雇9A | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概算保険料、増加概算保険料、確定保険料、還付請求・充当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-災10C、11-災10E、12-災9A、12-災9B、12-災9C、11-雇8B、14-災9A、14-災9B、14-雇8A、14-雇8C、16-雇9A、16-雇10A、18-雇8A、18-雇8B、18-雇8E、19-災8B、19-災8D、19-災8E、19-災9B、19-災9C、19-災9E、20-災8A、20-災8E、21-雇9B、23-災8A、23-災8B、23-災8C、23-災8D、23-災8E、23-災9C、23-災9E、24-雇10D、24-雇10E、26-雇9ア、26-雇9イ、26-雇9ウ、26-雇9エ、27-災9B、27-災9C、27-災9D、29-雇8ア、29-雇8イ、29-雇8エ、29-雇8オ、30-災10B、30-雇9イ、30-雇9ウ、30-雇9エ、30-雇9オ、令元ー災8D、令元ー災9B、令元ー災9C、令元ー災9D、令3-災9A、令3-災9C、令4-災8B、令4-災8E、令4-雇9A、令4-雇9B、令4-雇9C、令5-雇8B、令5-雇8C、令5-災8B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連条文 継続事業の概算保険料(15条1項)、賃金総額の見込額の特例等(施行規則24条)、(単独)有期事業の概算保険料(15条2項)、増加概算保険料の納付(16条)、概算保険料の増額等(施行規則25条)、増加概算保険料申告書の電子申請義務(施行規則25条3項)、 継続事業の確定保険料(19条)、(単独)有期事業の確定保険料(19条2項)、確定保険料申告書の電子申請義務(施行規則33条2項)、保険料の精算(19条3項) 還付請求・充当(19条6項)、 還付(施行規則36条)、充当(施行規則37条) 労働保険料の申告・経由・納付(申告先(施行規則38条)、経由先(同2項)、納付先(同3項)、納付書・通知・納入告知書(同4項、同5項)) 一般拠出金申告書(石綿健康被害救済法施行規則2条の2) |
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別ページ掲載:概算保険料の認定決定、確定保険料の認定決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
継 続 事 業 の 概 算 保 険 料 |
1.継続事業の概算保険料(15条1項) 法改正(H21.4.1施行) (一括有期事業も同様) 「事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に特別加入の承認があった場合の第1種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に関しては、承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない」 ⇒6月1日から40日以内とは、算定基礎届の提出期限である7月10日に合わせたため。
@ここでいう申告書とは、「概算保険料申告書」のこと 一括有期事業も同じ扱いとなる。(一括の取扱い(S40.7.31基発901)による) A賃金総額の端数処理は、「1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる」 B実際の納付期限
「民法140条 期間を定めるにあたって日、週、月または年をもって定めたときは、期間の初日を算入しない。ただし、その期間が午前0時より始まったときは初日を算入する」 よって、前年度から継続している場合は、6月1日午前0時からの(当日)起算であるため期限は7月10日、4月1日に保険関係が成立した場合は、翌日起算となり期限は5月21日となる。 賃金総額の見込額の特例等(施行規則24条) 「法15条1項各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合とする」 ⇒賃金総額の見込額が50/100以上200/100以下の場合は、確定保険料に使用した賃金総額の実績値 ⇒賃金総額の見込額が50/100未満、あるいは以上200/100超過の場合のみ、賃金総額の見込額を用いる。 概算保険料申告書の電子申請義務(施行規則24条3項) 法改正(R02.04.01追加) 「法15条1項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託され ている事業に係るものを除く)の提出(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を除く)は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない」 ⇒「電子化の義務」は、継続事業(一括有期事業を含む)の年度更新時におけるものと増加概算保険料の申告・納付に限られている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 雇 8A |
継続事業の概算保険料の申告・納付手続は、通常、保険年度ごとに、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての保険料率を乗じて算定した労働保険料を、概算保険料申告書に添えて、その保険年度の初日から20日以内に納付することとなる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 災 9A |
事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した労働保険徴収法第15条第1項及び第2項の概算保険料申告書に添えて、納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 災 9A |
継続事業の事業主は、保険年度ごとに、保険年度の6月1日から40日以内、ただし保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、その保険関係が成立した日から50日以内に、概算保険料申告書に添えて概算保険料を納付しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 災 8E |
事業主は、保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業についてはその保険関係が成立した日から20日以内に、それ以外の継続事業については保険年度ごとにその保険年度の初日から50日以内に、概算保険料を納付しなければならない。 (12-災9Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 雇 9ウ |
継続事業(一括有期事業を含む)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。(12-災9Aの類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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賃金総額の見込額の特例 | 12 災 9C |
継続事業に係る概算保険料について、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の150以下でなければ、直前の保険年度の保険料算定基礎額を当該保険年度の見込額とすることができない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 災 8D |
継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下本肢において同じ)の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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有 期 事 業 の 概 算 保 険 料 |
2.(単独)有期事業の概算保険料(15条2項) 「有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日から20日以内に納付しなければならない。 保険関係が成立した日の翌日以後に承認があった事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認があった日から20日以内に納付しなければならない」
