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確定給付企業年金法 | ||||||||||||||
別ページ掲載:確定拠出年金法 | ||||||||||||||
関連過去問 15-10A、15-10B、15-10C、15-10D、15-10E、17-9A、17-9B、17-9C、19-8A、19-8B、19-8C、19-8D、19-8E、21-8D、21-8E、23-7A、23-7B、23-7C、23-7D、23-7E、24-8A、24-8D、26-9A、26-9B、26-9C、26-9D、26-9E、28-8A、28-8B、28-8C、28-8D、28-8E、29-9E、令2-6A、令2-6B、令2-6C、令2-6D、令2-6E、令4-6A、令4-6B、令4-6C、令4-6D、令4-6E 30-3選択、30-4選択、令3-4選択、令5-3選択 |
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関連条文等 目的(1条)、定義(2条)、規約(3条、変更等(6条))、 企業年金基金:組織(8条)、規約の変更(16条)、代議員会(18条)、 加入者(25条、資格の取得(26条)、資格の喪失(27条))、加入者期間(28条)、給付(29条)、裁定(30条)、給付の額(32条)、リスク分担型企業年金、運用の基本方針(施行令45条)、支給期間等(33条)、受給権の保護(34条) 老齢給付金の支給要件(36条)、繰下げ(37条)、支給の方法(38条)、支給停止(39条)、失権(40条)、脱退一時金(41条)、障害給付金(43条)、遺族給付金(47条) 掛金(55条)、加入者が掛金の一部を負担する場合の基準(施行令35条)、掛金の額の基準(57条)、財政再計算(58条)、積立金(59条)、積立金の運用(67条) 規約型企業年金の統合(74条、分割(75条))、企業年金基金の合併(76条)、分割(77条)) 実施事業所の増減(78条、事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例(78条の2))、 確定給付企業年金の終了(83条、厚生労働大臣の承認による終了(84条))、基金の解散(85条)、規約型企業年金の規約の失効(86条)、終了時の掛金の一括拠出(87条)、清算人等(89条) 企業年金連合会、通算企業年金、連合会(91条の2)、会員の資格(91条の17)、業務の委託(93条) 届出(99条)、報告書の提出(100条)、報告の徴収等(101条)、税制適格退職年金 ポータビリティ関連 ・確定給付企業年金間:実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転(79条)、規約型企業年金から企業年金基金への移行(80条)、企業年金基金から規約型企業年金への移行(81条)、他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換(81条の2) ・確定給付と確定拠出との間の以降:確定拠出年金を実施する場合の手続(82条の2)、確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換(82条の3)、確定給付企業年金から個人型確定拠出年金への残余財産の移換(82条の4)、確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換(82条の5)、確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換(82条の6) ・連合会関連:連合会の業務(91条の18)、中途脱退者に係る措置(91条の19)、終了制度加入者等に係る措置(91条の20)、企業型年金加入者であった者に係る措置(91条の23)、連合会から確定給付企業年金への積立金の移換(91条の27)、連合会から確定拠出年金への積立金の移換(91条の28) ・届出(99条)、報告書の提出(100条)、報告の徴収等(101条) |
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基 本 |
確定給付企業年金は、基本的には、退職時の給付を確保するために事業主が掛金を拠出し、運用するもの。 給付の基本は老齢給付金で、その給付の開始には柔軟性があり、脱退一時金についての制約も課せられていない。 一方、確定拠出年金は、老後に備えた資産を確保するために、企業型では原則として事業主が、個人型では個人が掛金を拠出し、個人が責任をもってその資産を運用するもの。 離職、転職時にはそれまでに蓄えた資産をほかへ移換するポータビリティの高い制度で、途中解約による脱退一時金は、例外的に認められているにとどまる。 |
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目 的 ・ 定 義 ・ 規 約 |
1.総則 目的(1条) 「この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」 定義(2条)
規約(3条) 「厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、 適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、過半数で組織する労働組合がないときは過半数を代表する者の同意を得て、規約を作成し、次の各号のいずれかに掲げる手続を執らなければならない」 @当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること(規約型) A企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受けること(基金型) 「2項 確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。 ただし、政令で定める場合においては、この限りでない」 「3項 二以上の厚生年金適用事業所について確定給付企業年金を実施しようとする場合においては、第一項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない」
規約の変更等(6条) 「事業主は、3条1項1号(規約型)の承認を受けた規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない」 「同2項 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない」 ⇒基金型についても同様 |
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19 8A |
確定給付企業年金法は、平成13年に制定・施行された。 | |||||||||||||
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15 10 A |
確定給付企業年金は、事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期において自己の運用の結果に基づいた給付を受けることができるようにするための制度である。(基礎) | |||||||||||||
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19 8B |
確定給付企業年金とは、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受ける仕組みのものである。 (15-10Aの類型) | |||||||||||||
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17 9A |
確定給付企業年金法では、確定給付企業年金の形態として規約型企業年金と基金型企業年金が規定されている。(基礎) | |||||||||||||
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24 8D |
確定給付企業年金法は、平成15年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法により基金型の企業年金の1タイプが導入された。(17-9Aの類型) | |||||||||||||
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23 7C |
基金型企業年金を実施する事業主は、その設立について財務大臣の承認を受けなければならない。(基礎) | |||||||||||||
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28 8C | 企業年金基金の設立については、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(23-7Cの類型) | |||||||||||||
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17 9C |
確定給付企業年金法では、政令で定める場合を除き、確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる、と規定している。 | |||||||||||||
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企 業 年 金 基 金 |
