6A | 社会保険に関する一般常識 (国民健康保険法) Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的、保険者、被保険者、退職被保険者、国庫負担、保険料、国民健康保険組合、審査請求、罰則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:給付、一部負担金、特別療養費、給付制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 13-7D、16-6C、16-9A、16-9B、16-9D、16-9E、18-8A、18-8C、18-8D、18-8E、18-9A、18-9B、19-6A、19-6B、19-6C、19-6D、19-7B、20-6A、20-6B、20-6C、20-6D、20-6E、21-6A、21-6B、21-6C、21-6D、21-6E、22-7B、23-9D、25-7A、25-7C、25-7D、25-7E、26-7E、27-6A、27-6B、28-6ア、28-6イ、29-6B、30-9A、令元ー6C、令元ー6D、令元ー6E、令3-7A、令3-7B、令3-7D、令3-7E、令3-9A、令4-8A、令4-8E、令4-9A 19選択、29-1選択、令元ー3選択、令2-3選択、令3-1選択 |
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歴 史 |
19 7B |
戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和36年4月である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 選 択 |
国民健康保険法が全面改正され、昭和36年から全国の市町村に国民健康保険の実施が義務づけられるなどにより、国民健康保険の全国普及が進み、| A |保険の体系と相まって、国民皆保険体制の基盤が確立された。当初、| A |については10割給付を原則としていたが、昭和59年の改正によって初めて定率1割負担が導入され、平成9年には2割負担、平成15年には3割負担となった。 | A |保険における| B |については、長い間| C |割給付であったが、昭和48年には7割給付とすることにあわせて月額| D |万円を超える医療費の自己負担分を償還する| E |支給制度が新たに発足することになった。 |
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目 的 等 及 び 関 連 組 織 |
1.1 目的等 目的(1条) 「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」 国民健康保険(2条) 「国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする」 国民健康保険法は業務上、業務外を問わず、いずれの場合も給付される。 ただし、業務上災害により、労災保険法から給付がなされるときは、56条により、労災給付が優先される。 国、都道府県及び市町村の責務(4条) 法改正(1.2項改正、3,4,5項新規H30.04.01) 「国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする」 「2項 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする」 「3項法改正 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(国民健康保険税を含む)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする」 「4項法改正 都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする」 「5項法改正 都道府県は、2項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする」 1.2.国民健康保険事業の運営 運営協議会(11条) 法改正(1項書換え、2、3項追加H30.04.01) 「国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、75条の7の1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、82条の2の1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く」 「同2項 法改正 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、4章の規定による保険給付、76条1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く」 「同3項法改正 前2項に定める協議会は、前2項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(1項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、前項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る)を審議することができる」 運営協議会のまとめ @都道府県運営協議会は、国民健康保険事業費納付金の徴収、国民健康保険運営方針の作成、その他都道府県が処理する事務に関する運営事項を審議 A市町村運営協議会は、保険給付、保険料の徴収、その他市町村が処理する事務に関する運営事項を審議 国民健康保険運営協議会の組織(施行令3条) 法改正(H30.04.01) 「都道府県協議会は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者を代表する委員をもつて組織する」 ⇒都道府県協議会には、後期高齢者医療制度における被用者保険等保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、私立学校振興・共済事業団)を代表する委員も含まれる。 「同2項 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の2分の1以上当該数以内の数とする」 「同3項 市町村協議会は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する」 「同4項 市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる」 委員の任期(施行令4条) 「協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする」 1.3 国民健康保険団体連合会(83条) 法改正(H30.04.01) 「都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる」 (1)現在のところ、連合会は47都道府県にそれぞれ設置されている。 (2)主な業務は @審査支払業務:市町村、国民健康保険組合からの委託に基づく、医療機関等から提出される診療報酬の審査・支払業務、出産育児一時金の支払業務など A保険者事務の共同処理、共同事業等による保険者支援 Bその他に、後期高齢者医療、介護保険、障害者総合支援等における審査支払業務と保険者事務の共同処理等 設立の認可(84条) 「連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない」 「同3項 都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の3分の2以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、全て当該連合会の会員となる」 業務運営の基本理念(85条の2) 法改正(R05.05.19) 「連合会は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療報酬請求書情報等の分析等を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、支払基金と有機的に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない」 1.4 国民健康保険診療報酬審査委員会 「87条 委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の3分の2以上が加入しないものを除く)に、国民健康保険診療報酬審査委員会を置く」 ⇒「区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の3分の2以上が加入している連合会」でないと、当該区域内の全保険者が加入した連合会とはならない。 「2項 連合会は、前項の規定による事務の遂行に支障のない範囲内で、健康保険法76条5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査を審査委員会に行わせることができる」 「88条 審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村及び組合(保険者)を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する」 「2項 委員は、都道府県知事が委嘱する」 ⇒なお、保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員については、関係団体の推薦による。(同3項) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 1 選 択 |
国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて| A |に寄与することを目的とする」としており、同法第2条では、「国民健康保険は、| B |に関して必要な保険給付を行うものとする}と規定している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 9A |
国民健康保険法第1条では、「この法律は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と規定している。(29-1選択の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 8A |
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む)とともに行なう国民健康保険は、すべて国民健康保険法の定めるところにより運営される。(30年改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 6A |
国は、国民健康保険法第4条第1項において、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならないとされている。 (30年改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 9A |
都道府県の責務として、国民健康保険法第4条第2項では、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならないと規定されている。 (30年改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 3 選 択 |
国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、| D |、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 6A |
都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 (30年改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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運 営 協 議 会 |
18 8C |
国民健康保険事業の運営に関する事項として、市町村が処理することとされている保険給付、保険料の徴収その他を審議させるため、市町村に国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。(30年改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 6イ |
国民健康保険法では、保険給付、保険料の徴収など、国民健康保険事業の運営に関する事項を審議するため、都道府県に国民健康保険運営協議会を置くことを規定している。(30年改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 6C |
国民健康保険事業の運営に関する事項として、市町村が処理することとされている保険給付、保険料の徴収その他を審議するため、国民健康保険審査会が市町村に設置される。同審査会は被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって構成される。(30年改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 |
令 元 6C |
都道府県若しくは市町村(特別区を含む)又は国民健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 6D |
国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 8E |
都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下本問において「連合会」という)を設立することができる。 都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の2分の1以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、すべて当該連合会の会員となる。(発展) |
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診療報酬審査委員会 | 21 6D |
国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医又は保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 7E |
国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は厚生労働大臣が委嘱する。(21-6Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 7D |
国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村(特別区を含む)又は国民健康保険組合の3分の2以上が加入しない体連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村(特別区を含む))又は国民健康保険組合の3分の2以上が加入しないものを除く)に置かれ、都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに被保険者を代表する委員をもって組織される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保 険 者 ・ 健 康 保 険 組 合 |
