誤り












21

 一般受給資格者に支給される児童手当の額は、児童手当の支給要件に該当する者(前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が政令で定める額以上である場合を除く)が養育する児童のうち| A |歳に満たない児童に対しては、1月につき、| B |円に| A |歳に満たない児童の数を乗じて得た額で算定される。
 また、| A |歳以上の児童であって小学校修了までの間にある者に対しては、 1月につき、第1子と第2子についてはそれぞれ| C |円、第3子以降は1人当たり| B |円とされている。
 さらに、小学校修了後から| D |歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童に対しては、1月につき、1人当たり| C |円である。
 一般受給資格者が 児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市区町村長(特別区の区長を含む)の認定を受けなければならない。
 ただし、公務員が受給資格者の場合、例えば、国家公務員の場合には、その者の所属する各省庁の長(裁判所にあつては、| E |)又はその委任を受けた者の認定を受けなければならない。(基礎)(H24改)

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26
1

 児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成24年3月に成立し、同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満の方に対して、|   |については児童1人当たり月額1万5千円を支給することになった(所得制限は同年6月分から適用)。(21-選択の類型)

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17
6E
 児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は児童手当の支給要件に該当する受給資格者である児童のすべてが3歳に満たない児童である場合の児童手当の額は第1子及び第2子の場合、一人につき月額1万円、第3子以降は、1人につき月額1万5千円とする。(21-選択の類型)(H24改)

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正しい 誤り
30
2

 11歳、8歳、5歳の3人の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき| B |である。なお、この3人の児童は、施設入所等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。(21-選択の類型)

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5
4

 小学校修了後中学校修了前の児童1人を監護し、かつ、この児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき| D | である。
 なお、この児童は施設入所等児童ではなく、父の所得額は所得制限額未満であり、母の所得は父の所得を下回るものとする。

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改定措置 13
10
C
 児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
  3 認定(7条) 法改正(H24.04.01)
 「児童手当の支給要件に該当する者(4条1項の1号から3号までに係る一般受給資格者に限る)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令の定めるところにより、住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地)の市町村長(特別区の区長を含む)の認定を受けなければならない」
⇒「一般受給資格者」とは、支給要件4条の1号(父母等)、2号(父母指定者)、3号(父母等、父母指定者いずれでもないが支給要件児童を監護している者)のいずれかであって、児童手当を受給できる者
 「同2項 児童手当の支給要件に該当する者(4条1項の4号に係る施設等受給資格者に限る)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令の定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない」
@小規模住居型児童養育事業を行う者:当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
A里親:当該里親の住所地の市町村長
B障害児入所施設等の設置者:当該障害児入所施設等の所在地の市町村長
⇒「施設等受給資格者」とは、支給要件4条の4号にある、中学校終了前の施設入所等児童を預かる小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、障害児入所施設等の設置者であって、児童手当を受給できる者

 「同3項 前二項の認定を受けた者が、他の市区町村(特別区を含む)の区域内に住所(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあっては主たる事務所の所在地とし、施設等受給資格者が小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあつては当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、障害児入所施設等の設置者である場合にあつては当該障害児入所施設等の所在地とする。次条3項において同じ)を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、前二項と同様とする」
他の市区町村に転居した場合は15日以内に、転居先市区町村に改めて「認定請求書」を提出しないといけない。
 認定の請求(施行規則1条の4)
 「法7条1項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式2号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない」
 「2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない」
・支給要件児童のうち法7条1項に規定する一般受給資格者の住所地の市町村(特別区を含む)の区域外に住所を有する児(施設入所等児童を除く)があるときは、当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し
・支給要件児童のうちに、留学などの理由により日本国内に住所を有しない児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
・一般受給資格者が支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
・一般受給資格者がその年の1月1日において住所地の市町村の区域内に住所を有しなかつたときは、一般受給資格者の前年の所得につき、所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書など 。
(⇒1月1日から引き続き同じ市町村にいるときは、その市町村で所得を把握できるので不要)
・一般受給資格者が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
・その他
13
10
D
 一般受給資格者(公務員であるものを除く)は、児童手当を受けようとするときは、受給資格、児童手当の額について住所地の市町村長の認定を受けなければならない。(基礎)(H24改)    

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正しい 誤り
20
8E
 一般受給資格者(公務員であるものを除く)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。(13-10Dの類型)(H24改)

