24年度 法改正トピックス(介護保険法に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
国及び 公共団体 |
国及び地方公共団体の責務(5条) 「3項 (H24.04.01新設) 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに 地域における自立した日常生活の支援のための施策を、 医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。 |
タイトル:「国及び都道府県の責務」から「国及び地方公共団体の責務」に。 3項:医療・介護と自宅・地域を結び付ける「地域包括ケアシステム」の構築を目指す。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
認知症に関する調査研究の推進等)(5条の2)(H24.04.01新設) 「国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態)に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、 認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じた介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに、 認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」 |
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地域密着型サービス | 地域密着型サービス 「8条14項 (24.04.01) この法律において「地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう」 「15項 (24.04.01新設) この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう 」 @居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他2項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。 ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。 A居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第2項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと」 「22項 (H24.04.01新設) この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を 2種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、 訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをいう」 |
14項:地域密着型サービスとして、新たに定期巡回・随時対応型訪問介護看護(15項)と複合型サービス(22項)を追加。 15項:定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、定期的な巡回訪問あるいは通報により、訪問介護と訪問看護の両方を(介護と看護の併設事業所により、あるいは両事業所が緊密に連携を取り合うことにより)受けることのできるサービス 22項(現23項):複合型サービスとは、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を組合せたサービス 基礎知識と過去問学習はこちらを |
地域密着型サービス の額 |
「42条の2の2項 地域密着型介護サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする」 @(H24.04.01新設) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス: これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、要介護状態区分、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る)に要する費用については、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする)の100分の90に相当する額
「4項 (H24.04.01) 市町村は、2項各号の規定にかかわらず、地域密着型サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、同項各号に定める地域密着型介護サービス費の額に代えて、当該市町村が定める額を、当該市町村における地域密着型介護サービス費の額とすることができる」 |
2項:定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの新設に伴い@の追加 4項: 2項各号の規定にかかわらず」の次に「地域密着型サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として」を追加 「その額を超えない」を「当該市町村が定める」に改定。 ⇒従来の地域密着型介護サービス費の額は、「全国一律の厚生労働大臣が定める額」を超えない範囲であれば、市町村が独自に定めることができる。 超える場合は一定のサービスに限って厚生労働大臣の認可が必要。 今後は @夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護に加えて、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの介護報酬について、市町村が独自に上限額を設定可能(全国一律基準額を超えてもよい) Aただし、地域密着型サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を超えることはできない。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
指定都道府県事務受託法人(24条の3 H24.04.01新設) 「都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの指定都道府県事務受託法人)に委託することができる。 @指定市町村事務受託法人に規定する事務(これらの項の規定による命令及び質問の対象となる者の選定に係るもの並びに当該命令を除く) Aその他厚生労働省令で定める事務 |
指定市町村事務受託法人に加えて、新たに都道府県事務受託法人を追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(5条)(H24.04.01) 「平成24年度から平成26年度までの125条に規定する第2号被保険者負担率は、100分の29とする」 |
100分の30から 100分の29へ 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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要介護認定有効期間(施行規則38条) (H.24.04.01) 以下の施行規則52条と同様 要支援認定有効期間(施行規則52条) (H.24.04.01) 「要介護認定有効期間は1号に掲げる期間と2号に掲げる期間を合算して得た期間とする」 2号:6月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(6月間を除く) |
2号において、3月間から5月間(要介護(要支援)状態区分の変更の認定、又は要