2.1 保険者(3条) 法改正(H30.04.01) 「都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む,以下同じ)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする」 ⇒都道府県と市町村がともに市町村国民健康保険の保険者 ⇒国民健康保険法において、「市町村」とあれば特に断りがない限り、特別区を含む。 「2項 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる」 ⇒国民健康保険組合は、国民健康保険組合保険の保険者となることができる。 国民健康保険法における都道府県と市町村(特別区を含む)の役割分担 @保険者:都道府県と市町村はともに保険者(3条) A財政運営 A-1基本的な財政運営:都道府県が入りと出を管理する。 国(国庫負担70条、調整交付金72条) 世帯主(保険料76条)⇒市町村(国民健康保険事業費納付金75条の7)⇒都道府県 都道府県(国民健康保険保険給付費等交付金(75条の2)⇒市町村(保険給付)⇒被保険者 A-2財政安定化: 都道府県が財政安定化基金を運営(81条の2) 市町村は財政安定化基金拠出金を納付(同条5項) B被保険者資格の管理: 市町村が地域住民と密接な事務を担当(各種届出9条などの処理、被保険者証の発行9条2項など) 都道府県は事務の効率化、標準化、広域化面でサポート C保険料率: 都道府県が市町村ごとの標準的な保険料率を算定(82条の3) 実際の保険料率は、標準保険料率を参考にして、各市町村が条例により決定 D保険給付は、各市町村 市町村による保険給付に係る事務の範囲(66条の2) 「市町村が療養の給付、一部負担金減免者が一定の保険医療機関等以外の保険医療機関について療養の給付を受けたときの差額支給、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、被保険者が日雇い労働者になり資格喪失した場合の継続給付、他の法令による現物給付との不足差額分の給付、高額療養費、高額介護合算療養費については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行うものとする」 ⇒都道府県等による国民健康保険の保険給付は市区町村が行う。 「2項 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する者について、一部負担金を保険医療機関等に支払わない場合における市町村及び組合の請求に基づく処分、一部負担金の割合の減免、保険医療機関又は保険薬局に対する一部負担金の減免、徴収猶予、割引契約及び法定任意給付及び任意給付の規定による事務を行うものとする」 2.2 国民健康保険組合 組織(13条) 「国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する」 「同2項 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる」 設立(17条) 「組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない」 「同2項 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする」 「同3項 法改正(H30.04.01) 都道府県知事は、1項の認可の申請があつた場合においては、あらかじめ、次の各号に定める組合の区分にに応じ、当該各号に定める者の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の地区をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない」 @その地区が一の都道府県の区域を越えない組合:当該組合の地区をその区域に含む市町村の市町村長(特別区の区長を含む) Aその地区が2以上の都道府県の区域にまたがる組合 当該組合の地区をその区域に含む市町村(1項の認可の申請を受けた都道府県知事が統括する都道府県内の市町村に限る)の市町村長及び当該組合の地区をその区域に含む都道府県の都道府県知事(当該認可の申請を受けた都道府県知事を除く他の都道府県知事) 規約(18条) 「組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない」 @名称、 A事務所の所在地、 B組合員の加入及び脱退に関する事項、 C被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、 D役員に関する事項、 E組合会に関する事項、 F保険料に関する事項、 G準備金その他の財産の管理に関する事項、 H公告の方法、 I前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項 2.3 組合会 「26条 組合に組合会を置く」 「27条 次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない」 @規約の変更、 A借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法、 B収入支出の予算、 C決算 D予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約、 E準備金その他重要な財産の処分、F訴訟の提起及び和解、 G 前各号に掲げる事項のほか、規約で組合会の議決を経なければならないものと定めた事項。 「同2項 前項1号、2号及び6号に掲げる事項(同項1号及び2号に掲げる事項のうち、合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更その他の厚生労働省令で定めるものを除く)の議決は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない」 |
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保険者 | 25 7A |
国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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国 民 健 康 保 険 組 合 の 設 立 ・ 認 可 |
令 2 3 選 択 |
国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、| D |の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 9B |
国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 6ア |
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。 (16-9Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 8D |
国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可を受けなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 8A |