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正しい 誤り
29
3

 児童手当の一般受給資格者(公務員である者を除く)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、| D |の認定を受けなければならない。
 児童手当は、毎年| E |に、それぞれの前月までの分を支払う。(13-10Dの類型)
 ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。なお、本問において一般受給資格者は、法人でないものとする。
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  4、支給及び支払(8条)
 「市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」)に対し、児童手当を支給する」
 「2項 児童手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる」
 「3項 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により、認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める」
 「4項 児童手当は、毎年2月6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。
 ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする」  
 支給額の改定(9条)
  「児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う」
   「3項 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う」  
⇒「3歳未満」から「3歳以上」になり、15,000円から10,000円に減額となるのは、3歳の誕生月の翌月から。(ただし、月の初日生まれの場合は、誕生日から3年を経過した日の属する月の翌月から減額。たとえば、4月1日生まれの場合は、3年後の3月31日に3歳となるが、その日は3歳未満に該当するとして、3年を経過した日の属する月は4月で、その翌月である5月から)












25
10
 児童手当の支給は、受給資格者が児童手当法第7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合はこの限りでない。(基礎)

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正しい 誤り

2
8B
 児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。(基礎))

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正しい 誤り

3
3

 児童手当法第8条第3項の規定によると、同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後| D |以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
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20
8C
  児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、原則としてその者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行われる。(基礎)

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正しい 誤り

2
8C
 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。(20-8Cの類型)

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正しい 誤り
30
6E
 児童手当法では、児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月から行うと規定している。(基礎)

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正しい 誤り
  5.支給の制限・調整・不正利得・受給権の保護など
 支給の制限(10条)
  「児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、書類提出などの命令に従わず、又は職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる」
 差止め(11条
 「児童手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、所定の届出をせず、又は所定の書類を提出しないときは、児童手当の支払を一時差止めることができる」 
 未支払の児童手当(12条)
 「児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であつた者に係る部分に限る)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該中学校修了前の児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる」
⇒未払いの児童手当はその児童そのものに支給される(新しい保護者が、その児童の普通預金通帳と登録印鑑を持参して市区町村長に請求すれば、児童名義の口座に振り込まれる)
⇒「未払い分」とは、5月に死亡した場合は、2月、3月、4月、5月分まで。
 死亡した日の翌日から15日以内に、あらたな保護者が申請すれば、6月分からはその保護者に支給される。
 「2項  中学校修了前の施設入所等児童が3条3項各号に掲げる児童(施設入所等児童)に該当しなくなつた場合において、当該中学校修了前の施設入所等児童が委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしていた障害児入所施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき児童手当(当該中学校修了前の施設入所等児童であつた者に係る部分に限る)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該中学校修了前の施設入所等児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる」
 支払の調整(13条)
 「児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。
 児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする」 
 不正利得の徴収(14条) 法改正(H27.04.01)
 「偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる」
 「同2項 法改正(H27.04.01新規) 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする」
  受給権の保護(15条)
 「児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない」
 公課の禁止(16条)
 「租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない」
 公務員に対する特例(17条)
 「公務員である一般受給資格者についてこの章(児童手当の支給)の規定を適用する場合においては、「住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村長」とあるのは、それぞれ次のように読み替えるものとする」
@常勤の国家公務員その他政令で定める国家公務員は、
 所属する各省各庁の長(裁判所にあつては、最高裁判所長官)又はその委任を受けた者
A常勤の地方公務員その他政令で定める地方公務員は、
 所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者





調

28
2
選択
 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた| C |に係る部分に限る)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該| C |にその未支払の児童手当を支払うことができる
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2
8D
 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。(28-2選択の類型)

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正しい 誤り



調
25
10
 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。(基礎)

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正しい 誤り







13
7A
 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、国は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。(基礎)

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正しい 誤り
20
8A
 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者(公務員でないものとする)がある場合、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。(13-7Aの応用)

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正しい 誤り







4
10
A
 児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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正しい 誤り
















6. 費用の負担(18条) 法改正(H27.04.01)、法改正(H24.04.01) 法改正(H18.4.1))
 「被用者(子ども・子育て支援法69条1項各号に掲げる者が保険料又は掛金を負担し、又は納付する義務を負う被保険者、加入者、組合員又は団体組合員)に対する児童手当の支給に要する費用(3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童)に係る児童手当に係る部分に限る)は、その15の7に相当する額を事業主等からの拠出金を持って充て、その45分の16に相当する額を国庫が負担し、その45分の4に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する」
⇒「月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童」とは、たとえば4月1日生まれの場合は、3月31日に3歳となるが、まだ3年を経過していない児童である。
 「同2項 被用者に対する児童手当の支給に要する費用(3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童)であつて15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(3歳以上中学校修了前の児童)に係る児童手当の額に係る部分に限る)は、その3分の2に相当する額を国庫が負担し、その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する」
 「同3項 被用者でも公務員(施設等受給資格者である公務員を除く)でもない者に対する児童手当の支給に要する費用(施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)は、その3分の2に相当する額を国庫が負担し、その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する」

