27年度 法改正トピックス(介護保険法に関する主要改正点)(
  改正後 改正ポイント
   定義(7条の5号)(H27.04.01)
 「介護支援専門員とは、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を利用できるよう、
 市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、
 要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして、介護支援専門員証の交付を受けたもの  
 介護支援専門員の義務(69条の34)
 「同3項 法改正(H27.04.01新規)介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない」
 介護予防・日常生活支援総合事業の新設に伴い、介護支援専門員が行う業務として太字部分を追加。
⇒特定介護予防・日常生活支援総合事業とはこちらの1号訪問事業、1号通所事業、1号生活支援事業のこと。
 1.71%から1.67%に。


 介護支援専門員の義務(69条の34の3項)
 介護支援専門員は常にスキルアップしなければならないという努力義務が明文化された。
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   地域密着型サービス(8条14項)(H27.04.01)
 「この法律において「地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいい、「特定地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう」
 地域密着型介護老人福祉施設(8条21項) (H27.04.01)
 「この法律において「地域密着型介護老人福祉施」とは、特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下であるものに限る)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるもにに限る)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう」
 地域密着型サービス(14項)
 
地域密着型サービスのうち、特に、訪問型、通所型、居宅型およびこれらの複合型を特定地域密着型サービスという。
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 地域密着型介護老人福祉施設(21項)、現22項)
 太字分追加
 これにより、27年4月1日以降、新規に特別養護老人ホームに入所できるのは、原則として要介護3以上の者に限られる。
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   有効期間の改定
 要支援認定の有効期間(施行規則55条2項)(H27.04.01)
 「要支援の認定の有効期間の規定は、要支援認定の更新について準用する。この場合において、「6月間」とあるのは「12月間」と、「12月間」とあるのは「24月間」と読み替えるものとする」 
 みなし認定の有効期間(施行規則52条3項) (H27.04.01新規)
 「要介護更新認定の申請であって法35条2項(みなし認定)の規定により要支援認定の申請としてみなされたものに係る要支援認定を行う場合について、要支援法認定の有効期間の規定を適用する場合においては、「6月間」とあるのは「12月間」と、「12月間」とあるのは「24月間」と読み替えるものとする」
・要支援認定の更新申請に対する有効期間は、原則12月で必要と認められる場合は3月から12月を3月から24月に。
・みなし認定の場合は、これまでは新規扱いになっていたが、H27.04.01以降は、他の更新申請と同様に、原則12月、必要と認める場合は3月から24月に。
⇒要支援から要介護になった場合も同様。
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   介護予防サービス(8条の2)(H27.04.01)
 「この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう」
 「2項 (H27.04.01) 介護予防訪問入浴介護とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(居宅要支援者)について、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ)を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう」
 「12項 (H27.04.01) 地域密着型介護予防サービスとは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「特定地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護をいい、「地域密着型介護予防サービス事業」とは、地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう」
 「16項 (H27.04.01) 介護予防支援とは、居宅要支援者が指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、1号事業の指定事業者又は介護予防・日常生活支援総合事業の受託者が行うものに限る)及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(指定介護予防サービス等)の適切な利用等をすることができるよう、
 地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(介護予防サービス計画)を作成するとともに、
 当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは介護予防支援を行う事業をいう」
 介護予防サービスに含まれていた介護予防訪問介護介護予防通所介護は平成29年度末までに段階的に地域支援事業に移行して、介護予防・日常生活支援総合事業の中で行われることになり、8条の2の介護予防サービスからは削除された。
 これに伴い、旧8条の2の2項「介護予防訪問介護」、旧8条の2の7項「介護予防通所介護」は削除
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 介護予防訪問入浴介護
 太字分を追加

