27年度 法改正トピックス(労働一般に関する主要改正点)

  改正後 改正ポイント
有期雇用労働者特別措置法  有期雇用労働者特別措置法(専門的知識を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)(H27.04.01新規)  @高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、A定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるようにするため、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合には労働契約法の「無期転換ルールに特例を設ける法律を新設した。
 具体的には、事業主が定められた計画を作成して、認定を受けた場合は、
@に対しては、業務完了日(上限10年)までは労働者側からの無期転換申込権は発生しない。
Aに対しては、雇用が継続している限り、労働者側からの無期転換申込権は発生しない。
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障害者雇用促進法  労働者数100人以下の事業主に係る納付金及び報奨金等の暫定措置(附則4条) (H27.04.01)
 「その雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主(特殊法人を除く)については、当分の間、49条1項1号、50条等(障害者雇用調整金の支給)の規定は適用しない」
 「2項 法改正(H27.04.01) 厚生労働大臣は、当分の間、その雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主に対して、 次項の雇用報奨金及び4項の在宅就業障害者特例報奨金を支給する業務を行うことができる」
 附則4条1項:常時200人以下を100人以下に。
⇒改正後は、常時雇用する労働者数が100人以下(それまでは200人以下であった)である場合は、法定雇用率を達成していなくても、障害者雇用調整金の規定は適用されない。従って、そのための納付金の義務も課せられない。
 附則4条2項、同3項:常時200人以下を100人以下に。
⇒改正後は、常時雇用する労働者数が100人以下(それまでは200人以下であった)である場合、障害者を一定以上雇用しておれば、雇用報奨金、在宅就業障害者特例報奨金の支給対象となる。
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