雇9E | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||
印紙保険料、日雇労働者被保険者の負担すべき保険料 | ||||||||||||||||||
別ページ掲載:日雇労働者と日雇労働被保険者、日雇労働求職者給付金、日雇労働被保険者手帳 | ||||||||||||||||||
関連条文 印紙保険料の額(22条)、納付(23条)、帳簿の調整及び報告(24条)、認定決定と追徴金(25条) 日雇労働被保険者の労働保険料の負担(31条2項、3項) 被保険者手帳の提出(施行規則39条)、雇用保険印紙の貼付等(施行規則40条)、雇用保険印紙の種類と販売等(施行規則41条)、雇用保険印紙購入通帳(施行規則42条)、雇用保険印紙の購入と買戻し(施行規則43条)、納付印による印紙保険料の納付の方法(施行規則44条)、印紙保険料納付計器の設置(施行規則47条)、始動票札(施行規則49条) 印紙保険料の納付状況の報告(施行規則54条)、印紙保険料納付計器の使用状況(施行規則55条) |
||||||||||||||||||
関連過去問 11-雇10A、12-雇9A、12-雇9B、12-雇9C、12-雇9D、12-雇9E、14-雇9A、14-雇9B、14-雇9C、14-雇9D、14-雇9E、15-雇10A、15-雇10B、15-雇10C、15-雇10E、16-雇9E、16雇10E、18-雇9A、18-雇9B、18-雇9C、18-雇9D、18-雇9E、19-雇10C、20-雇8A、20-雇8B、21-雇9D、22-雇8A、22-雇10C、23-雇9B、24-雇9A、24-雇9B、24-雇9C、24-雇9D_、24-雇9E、25-雇9C、26-雇10D、26-雇10E、28-雇9A、28-雇9B、28-雇9C、28-雇9D、28-雇9E、30-雇8A、令2-雇9C、令2-雇9D、令2-雇9E、令2-雇10D、令5-雇9B、令5-雇9C、令5-雇9D | ||||||||||||||||||
印 紙 保 険 料 |
1.印紙保険料の額(22条) 「印紙保険料の額は、雇用保険法43条1項に規定する日雇労働被保険者一人につき、一日当たり、次に掲げる額とする」
「同2項(抜粋) 厚生労働大臣は、12条5項(雇用保険率の弾力的変更)の規定により雇用保険率を変更した場合には、前項の1級、2級、3級の印紙保険料の額(1級保険料日額、2級保険料日額、3級保険料日額という。いずれもその額がこの項等により変更されたときは、その変更された額)を、次項に定めるところにより、変更するものとする」 「同3項 前項の場合において、1級保険料日額、2級保険料日額及び3級保険料日額は、日雇労働被保険者一人につき、これらの保険料日額の変更前と変更後における31条1項(一般保険料の負担)及び2項(印紙保険料の負担)の規定による労働保険料の負担額が均衡するように、厚生労働省令で定める基準により算定した額に変更するものとする」 | |||||||||||||||||
18 雇 9C |
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を支払う都度、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行なうことによって、印紙保険料を納付しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 雇 9D |
賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。(18-雇9Cの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
30 雇 8A |
賃金の日額が、11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に1.5%を乗じて得た額である。(18-雇9Cの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
印 紙 保 険 料 の 納 付 |
2.印紙保険料の納付(23条) 法改正(H22.10.01) 「事業主(請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人)は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付しなければならない」 「2項 前項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない」 「3項 事業主は、印紙保険料納付計器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印 、すなわち納付印を付したもの)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して、納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる」 雇用保険では「賃金を支払う都度」、健康保険では「使用する日ごと」 「6項 事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。 その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があつたときは、これを返還しなければならない」 日雇労働被保険者手帳について ・交付を受ける義務;雇用保険法(44条) ・日雇労働被保険者手帳の交付(雇用保険法施行規則73条) ・被保険者手帳の意義(業務取扱要領90151 (1)) 「(上記の抜粋)徴収法の規定に基づく印紙保険料の納付、雇用保険法の規定による日雇労働求職者給付金の支給等すべてがこの手帳によって行われる。 したがって、当然に日雇労働被保険者となるべき者が、この被保険者手帳の交付を受けないとき又は日雇労働被保険者が事業主に雇用された場合にそれを提出しないときは、自己の求職者給付金の受給資格を取得できないのみならず、善意の事業主の雇用保険印紙の貼付又は納付印の押なつの義務の履行を阻害する結果となる」 被保険者手帳の提出(施行規則39条) 「日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない」 雇用保険印紙の貼付等(施行規則40条) 「事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、施行規則44条(納付印による印紙保険料の納付)の規定による場合を除き、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならない」 「2項 事業主は、前項の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも、同様とする」 納付印による印紙保険料の納付の方法(施行規則44条) 「事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合において、法23条3項(印紙保険料納付計器による納付)の規定により印紙保険料を納付するときは、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押さなければならない」 @印紙保険料は労災・雇用一般保険料の通常の納付(概算保険料、確定保険料など)に加えて、「賃金を支払う都度」別途に納付するものである。 A印紙保険料は雇用保険に対してのみ発生する。 ・よって、労災保険のための請負事業の一括とは関係はない。 B印紙保険料の全額納付の義務は事業主にある。 ・印紙保険料の納付(23条)、帳簿の調整と報告(24条)、認定決定と追徴金(25条)、労働保険料の負担(31条3項)、賃金からの控除(32条)、罰則(46条)などにおける事業主とは、実際に日雇労働被保険者を雇用する事業主(請負事業の一括の場合にあっては下請け事業主も含めて) Cただし、印紙保険料の負担義務は労使折半であるので、事業主は、賃金を支払う都度、印紙保険料の半分を日雇労働者の賃金から控除できる。 |
|||||||||||||||||
24 雇 9A |