 地域密着型介護予防サービス
 太字分を追加
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 介護予防支援
 太字分を追加  
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住所地特例
関係
 住所地特例対象施設に入所・入居中の被保険者の特例(13条)
 「次に掲げる施設(住所地特例対象施設)に入所又は入居することにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものは、9条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする」
A(H27.04.01)特定施設
 特定施設入居者生活介護の事業所として指定を受けていない有料老人ホームは、特定施設であってもA号から除外されていたが、法改正により、これも住所地特例対象施設に含まれることになった。
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 地域密着型介護予防サービス費の支給(54条の2)(27.04.01)
 「市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用要介護被保険者に係る特定地域密着型予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む)の長が指定する指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る)は、
 当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)について、地域密着型介護予防サービス費を支給する。
 ただし、当該居宅要支援被保険者が、指定に係る種類以外の地域密着型介護予防サービスを受けたときは、この限りでない」 
 太字部分追加
⇒住所地特例適用被保険者は、これまでは施設所在地の地域密着型サービスは原則として利用できなかったが、H27.4.1からは、施設所在市区町村の指定を受けた地域密着型サービスを利用できるように。
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 介護予防サービス計画費の支給(58条) (H27.04.01)
 「市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用要介護被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する」
 住所地特例対象者に対する介護予防支援は、平成27年4月1日以降、施設所在市町村が指定した介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が行う。
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 指定地域密着型サービス事業者(78条の2) (H27.04.01)
 「指定地域密着型サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下であって市町村条例で定めるものの開設者)の申請により、
 地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者(特定地域密着型サービスに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む)に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給についてその効力を有する」
 「同7項 市町村長は、地域密着型サービス事業者の指定を行おうとするとき、又は指定をしないこととするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」
 住所地特例適用被保険者は、これまでは施設所在地の地域密着型サービスは原則として利用できなかったが、H27.4.1からは、施設所在市町村の指定を受けた地域密着型サービス事業者からのサービスが利用できるように。
 
 同条7項
  強制義務から努力義務に緩和した。
 
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   介護予防・日常生活支援総合事業(115条の45の1項) (H27.04.01) 必須事業
 「市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(介護予防・日常生活支援総合事業)を行うものとする」 
@1号事業
 「居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者)に対して、次に掲げる事業(1号事業)を行う」
1号訪問事業:居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業
1号通所事業:居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業
1号生活支援事業:厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は1号訪問事業若しくは1号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業
1号介護予防支援事業:居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、1号訪問事業、1号通所事業又は1号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
A一般介護予防事業
 被保険者(1号被保険者に限る)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに1号訪問事業及び1号通所事業を除く) 
 介護予防・日常生活支援総合事業以外の事業(115条の45の2項) (H27.07.01)必須事業
 「市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする」
@被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
A被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
B保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
C医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く)
D被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業
E保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業
 任意事業(115条の45の3項)(H27.07.01)
 「市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる」
@介護給付等に要する費用の適正化のための事業
A介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
Bその他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む)の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
 地域支援事業に要する費用(115条の45の4項)
 「地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、75歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする」
 指針の公表(115条の45の6項) (H27.04.01削除)
 介護予防・日常生活支援総合事業の指針等(115条の45の2)(H27.04.01新規)
 「厚生労働大臣は、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」
 「2項 市町村は、定期的に、介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めるものとする」 
 介護予防・日常生活支援総合事業
 予防給付について、大幅な見直しがなされた。今回の法改正の一つの目玉でもある。
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 地域支援事業に要する費用(115条の45の4項)
⇒「75歳以上の被保険者の数」を追加。
 すなわち、地域支援総合事業に要する事業費の上限は、前年度の実績額に75歳以上被保険者数の伸び率等を考慮して設定することに。
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 指針の公表(115条の45の2)
 115条の45の6項を廃止し、115条の45の2を新設。 
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 指定事業者による第1号事業の実施(145条の45の3) (H27.04.01新規)
 「市町村は、第1号事業(第1号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る)については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者(指定事業者)の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業を利用した場合において、当該居宅要支援被保険者等に対し、当該第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費を支給することにより行うことができる」
 「同3項 居宅要支援被保険者等が、指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業を利用したときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき当該第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該指定事業者に支払うことができる」
 「同5項 市町村は、指定事業者から第1号事業支給費の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより審査した上、支払うものとする」
 「同6項 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる」 
 指定事業者の指定(115条の45の5) (H27.04.01新規)
 「115条の45の3(1号事業の実施)の1項の指定(指定事業者の指定)は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号事業を行う者の申請により、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該第1号事業を行う事業所ごとに行う」
 租税その他の公課の禁止(145条の45の4)(H27.04.01新規)
 「租税その他の公課は、第1号事業支給費として支給を受けた金銭を標準として、課することができない」
 指定事業者による第1号事業の実施(145条の45の3)
・市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施方法には、市町村による直接実施、委託による実施などのほか、従来からあった介護予防給付と同じような指定事業者による実施を認めた。
・被保険者が指定事業者による1号事業を利用したときは、市町村が1号事業支給費を支給する。 
 実際には、指定事業者が被保険者に代わって代理受領する。(その場合は、被保険者に支給したものとみなされる)
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 指定事業者の指定(145条の45の5)
・1号事業を実施する事業者の指定は、市町村が行う。
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 租税その他の公課の禁止(145条の45の4)
 第1号事業支給費は非課税である。
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 地域包括支援センター(115条の46) (H27.04.01)
 「地域包括支援センターは、1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く)及び115条の45の2項(介護予防・日常生活支援総合事業以外の事業)に掲げる事業(包括的支援事業)、その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする」
 「4項 法改正(H27.04.01新規) 地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上に努めなければならない」
 会議(115条の48) (H27.04.01新規)
 「市町村は、154条の45の2項3号に掲げる事業(包括的・継続的マネジメント支援事業)の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議を置くように努めなければならない」
 地域包括支援センター(115条の46)
 地域包括支援センターが行う主な事業は、
 改正前の包括的支援事業(すなわち、現介護予防・日常生活支援総合事業以外の事業の一部)から、
 改正後の新包括的支援事業すなわち、 介護予防・日常生活支援総合事業のうち居宅要支援被保険者に対するものを除いた1号介護予防支援事業(いわゆるケアマネジメント)と介護予防・日常生活支援総合事業以外の事業(旧包括的支援事業+アルファ)に。
 なお、居宅要支援被保険者に対する1号介護予防支援事業は、地域包括支援センターが1号業務の指定事業者となることにより、行うことができる。
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 会議(115条の48)
 地域ケア会議のことで、H24年度以降、地域包括支援センターの業務の一つとして位置付けられていたが、未実施の市町村が2割程度もあることから、H27年度以降は、会議の設置が努力義務として明文化された。基礎知識と関連過去問はこちら