支援(要介護)更新認定の申請に係る要介護(要支援)認定を行う場合にあっては、12月間)」 とあったものを、3月間から12月間に。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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指定居宅サービス事業者の指定 | 指定居宅サービス事業者の指定(70条2項) 「都道府県知事は、申請があった場合において、次の各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、6号の2号 、6号の3、10号の2及び12号を除く)のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない」 @申請者が都道府県の条例で定める者でないとき、 A従業者の知識及び技能並びに人員が、都道府県の条例で定める基準及び員数を満たしていないとき、 Dの2 申請者が労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ法改正(2、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 Dの3 申請者が、社会保険各法又は徴収法の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(国民健康保険税を含む)について、 当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべて(納付義務を負う保険料等に限る)を引き続き滞納している者であるとき。 I申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く)が、法人で、その役員等のうちに4号から6号まで又は7号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 Iの2 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る)が、法人で、その役員等のうちに4号から5号の3まで、6号の2又は7号から9号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 J申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く)が、法人でない事業所で、その管理者が4号から6号まで又は7号から9号までのいずれかに該当する者であるとき。 K申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る)が、法人でない事業所で、その管理者が4号から5号の3まで、6号の2又は7号から9号までのいずれかに該当する者であるとき。 |
@:「法人」ないときを、「都道府県の条例で定める者」でないときに。 A:「厚生労働省令」を、「都道府県の条例」に。 Dの2:新設 Dの3:徴収法を追加 I:「申請者」を、「申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く)に。 Iの2:新設 J:「申請者」を、「申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く)に。 K:新設 基礎知識と過去問学習はこちらを |
指定地域密着型サービス事業者(78条の2) 「同9項 (H24.04.01新設) 1項の申請を受けた市町村長(被申請市町村長)と所在地市町村長との協議により、4項4号の規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意があるときは、同号の規定は適用しない」 |
地域密着型サービス事業者の指定は、事業所所在地の市町村長が指定する。その事業者が他の市町村の住民に対してもサービスを提供しようとする場合は、所在地市町村長の同意を得るの原則であるが、市町村長間の事前協議により同意不要とすることができる。 地域密着型介護予防サービス事業者についても同様(115条の12の7項) |
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市町村協議制の導入 「70条7項(H24.04.01新設)市町村長は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護 その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る)に係る41条の指定について、 厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域(日常生活圏域)における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。 この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない」 @ 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービスの種類ごとの量が、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は1項の申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。 Aその他当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。 「8項(H24.04.01新設)都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき1項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、 41条の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる」 |
居宅サービス事業者は都道府県知事、地域密着型サービス事業者は市町村長の指定が基本であるが、 定期巡回・随時対応サービスの普及を図るため、居宅サービス事業者の指定について、市町村長が協議を申し出る制度を導入。 @対象となるサービス:訪問介護、通所介護 A要件:定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護 、複合型サービスを行う事業所が区域内にあって、訪問介護あるいは通所介護サービス量が計画見込み量に達しているなどの場合 B協議の効果:都道府県知事は、当該区域において、新たに居宅サービス事業者の指定はしない、 あるいは指定にあたって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業の適正な運営の妨げにならないよう条件を課す。基礎知識と過去問学習はこちらを |
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公募指定(78条の13)(H24.04.01新設) 「市町村長は、117条の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条2項1号の規定により当該市町村が定める区域における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう)の見込量の確保及び質の向上のために特に必要があると認めるときは、その定める期間(市町村長指定期間)中は、当該見込量の確保のため公募により42条の2の指定を行うことが適当な区域として定める区域(市町村長指定区域)に所在する事業所(定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のうち当該市町村長が定めるもの(市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等)の事業を行う事業所に限る。以下「市町村長指定区域・サービス事業所」という)に係る同項本文の指定を、公募により行うものとする」 「78条の14(H24.04.01新設)前条の規定により行われる公募指定は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類及び当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業を行う事業所ごとに行い、 当該公募指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する」 「2項 市町村長は、公募指定をしようとするときは、厚生労働省令で定める基準に従い、その応募者のうちから公正な方法で選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定するものとする」 公募指定の有効期間等(78条の15) (H24.04.01新設) 「公募指定は、その指定の日から起算して6年を超えない範囲内で当該市町村長が定める期間を経過したときは、その効力を失う」 |