 「同4項 次に掲げる児童手当の支給に要する費用は、それぞれ当該各号に定める者が負担する」
 @各省各庁の長又はその委任を受けた者が認定をした国家公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該国家公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く): 国  
 A都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く): 当該都道府県
 B市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く):当該市町村
  「同5項 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用(市町村長が8条1項の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を除く)を負担する」
 市町村に対する交付(19条)法改正(H24.04.01) 法改正(H18.4.1))
 「政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が8条1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用(3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)についてはその45分の37に相当する額を 、
 被用者に対する費用(3歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)についてはその3分の2に相当する額を、
 被用者でも公務員でもない者に対する費用(施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)を除く)についてはその3分の2に相当する額を交付する」
⇒37/45とは、一般事業主から徴収した7/15の拠出金+国庫負担16/45のこと。

 拠出金(旧20条) 法改正(H27.04.01削除)
 「政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用(3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)及び児童育成事業に要する費用に充てるため、次に掲げる者(一般事業主等)から、拠出金を徴収する」
 @厚生年金保険料を負担・納付する事業主
 A私立学校教職員共済法に規定する学校法人等、
 B地方公務員等共済組合法に規定する団体等、
 C国家公務員共済組合法に規定する連合会等
 拠出金の徴収及び納付義務(子ども・子育て支援法69条の抜粋) 詳細はこちらを
 「政府は、児童手当の支給に要する費用(3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限り、拠出金対象児童手当費用という)等に要する費用に充てるため、次に掲げる者(一般事業主という)から、拠出金を徴収する。
 @厚生年金保険料を負担・納付する事業主(AからCを除く)
 A私立学校教職員共済法に規定する学校法人等、
 B地方公務員等共済組合法に規定する団体等、
 C国家公務員共済組合法に規定する連合会等

@厚生年金1号から4号までの被保険者の3歳未満児童に対して行う児童手当に必要な費用の一部は、子ども・子育て拠出金として、その事業主から徴収する。
Aそのための根拠条文は児童手当法(旧20条)から子ども・子育て支援法69条に。(中身ほほとんど変わっていない)
B拠出金は、標準報酬月額・標準賞与額×拠出金率で、全額、事業主の負担である
 拠出金率 令和2年度から5年度値は0.36%、31年度から令和元年度値は0.34%、29年度値は0.23%、28年度値は0.2%、24年度から27年度は0.15%

 拠出金の徴収方法(旧22条) 法改正(H27.04.01削除)
 「拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による」
子ども・子育て支援法71条「拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による」に移動
 3歳以上小学校修了前の特例給付の費用負担(附則8条) 廃止(H24,04.01) (法改正 H18.4.1施行)
 「3歳以上小学校修了前の特例給付に要する費用については、一般事業主の負担はなく、公務員以外に対してはそれぞれ国庫負、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1を負担、公務員に対しては全額、国又は地方公共団体が負担する」
  費用負担のまとめ
  一般事業主 都道府県 市町村
 被用者でも公務員でもない者の中学校修了までの児童手当 2/3 1/6 1/6
 被用者の3歳未満児童手当  7/15 16/45 4/45 4/45
 被用者の3歳以上中学校修了までの児童手当 2/3 1/6 1/6
 公務員の中学校修了までの児童手当  任命権者である国、都道府県、市町村いずれかが全額

 特例給付の費用負担
  一般事業主 都道府県 市町村
 公務員以外当 2/3 1/6 1/6
 公務員  任命権者である国、都道府県、市町村いずれかが全額
17
6B
 3歳未満の児童を対象とした児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は10分の0.5、被用者でも公務員でもない者に対する児童手当の場合は6分の1である。(H24改)

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正しい 誤り
19
10
C
 児童手当法の規定によると、被用者等でない自営業者等に対する児童手当に要する費用は、国庫が3分の1、都道府県及び市町村がそれぞれ3分の1ずつを負担する。(基礎)(H24改)

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正しい 誤り
被用者に対する児童手当 13
10
E
 被用者に対する児童手当の支給に要する費用(3歳に満たない児童に係る児童手当に係る部分に限る)は、その10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その10分の1に相当する額を国庫が、その10分の1に相当する額を都道府県と市町村がそれぞれ負担する。(基礎)(H24改)

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正しい 誤り
19
10
B
 児童手当法の規定によると、被用者(厚生年金保険法等の被保険者等)に対する児童手当(3歳に満たない児童を対象とするものに限る)に要する費用は、国庫が3分の2、都道府県及び市町村がそれぞれ6分の1ずつを負担する。(13-10Eの類型)(H24改)

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正しい 誤り

4
3

 児童手当法第18条第2項によると、被用者(子ども・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であって公務員でない者をいう)に対する児童手当の支給に要する費用(3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする)であって| C |に係る児童手当の額に係る部分に限る)は、その3分の2に相当する額を国庫が負担し、その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担すると規定されている。