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納 付 期 限 |
19 災 8B |
有期事業のうち、建設の事業及び立木の伐採の事業の事業主については、他の業種の有期事業の事業主とは異なり、労働保険の保険関係が成立した日から10日以内に、概算保険料を納付しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 災 9B |
建設の有期事業(一括有期事業として一括される個々の有期事業を除く)を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。(19-災8Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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賃 金 総 額 の 見 込 み 額 |
27 災 9D |
複数年にわたる建設の有期事業(一括有期事業として一括される個々の有期事業を除く)の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。 (基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 雇 8オ |
平成29年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額の見込額については、平成29年度の賃金総額を使用することができる。(27-災9Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特別加入保険料 |
令 5 災 8B |
有期事業について、中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者が概算保険料として納付すべき第1種特別加入保険料の額は、同項の承認に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した額とされる。 なお、保険年度の中途に特別加入者の事業の変更や異動等はないものとする。 |
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増 加 概 算 保 険 料 |
3.増加概算保険料の納付(16条) (一括有期事業も継続事業扱い) 「事業主は、賃金総額(継続事業にあっては15条1項、有期事業にあっては15条2項に規定する賃金総額)の見込額、第1種特別加入者の保険料算定基礎額の総額の見込額、第2種特別加入者の保険料算定基礎額の総額の見込額、又は第3種特別加入者の保険料算定基礎額総額の見込額が増加した場合において、厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、 増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない」 概算保険料の増額等(施行規則25条) 「法16条の厚生労働省令で定める要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であること」 要するに、「賃金総額の見込額又は特別加入者の保険料算定基礎額の見込額が、100分の200を超えかつ概算保険料差額が13万円以上のときは、30日以内に、その差額を申告・納付しなければならない」 増加概算保険料の納付に関する暫定措置(附則5条) 「16条の規定は、12条1項2号(労災保険に係る保険関係のみが成立)又は3号(雇用保険に係る保険関係のみが成立)の事業が、同項1号(労災保険及び雇用保険の保険関係が成立している事業)に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合において、厚生労働省令で定める要件に該当するときにおける当該変更に伴う労働保険料の増加額の納付について準用する」 一般保険料率の引上げに伴う追加徴収とは異なることに注意を 増加概算保険料の納付に関する暫定措置(施行規則附則4条) 「法附則5条の厚生労働省令で定める要件は、変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であることとする」 増加概算保険料申告書の電子申請義務(施行規則25条3項) 法改正(R02.04.01追加) 「法16条の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く)の提出(法15条2項(有期事業)に規定する賃金総額の見込額が増加した場合に行う申告書の提出を除く)は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない」 ⇒「電子化の義務」は、継続事業(一括有期事業を含む)の年度更新時におけるものと増加概算保険料の申告・納付に限られている。 |
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16 雇 9A |
概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 災 9A |
事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を所定の申告書に添えて納付しなければならない。(16-雇9Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年度途中に当該年度末までの間に賃金総額の見込額が1.5倍を超えて増加することが見込まれ、その増加額が労働保険料の額で6万円以上ある場合は、増加額を申告・納付しなければならない。(16-雇9Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 雇 9B |
事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前の見込額の1.5倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が150,000円以上であると見込まれた場合には、その日の翌日から起算して30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。(11-災10Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 雇 8B |
継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が一定以上に増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業である場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した日から50日以内である。(16-雇9Aの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 災 8A |
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込み額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。(18-雇8Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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申告書 | 令 3 災 9C |
労働保険徴収法第16条の厚生労働省令で定める要件に該当するときは、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下[増加概算保険料」という)を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならないが、当該申告書の記載事項は増加概算保険料を除き概算保険料申告書(15条1項及び2項の申告書)と同一である。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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暫 定 措 置 対 応 |