公募制の導入 @公募対象サービス: 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、 小規模多機能型居宅介護 複合型サービス A対象期間:市町村長が指定 B区域:市町村長が指定 C申請指定:市町村長の指定期間中で指定区域内の対象サービスについては、申請指定はなし。 D公募指定:対象サービスの種類毎、事業所毎に指定。指定有効期間は、6年を超えない範囲で市町村長が決定 E効力:地域密着型介護サービス費と特例地域密着型介護サービス費の支給に対して有効。
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地域支援事業 | 地域支援事業(115条の45) 「2項(介護予防・日常生活支援総合事業) (H24.04.01新設)市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、 厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。 この場合においては、市町村は、次に掲げる事業の全てにつき一括して行わなければならない」 @居宅要支援被保険者に対して、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスのうち市町村が定めるもの (指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は指定地域密着型介護予防サービス若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスを受けている居宅要支援被保険者については、当該特定指定介護予防サービス等と同じ種類の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを除く)を行う事業。 ⇒介護予防に関わるサービス、ただし、既に介護予防サービス等の予防給付を受けている者に対しては、同じ種類の予防サービスの提供は除かれる。 A被保険者(第1号被保険者及び要支援者である第2号被保険者に限る)の地域における自立した日常生活の支援のための事業であって、前項1号に掲げる事業及び前号に掲げる事業と一体的に行われる場合に効果があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの ⇒配食、見守り等のサービス B居宅要支援被保険者(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く)の要介護状態となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止のため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前2号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業。 ⇒予防給付の対象とはならない要支援者に対するケアマネジメントの事業 「6項 (H24.04.01) 厚生労働大臣は、1項1号の規定により市町村が行う事業及び介護予防・日常生活支援総合事業(同号及び1項2号並びに2項各号に掲げる事業)に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」 |
(1)2項 ・要支援・要介護にならないための予防、悪化の予防並びに自立生活者への支援(配食・見守等)サービスを総合的に提供する。 ・市町村の判断により行うものであるが、通常の任意事業とは異なり、2号被保険者からの保険料が投入される。 ・要支援と非該当の境目にいる者、行き来する者あるいは引きこもりなど保険利用の結びつきがうすい高齢者など、従来の枠組みにとらわれないサービスの提供が可能。 (2)6項 従来の地域支援事業のうち必須事業である介護予防事業に加えて、介護予防・日常生活支援総合事業に関する指針を公表する。 |
実施の委託(115条の47) (H24.04.01) 「市町村は、老人福祉法に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる」 「同5項 現4項 (H24.04.01新設) 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のうち115条の45の2項各号に掲げる事業については、当該各号に掲げる事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者(同項3号に掲げる事業については、地域包括支援センターの設置者に限る)に対して、当該各号に掲げる事業の実施を委託することができる」 |
太字部分を追加 市町村は地域支援事業を行う主体であって、そのために地域包括支援センターを設置してその運営に責任を負うが、その業務を委託する場合であっても、「包括的支援事業の実施方針」を示して委託しなければならない。 |
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介護予防事業等に対する交付金(122条の2) (H24.04.019) 「国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防事業、介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合にあっては、当該介護予防・日常生活支援総合事業に限る)に要する費用の額の100分の25に相当する額を交付する」 |
地域支援事業に対する国庫負担は、従来は必須事業の中の介護予防事業に限られていたが、今後は、介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合はその事業についても、25%の国庫負担
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市町村介護保険事業計画 |
市町村介護保険事業計画(117条3項、5項)(H24.04.01新設)
「市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする」 @前項1号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策 A各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策 B指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る)の円滑な提供を図るための事業に関する事項 C指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項 D認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項。 1.前項第1号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策。 「5項 市町村は、2項1号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする」 |
市町村介護保険事業計画に関して @、A、B、Cは2項から3項に移動 Dは新規追加 |
情報 公開 |
介護サービス情報の報告及び公表(115条の35)H24.04.01 「2項 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない」 「3項 都道府県知事は、1項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる」 |
2項、3項 改正前は、事業者から報告を受けた時は、省令で指定された事項について都道府県知事が調査を行い、その後に省令に定めるものを公表することになっていたが、 改正後は、事業者から報告を受けた時は、都道府県知事はその内容を公表(2項)し、必要がある場合は調査を行う(3項)ことに。 |