2.企業年金基金 2.1 組織等 組織(8条) 「基金は、実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する」 基金の設立に必要な厚生年金保険の被保険者の数(施行令6条) 「基金の設立申請に係る事業所の厚生年金保険の被保険者を使用している又は使用すると見込まれる数(共同して基金を設立しようとする場合にあっては合算した数)は、300人とする」 「9条 基金は、法人とする」 「13条 基金は、設立の認可を受けた時に成立する」 「14条 基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした事業主が、理事長の職務を行う。この場合において、当該事業主は理事長とみなす」 規約の変更(基金型)(16条) 「基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 ⇒規約の変更には代議委員会の議決も必要 ⇒規約型についてはこちらを 2.2 代議員会・役員等 代議員会(18条) 「基金に代議員会を置く」 「18条3項 代議員の定数は偶数とし、その半数は事業主において選定し、他の半数は加入者において互選する」 「19条 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない」 @規約の変更、A毎事業年度の予算、事業報告及び決算、Bその他規約で定める事項 「21条 基金に役員として理事及び監事を置く」 「2項 理事の定数は偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する」 「3項 理事のうち一人を理事長とし、事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する」 「4項 監事は、代議員会において、事業主において選定した代議員及び加入者において互選した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する」 |
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令 4 6A |
確定給付企業年金法第16条の規定によると、企業年金基金(以下本問において「基金」という)は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の同意を得なければならないとされている。 | |||||||||||||
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加 入 者 |
3.加入者(25条)法改正(H27.10.01) 「実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者を加入者とする」 「2項 加入者について規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は加入者としない」 資格の取得(26条)法改正(H27.10.01) 「加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する」 @実施事業所に使用されるに至ったとき ⇒1号あるいは4号の厚生年金被保険者として使用されたとき Aその使用される事業所若しくは事務所(以下事業所)又は船舶が、実施事業所となったとき B実施事業所に使用される者が、厚生年金保険の被保険者となったとき ⇒使用された時は厚生年金の被保険者資格を満足していなかったが、労働日数、労働時間などが変わって厚生年金の被保険者資格を満足するようになったとき C実施事業所に使用される者が、規約により定められている資格を取得したとき 資格の喪失(27条)法改正(H27.10.01) 「加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する」 @死亡したとき A実施事業所に使用されなくなったとき B使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき C厚生年金保険の被保険者でなくなったとき D規約により定められている資格を喪失したとき。 加入者期間(28条) 「加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない」 「同2項 加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者については、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる」 「同3項 1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者の当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができる」 |
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19 8D |
基金型企業年金の基金は、実施事業所に使用される厚生年金の1号被保険者あるいは4号被保険者(いずれも事業主を除く)をもって組織する。 (H28改) | |||||||||||||
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23 7A |
確定給付企業年金法において厚生年金保険の被保険者とは、厚生年金保険の1号、2号、3号、4号被保険者をいう。(基礎)(H28改) | |||||||||||||
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28 8B |
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。(23-7Aの類型) | |||||||||||||
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加入者期間 |
28 8A |
加入者である期間を計算する場合には、原則として月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをすることができる。(基礎) | ||||||||||||
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令 2 6A |
加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。(28-8Aの類型) | |||||||||||||
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給 付 基 礎 事 項 |
4. 給付に関する基礎事項 4.1 給付(29条) 「事業主等(事業主、基金型企業年金を実施する場合にあっては基金)は、次に掲げる給付を行うものとする」 @老齢給付金、 A脱退一時金 ⇒老齢給付金、脱退一時金は要件を満たすときは必ず支給しなければならない。 「2項 事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる」 B障害給付金、 C遺族給付金 ⇒障害給付金、遺族給付金の給付は任意であり、規約で定める。 裁定(30条) 「給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等(規約型では事業主、基金型では基金)が裁定する」 給付の裁定
4.2 給付の額(32条) 「給付の額は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより算定した額とする」 「2項 前項に規定する給付の額は、加入者期間又は当該加入者期間における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なものとして政令で定める方法により算定されたものでなければならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない」 「給付の額の算定方法(施行令24条) 「法32条2項の政令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする」 @加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法 A加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加入者期間に応じて定めた率及び規約で定める数値を乗ずる方法 B加入者であった期間のうち規約で定める期間ごとの各期間につき、定額又は給与の額その他これに類するものに一定の割合を乗ずる方法により算定したものの再評価を行い、その累計額を規約で定める数値で除する方法 Cその他厚生労働省令で定める方法 給付の額のその他の算定方法(施行規則25条) 「令24条1項4号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の場合にあっては、1号から3号までのいずれかの方法)とする」 @令24条1項1号から3号までの方法を組み合わせた方法 A令24条1項1号から3号まで及び前号の方法のうち、二つの方法により算定した額について、高い額又は低い額のいずれか規約で定める額とする方法 B令24条1項1号から3号まで及び前二号の方法を組み合わせた方法 C法改正(H29.01.01追加) 令24条1項1号から3号まで及び前三号の方法により算定した額(調整前給付額)に調整率を乗じた額とする方法。 調整率(施行規則25条の2)法改正(H29.01.01新規) 「調整率は、リスク分担型企業年金を開始する日の属する事業年度以降の事業年度について、次のとおり定められるものとする」 @リスク分担型企業年金を開始するとき等における調整率は1.0とする。 A毎事業年度の決算及び財政計算を行うときに、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める基準を満たすように改定するものとする。 イ.積立金の額にリスク分担型企業年金掛金額の予想額の現価に相当する額を加えた額(給付財源)が調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額に財政悪化リスク相当額を加えた額を上回る場合:給付財源と通常予測給付額の現価に相当する額に財政悪化リスク相当額を加えた額が同額となること。 ロ.給付財源が調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を下回る場合 給付財源と通常予測給付額の現価に相当する額が同額となること。 ハ.イ及びロ以外の場合 調整率が1.0となること。 