28年度 法改正トピックス(国民健康保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
組合への補助   組合への補助(73条) (H28.04.01) 
 「国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助することができる」
@療養の給付等の支給に要する費用の額の合算額
 +前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金
 −(組合特定被保険者に係る特定給付額+特定納付費用額)に対して、組合の財政力を勘案して100の13から100の32までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額
 「2項 1項2号の特定割合は、100分の32を下回る割合であつて、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用を含む)に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるところにより算定した割合とする」
 「5項 前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、1項1号イに掲げる額及び特定給付額並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の100分の15.4に相当する額の範囲内の額とする」
  1項1号:
 国民健康保険組合に対する国庫補助については、療養の給付等等に要する費用に対して、一律32%であったところ、平成28年度から5年間かけて段階的に見直しを行い、組合の財政力(被保険者1人当たりの所得水準)に応じて13%から32%とすることになった。
2項:「組合の財政力」を追加
5項:「100分の15」を「100分の15.4」に
 過去問と解説はこちらを
   適用除外(施行規則1条) (H28.04.01) 
 「法6条11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする」
B日本の国籍を有しない者であつて、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(18歳以上の者に限り、1号に該当する者を除く)
C日本の国籍を有しない者であり、かつ前号に規定する者に同行する配偶者であって、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動をを行うもの(1号及び前号に該当する者を除く) 
  国民健康保険法を適用除外者として、
 3号、4号を追加。
 過去問と解説はこちらを
事務の
委託
 任意給付(58条) (H28.04.01)
 「3項 保険者は、1項の保険給付(出産育児一時金、葬祭費・葬祭の給付]及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又支払基金に委託することができる」
 任意給付である出産育児一時金、葬祭費・葬祭の給付、傷病手当金の支払に関する事務を支払基金にも委託できるように。
 過去問と解説はこちらを
 連合会又は支払基金への事務の委託(113条の3)(H28.04.0新規)
 「保険者は、45条5項に規定する事務(レセプトの審査と支払事務)のほか、次に掲げる事務を連合会又は支払基金に委託することができる」
@保険給付の実施、保険料の徴収、保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
A上記@にある事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
 保険給付の実施、保険料の徴収等に係る情報の収集・整理・利用・提供に関する事務を、連合会又は支払基金に委託できるようにした。
 過去問と解説はこちらを
保健事業  保健事業(82条) (H28.04.01)
 「保険者は、特定健康診査等(特定健康診査と特定保健指導)を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない」
 「健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援」を追加
 過去問と解説はこちらを