日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については、請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合、当該元請負人が、その使用する日雇労働被保険者及び下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
28 雇 9A |
請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。 (24-雇9Aの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 雇 9A |
印紙保険料は、印紙保険料納付計器により日雇労働被保険者手帳に納付印を押すことにより納付するのが原則であるが、厚生労働大臣の承認を受けた場合に限り、雇用保険印紙に消印することにより納付することができる。(基礎) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
24 雇 9B |
印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行い、又は、あらかじめ所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、納入告知書に当該印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付することによって行うことができる。 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
認印の印影 | 12 雇 9B |
日雇労働被保険者を使用する事業主は、毎年度、雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影を、所轄公共職業安定所長に届出なければならない。(発展) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
令 2 雇 9D |
事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。(12-雇9Bの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
日雇労働被保険者手帳 | 18 雇 9D |
事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の所持する日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者も、事業主に使用されたときは、そのつどその所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
令 2 雇 9C |
印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者手帳へ雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため、事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、使用期間が終了するまで返還してはならない。 | |||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||
日 雇 労 働 者 に 係 る 労 働 保 険 料 の 負 担 |
3.日雇労働被保険者の労働保険料の負担(31条2項、3項)31条1項はこちらの通り 「31条2項 日雇労働被保険者は、1項(一般保険料の負担)の規定によるその者の負担すべき額(=雇用保険料額―2事業率に相当する額)のほか、印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)を負担するものとする」 ⇒「2事業率に相当する額」とは、賃金総額×雇用保険率×2事業率のことであるが、賃金総額×2事業率の分子部分(2事業のために事業主から徴収する保険率)と理解してもよい。 「31条3項(再掲) 事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から1項及び2項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする」 日雇労働被保険者に係る労働保険料の負担 一般被保険者についてはこちらを
@事業主は被保険者負担部分に関しては、印紙保険料分も含めて、賃金を支払う都度、賃金から控除することができる。(施行規則60条) Aなお上記は、保険料の労使における負担割合についてのルールであるが、保険料の徴収に応じて納付する義務は、一般保険料、印紙保険料を問わずその全額について事業主が負う。 |
|||||||||||||||||
事 業 主 の 負 担 分 |
12 雇 9A |
日雇労働被保険者を使用する事業主が当該日雇労働被保険者について負担すべき保険料は、印紙保険料の2分の1のみである。(基礎) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
28 雇 9B | 事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。(12-雇9Aの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
被 保 険 者 の 負 担 分 |
22 雇 8A |
雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。(基礎) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
令 2雇 10 D |
日雇労働被保険者は、労働保険徴収法第31条第1項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額が176円のときは88円を負担するものとする。(22-雇8Aの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
帳 簿 の 調 整 と 報 告 |
4.帳簿の調整及び報告(24条) 「事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない」 ⇒いわゆる雇用保険印紙受払簿を備え、毎月その納付状況を記載して、印紙保険料納付状況報告書あるいは印紙保険料納付計器使用状況報告書により、翌月末日までに報告 印紙保険料の納付状況の報告(施行規則54条) 「雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、一定事項を記載した報告書(いわゆる印紙保険料納付状況報告書)によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない」 ⇒具体的な報告書記載事項は、 @日雇労働被保険者については:1級、2級、3級ごとの ・本月末被保険者総数、本月中に雇用した被保険者延人数、本月中に被保険者に支払った賃金総額 (注:印紙の受払がなかったために保有枚数の増減がない月については、@は記載せず公共職業安定所に提出すること) A雇用保険印紙による納付状況については、1級、2級、3級ごとの ・前月末の雇用保険印紙の保有枚数、本月中に購入した雇用保険印紙の枚数、本月中にはった雇用保険印紙の枚数、本月末の雇用保険印紙の保有枚数。 ⇒実際には、所轄公共職業安定所経由で歳入徴収官に報告:施行規則78条1項Aにより、2元適用事業で雇用保険関係が成立している事業、雇用保険関係のみ成立している事業に係るものは、所轄公共職業安定所長を経由して行う。 印紙保険料納付計器の使用状況(施行規則55条) 「印紙保険料納付計器を設置した事業主は、一定事項を記載した報告書(いわゆる印紙保険料納付計器使用状況報告書)によって、毎月における印紙保険料納付計器使用状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない」 ⇒様式は印紙保険料納付状況報告書と同じであり、具体的な報告書記載事項は @日雇労働被保険者については上記@と同じ(印紙の受払がなかった月については、@は記載せず公共職業安定所に提出すること) B印紙保険料納付計器の使用状況については、 ・前月末の保有残額、本月中に交付を受けた始動票札の表示額の総額、 ・前月末の印紙保険料納付計器表示累計額、本月末の印紙保険料納付計器表示累計額 |