4.3 リスク分担型企業年金 チョッと補足(リスク分担型企業年金) (1)施行規則25条Cの方法による確定給付企業年金を「リスク分担型企業年金」という。 ・通常の確定給付型企業年金においては、積立金不足が生じた場合は、約束された給付義務を果たすために、事業主が掛金を追加をする(運用失敗リスクは100%、事業主が負う) ・一方、確定拠出年金の場合は、運用は加入者の責任で行い、給付額もその結果から決まる(運用失敗リスクは100%、加入者が負う) ・リスク分担型企業年金では、積立金不足のリスクを想定して、事業主がリスク対応掛金を積み増ししておくが、それでも積立金不足が発生した場合は、給付額そのものを減額することもある(運用失敗リスクは事業主と加入者が負担しあう) ⇒給付額の増額の可能性もある。 (2)給付額は、通常の額×調整率となる。(施行規則25条の2のAにおいて) イ:積立金+掛金収入(リスク対応掛金を含む)> 調整前給付額+財政悪化リスク相当額のときは、 給付額=調整前給付額+超過差額 ロ:積立金+掛金収入(リスク対応掛金を含む)< 調整前給付額のときは、 給付額=調整前給付額ー不足差額 ハ:調整前給付額 < 積立金+掛金収入(リスク対応掛金を含む < 調整前給付額+財政悪化リスク総額のときは 給付額=調整前給付額 (3)リスク分担型企業年金の開始に伴い、運用の結果が加入者の給付に影響を及ぼす可能性があることから、運用の基本方針の作成、変更に当たっては、加入者の意見を聞くこと、周知させることが義務づけられている。(施行令45条) 運用の基本方針(施行令45条)法改正(H29.01.01 3項、4項、5項の追加) 「事業主(厚生労働省令で定める要件に該当する規約型企業年金を実施するものを除く)及び基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない」 「3項 事業主及び基金は、基本方針を作成しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、加入者の意見を聴かなければならない」 「4項 事業主及び基金は、基本方針を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該基本方針について、加入者に周知させなければならない」 「5項 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する」 4.4 支給期間等(33条) 「年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない」 ⇒「年金給付」とは、給付金のうち年金として支払われる部分をいい、必ずしも給付金の全部ではない。 ⇒厚生年金と違って、終身ではなく有期年金がほとんどである。 支給期間及び支払期月(施行令25条) 「法33条の政令で定める基準は、次のとおりとする」 @保証期間を定める場合にあっては、20年を超えない範囲内で定めること。 ⇒保証期間とは、必ずその年月分は支給すると保証されているもので、その前に受給権者が死亡した場合であっても、残りの年月分は遺族に支給される。 A年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること 4.5 受給権の保護(34条) 「受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえる場合は、この限りでない」 「同2項 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない」 ⇒ 老齢給付金、脱退一時金については厚生年金法と同様だが、遺族給付金も差押さえならびに課税の対象になっている。 |
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15
10 B |
確定給付企業年金の給付は、老齢給付金及び死亡一時金を基本とし、規約の定めにより、障害給付金や遺族給付金の給付も行うことができる。(基礎) | |||||||||||||
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30 3 選 択 |
確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。(15-10Bの類型) (1) 老齢給付金 (2) | C | |
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21 8D |
確定給付企業年金法によると、基金型企業年金は、老齢給付金及び障害給付金の2種の給付を行うことが基本とされている。(15-10Bの類型) | |||||||||||||
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26 9A |
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という)は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。(15-10Bの類型) | |||||||||||||
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令 4 6B |
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下本問において「事業主等」は、障害給付金の給付を行わなければならない。(15-10Bの類型) | |||||||||||||
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裁 定 |
15 10 E |
給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、資産管理運用機関が裁定する。(基礎) | ||||||||||||
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26 9B |
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。(15-10Eの類型) | |||||||||||||
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支給期間及び支払期月 | 15 10 C |
年金給付の支給期間及び支払期月は、規約で定めるところによるが、必ず終身にわたり毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。(基礎) | ||||||||||||
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17 9B |
確定給付企業年金法では、年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない、と規定している。(15-10Cの類型) | |||||||||||||
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26 9C |
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。(17-9Bの類型) | |||||||||||||
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令 2 6C |
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。(17-9Bの類型) | |||||||||||||
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老 齢 給 付 金 |
5.老齢給付金 5.1 老齢給付金の支給要件(36条) 「老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする」 「同2項 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(老齢給付金支給開始要件)を満たすものでなければならない」 @法改正(R02.06.05) 60歳以上70歳以下の下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 A法改正(H24.08.10) 政令で定める年齢(50歳)以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る) @すなわち、老齢給付金は @60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に到達した者であれば、退職・在職いずれの場合でもでも支給。 R02.06.05以降は、「60歳以上65歳以下」から「60歳以上70歳以下」に Aただし、規約に早期退職時給付の定めがある場合は、上記@の年齢未満の者についても、50歳以降で、かつ早期退職時給付について定められた年齢以後に退職退職した者にも支給することができる。 「3項 前項第2号の政令で定める年齢は、50歳未満であってはならない」 「4項 20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない」 年齢老齢給付金の支給を開始できる年齢(施行令28条) 「法36条2項2号の政令で定める年齢は、50歳とする」 5.2 支給方法等 繰下げ(37条) 「老齢給付金の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる」 支給の方法(38条) 「老齢給付金は、年金として支給する」 「同2項 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、一時金として支給することができる」 ⇒老齢給付金は、規約によっては @全額を年金で支給、A全額を一時金として支給、B年金と一時金の組合せで支給の可能性がある。 支給停止(39条) 「老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、36条1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる」 老齢給付金の支給停止の基準(施行令30条) 「法39条の政令で定める基準は、次のとおりとする」 @まだ支給されていない老齢給付金の現価相当額が障害給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。 A 障害給付金の支給期間が終了したときに老齢給付金の支給期間が終了していない場合には、当該障害給付金の支給期間が終了した後の老齢給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。 5.3 失権(40条) 「老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する」 @老齢給付金の受給権者が死亡したとき A老齢給付金の支給期間が終了したとき B老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。 |