国民健康保険組合(以下本問において「組合」という)を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。(18-8Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 8E |
都道府県知事は、国民健康保険組合の設立の認可申請があつた場合には、当該組合の地区が一の都道府県の区域を越えない組合は、当該組合の地区をその区域に含む市町村の市町村長(特別区の区長を含む)の長の意見をきき、その都道府県とこれらの市町村が行う国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認められるときに限り、設立を認可する。(H30改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 6B |
国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は、その地区が2以上の都道府県の区域にまたがる組合である場合は、当該組合の地区をその区域に含む市町村(組合の主たる事務所がある都道府県の市町村に限る)の市町村長及び当該組合の地区をその区域に含むその他の都道府県知事の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの都道府県及び市町村が行う国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。(H30改)(18-8Eの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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組合規約 | 19 6D |
国民健康保険組合の規約には、名称、事務所の所在地等の事項を記載しなければならない。なお、国民健康保険組合には組合会がおかれ、規約の変更、予算等の事項を議決する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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国保連合会 | 21 6C |
都道府県若しくは市町村又は組合が 共同してその目的を達成するために国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(H30改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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被
保
険
者 |
3.被保険者(5条) 法改正(H30.04.01) 「都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする」 ⇒なお、国民健康保険組合の組合員とその世帯に属する者は、国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者である。(19条) 3.1 就学中の被保険者の特例(116条) 法改正(H30.04.01) 「修学のため一つの市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす」 ⇒たとえば、修学のために親元を離れている国民健康保険の被保険者は、他の市町村に住民票を移したとしても、特別な事情がない限り、親元の市町村に住所を有し、親世帯に属するとみなす。(実質的な、法改正はない) 3.2 病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例(116条の2) 法改正(H30.04.01) 「入院、入所又は入居(入院等)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(病院等)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等をした際他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなす」 ⇒入院中あるいは老人ホーム等の入所中の国民健康保険の被保険者が、入院(入所)先の市町村に住民票を移したとしても、特別な事情がない限り、元いた市町村に住所を有するものとみなす。(実質的な、法改正はない) 3.3 適用除外(6条) 法改正(H30.04.01)、法改正(6号、8号 H20.4.1施行) 「5条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(都道府県等が行う国民健康保険)の被保険者としない」
「法6条11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする」 @日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法に規定する外国人住民以外の者(出入国管理及び難民認定法に定める在留資格を有する者であって既に被保険者の資格を取得している者等を除く) A日本の国籍を有しない者であつて、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動、又は当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは障害について継続して医療を受ける活動をを行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(1号に該当する物を除く) ⇒いわゆる医療滞在ビザによる滞在者 B法改正(H28.04.01追加) 日本の国籍を有しない者であつて、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(18歳以上の者に限り、1号に該当する者を除く) C法改正(H28.04.01追加) 日本の国籍を有しない者であり、かつ前号に規定する者に同行する配偶者であって、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動をを行うもの(1号及び前号に該当する者を除く) Dその他特別の事由がある者で条例で定めるもの。 3.4 組合による国民健康保険の被保険者(19条) 「組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、6条各号(10号を除く)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない」 「同2項 前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる」 |