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公務員

対する
25
10
 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く)は、国と当該都道府県がそれぞれ50%ずつを負担する。(基礎)

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正しい 誤り
支援法
対応
19
10
A
 一般事業主(厚生年金保険法等に規定する事業主等)は、児童手当法の規定により拠出金を納付する義務がある。(H27改) 

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正しい 誤り
20
8D
 厚生年金保険法の規定により厚生年金保険料を負担するとされた事業主から、子ども・子育て支援法の規定による拠出金その他同法の規定による徴収金を徴収する場合は、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により行われる。(H27改)

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正しい 誤り











7.その他 雑則  
 寄付(20条) 法改正(H27.04.01、旧22条の2から。厚生労働省令を内閣府令に)、法改正(H24.04.01新設)
 「受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わつて受けることができる」
 「同2項 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用しなければならない」
 児童手当に係る寄附(施行規則12条の9
 「法20条1項の規定による児童手当に係る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く)の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに様式14号による申出書を市町村長に提出することによつて行わなければならない」
 「同2項 市町村長は、法20条1項の規定による申出により寄附を受けたときは、当該寄附を申し出た受給資格者に対して、次の各号に掲げる事項(寄附をした者の氏名及び住所、市町村が寄附を受けた旨、寄附の額と受けた年月日)を通知しなければならない」
⇒寄付金控除として所得税等の控除対象となる。
 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等(21条)法改正(H27.04.01、旧22条の3から。厚生労働省令を内閣府令に)法改正(H24.04.01新設)
 「市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法に規定する学校給食費その他の学校教育に伴つて必要な内閣府令で定める費用又は児童福祉法の規定により徴収する費用その他これに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)に関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該受給資格者に児童手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる」 
 「22条 法改正(H27.04.01)、法改正(H24.04.01新設) 市町村長は、児童福祉法の規定により費用(一定のものに限る)を徴収する場合又は同法の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、7条の認定を受けた受給資格者が同法の規定により徴収する費用(一定のものに限る)を支払うべき扶養義務者又は同法の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を支払うべき保護者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者又は保護者に児童手当の支払をする際に保育料(児童福祉法の規定により費用(一定のものに限る)又は同法の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用をいう)を徴収することができる」
法改正点(H27.04.01)
 旧22条の4から移動。保育料を費用に。その費用に児童福祉法の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を加え、あらためてこれらを保育料と称することに。
⇒ 保育料の特別徴収(天引き徴収)と呼ばれている。
 施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い(22条の2)法改正(H27.04.01、旧22条の5から。厚生労働省令を内閣府令に)、法改正(H24.04.01新設)
 「市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る障害児入所施設等に入所している中学校修了前の施設入所等児童に対し児童手当を支払うこととする。
 この場合において、当該施設等受給資格者は、内閣府令で定めるところにより、当該中学校修了前の施設入所等児童が児童手当として支払を受けた現金を保管することができる」
 時効(23条) 法改正(1項、2項、3項 R02.04.01)
 「児童手当の支給を受ける権利及び14条(不正利得の徴収)1項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使できる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する」
 「2項 児童手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす」
 「3項 14条1項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する」
 所定の届出(26条)
 「児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない」
 「2項 児童手当の支給を受けている施設等受給資格者(個人である場合に限る)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、その年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない」
 「3項 児童手当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、前2項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類を提出しなければならない」
 現況の届出(施行規則4条)
 「一般受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式6号による届書を市町村長に提出しなければならない」
 「同3項 法改正(R04.06.01新規) 市町村長は、1項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる」

@一般受給者とは児童手当の支給を受けているもので、施設等受給者でないもの)
A一般受給者は、公簿(法令などに基づき公の機関が備える帳簿)等によって、内容の確認ができるときは、現況届の届出は不要。
B届出を要する者が、現況届を提出しないと、11条により支給が一時差しどめになる。
 このほかに氏名変更届(施行規則5条)、住所変更届(施行規則6条)なども同様。 
 「同4項 施設等受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した届書を市町村長に提出しなければならない」 
 罰則(31条)
 「偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による」




4
10
 児童手当の受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村(特別区を含む。以下本問において同じ)に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。

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正しい 誤り


17
6C
 児童手当の支給を受ける権利及び不当利得に対する徴収金を徴収する権利は、3年を経過したときは、時効によって消滅する。(R02改)、(基礎)

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正しい 誤り



25
10
 児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る)は、原則として、内閣府令で定めるところにより、市町村長又は特別区の区長に対し、前年の所得の状況及びその年の7月1日における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届出を毎年7月1日から同月末日までの間に提出しなければならない。(R05改)

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正しい 誤り



17
6D
 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。ただし、刑法に正条があるときは刑法による。(基礎)

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2
8E
 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。(17-6Dの類型)

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