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30 4 選択 |
確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。 (1) | D |の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 (2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)。 また、(2)の政令で定める年齢は、| E |であってはならないとされている。 |
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解答・解説を見る | ||||||||||||||
26 9E |
規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。 | |||||||||||||
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支 給 方 法 |
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26 9D |
老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。 (基礎) | |||||||||||||
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支給停止 | ||||||||||||||
令 2 6D |
老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、確定給付企業年金法第36条第1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 | |||||||||||||
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失 権 |
21 8E |
確定給付企業年金法によると、老齢給付金の受給権は、老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ消滅する。(基礎) | ||||||||||||
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令 2 6E |
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。(21-8Eの類型) | |||||||||||||
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6.その他の給付
6.1 脱退一時金(41条) 「脱退一時金は、加入者が、27条2号から5号までのいずれかに(死亡以外の喪失事由)に該当し、かつ、その他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする」 「2項 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 @加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの(次号に規定する者を除く)に支給するものであること。 ⇒老齢給付金を受ける資格がない者に支給する一時金であること。あるいは、 A加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たすものに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに脱退一時金を支給する旨が定められている場合に限る)」 ⇒支給開始要件以外は、老齢給付金を受ける資格を満たす者で、そのような場合でも脱退一時金を支給できる旨の定めがある者に支給する一時金であること 「3項 前項1号に係る脱退一時金を受けるための要件として、3年を超える加入者期間を定めてはならない」 ⇒「3年以上加入しないと受給できない」と定めることは許容される。逆にいえば、最低限3年(あるいは3年以下の規約で定めた年数)以上あれば、必ず支給される。 「4項 1項に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たす者(27条2号、4号又は5号のいずれかに該当することとなった者に限る)は、規約で定めるところにより、事業主等に当該脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をすることができる」 6.2 障害給付金(43条) 「障害給付金は、規約において障害給付金を支給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとする」 @疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(初診日)において加入者であった者であって、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日)があるときは、その日(障害認定日)から36条2項1号(60歳以上70歳未満)の規約で定める年齢に達するまでの間において、その傷病により規約で定める程度の障害の状態に該当するに至ったもの A疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(基準傷病)に係る初診日において加入者であった者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日から36条2項1号(60歳以上70歳未満)の規約で定める年齢に達するまでの間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して規約で定める程度の障害の状態に該当するに至ったもの @は、確定拠出年金法37条1項とほぼ同じ(認定日請求の2級以上の障害厚生年金あるいは事後重症による2級以上の障害厚生年金に対応) Aは、確定拠出年金法37条2項とほぼ同じ(初めて2級の障害厚生年金に対応) 6.3 遺族給付金(47条) 「遺族給付金は、規約において遺族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるものが死亡したときに、その者の遺族に支給するものとする」 |
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令 3 4 選 択 |
確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、| E |を超える加入者期間を定めてはならないとされている。 | |||||||||||||
解答・解説を見る | ||||||||||||||
掛 金 ・ 積 立 金 |
7. 掛金(55条) 「事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない」 「2項 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる」 加入者が掛金の一部を負担する場合の基準(施行令35条) 「政令で定める基準は、次のとおりとする」 @加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る掛金の額の2分の1を超えないこと。 A加入者が掛金を負担することについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の同意を得ること。 B掛金を負担している加入者が当該掛金を負担しないことを申し出た場合にあっては、当該掛金を負担しないものとすること。 C掛金を負担していた加入者であって前二号のいずれかの規定により掛金を負担しないこととなったものが当該掛金を再び負担することができるものでないこと」 「56条 事業主は、前条1項の掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする」 掛金の額の基準(57条) 「掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない」 財政再計算(58条) 「事業主等は、少なくとも5年ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない」 積立金(59条) 「事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない」 「60条 積立金の額は、加入者及び加入者であった者に係る責任準備金の額及び最低積立基準額を下回らない額でなければならない」 「同3項 最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする」 積立金の運用(67条) 「積立金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的に行わなければならない」 ⇒「政令で定めるところ」の代表的なものはこちらを |