23 災 8B |
労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料率 に係る保険料率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ 、その差額が13万円以上あるときは、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 雇 9B |
事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。(23-災8Bの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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認 定 決 定 は ? |
23 災 8C |
増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令4 雇 9C |
事業主は、保険年度又は事業期間の中途に、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額の見込額が増加した場合に、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するに至ったとき、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という)を納期限までに増加概算保険料に係る申告書に添えて申告・納付しなければならないが、その申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は正しい増加概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされている。(23-災8Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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見 込 額 が 減 少 し た 場 合 |
19 災 9B |
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をすることができる。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 災 9B |
事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額の見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その日から30日以内に、減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受けることができる。(19-災9Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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延 納 |
14 雇 8A |
増加概算保険料を申告する場合において、増加前の概算保険料を延納していない有期事業の事業主は、増加後の概算保険料の額が75万円を超えるときでも、原則として当該増加概算保険料を延納することができない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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継 続 事 業 の 確 定 保 険 料 |
4.継続事業の確定保険料(19条) 法改正(H21.4.1施行) (一括有期事業も同様) 「事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に特別加入の承認が取り消された場合の第1種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に関しては、承認が取り消された日)から50日以内)に提出しなければならない」
@ここでいう申告書とは、「確定保険料申告書」のこと A実際の提出期限 (納付期限も同じ)
確定保険料申告書の電子申請義務(施行規則33条2項) 法改正(R02.04.01追加) 「法19条1項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託され ている事業に係るものを除く)の提出は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない」 ⇒「電子化の義務」は、継続事業(一括有期事業を含む)の年度更新時におけるものと増加概算保険料の申告・納付に限られている。 一般拠出金申告書(石綿健康被害救済法施行規則2条の2) 「石綿健康被害救済法38条条1項の規定により読み替えて準用する徴収法19条1項(継続事業の確定保険料)及び2項(単独)有期事業の確定保険料)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする」 ・労働保険番号、労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 ・賃金総額、一般拠出金率、・事業に係る労働者数、・災保険適用事業主が法人番号を有する場合には、当該労災保険適用事業主の法人番号 一般拠出金申告書の電子申請義務(石綿健康被害救済法施行規則2条の2の2項) 法改正(R02.04.01追加) 「石綿健康被害救済法38条1項の規定により読み替えて準用する徴収法19条1項(継続事業の確定保険料)の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く)の提出は、特定法人にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を 使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない」 |
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12 災 9B |
継続事業の事業主は、保険年度ごとに、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、その保険関係が消滅した日から50日以内)に、確定保険料申告書を提出しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 雇 9イ |
確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 雇 10 E |
平成24年3月20日締切り、翌月5日支払の月額賃金は、平成23年度保険料の算定基礎となる賃金総額に含まれる。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 災 8D |
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込み額に比べて増加することとなったが、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合には、確定保険料の申告・納付の際に精算する必要がある。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特 別 加 入 取 消 |
令 元 災 9B |
継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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継続事業の廃止と確定保険料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 雇 10 A |
労働保険の適用事業において、事業が廃止された場合、事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。(12-災9Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 雇 9ア |
