28年度 法改正トピックス(確定拠出・確定給付年金法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
確定拠出年金法  他の制度の資産の移換(54条) (H28.04.01)
 「企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法に規定する退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができる」
 中小企業退職共済からも資産の受入れが可能になった。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
確定給付
企業年金法
 厚生年金保険の被保険者(2条3項) (H27.10.01)
 「この法律に置いて「厚生年金保険の被保険者とは、厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る)をいう」
 
 被用者年金の一元化に伴い、「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者」は、「第4号厚生年金被保険者」と呼ばれることになった。
 基礎知識と過去問学習はこちらを
   そのほかに、被用者年金の一元化に伴い、多くの条文において、「被用者年金被保険者等」は「厚生年金保険の被保険者」に。