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掛 金 |
19 8C |
事業主は給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約の定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。(基礎) | ||||||||||||
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23 7D |
規約型企業年金を実施する事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年2回以上、掛金を拠出しなければならない。(19-8Cの類型) | |||||||||||||
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28 8D |
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。(19-8Cの類型) | |||||||||||||
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令 2 6B |
加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。 | |||||||||||||
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令 5 3 選 択 |
確定給付企業年金法第57条では、「掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって| C |ができるように計算されるものでなければならない」と規定している。 | |||||||||||||
解答・解説を見る | ||||||||||||||
財 政 再 計 算 |
23 7E |
事業主等は、少なくとも6年ごとに第57条に定める基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。(基礎) | ||||||||||||
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令 4 6C |
掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準にしたがって、事業主等は、少なくとも6年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。(23-7Eの類型) | |||||||||||||
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運 用 |
15 10 D |
事業主等は、積立金の運用に関して、運用の目的その他を記載した基本方針を作成し、その基本方針に沿って、安全かつ効率的に運用しなければならない。(応用) | ||||||||||||
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規 約 型 企 業 年 金 の 統 合 ・ 分 割 基 金 の 合 併 ・ 分 割 ・ 解 散 ・ 終 了 確 定 給 付 企 業 年 金 の 終 了 等 |
8 統合、分割、合併、実施事業所の増減等 規約型企業年金の統合(74条) 「確定給付企業年金(基金型企業年金を除く。以下)規約型企業年金という)を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる」 「同2項 前項の承認の申請は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意(労働組合等の同意)を得て、行わなければならない」 規約型企業年金の分割(75条 ) 「規約型企業年金を共同して実施している事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を分割することができる」 ⇒労働組合等の同意を得なければならない点は、統合の場合と同じ。 企業年金基金の合併(76条) 「企業年金基金は、合併しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 「同2項 前項の認可の申請は、代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない」 企業年金基金の分割(77条) 「基金は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」 ⇒代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数によ議決が必要なのは、合併の場合と同じ。 実施事業所の増減(78条) 「事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない」 「同3項 法改正(H23.08.10)1項の規定により実施事業所が減少する場合(実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む)において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該減少に係る実施事業所の事業主は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出しなければならない」 確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例(78条の2) 法改正(28.07.01新規) 「確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合又は基金が二以上の事業主により設立された場合において、事業主等が一の事業主の実施事業所の全てを減少させようとする場合であって次に掲げる要件を満たすときは、前条1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の承認(確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該実施事業所を減少させることができる」 @減少させようとする実施事業所の事業主が確定給付企業年金を継続することが困難であると認められること。 A基金の場合にあっては、基金の加入者の数が、当該実施事業所を減少させた後においても、政令で定める数(300人)以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれること。 B当該実施事業所の減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなる場合にあっては、規約において、当該減少に係る実施事業所の事業主が、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち当該規約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出する旨を定めていること。 確定給付企業年金の終了(83条) 「規約型企業年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する」 @厚生労働大臣による終了の承認があったとき。 A86条の規定により規約の承認の効力が失われたとき。 B規約の承認が取り消されたとき。 「同2項 企業年金基金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。この場合において、当該基金型企業年金は、終了したものとする」 @85条による厚生労働大臣の認可があったとき。 A厚生労働大臣による基金の解散の命令があったとき。 厚生労働大臣の承認による終了(84条) 「事業主は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得たときは、厚生労働大臣の承認を受けて、規約型企業年金を終了することができる」 基金の解散(85条) 「基金は、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる」 規約型企業年金の規約の失効(86条) 「事業主(確定給付企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該確定給付企業年金を実施している事業主の全部)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する規約型企業年金の規約の承認は、その効力を失う。 この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」 @事業主が死亡したとき、 その相続人 A法人が合併により消滅したとき、 その法人を代表する役員であった者 B法人が破産手続開始の決定により解散したとき、 その破産管財人 C法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき、 その清算人 D厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき、 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は事業主であった法人を代表する役員 終了時の掛金の一括拠出(87条) 「確定給付企業年金が終了する場合において、当該終了する日における積立金の額が、当該終了する日を事業年度の末日とみなして60条の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回るときは、事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない」 清算人等(89条) 「規約型企業年金が83条1項1号又は2号の規定により終了したときは、規約で定める者が、その清算人となる」 「同6項 終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という)に分配しなければならない」 ⇒終了制度加入者等とは、確定給付企業年金の終了日において、事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者 ⇒終了制度加入者等で、終了日に老齢給付金の支給に関する権利を有しているものは、91条の20により、清算人に、分配すべき残余財産の連合会への移換を申し出ることができる。 |