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退職医療制度について 退職被保険者等経過措置(附則6条、旧8条の2) 法改正(R06.04.01、削除)、法改正(H30.04.01)、法改正(H20.4.1新設) 「都道府県等が行う国民健康保険の被保険者(65歳に達する日の属する月の翌月以後のものを除く)のうち、厚生年金保険法等による老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者であって、被保険者、組合員若しくは加入者であった期間又はこれらを合算した期間が20年以上(期間短縮特例に該当する者も含む)であるか、又は40歳に達した月以後の年金保険の被保険者期間が10年以上である者で、該当者となった時以後平成26年度までの間に、市町村が行う国民健康保険の被保険者である期間を有する者に限り、退職被保険者とする。 ただし、年金の支給が年齢を事由として全額停止されている者は除く」 「2項 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者(65歳に達する日の属する月の翌月以後のものを除く)であって、健康保険法における被扶養者と同等の親族範囲内にある者は、退職被保険者の被扶養者とする」 退職者医療制度: ・期間20年以上の老齢・退職年金受給者、及びそれに準ずる者(40歳以後の被保険者期間が10年以上)は、特に「退職被保険者」と呼ばれる。 ・保険料、給付及び自己負担率などは、通常の国民健康保険被保険者と同じとされてきた。 ・退職被保険者に限り、健康保険法と同様の被扶養者が認められてきた。。 ・給付に要する費用は、前期・後期高齢者医療制度の適用があるまでは、元の職場の被用者保険からの療養給付費等拠出金と本人の保険料でまかなわれてきた。 ・65歳に到達すると、退職被保険者ではなくなり、国民健康保険の被保険者でかつ前期高齢者医療制度の仕組みが適用されてきた。 ・退職者医療制度は平成26年度末で規定上は廃止となり、それ以降、新規加入は認められなかった。 ・平成26年度末までの「退職被保険者」とその「被扶養者」は経過措置として、65歳到達まで資格が継続されてきたが、R06.04.01で廃止。 療養給付等交付金(附則7条) 法改正(R06.04.01、削除)、法改正(H30.04.01)、法改正(H20.4.1新設) 「支払基金は、政令で定めるところにより、退職被保険者及びその被扶養者(退職被保険者等)が住所を有する都道府県に対し、当該退職者被保険者等所属都道府県及び当該退職者被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等が住所を有する市町村が負担する費用のうち、被用者保険等拠出対象額について、療養給付費等交付金を交付する」 「同2項 前項の療養給付費等交付金は、附則10条の規定により支払基金が徴収する療養給付費等拠出金をもつて充てる」 療養給付費等拠出金の徴収(附則10条) 法改正(R06.04.01、削除)、法改正(H20.4.1新設) 「支払基金は、退職者医療関係業務業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、被用者保険等保険者から、療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を徴収する」 ⇒「都道府県・市町村及び国民健康保険組合(一部例外は除く)は納付義務がない。 |
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16 6C |
市町村又は特別区の区域内に住所を有する者で、健康保険や国家公務員共済組合等の被用者保険の被保険者となっていない者は、すべて当該市町村が都道府県とともに実施する国民健康保険の被保険者となる((基礎)(H30改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 9D |
国民健康保険法では、市町村の区域内に住所を有する者はすべて、当該市町村が都道府県とともに行う国民健康保険の被保険者となる、と規定している。(16-6Cの類型)(H30改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 6A |
都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険では、適用除外に該当する者を除き、当該都道府県の区域内に住所を有する世帯主は被保険者となり、その家族は被扶養者となる。(H30改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 6E |
国民健康保険組合は、例外なく組合員の世帯に属する者を包括的に被保険者としなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 6B |
修学のために親元を離れて他の市町村に住所を有している学生等(学校教育法による学校に通学する者に限る)はすべて、両親等の世帯に属する被扶養者とみなされる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 7C |
修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし、かつ、国民健康保険法の適用については、当該世帯に属するものとみなす。(19-6B)の類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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適 用 除 外 者 |
20 6D |
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県が当該都道府県の市町村(特別区を含む)とともに行う国民健康保険の被保険者にならない。(基礎)(H30改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 6B |
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者は、都道府県が当該都道府県の市町村(特別区を含む)とともに行う国民健康保険の被保険者にならない。(基礎)(H30改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 7B |
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む)とともに行う国民健康保険(都道府県等が行う国民健康保険という)の被保険者となる。(20-6Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 6E |
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県が当該都道府県の市町村(特別区を含む)とともに国民健康保険の被保険者にならない。(基礎)(H30改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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退 職 者 医 療 制 度 |
22 7B |
健康保険の被保険者が定年等で退職するとその多くが国民健康保険の被保険者となるが、そのうちの厚生年金保険等の被用者年金の老齢(退職)給付を受けられる人とその家族を対象とした退職者医療制度が昭和49年の健康保険法等改正法により国民健康保険制度の中に設けられていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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資 格 の 取 得 喪 失 |