平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。(16-雇10Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 雇 8B |
小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申込書を同年12年10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。 (16-雇10Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 災 8E |
保険年度の中途で保険関係が消滅した継続事業の事業主は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料申告書を提出する必要はない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 災 9C |
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がないときは、確定保険料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(20-災8Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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有期事業の確定保険料 |
5.(単独)有期事業の確定保険料(19条2項) 「有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、 保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日)から50日以内に提出しなければならない」
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11 雇 8B |
保険関係が消滅した事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 雇 9イ |
請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。(11-雇8Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 災 8D |
労働保険の保険関係が消滅した事業の事業主は、その消滅した事業が継続事業である場合にはその消滅した日から30日以内に、その消滅した事業が有期事業である場合にはその消滅した日から15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。(11-雇8Bの類型) 関連問題15-災8-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 災 9C |
建設の有期事業(一括有期事業として一括される個々の有期事業を除く)を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。 (11-雇8Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 雇 8エ |
有期事業(一括有期事業を除く)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保 険 料 の 精 算 |
6.保険料の精算と年度更新 6.1 保険料の精算(19条3項) 「事業主は、納付した労働保険料の額が前2項の労働保険料(継続事業若しくは有期事業の確定保険料)の額に足りないときはその不足額を、 納付した労働保険料がないときは前2項の労働保険料を、前2項の申告書に添えて、 有期事業以外の事業にあっては次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、消滅した日(消滅した日前に承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、承認が取り消された日)から50日以内)に、 有期事業にあっては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない」 ⇒払い過ぎの場合はこちらを @確定保険料を申告し、既に納付した概算保険料等に比べて不足分があった時は、確定保険料の申告(1項または2項)の際に、不足分の納付(3項)も同時に行う。 A確定保険料が概算保険料と同額であった場合(確定保険料の納付がない場合)でもあっても、1項、2項に基づく確定保険料の申告は行わなければならない。 メリット制適用の単独有期事業の場合の再精算 ・有期事業のメリット制においては、事業終了後3か月あるいは9か月後に、確定保険料の額が引き上げあるいは引き下げになる場合がある。(20条) ・この場合は、概算保険料の追加徴収に準じて、再精算を行う。 6.2 年度更新 (詳しくはこちらを) @「継続事業の事業主は、2保険年度以降については、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要になる。 この手続きが「年度更新」と呼ばれている。 A年度更新に当たっては、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申請書」を作成し、保険料(確定保険料の精算分と新年度の概算保険料)を添えて、6月1日から7月10日までの間に、提出する。 |
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26 雇 9エ |
継続事業(一括有期事業を含む)の労働保険料(印紙保険料を除く)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。 (基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 雇 9ウ |
継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。 (基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年度更新 | 令 5 雇 8C |
令和4年6月1日に労働保険の保険関係が成立し、継続して交通運輸事業を営んできた事業主は、概算保険料の申告及び納付手続きと 確定保険料の申告及び納付手続きとを令和5年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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労 働 保 険 料 の 申 告 ・ 納 付 ・ 経 由 先 |
7.労働保険料の申告先・経由先(施行規則38条) 「概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない」 「2項 法改正(R02.01.01)、法改正(H22.01.01) 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう)、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うことができる」
労働保険料の納付先(施行規則38条3項) 「労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏に納付しなければならない」 @施行規則1条3項1号の一般保険料、同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金:日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏 A施行規則1条3項2号の一般保険料、同号の第1種特別加入保険料及び特例納付保険料ならびにこれらに係る徴収金、印紙保険料に係る徴収金:日本銀行又は都道府県労働局収入官吏 概算保険料・確定保険料等の申告と納付先・経由先のまとめ
