28年度 法改正トピックス(労働者派遣法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント


 用語の定義(2条)(H27.09.30)
 4号(一般労働者派遣事業)は削除
 5号(特定労働者派遣事業)は削除
・労働者派遣事業の許可制への1本化により、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別はなくなり、すべての労働者派遣事業は新たな許可基準に基づく許可制に。  
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 事業の許可(5条)(H27.09.30)
 「労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない」
 特定労働者派遣事業の届出(16条) (H27.09.30削除)  
 「一般労働者派遣事業・・・許可を受けなければならない」とあったのを、「(すべての)労働者派遣事業・・・許可をなければならない」に。
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 また、特定労働者派遣事業の届出(16条)から22条までを削除
 許可の基準等(7条)
 「厚生労働大臣は、5条1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない」
A(H27.09.30) 申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定め基準に適合するものであること。
 厚生労働省令で定める基準(施行規則1条の4,、現施行規則1条の5)(H27.09.30新規)
 「法7条1項2号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする」
@派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度(厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る)を有すること。
A前号に掲げるもののほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること。
 許可の基準に関し、2号の「雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」の次に、「厚生労働省令で定め基準に適合するもの」を追加し、基準を明文化した。
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 契約の内容(26条) 
 「労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない」
A法改正(H27.09.30) 労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう)
 「4項 派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣(40条の2の1項ただし書き各号いずれれかに該当するもの、すなわち派遣可能期間の制約がないものを除く)の役務の提供を受けようとする者は、当該労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所その他派遣就業の場所の業務について、派遣可能期間を超えることとなる最初の日を通知しなければならない」
1項:派遣契約において定める事項に関し、
A:「場所」の後に、「並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう)」を追加
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4項:「業務」から「労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所その他派遣就業の場所の業務」に
 すなわち、派遣可能期間は「業務単位(いわゆる26業務か否か)」ではなく、「業務に関係なく事業所単位」で定められることになり、その派遣可能期間を超える最初の日を通知しなければならない。
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 特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等(30条) (H27.09.30全面改定)
 「派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(特定有期雇用派遣労働者)
その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以上総称して特定有期雇用派遣労働者等)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号の措置を講ずるように努めなければならない」 
@派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること。
A派遣労働者として就業させることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る)の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
B派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
C前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であつて雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。
 「2項 (H27.09.30新規) 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講じなければ」とする」
 厚生労働省令で定める者(施行規則25条) (H27.09.30全面改定)、)
 「法30条1項の派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者として厚生労働省令で定めるものは、派遣先の事業所その他派遣就業の場所(事業所等)における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者であつて、当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望しているもの(法40条の2の1項各号に掲げる労働者派遣(派遣可能期間の制約のない派遣)に係る派遣労働者を除く)とする」
 「3項 法30条1項のその他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である有期雇用派遣労働者(1項に規定する者を除く)とする」
 「4項 法30条1項の派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者とする」
 30条1項:同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間、派遣労働に従事する見込みがある(特定有期雇用派遣労働者)およびこれに準ずる者(あわせて特定有期雇用派遣労働者等)に対して、派遣元事業主が講ずべき雇用安定措置(努力義務)について規定(全面改定)
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 30条2項:同一の組織単位の業務について継続して3年間派遣労働に従事する見込みがある場合は、上記の雇用安定措置は「努力義務」ではなく「強制義務」

 施行規則25条1項、3項、4項:
 30条1項における特定有期雇用派遣労働者等の定義を規定(全面改定)
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 段階的かつ体系的な教育訓練等(30条の2) (H27.09.30新規)
 「派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者)であるときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない」
 「2項 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない」
 労働者派遣事業の許可を得るには、「派遣労働者のキャリア形成支援制度」を有していないといけない。
 本条にある「段階的かつ体系的な教育訓練」はこの「キャリア形成支援制度」として策定された教育訓練計画に基づいて行われるもの(強制義務)