|||||||||||||||||
20 雇 8A |
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 雇 10 A |
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、雇用保険印紙の受払状況を四半期に1回、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。(20-雇8Aの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 雇 9D |
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に翌月末日までに報告しなければならないが、印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告すれば足りる。(発展) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
24 雇 9E |
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。(14-雇9Dの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
28 雇 9C |
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関しても、報告する義務がある。(14-雇9Dの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
認 定 決 定 と 追 徴 金 |
5.認定決定と追徴金(25条) 「事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府(所轄都道府県労働局歳入徴収官)は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する」 ⇒ @認定決定された印紙保険料の納入期限は、「調査決定をした日から20日以内の休日でない日とする(歳入徴収官事務規程18条、H15,,03.31基発331002)」 A通知は納入告知書 B納付は現金で納付 「2項 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が千円未満であるときは、この限りでない」 ⇒「正当な理由」とは、通達(S56.09.26労徴発68) 「社会通念によって判断して事業主が日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付できないことについて、これを正当化するに足りる客観的事情をいうのであって、事業主の個人的事情によるものは含まれない」(具体例はこちらを) 「3項 17条2項の規定は、前項の規定により印紙保険に係る追徴金を徴収する場合について準用する」 ⇒ @印紙保険に係る追徴金の納入期限は、「通知を発する日から起算して30日を経過した休日でない日とする」(H15,,03.31基発331002) A通知は納入告知書 B納付は当然ながら現金 現金納付:通達(S62.3.26労徴発19号) 「認定決定された印紙保険料及び追徴金は、雇用保険印紙で納付することができない」 「施行規則38条3項 労働保険料その他法の規定による徴収金は、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に納付しなければならない」 督促・延滞金・滞納処分 認定決定以後は現金納付が求められるので、督促・延滞金・滞納処分の流れは一般の労働保険料とほぼ同じと考えてよい。 ただし、追徴金には延滞金は課せられない。 |
|||||||||||||||||
22 雇 10 C |
事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。 ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。 |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 雇 10 E |
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するにあたり、政府によって決定された印紙保険料の額に乗ずべき率は100分の25とされており、印紙保険料以外の労働保険料の場合よりも高くなっている。(基礎) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 雇 10 C |
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府によって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)に100分の25を乗ずることとされている。(15-雇10Eの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 雇 9D |
事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が1,000円未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の10に相当する額の追徴金を追徴される。(15-雇10Eの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
28 雇 9D |
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。(12-雇9Dの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 雇 10 D |
事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該事業主は、当該決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。 (15-雇10Eの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 雇 10 E |
事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査決定の上納入告知書を発することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている。 (発展) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 雇 9E |
日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず、日雇労働被保険者手帳の提出を拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかった場合は、印紙保険料の納付を怠ったとしても、正当な理由があったとして、その件に係る追徴金は徴収されない。(発展) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
24 雇 9C |
事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。(18-雇9Eの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
25 雇 9C |
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。(基礎) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 雇 9E |