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19 8E |
規約型企業年金を実施する事業主は、当該企業年金を他の規約型企業年金と統合することはできない。 | |||||||||||||
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ポ | タ ビ リ テ ィ |
9.ポータビリティ関連 9.1 確定給付企業年金間の移行 実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転(79条) 法改正(28.07.01) 「移転事業主等は、確定給付企業年金(移転確定給付企業年金)の実施事業所が他の確定給付企業年金(承継確定給付企業年金)の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、 厚生労働大臣の承認(基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、承継確定給付企業年金の事業主等(承継事業主等)に、当該実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。 ただし、当該加入者等の同意を得た場合には、厚生労働大臣の承認(認可)を受けずに、当該同意を得た加入者等に係る当該権利義務の移転を申し出ることができる」 ⇒たとえば、同じ企業グループで転籍となったところ、実施している確定給付型年金制度が異なっている場合、給付の権利義務の移転に厚生労働大臣の承認(基金の場合は認可)を必要とするほか、給付の仕組み変更に関して複雑な手続きが必要であったが、改正後は、本人の同意があれば、大臣の承認(認可)は不要となるなど、手続きが簡素化された。 規約型企業年金から企業年金基金への移行(80条) 「規約型企業年金の事業主は、当該事業主が基金を設立しているとき、又は設立することとなるときは、 厚生労働大臣の承認を受けて、当該基金に、当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる」 「同3項 当該規約型企業年金は、前項の認可があった時に規約型企業年金の終了の承認があったものとみなす」 ⇒規約型企業年金の事業主が基金を設立したときは、規約型企業年金は終了とし、給付の権利義務を基金に移行させることができる。 企業年金基金から規約型企業年金への移行(81条) 「基金は、その実施事業所の事業主(基金を共同して設立している場合にあっては、当該基金を設立している事業主の全部)が規約型企業年金を実施しているとき、又は実施することとなるときは、 厚生労働大臣の認可を受けて、当該規約型企業年金の事業主に、当該基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる」 ⇒基金が規約型企業年金を実施したときは、基金は解散し、給付の権利義務を規約型企業年金に移行させることができる。 他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換(81条の2) 法改正(H30.05.01)、法改正H17.10.1新設) 「確定給付企業年金(移換元確定給付企業年金)の中途脱退者(当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(規約で定める脱退手当金を受けるための要件を満たす場合に限る)は、他の確定給付企業年金(移換先確定給付企業年金)の加入者資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金の額に相当する額の移換を受けることができる旨が定められているときは、移換元確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる」 ⇒確定給付企業年金の中途脱退者があらたな移換可能確定給付企業年金の加入者資格を得たときは、脱退一時金相当額を移換することができる。 9.2 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行 確定拠出年金を実施する場合の手続(82条の2) 法改正(H26.04.01新設) 「事業主等は、規約で定めるところにより、積立金の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金における当該実施事業所に使用される加入者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該積立金の一部を、当該事業主等の資産管理運用機関等から当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる」 「同2項 前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する実施事業所の事業主の全部及び加入者のうち当該積立金の移換に係る加入者(移換加入者)となるべき者の2分の1以上の同意並びに加入者のうち移換加入者となるべき者以外の者(移換加入者以外の加入者)の2分の1以上の同意を得なければならない」 「同6項 83条の規の規定により終了した確定給付企業年金の事業主等は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該終了した確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる」 @確定給付企業年金の実施事業所の事業主が確定拠出企業型を設立してそれ以後はこれに移行したい場合は、確定給付における積立金の一部を、企業型年金の資産管理機関に移換して、移行した加入者の個人型資産に充てることができるすることができる。 A移換された部分については、確定給付からの給付がそれだけ減額となる。(全体的には、確定拠出の運用次第ともいえる)ので、2項にあるように、事業主全員、移換該当者の2分の1以上、 移換該当者とはならない者のの2分の1以上の同意が必要。 B確定給付企業年金を終了させて企業型年金を実施する場合は、6項にあるように、残余財産の全部又は一部を企業型の個人別資産に充てることができる。 確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換(82条の3) 法改正(R04.05.01、些細な修正)、法改正(H26.04.01新設) 「確定給付企業年金の中途脱退者は、確定拠出年金法の企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得したときは、当該確定給付企業年金の事業主等に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる」 確定給付企業年金の中途脱退者が ・確定拠出企業型の加入者となったときは、脱退一金相当額を企業型の資産管理機関に移換できる。 ・確定拠出個人型の加入者となったときは、脱退一金相当額を国民年金基金連合会に移換できる。 ・その他に、91条の19に基づいて、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換することもできる。 確定給付企業年金から個人型確定拠出年金への残余財産の移換(82条の4) 法改正(R04.05.01新規) 「終了制度加入者等(89条6項に規定する終了制度加入者等をいい、遺族給付金の受給権を有していた者を除く)は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、終了した確定給付企業年金の清算人に同項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる」 「同2項 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする」 @終了制度加入者等とは、確定給付企業年金の終了日において、事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者 この者が確定拠出の個人型年金に加入した場合は、清算人に、分配すべき残余財産を国民年金基金連合会へ移換するよう申出ることができることになった。 Aなお、従来からも、終了制度加入者等で、終了日に老齢給付金の支給に関する権利を有しているものであれば、91条の20により、清算人に、分配すべき残余財産の企業年金連合会へ移換するようを申し出ることができた。 確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換(82条の5)法改正(R04.05.01、1条繰下げ) 法改正(H30.0501新規) 「実施事業所の事業主が会社法その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(合併等)をした場合であって、当該合併等に係る事業主が、当該合併等により確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者を中小企業退職金共済法に規定する被共済者として退職金共済契約を締結するときは、当該事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該加入者であった者の同意を得て、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に機構への当該同意を得た加入者であった者に係る積立金(当該確定給付企業年金が終了した場合は残余財産)の移換を申し出ることができる」 確定給付企業年金を実施している事業主が中小企業退職金共済(中退共)を実施している事業主と合併等を行った結果、確定給付企業年金と中退共の二つの制度が併存することになった場合に、引き続き中小企業であるので、中退共のみを実施することにした場合は、 確定給付企業年金の加入者の資格喪失と資産移換に同意した者を、中退共の被共済者として退職金共済契約を締結し、資産管理運用機関等に申し出ることにより、合併前までの積立金等を機構(中退共側)に移換できる。 