@「算定基礎届との連動型」は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所であって、継続事業(一括有期事業を含む)でかつ事務組合に委託していない事業主で、6月1日から40日以内(7月10日まで。算定基礎届の期限と同じ)の年度更新の際に提出するものに限られる。 ・増加概算保険料など一過性のものは対象外 ・労働保険料の納付を口座振替している場合は、年金事務所を経由することはできない。 A1元適用事業で事務組合に委託(雇用のみ成立は、委託していない場合も含む)あるいは2元適用事業(雇用保険関係成立)の事業については、公共職業安定所が事務を所轄するが、保険料の申告・納付の事務は行っていない。 B保険料の納付がいないときは、書類のみを日本銀行を経由して送付することはできない。 C日本銀行(代理店及び歳入代理店も含む)とは、一般の銀行や郵便局(郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって、銀行代理業務を行うもの)などのこと。 D納付先 ・日本銀行(納付がある場合のみ)叉は、 ・労働基準監督署収入官吏(労働基準監督署経由可能の場合のみ)叉は、 ・都道府県労働局収入官吏 E申告先 いずれの場合も最終のあて先は、 ・都道府県労働局歳入徴収官 主な官吏(国家公務員)の官職について ・歳入徴収官:歳入を調査決定し、納付者に対して納付を命令する官吏 ・収入官吏:歳入金の収納事務を行う出納官吏 ・支出官:支出を調査決定し支払を命令する官吏。 歳出金のオンライン処理システム化による集中一括処理を行うため、 支出の調査決定を行う「官署支出官」と、支出決定に基づいて集中的に支払事務を行う「センター支出官」とに分化しつつある。 ・資金前渡官吏:支出官から前渡を受けた資金の支払事務等を行う出納官吏 一般的な事務の所轄についてはこちら を |
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納付書・通知・納入告知書(施行規則38条の続き) 「4項 労働保険料(印紙保険料を除く)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない」 ⇒納付書とは、納付義務者である事業主が、いくら納付すると記入した上で納付するための書類。 ⇒下記5項以外のものは、概算保険料の認定決定を含めて納付書による。 一般的には、額が確定せず、後で精算を伴う保険料等が対象である。 認定決定された概算保険料は、その時点では金額は確定しているものの、最終的には、確定保険料の際に精算を伴う可能性のあるものなので、納付書による納付としたものと思われる。 「5項 法20条4項(有期事業のメリット制適用に伴う確定保険料の再精算不足額)、法21条3項(確定保険料に関わる追徴金)及び法25条3項(印紙保険料に関わる追徴金)において準用する法17条2項並びに法19条4項(確定保険料の認定決定)、法第25条1項(印紙保険料の認定決定)及び法26条4項(特例納付保険料)の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない」 ⇒所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行う通知 ・確定保険料の認定決定、確定保険料に関わる追徴金 ・印紙保険料の認定決定、印紙保険料に関わる追徴金 ・有期事業のメリット制適用に伴う確定保険料の再精算不足額 ・特例納付保険料 いずれも額が確定し、精算をともわない保険料等が対象であり、通知に示された金額を納付しなければならない。 |
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経 由 先 等 |
11 災 10 C |
概算保険料申告書は、所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所を経由して提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 災 9C |
事業主は、労働保険料を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ)に納付することができるが、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を日本銀行を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 雇 9オ |
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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納 付 す べ き 保 険 料 が な い場 合 |
20 災 8A |
確定保険料申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第38条第2項の各号に定める区分により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ)、年金事務所又は又は労働基準監督署を経由して提出することができる。ただし、確定保険料申告書を提出しようとする場合において、納付すべき労働保険料がないときは、日本銀行を経由して行うことはできない。(H22改) (基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令元 災 9D |
事業主は、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一であり過不足がないときは、確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するに当たって、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう)は労働基準監督署を経由して提出できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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口 座 振 替 |
30災 10 B |
口座振替による労働保険料(印紙保険料を除く)の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 雇 9エ |
特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 災 8E |
労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行っている社会保険適用事業所(厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所)の事業主は、労働保険徴収法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合、有期事業以外の事業についての一般保険料に係る確定保険料申告書を提出するとき、年金事務所を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる。(30-雇9エの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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増 加 概 算 保 険 料 |
23 災 8E |
増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされているが、一定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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還 付 請 求 |