介護保険事業計画   基本指針(116条)(H27.04.01)
 「厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に則して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるものとする」
 市町村介護保険事業計画(117条)
 「3項 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする」
 B(H27.04.01追加)介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計
 E(H27.04.01施行) 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅養子縁被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
 「7項(H27.04.01追加).市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律5条1項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない」 
 116条
 太字分追加
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 117条3項
 B追加
 E太字分追加
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 費








 介護予防・日常生活支援総合事業等に対する交付金 (122条の2) (H27.04.01)
 「国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の20に相当する額を交付する」
 「同2項 (新設) 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する」
 「同3項 前項の規定により交付する額の総額は、各市町村の介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の総額の100分の5に相当する額とする」
 「同4項 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業を除く)に要する費用の額に、125条1項の第2号被保険者負担率に100分の50を加えた率を乗じて得た額(特定地域支援事業支援額」という)の100の50に相当する額を交付する」
・介護予防・日常生活支援総合事業に対する国からの交付金は25%から20%(1項)+調整金5%(2項、3項)に。
・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業に対する国からの交付金は、
2号被保険者負担率+0.5)の50%に。(4項)
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 市町村の特別会計への繰入れ等(124条の2) (H27.04.01新設)
 「市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第1号被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介護保険に関する特別会計に繰り入れなければならない」
 「同2項 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する」  
 「同3項 都道府県は、政令で定めるところにより、1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する」
・市町村は条例により、低所得者の1号保険料の軽減を行い、それに必要な額の1/4を介護保険特別会計に繰入れて確保する。
・上記のため、全体の1/2は国が、1/4は都道府県が負担する。
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 地域支援事業支援交付金(126条)(27.04.01) 
 「市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額(介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額)については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる」
 「介護予防事業に要する費用の額に前条第1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額(介護予防事業医療保険納付対象額)」とあったのを、「介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額(介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額)」に変更。
⇒支払基金は介護給付費のほかに、地域支援事業支援納付金を含めた納付金(2号被保険者負担分)を各医療保険者から徴収して、市町村に交付する。基礎知識と関連過去問はこちら
 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(5条)(H27.04.01)
 「平成27年度から平成29年度までの法125条に規定する第2号被保険者負担率は、100分の28とする」 
 2号被保険者の介護保険料率は、    
 100分の29から28へ、
 よって、1号被保険者の負担率は100分の21から22へ
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 給付費等審査委員会(179条) (H27.04.01施行)
 「115条の45の3の6項、115条の47の6項などの規定による委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、連合会に介護給付費等審査委員会を置く」 
 介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査業務を追加
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 賦課決定の期間制限(200条の2)法改正(H27.04.01新規)
 「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする)の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」
 保険料を新たに徴収するあるいは増額・減額するために行う保険料の額の決定(賦課決定)は、2年を超えてさかのぼって行うことはできないとした。(除斥期間の明確化)
 ただし、減額決定の場合は26年度までの保険料であれば5年までさかのぼるとするところが多く、27年度分以降についても2年を超えてさかのぼることはできないとすることには、今後も争いがあると思われる。
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