確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換(82条の6) 法改正(R04.05.01、1条繰下げ)、法改正(H30.0501新規) 「事業主等は、その資産管理運用機関等が確定拠出年金法の規定により個人別管理資産の移換を受けた場合又は中小企業退職金共済法の規定により機構から厚生労働省令で定める金額の引渡し若しくは解約手当金に相当する額の移換を受けた場合は、これらの金額を原資として、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該加入者に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする」 確定給付企業年金を実施する事業主等は、確定拠出年金又は中小企業退職金共済から資産の移換をうけ、新たに確定給付企業年金の加入者資格を取得した以下のような者に対し、これらの金額を原資として、老齢給付金等の給付を行うことができる。 ・企業型年金加入者であった者(確定拠出年金法54条の4) ・個人型年金に個人別管理資産がある者(確定拠出年金法74条の4) ・中小企業退職金共済契約者が中小企業等でなくなったことにより契約が解除された者(中小企業退職金共済法17条) ・中小企業退職金共済(中退共)を実施している事業主が確定給付企業年金を実施している事業主とが合併等を行った後、 退職金共済契約が同意のもとに解除となった者を確定給付企業年金の加入者とした場合(中小企業退職金共済法31条の4) 確定給付企業年金から厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換(115条の2) 法改正(H26.04.01削除)、法改正(H17.10.1新設) 「確定給付企業年金の中途脱退者は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、なった。 当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる」 ⇒厚生年金基金はH26.04.01以降、厚生年金保険法の本則から削除されたのに伴い、本条も削除。 今後は、91条の19により、企業年金連合会に移換することができるようになった。 |
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9.3 連合会に関わる移換等についてはこちらを | ||||||||||||||
29 9E |
確定給付企業年金を実施している企業を退職したため、その加入者の資格を喪失した一定要件を満たしている者が、転職し、転職先企業において他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合、当該他の確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、その者は、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。 | |||||||||||||
解説を見る |
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企 業 年 金 連 合 会 |
10 企業年金連合会 企業年金連合会の概要(連合会ホームページより) 「企業年金連合会は、昭和42年2月に厚生年金保険法に基づき厚生年金基金の連合体として設立され、法律改正により平成17年10月に企業年金連合会に改組されました。 厚生年金基金や確定給付企業年金を退職等により脱退した人(中途脱退者)等の年金資産を引き受け、将来的な年金給付を一元的に行う年金通算事業を実施するとともに、中途脱退者の年金資産を転職先の企業年金制度や個人型DC(iDeCo)に移換するポータビリティ機能の役割を果たしています。 また、年金給付を行うための原資となる保有資産の安全かつ効率的な運用を行っています。 その他、企業年金の発展のため、内外の企業年金に関係する事項についての調査研究を行い、関係各方面に提言、要望を行うほか、会員に対する各種情報の提供、相談、助言及び役職員の研修など企業年金の健全な発展を図るために必要な支援事業を行っています」 チョッと補足「通算企業年金」 通算企業年金(連合会規約48条) 「 連合会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、基金中途脱退者、解散基金加入員、確定給付企業年金法に規定する中途脱退者、確定拠出年金の企業型年金加入者であった者、又は終了制度加入者等(終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る)(これらを総称して「中途脱退者等」)に対し、通算企業年金を支給する」 @基金中途脱退者に係る脱退一時金相当額の移換を受けたとき。 A解散基金加入員に分配すべき残余財産の移換を受けたとき。 B確定給付企業年金中途脱退者に係る脱退一時金相当額の移換を受けたとき。 C企業型年金加入者であった者に係る個人別管理資産の移換を受けたとき D終了制度加入者等に分配すべき残余財産の移換を受けたとき。 特徴 @移換を受けた資産は、連合会が責任をもって管理し、原則として終身にわたって老齢給付金を支給する。 A移換後に、確定給付企業年金に加入あるいは確定拠出企業型・個人型に加入した場合、規約の定めがあれば、移換されていた資産を、加入後の資産管理運用機関等に、再移換することも可能である。 連合会(91条の2) 法改正(R04.05.01 本文中の条文番号を訂正)、法改正(H26,04,01新設) 「事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び91条の20に規定する終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、91条の27(連合会から確定給付企業年金への移換)及び91条の28(連合会から確定拠出年金への移換)に規定する積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会を設立することができる」 「同2項 連合会は、全国を通じて一個とする」 「91条の5 連合会を設立するには、その会員となろうとする20以上の事業主等が発起人とならなければならない」 ⇒連合会設立の手順は @発起人が規約を作成し、創立総会の日時及び場所を公告して、創立総会を開く。 A規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して設立の認可を受ける。 会員の資格(91条の17) 「連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする」 @事業主等 A前号に掲げる者以外の者であって、企業型年金その他の政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定めるもの 業務の委託(93条)法改正(H23.08.10) 「事業主等は、政令で定めるところにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務(給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む)を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託することができる」 ⇒ たとえば元加入員の住所等の情報は、企業年金連合会に問い合わせることができる。 |
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連合会に関わる移換等(9.3に記載すべきもの) (企業年金)連合会の業務(91条の18) 法改正(H26,04,01新設) 「連合会は、次に掲げる業務を行うものとする」 @次条2項の規定により脱退一時金相当額の移換を受け、同条3項の規定により中途脱退者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金(一時金として支給するものに限る)の支給を行うこと。 A91条の20の2項の規定により残余財産の移換を受け、同条3項の規定により同条1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。 「同2項 連合会は、前項の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる」 @91条の21の2項の規定により残余財産の移換を受け、同条3項の規定により同条1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。 A91条の22の2項の規定により残余財産の移換を受け、同条3項又は5項の規定により同条1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について遺族給付金の支給を行うこと。 B法改正(R04.05.01追加) 確定拠出年金法54条の5の2項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受け、91条の23の1項の規定により同項に規定する企業型年金加入者であった者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。 ⇒企業型年金加入者でそこに個人別管理資産がある者が、退職などをして、加入員でなくなったときは、企業年金連合会に規約がある限り、連合会はその資産の移換を受け、老齢給付金・遺族給付金の支給を行うことができるようになった。 