4.1 資格の得喪 資格取得の時期(都道府県等が行う国民健康保険被保険者)(7条) 法改正(H30.04.01) 「都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は適用除外に該当しなくなった日から、その資格を取得する」 資格喪失の時期(都道府県等国保)(8条) 法改正(H30.04.01) 「都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日)又は、6条(適用除外)の9号、10号を除く各号のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、資格を喪失する」 「8条2項 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、6条(適用除外)の9号(生活保護法による保護を受けている世帯に属する者)、10号(国民健康保険組合の被保険者に該当するに至ったその日から、資格を喪失する」 ⇒国外転出の場合は翌日に喪失 ⇒他の都道府県に転居の場合は、その日に資格を喪失し、転居後の都道府県で同日に資格を取得する。 ⇒同一都道府県内での転居の場合は、資格の得喪はない。 資格取得の時期(組合が行う国民健康保険被保険者)(20条) 「組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者となった日、又は適用除外(10号を除く)に該当しなくなった日、若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなった日から、その資格を取得する」 資格喪失の時期(国保組合国保)(21条) 「組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなった日の翌日)又は、6条各号(9号、10号を除く)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなったことにより、都道府県等が行う国民健康保険又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となったときは、その日から、その資格を喪失する」 「21条2項 組合が行う国民健康保険の被保険者は、6条9号に該当するに至った日から、その資格を喪失する」 4.2 資格の得喪の届出(9条) 「世帯主は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を、市町村に届け出なければならない」 ⇒14日以内に届出なければならない。 ⇒国保組合の場合は、世帯主が当該組合に届出なければならない。 被保険者証(9条2項) 「世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、その世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる」 ⇒9条3項以降の、滞納による被保険者証の返還、被保険者資格証明書、短期被保険者証などはこちらを 「9条9項 世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない」 資格取得の届出 「施行規則2条 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、一定の事項(氏名、性別、生年月日、個人番号、資格取得年月日とその理由など)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない」 @他都道府県に転居した場合は、資格の喪失と取得のためにも、転居後の市町村に届出を A同一都道府県であって他の市町村に転居した場合は、資格の得喪はないが、被保険者証の交付・再交付、保険料の徴収は市町村が行うので、転居後の市町村に届出を。 ・被保険者証は市町村単位での管理。他市町村に転居すると効力がなくなるので、転居後の市町村から新たに交付してもらう必要がある ・保険料の徴収も市町村単位であるので、引っ越し後市町村での保険適用の開始日と引っ越し前市町村での保険適用終了日に矛盾がないよう管理する必要がある。 「施行規則3条 法6条(適用除外)各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、一定の事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない」 資格喪失の届出 「施行規則13条 法6条各号(後期高齢者医療制度の被保険者になった場合を除く)のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、一定の事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない」 ⇒就職して健康保険の被保険者になった場合は、世帯主が市町村に届出をしなければならない。 4.3 資格喪失のまとめ
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20 6C |
都道府県が当該都道府県の市町村(特別区を含む)とともに行う国民健康保険の被保険者は、当該都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法に定められた適用除外のいずれにも該当しなくなった日の属する月の翌月の初日から、その資格を取得する。(基礎)(H30改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 7A |
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む)とともに行う国民健康保険(都道府県等が行う国民健康保険という)の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。(20-6Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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25 7D |
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、当該都道府県の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至ったときを除く)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く)に規定される都道府県等が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。(基礎)(H30改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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国 庫 負 担 ・ 国 庫 補 助 |
5.費用負担・財政 5.1 国の負担 国民健康保険組合に対する国庫負担(69条) 法改正(R06.04.01)、法改正H20.4.1) 「国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等並びに後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(後期高齢者支援金等という)、介護保険法の規定による介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金)の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する」 都道府県等国保に対する国庫負担(70条)法改正(R06.04.01、流行初期医療確保拠出金の追加)、(法改正(H30.04.01)、法改正(H24.04.06) 法改正H20.4.1) 「国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、政令の定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付(一部負担金相当する額を控除)並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付等に要する費用)並びに 当該都道府県による高齢者医療確保法による前期高齢者納付金、及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の100分の32を負担する」 @療養の給付に要する費用の額ーそれに対する一部負担金の額+入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額ー{72条の3による繰入金(低所得者保険料の減免額に対応して市町村が負担する額)+72条の4{低所得者数に対応して市町村が負担する額)×1/2 A前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合はこれを控除) ⇒都道府県等に対する国庫負担においては、 「前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等ではなく、等がつかない。