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   待遇に関する事項等の説明(31条の2)
 「2項 (H27.09.30追加) 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあつたときは、30条の3(均衡を考慮した待遇の確保)の規定により配慮すべきこととされている事項に関する決定をするに当たつて考慮した事項について、当該派遣労働者に説明しなければならない」
 待遇に関する事項等の説明(現施行規則25条の14、旧施行規則25条の6) 
 「2項 法31条の2の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
@(H27.09.30) 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み、健康保険法に規定する被保険者の資格の取得、厚生年金保険法に規定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法に規定する被保険者となることに関する事項その他の当該労働者の待遇に関する事項
 31条の2の2項:
 派遣労働者として雇用しようとするときは、派遣元事業主は、賃金の額の見込みその他一定の事項を説明しなければならないが、求めがあったときは、さらに、均衡を考慮した待遇の確保に関して考慮した事項について、説明しなければならない。
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派遣労働者として雇用しようとするとき、派遣元事業主が説明しなければならない事項として、「健康保険被保険者資格の取得、厚生年金保険被保険者資格の取得、雇用保険法被保険者となることに関する事項」を追加
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 就業条件の明示(34条)
 「派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が40条の2の1項各号のいずれかに該当する場合(派遣可能期間の制限がない派遣)にあっては、3号及び4号に掲げる事項を除く)を明示しなければならない」
B(H27.09.30追加) 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が35条の3の規定(派遣労働者個人単位の期間制限)に抵触することとなる最初の日 
 「3項法改正(H27.10.01追加)派遣元事業主は、前二項の規定による明示をするに当たつては、派遣先が40条の6の1項3号又は4号に該当する行為を行つた場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない」
 派遣元事業主が明示しなければならない就業条件について、
B(新規追加)
⇒同一組織単位における派遣業務に引き続き3年を超えて派遣してはならないので、これに抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。(派遣可能期間の制限がない派遣の場合は当然不
要) 
3項:事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受ける(3号)、個人単位の期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受ける(4号)ことになった場合は、「労働契約の申込みをしたものとみなされる」ことを、派遣労働者に明示しなければならないことに。
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 派遣労働者個人単位の期間制限(35条の3)(27.09.30新規)
 「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(42条の2の1項各号のいずれかに該当するもの(派遣可能期間の制約のないもの)を除く)を行つてはならない」
 派遣可能期間は、事業所単位で3年を超えてはならないことに加えて、
 同一組織単位における派遣業務に引き続き3年を超えて派遣してはならないことに(派遣可能期間の制限がない派遣は除く) 
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 派遣元責任者の選任(36条) (27.09.30)
 「派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、6条(派遣事業許可の欠格事由)1号から8号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない」
D (27.09.30追加) 当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。
 省令で定める基準(施行規則29条の2) (27.09.30新規)
 「法36条の厚生労働省令で定める基準は、過去3年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していることとする」
・派遣元責任者は、「派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る」を追加
・派遣元責任者が行うべき事項としてDを追加
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 施行規則29条の2
 「派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準」を、「過去3年以内に所定の講習を終了した者」と規定。
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 派遣元管理台帳(37条) (H27.09.30)
 「派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない」
@無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(有期雇用派遣労働者である場合にあつては、労働契約の期間)
A40条の2の1項2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
C事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
G30条1項の規定により講じた措置
H教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る)を行つた日時及び内容
 派遣元管理台帳に記載すべき事項として、
@、A、G、Hを新規追加
C:「組織単位」を追加
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 派遣先管理台帳(42条)(H27.09.30)
 「派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに 次に掲げる事項を記載しなければならない」
@無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
A40条の2の1項2号の厚生労働省令で定める者(雇用の機会の確保が特に困難な一定の者)であるか否かの別
H教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る)を行つた日時及び内容
 派遣先管理台帳に記載すべき事項として、
@、A、Hを新規追加
 