中途脱退者に係る措置(91条の19) 法改正(H26.04.01) (旧91条の2(法改正H17.10.1新設)を91条の19に) 「確定給付企業年金の中途脱退者は、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる」 「同2項 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする」 「同3項 連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該中途脱退者又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする」 「同4項 当該確定給付企業年金の事業主等は、2項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる」 終了制度加入者等に係る措置(91条の20)法改正(H26.04,01)(旧91条の3を91条の20へ) 「終了制度加入者等(終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る)は、終了した確定給付企業年金の清算人に、終了制度加入者等に分配すべき残余財産の連合会への移換を申し出ることができる」 「同条3項 連合会は、残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする」 @終了制度加入者等とは、確定給付企業年金の終了日において、事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者 この者が、終了日に老齢給付金の支給に関する権利を有しているものであれば、清算人に、分配すべき残余財産の企業年金連合会へ移換するようを申し出ることができた。 Aこの移換を受けた企業年金連合会は、移換金を原資として、老齢給付金(規約に定めがあれば続いて遺族給付金)の支給を行う。 企業型年金加入者であった者に係る措置(91条の23)法改正(R04.05.01新規) 「連合会が91条の18の2項3号に掲げる業務を行っている場合にあっては、連合会は、確定拠出年金法54条の5の2項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条1項に規定する企業型年金加入者であった者又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする」 ⇒「企業型年金加入者でそこに個人別管理資産がある者が、退職などをして、加入員でなくなったときは、企業年金連合会に規約がある限り、連合会はその資産の移換を受けて、老齢給付金・遺族給付金の支給を行うことができる」が、その業務を行っている場合は、連合会規約に従い、通算企業年金制度の中でその業務を行う。 連合会から確定給付企業年金への積立金の移換(91条の27)法改正(R04.05.01、旧91条の26から繰下げ)、法改正H26.04.01新設) 「連合会が91条の19(中途脱退者に係る措置)の3項、91条の20の3項(終了制度加入者等に係る措置)又は91条の23の1項(企業型年金加入者であった者に係る措置)の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(中途脱退者等)は、 確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。 ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない」 「同2項 連合会は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする」 「同3項 当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする」 「同4項 連合会は、2項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる」 連合会から確定拠出年金への積立金の移換(91条の28)法改正(R04.05.01、旧91条の27からの繰下げ)、法改正(H26.04.01新設) 「中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない」 |
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設 立 |
28 8E |
事業主等は企業年金連合会(以下「連合会」という)を設立することができる。連合会は、都道府県単位で、又は複数の都道府県が共同で設立することができる | ||||||||||||
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令 4 6D |
企業年金連合会(以下本問において「連合会」という)を設立するには、その会員となろうとする10以上の事業主等が発起人とならなければならない。 | |||||||||||||
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届 出 ・ 報 告 等 |
11.その他 届出(99条) 「受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、30日以内に、その旨を事業主等に届け出なければならない」 報告書の提出(100条) 「事業主等は、毎事業年度終了後4月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」 事業及び決算に関する報告書(施行規則117条) 「法100条1項の確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書は、事業報告書及び決算に関する報告書に区分して作成し、地方厚生局長等に提出するものとする」 「100条の2 法改正(H26.04.01新設) 連合会は、毎事業年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」 決算(確定給付企業年金法施行令65条の13) 「連合会は、毎事業年度、当該事業年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(財務諸表)並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、評議員会に提出し、その議決を得た後、法100条の2の1項の業務についての報告書として厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない」 財務諸表等の提出(施行規則104条の8) 「連合会は、確定給付企業年金法施行令65条の13の1項の規定により貸借対照表、損益計算書及び同項の業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない」 ・責任準備金・支払備金・未収徴収金の明細を示した書類 ・年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類 報告の徴収等(101条) 法改正(H26.04.01) 「厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主等又は連合会に対し、その事業の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業主等又は連合会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる」 |
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23 7B |
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金、いわゆる基金型企業年金を実施する場合にあっては基金。以下「事業主等」という)は、毎事業年度終了後4か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない 。 | |||||||||||||
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令 4 6E |
連合会は、毎事業年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 | |||||||||||||
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その他 税制適格退職年金 かってあった企業年金の一種。企業が生命保険会社や信託銀行等と契約し、年金原資を外部機関に積み立てるなどの法人税法で定める一定の条件を満たし、国税庁長官に承認を受けることで、事業主が負担する掛金は全額損金として扱われるなどの税制上の優遇措置を受けられた。 その後、確定給付企業年金法の成立により、平成14年4月からの新規発足はできなくなり、合わせて既存の制度も平成24年4月以降は、税制上の優遇措置が受けられなくなった。このため、全ての適格退職年金(一部特例を除く)は、確定給付企業年金等、他制度への移行等が求められることとなり、実質的に制度は廃止となった。 ⇒過去問(24-8A)参照のこと。 適格退職年金契約の円滑な移行(附則5条) 「政府は、平成24年3月31日までの間に、 法人税法附則20条3項に規定する適格退職年金契約の確定給付企業年金その他の制度への円滑な移行を図るため、確定給付企業年金制度の周知その他円滑な移行のために必要な措置を講ずるものとする」 |
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24 8A |
税制適格退職年金は、昭和40年の法人税法と所得税法の改正によって導入された。法人税法施行令に定める適格要件をすべて満たしたものとして国税庁長官の承認を受ければ、事業主の負担する保険料叉は掛金が全額損金扱いされる等、税制上の優遇措置が与えられる。この制度は、今後もわが国の主要な企業年金として中小企業を中心に普及していくことが期待されている。 | |||||||||||||
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