25年度法改正トピックス( 徴収法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
印紙の販売等  販売(施行規則41条) 法改正(H24.10.01)
 「雇用保険印紙は第1級、第2級及び第3級の3種とし、印紙をもってする歳入金納付に関する法律の規定によって、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る)においてこれを販売するものとする」
 購入と買戻し(施行規則43条) 法改正(H24.10.01)
 「事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない」  
 「2項 事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる」
 「郵便事業株式会社の営業所又は郵便局」とあったものを、「日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うもの限る」に。
⇒要するに、
@郵便事業株式会社(郵便業務、印紙の売りさばき、国内・国際の物流事業などを担当)と郵便局株式会社(郵便などの窓口業務を担当)とが合併し、日本郵便株式会社に。
Aこれにより、印紙の売りさばき等は、日本郵便株式会社の郵便業務を行う営業所で行うことに。
 ここで、営業所は、総務大臣が厚生労働大臣と協議して設置される。
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保険料の
還付
 事務の所轄(施行規則1条)(H25.01.01)
 「労働保険に関する事務(労働保険関係事務)は、施行規則36条の規定により官署支出官が行う法19条6項(確定保険料の還付)及び法20条3項(有期事業のメリット制に係る保険料の還付)の規定による還付金の還付に関する事務を除き
 次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う」  
 太字部分追加
 労働保険料の還付に関する業務については、都道府県労働局(資金前渡官吏)とは別途に、官署支出官も行うことができるようになった。
(還付に関する業務すべてが都道府県労働局等から離れるわけではない)
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 還付(施行規則36条)(H25.01.01)
 「事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は認定決定の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額の還付を請求したときは 、官署支出官叉は所轄都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏は、その超過額を還付するものとする。
 事業主が、法20条(有期事業へのメリット制の適用)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に差額の還付を請求したときも、同様とする」
 「同2項 前項の規定による請求は、労働保険料還付請求書(様式8号)を官署支出官叉は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(1条3項1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係る労働保険料還付請求書にあつては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官叉は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによつて行わなければならない」  
1項:太字部分の官署支出官を追加。
 労働保険料の還付に関する業務は、
・従前の都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏による(個別)処理のほか
・官署支出官による(集中)処理が行われることに。

2項:太字部分追加
 請求書の経由・提出先は、
 労働基準監督署経由可能なものについて、
・労働基準監督署経由で都道府県労働局資金前渡官吏のほか、
・労働基準監督署長と都道府県労働局長経由で官署支出官も可能に。
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