つまり事務費にかかわる拠出金は対象外」 「同3項 法改正(H30.04.01新規) 国は、1項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関する給付として政令で定めるところにより算定する額以上の医療に関する給付に要する費用の合計額(高額医療費負担対象額)の4分の1に相当する額を負担する」 ⇒高額医療費負担対象額の4分の1は国庫負担。 同じく都道府県も4分の1を負担し、特別会計に繰入れる(72条の2の2項)。 ⇒「高額医療費負担対象額」とは、療養の給付等に要した費用の額のうち、前年度において同一の月に一の病院等について受けた療養に係る費用の額(いわゆる高額療養費のもとになる医療費)が80万円を超える部分の額の合算額の100分の59(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令2条4項) 5.2 その他の国の負担・補助 調整交付金等(72条) 法改正(H30.04.01) 「国は、都道府県等が行う国民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する」 「2項 調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする」 @70条による国庫負担の算定対象額の100分の9。 ⇒算定対象とは、70条の@+Aで、要するに国庫負担100分の32を掛ける前の額 A72条の3及び72条の4による(市町村の特別会計への)繰入金の合算額の総額の4分の1に相当する額 「同3項 法改正(R05.05.19、太字部分の医療費適正化を挿入)、(H30.04.01新規) 国は、1項に定めるもののほか、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等(以下「医療費適正化」という)に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する」 ⇒保健事業に対する支援、災害等による保険料の減免が多額になったことなどに対する支援として交付される。 特定健康診査等に要する費用の負担(72条の5) 法改正(H20.4.1) 「国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導(特定健康診査等費用)に要する費用のうち政令で定めるものの3分の1に相当する額をれ負担する」 「同2項 法改正(H30.04.01新規) 都道府県は、政令で定めるところにより、一般会計から、特定健康診査等費用額の3分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない」 ⇒特定健康診査等費用については、国が3分の1、都道府県が1/3を負担。 「74条の4の2項(再掲) 国は、政令の定めるところにより、前項の規定(保険料料軽減額に応じた支援金)による繰入金の2分の1に相当する額を負担する」 組合への補助(73条) 法改正(R06.04.01、1項、2号に流行初期確保救出金の追加)、法改正(H28.04.01)、法改正(H22.05.19)、法改正(H20.4.1) 「国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期確保救出金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助することができる」 1号 次に掲げる額の合算額に、組合の財政力を勘案して100の13から100の32までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額 イ療養の給付に要する費用の額(一部負担金相当する額を控除)並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から、当該合算額のうち組合特定被保険者に係る額として政令の定めにより算定した額(特定給付額)を控除した額 ロ前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期確保救出金の納付に要する費用の額((前期高齢者交付金がある場合には控除)から、当該費用の額のうち組合特定被保険者に係る額として政令の定めにより算定した額(特定納付費用額)を控除した額 2号 特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれに特定割合を乗じた額の合算値」 「2項 法改正(H28.04.01) 1項2号の特定割合は、100分の32を下回る割合であつて、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期確保救出金の納付に要する費用を含む)に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるところにより算定した割合とする」 「4項 国は、1項の補助をする場合において、政令の定めるところにより、組合の財政力等を勘案して、同項の補助の額を増額することができる」 「5項 法改正(H28.04.01)前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、1項1号イに掲げる額及び特定給付額並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の100分の15.4に相当する額の範囲内の額とする」 チョット補足(組合への国庫補助) @都道府県への補助(70条)に対応するものである。 A療養の給付等等に要する費用に対して一律32%であったところ、平成28年度から5年間かけて段階的に見直しを行い、組合の財政力(被保険者1人当たりの所得水準)に応じて13%から32%とすることに。 B4項、5項により、財政力の弱い(被保険者1人当たりの所得水準が低い)国民健康保険組合に対しては、補助金の上載せ(調整補助金)を行うことができる。 上記Aによる補助金抑制の影響を緩和するために、今後は、調整補助金の上限を15%から15.4%に増額することに。 国の補助(74条) 法改正(R06.01.01:72条の3の3の2項を追加) 「国は、69条(組合に対する国庫負担)、70条(国庫負担)、72条(調整交付金)、72条の3の2の2項(未就学児童がいる場合の保険料減額に応じた支援金)、72条の3の3の2項(出産の場合の保険料減額に応じた支援金)、72条の4の2項(低所得者保険料減額に応じた支援金)、72条の5の1項(特定健康診査等の費用)及び73条(組合に対する補助)に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその3分1を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる」 |
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27 6A |
国民健康保険法では、国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化のために、政令の定めるところにより、都道府県に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用について、一定の額の合算額の100分の32を負担することを規定している。 (R06、(H30改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 9D |