8.還付請求・充当(19条6項) 「事業主が納付した労働保険料の額が、1項(継続事業の確定保険料)又は2項(有期事業の確定保険料)の額(政府が額を決定した場合には、それによる確定保険料の認定決定額)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する」 ⇒既に納付した保険料額が、本来納付すべき確定保険料額を超えるときは、充当叉は還付により精算される。 還付(施行規則36条) 法改正((H25.01.01) 「事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は認定決定の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額の還付を請求したときは 、官署支出官叉は所轄都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏は、その超過額を還付するものとする。 事業主が、法20条(有期事業のメリット制の適用)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に差額の還付を請求したときも、同様とする」 @既に納付した保険料額が、本来納付すべき確定保険料額を超えるとき: 確定保険料申告書を提出する際に、又は認定決定の通知を受けた日から翌日起算で10日以内に、還付の請求ができる。 A有期事業のメリット制の適用により保険料が引き下げられたときも、通知を受けた日から翌日起算で10日以内に、還付の請求ができる。 「同2項 法改正(H25.01.01) 前項の規定による請求は、一定事項を記載した請求書(いわゆる労働保険料還付請求書)を官署支出官叉は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(1条3項1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係る請求書にあつては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官叉は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによつて行わなければならない」 ⇒還付請求の経由・提出先は、 (A) 1元適用事業で事務組合に委託せず(雇用のみ成立は除く)と2元適用事業(労災保険関係成立)については、 ・労働基準監督署経由で都道府県労働局資金前渡官吏に提出、叉は ・労働基準監督署長と都道府県労働局長経由で官署支出官に提出のいずれか (B) 1元適用事業で事務組合に委託(雇用のみ成立は、委託していない場合も含む)」と2元適用事業(雇用保険関係成立) ・都道府県労働局資金前渡官吏に提出、叉は ・官署支出官に提出のいずれか 充当(施行規則37条) 法改正 H19.4.1施行 「還付の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、確定保険料の超過額又は有期事業のメリット制による差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の石綿健康被害救済法の規定による一般拠出金その他同法の規定により準用する法の規定による徴収金に充当するものとする」 ⇒還付請求できるのにしない場合は、次に納付すべき概算保険料や未納の保険料、一般拠出金などに充当できる。 「同2項 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿健康被害法により準用する法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない」 |
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令4 災 8B |
概算保険料を納付した事業主が、所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該事業主が申告すべき正しい確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、既に納付した概算保険料の額が所轄都道府県労働局歳入徴収官によって決定された確定保険料の額を超えるとき、当該事業主はその通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に労働保険料還付請求書を提出することによって、その超える額の還付を請求することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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還 付 請 求 書 の 提 出 先 |
令 元 災 9C |
事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 災 9E |
一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業の事業主が、事業廃止により、労働保険料還付請求書を提出する場合は、確定保険料申告書を提出する際に、所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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還 付 の 請 求 時 期 |
令 4 雇 9A |
事業主は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額との差額について、保険年度又は事業期間の中途にその差額の還付を請求できない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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還 付 加 算 金 |
29 雇 8ア |
事業主が、納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額の還付を請求したときは、国税通則法の例にはよらず、還付加算金は支払われない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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充 当 |
14 雇 8C |
継続事業について、既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超えるときは、事業主はその超過額について、還付の請求を行うことにより還付を受けることができるが、還付の請求をしない場合には、その超過額は次年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 雇 8E |
既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合、事業主が充当の申出を行なった場合は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という)の規定による徴収金に充当され、充当の申出のない場合は超過額が還付される。 (14-雇8Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 雇 10 D |
継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において還付請求 が行われないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法令の定めるところにより、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当する。(14-雇8Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 災 9E |
事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は労働保険徴収法の規定により政府が決定した確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という)の還付を請求しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その超過額を未納の一般拠出金にも充当することができる。 ここで、「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収される一般拠出金」のことである。(14-雇8Cの応用) |
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29 雇 8イ |
事業主による超過額(納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額のこと)の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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