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 適正な派遣就業の確保等(40条)
 「同2項 (H27.09.30追加) 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、派遣労働者に対しても、これを実施するよう配慮しなければならない」
同3項 (H27.09.30追加) 派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であつて、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない」
 「同5項 (H27.09.30追加) 派遣先は、30条の3(均衡を考慮した待遇の確保)の1項の規定により賃金が適切に決定されるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する当該派遣先に雇用される労働者の賃金水準に関する情報又は当該業務に従事する労働者の募集に係る事項を提供することその他の厚生労働省令で定める措置を講ずるように配慮しなければならない」
 適正な派遣就業の確保を図るために、派遣先事業主が果たすべき努力義務として、
2項、3項、5項を追加。
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 労働者派遣の役務の提供を受ける期間(40条の2)  (H27.09.30)
 「派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない」
@無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣
A雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣
 「2項 (H27.09.30全面改定) 前項の派遣可能期間は、3年とする」
 「3項 (H27.09.30全面改定) 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣(1項各号のいずれかに該当するものを除く)の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について1項の規定に抵触することとなる最初の日の1月前の日までの間(意見聴取期間)に、厚生労働省令で定めるところにより、3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする」
 「4項 (H27.09.30) 派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう)の意見を聴かなければならない」
 「5項 (H27.09.30追加)派遣先は、前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項について説明しなければならない」
 「7項 (H27.09.30) 派遣先は、3項の規定により派遣可能期間を延長したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない」   
 40条の2(派遣受入れ可能期間)は大幅に改定となった。
1項本文:「事業所その他派遣就業の場所ごとの同一業務(次に掲げる業務を除く)」を「事業所その他派遣就業の場所ごとの業務」に
 つまり、同一業務単位の期間制限であったものを、事業所単位の期間制限に。
@:大幅改定
 いわゆる政令専門業務は期間制限なしを廃止。
A:新規追加
2項:事業所単位の期間制限は、業務の内容に関係なく、事業所単位(派遣を受け入れ初めてから)3年とする。
3項、4項:事業所単位の期間制限、
⇒派遣先事業所が労働者派遣を受け入れ始めてから3年を超過する日に1か月前までであれば、過半数労働組合等の意見を聴取することにより、派遣可能期間(事業所単位の期間制限)をさらに3年延長することができる。(その後も同様にして、3年を超過するごとに再延長が可能)
 5項:派遣可能期間の延長について異議が出された場合には、誠実に対応方針を検討し説明する等の義務が発生。
 延長が無効になるわけではない。
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 「40条の3 (H27.09.30新規) 派遣先は、前条3項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条1項各号のいずれかに該当するもの、すなわち期間制限のないものを除く)の役務の提供を受けてはならない」  派遣可能期間(事業所単位の期間制限)が延長された場合であっても、個人単位の期間制限(同一派遣労働者の同一組織単位での派遣は3年まで)を超えてはならない。
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 派遣可能期間の延長に係る意見の聴取(施行規則33条の3)(H27.09.30)  
 「3項 派遣先は、40条の2の4項の規定により意見を聴いた場合には、次に掲げる事項意見を聞いた日、意見の内容など)を書面に記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存しなければならない」
 過半数労働組合等が異議をとなえたとき(施行規則33条の4) (H27.09.30)
 「法40条の2の5項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする」
 @派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間
 A当該異議(労働者派遣により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の意見に限る)への対応に関する方針
 不利益な取り扱いの禁止(施行規則33条の5)(H27.09.30新規)
 「派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならない」
。    
 施行規則33条の3:
 派遣可能期間の延長に係る意見の聴取をおこなったときは、「労働者派遣の終了の日~3年間」を「延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間)に。
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施行規則33条の4:
 派遣可能期間の延長について異議が出された場合には、@、Aについて、説明する義務が発生。
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 施行規則33条の5:
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 特定有期雇用派遣労働者の雇用(40条の4) (H27.09.30全面改定)
  「派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同一の業務について派遣元事業主から継続して1年以上の期間同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(40条の2の1項各号のいずれかに該当するもの、すなわち期間制限のないものを除く)の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間((派遣実施期間)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る)を、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない
 特定雇用派遣労働者(派遣先の同一の組織単位で1年以上3年以内継続して労働に従事する見込みがあるもので、契約終了後も継続して就業することを希望する者>の派遣期間が終了後、その業務のために労働者を雇い入れしようとするときは、その派遣労働者を優先して雇う努力義務がある。
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   派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知(40条の5) (H27.09.30全面改定)
 「派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から一年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない」
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 労働契約申込みみなし制度(40条の6) (H27.10.01新規) 
 「労働者派遣の役務の提供を受ける者(国(行政執行法人を含む)及び地方公共団体(特定地方独立行政法人を含む)の機関を除く)が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。
 ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、この限りでない」
@4条3項の規定に違反して派遣労働者を同条1項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。
A24条の2の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
B40条の2の1項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること(同条4項に規定する意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことにより同条1項の規定に違反することとなつたときを除く)
C40条の3の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
Dこの法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、26条1項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。
 「2項 前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から一年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない」
 「40条の7 (H27.10.01新規) 労働者派遣の役務の提供を受ける者が国又は地方公共団体の機関である場合であつて、前条1項各号のいずれかに該当する行為を行つた場合(同項ただし書に規定する場合を除く)においては、当該行為が終了した日から1年を経過する日までの間に、当該労働者派遣に係る派遣労働者が、当該国又は地方公共団体の機関において当該労働者派遣に係る業務と同一の業務に従事することを求めるときは、当該国又は地方公共団体の機関は、同項の規定の趣旨を踏まえ、当該派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、国家公務員法、国会職員法、自衛隊法又は地方公務員法その他関係法令の規定に基づく採用その他の適切な措置を講じなければならない」 
40条の6:
 @からDの違法派遣が発生したた場合、派遣先はその時点で、派遣労働者に対して、派遣元と同じ労働条件で労働契約も申込をしたものとみなされれる。(ただし、派遣先が違法派遣について善意無過失の場合は除く)

2項:労働契約の申込みみなしは、違法状態が解消された日から1年間までな間有効である。基礎知識と過去問学習はこちらを
40条の7:
 派遣先が国や地方公共団体である場合も、違法派遣後も引き続き本人が同一業務への従事を希望する場合は、採用 その他の措置を講じなければならない。

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   「40条の8 (H27.10.01新規) 厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて、労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、40条の6の1項各号のいずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができる」
 「2項 厚生労働大臣は、40条の6の1項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、同項の規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導又は勧告をすることができる」
  「3項 厚生労働大臣は、前項の規定により、当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、その勧告を受けた40条の6の1項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる
40条の8
1項:厚生労働大臣(都道府県労働局長)は、派遣先あるいは派遣労働者からの求めに応じて、違法派遣であるか否かについて助言を行うことができる。
2項:違法派遣となり「労働契約申込みのみなし」に対して、派遣労働者が申込みを承諾したにもかかわらず、就労させない場合は助言、指導又は勧告を行うことができる。
3項:2項による勧告に従わないときは、公表することができる。
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   事業主団体等の責務(47条の3) (H27.09.30新規) 
 「派遣元事業主を直接又は間接の構成員とする団体(事業主団体)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない」
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