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、その納付は原則として現金により納付することとなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。(25-雇9Cの発展) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 雇 9C |
印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料の納付については、都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付することによってのみ行うことができる。(16-雇9Eの応用) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
24 雇 9D |
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店及び代理店及び歳入代理店をいう)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。(12-雇9Cの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
28 雇 9E |
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。(24-雇9Dの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
雇用保険印紙に関わる諸手続 | 6.雇用保険印紙に関わる諸手続 6.1 雇用保険印紙の種類と販売等(施行規則41条) 法改正(H24.10.01) 「雇用保険印紙は第1級、第2級及び第3級の3種とし、印紙をもってする歳入金納付に関する法律の規定によって、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る)においてこれを販売するものとする」 ⇒「総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る)」とは、郵便事業株式会社(郵便業務、印紙の売りさばき、国内・国際の物流事業などを担当)と郵便局株式会社(郵便などの窓口業務を担当)とが合併し、日本郵便株式会社になったことにより、印紙の売りさばきは、日本郵便株式会社の郵便業務を行う営業所で行うことに。 ここで、営業所は、総務大臣が厚生労働大臣と協議して設置される。 「2項 事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない」 6.2 雇用保険印紙購入通帳(施行規則42条) 「事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、一定事項(労働保険番号、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類)を記載した申請書(いわゆる雇用保険印紙購入通帳交付申請書)を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない」 「2項 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する」 「3項 雇用保険印紙購入通帳の有効期間(更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間)の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない」 「4項 前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間(年度末である3月中)に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、一定事項を記載した申請書(いわゆる雇用保険印紙購入通帳更新申請書)を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない」 「5項 前項の規定により交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する」 6.3 雇用保険印紙の購入と買戻し(施行規則43条) 法改正(H24.10.01) 「事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない」 「2項 事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。 ただし、3号に該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更されてた日から6月間とする」
|
|||||||||||||||||
種類と販売 | 14 雇 9B |
雇用保険印紙の種類は、第1級176円、第2級146円、第3級96円の3種類であり、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の 郵便業務を行う営業所から購入し、又は雇用保険印紙を所持する事業主から譲り受けることができる。(H25改)(発展) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
雇 用 保 険 印 紙 購 入 手 帳 |
14 雇 9C |
雇用保険印紙を購入することができるのは、あらかじめ所轄公共職業安定所長に雇用保険印紙購入通帳交付申請書を提出して雇用保険印紙購入通帳の交付を受けた事業主に限られる。(基礎) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
23 雇 9B |
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙の購入申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。(14-雇9C) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
令 5 雇 9B |
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、労働保険徴収法施行規則第42条第1項に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。(14-雇9C) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
雇 用 保 険 印 紙 の 購 入 |
15 雇 10 A |
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書に必要事項を記入し、総務大臣が厚生労働大臣に協 議して定める日本郵便株式会社の郵便の業務を行う営業所に提出しなければならない。(H25改)(基礎) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 雇 9A |
事業主は、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けることにより、公共職業安定所にて雇用保険印紙を購入することができる。 (15-雇10Aの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
印 紙 購 入 通 帳 の 有 効 期 間 と 更 新 |
15 雇 10 C |
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが、その新たに交付を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、交付の日の翌日から1年間である。(基礎) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 雇 8B |
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日から1年間に限り、その効力を有する。(15-雇10Cの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
令 2 雇 9E |
雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、有効期間の更新を受けなければならない。 |
|||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||
譲 渡 |
16 雇 10 E |
事業主は原則雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないとされているが、譲り渡す事業主と譲り受ける事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けていた場合であって、当該公共職業安定所長の許可を受けた場合に限り、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けることができる。(応用) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
雇 用 保 険 印 紙 の 買 戻 し |
15 雇 10 B |
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき又は保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、事業主は、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、その際には、雇用保険印紙購入通帳にその事由に該当することについてあらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 雇 9E |
日雇労働被保険者を使用しなくなったために雇用保険印紙が不要となった場合、事業主は、買戻しを申し出ることができるが、買戻しの期間は、日雇労働被保険者を使用しなくなった日から6か月間とされている。(基礎) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 雇 9B |
事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む)、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。(基礎) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 雇 9E |
雇用保険印紙が変更された場合、事業主は、変更の日から6か月間に限り、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の郵便の業務を行う営業所に、その保有する変更前の雇用保険印紙の買戻しを申出ることができる。(H25改) (18-雇9Bの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
令 5 雇 9D |
事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1年間、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。(18-雇9Bの類型) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7.印紙保険料納付計器に関わる諸手続 印紙保険料納付計器の設置(施行規則47条) 「事業主は、法23条3項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、一定事項を記載した申請書(印紙保険料納付計器設置承認申請書)を当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官という)に提出しなければならない」 始動票札(施行規則49条) 「法23条3項の承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札(始動票札)の交付を受けなければならない」 ⇒納付計器は、表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度とし、その限度に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるものである。限度額まで使用した納付計器を再び始動するためには、限度額を設定するための始動票札が必要である。 「同2項 施行規則41条2項の規定は、前項の始動票札について準用する」 ⇒「事業主は、始動票札を譲り渡し、又は譲り受けてはならない」 始動票札受領通帳(施行規則50条) 「事業主は、施行規則49条1項の規定により始動票札の交付を受けようとするときは、あらかじめ、一定事項(承認を受けた印紙保険料納付計器の名称、型式、計器番号、始動の予定年月日及び当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額等)を記載した申請書(始動票札受領通帳交付申請書)を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳の交付を受けなければならない」 始動票札の交付を受ける方法(施行規則51条) 「事業主は、始動票札の交付を受けるためには、始動票札受領通帳に当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額及び始動票札の交付を受けようとする年月日を記入し、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない」 「同2項 前項の規定により始動票札の交付を受けようとする者は、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を、あらかじめ当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない」 印紙保険料納付計器による印紙保険料の納付の手順 @納付計器の設置の承認を得る 印紙保険料納付計器設置承認申請書を公共職業安定所長経由で納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出し、納付計器設置の承認を得る。(法23条3項、施行規則47条) A始動票札受領通帳の交付を受ける 納付計器設置の承認を受けた事業主が初めて納付計器を使用するときは、始動票札受領通帳交付申請書にその納付計器を添えて、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出し、始動票札受領通帳の交付を受けるとともに、納付計器について印紙保険料の保全上必要な封印を受けるなど必要な措置を受けなければならない。(施行規則50条) B始動票札の交付を受ける 納付計器設置の承認を受けた事業主が、納付計器を使用する場合は、あらかじめ、始動票札すなわち始動金額の限度で納付計器が動作するために必要な票札の交付を受けておかなければならない。 具体的には、 Bの1 始動票札受領通帳に、始動金額すなわち納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額と、始動票札の交付を受けようとする年月日を記入し、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出(施行規則51条1項) Bの2 同時に、始動金額すなわち納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を、都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。(施行規則51条2項) |
||||||||||||||||||
令 5 雇 9C |
印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、使用した日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押した後、納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を所轄都道府県労働局歳入徴収官に納付しなければならない。 | |||||||||||||||||
|