国は政令の定めるところにより、市町村に対して国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を負担する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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出産育児 交付金 |
出産育児交付金(73条の2) 法改正(R06.04.01新規) 「出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法101条(出産育児一時金)の政令(健保施行令36条)で定める金額(ただし、(国保法58条(任意給付)1項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、健保施行令36条に定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする)に係る部分に限る)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者医療確保法124条の4の1項の規定により、支払基金が都道府県又は組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。 国民健康保険においては、出産育児一時金は58条にあるように任意給付である。 もし、出産育児一時金がある場合は、それに対する費用は、健康保険法と同じように、支払基金が交付する出産育児交付金で賄う。(ただし、その額は、任意給付の額と健康保険法施行令で定める額のいずれか少ない方の額である) |
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市 町 村 と 都 道 府 県 に よ る 費 用 負 担 ・ 財 政 運 営 |
5.3 市町村と都道府県による費用負担・財政運営 特別会計(10条) 法改正(H30.04.01) 「都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない」 ⇒一般的な市町村業務に関わる収入と支出を扱う一般会計とは切り離して、国民健康保険だけの特別会計を設けなければならない。 ⇒都道府県も国民健康保険特別会計を設けなければならないことに。 都道府県の特別会計への繰入れ(72条の2)法改正(H30.04.01) 「都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の100分の9に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。 ⇒70条1項の国庫負担に相当するもの。算定対象額(100分の32を掛ける前の額)の100分の9 「同2項 法改正(H30.04.01新規) 都道府県は、前項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。 ⇒70条3項の国庫負担に相当するもの。高額医療費負担対象額の4分の1 旧72条の2 法改正(H30.04.01削除) 「都道府県は、当該都道府県内の市町村が行う国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、条例で、市町村に対して都道府県調整交付金を交付する」 市町村の特別会計への繰入れ等(72条の3) 「市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法に規定する国民健康保険税の減額に基づき、被保険者に係る保険料又は国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない」 「2項 都道府県は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の4分の3に相当する額を負担する」 ⇒;市町村は低所得者への保険料減免措置の対応として、保険料軽減額に応じた一定額を一般会計から国民健康保険特別会計に繰入して財政の基盤を安定化させなければならない。 ⇒この繰入れ額のうち、3/4は都道府県が負担する。 「72条の3の2 法改正(R04.04.01新規) 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない」 ⇒国は、繰入金の1/2、都道府県は1/4 を負担する。 「72条の3の3 法改正(R06.01.01新規) 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない」 ⇒国は、繰入金の1/2、都道府県は1/4 を負担する。 政令で定めるところにより算定した額 (施行令29条の7の5項) 法改正(R06.01.01:8号、9号を追加) 8号:世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する所得割額及び被保険者均等割額を減額するものであること。 9号 前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産予定月の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として算定した額であること」 出産した場合は、国民健康保険料(あるいは保険税)の年額のうち、上記期間の所得割額と均等割額に相当する額が、減額となる。(国が1/2、都道府県が1/4、市町村が1/4を負担) 「72条の4 法改正(R06.04.01、72条の3の3を追加)、法改正(H27.04.01新規) 市町村は、72条の3、72条の3の2及び72条の3の3の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない」 「2項 国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する」 「3項 都道府県は、政令の定めるところにより、1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する」 ⇒ 市町村は低所得者への保険料料軽減額に応じた額を国保の特別会計へ繰入れるほか、保険料軽減の対象となった被保険者数に応じて、一定額を国保の特別会計へ繰入れなければならない。 この繰入額の内、国は1/2、都道府県は1/4を保険者支援分として負担する。 国民健康保険保険給付費等交付金(75条の2) 法改正(H30.04.01新規) 「都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する」 チョッと補足(国、都道府県による負担) @事務費(国庫負担) 国民健康保険組合に対してのみ:被保険者1人当たりの定額(69条) A療養の給付等(国庫負担) 都道府県に対してのみ:所定対象合算額の32%(70条) B療養の給付等(国庫補助) 国民健康保険組合に対してのみ:組合の財政力に応じて13%から32%の範囲(73条) C特定健康審査等(国から都道府県に、都道府県一般会計からの負担分):政令で定める額のそれぞれが1/3(72条の5、同2項) D調整交付金(国から都道府県に交付)(72条):普通調整交付金と特別調整交付金からなり、その額は「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令」による。 E都道府県調整交付金(都道府県一般会計からの負担分)(72条の2):算定対象額の9/10 チョッと補足(特別会計収支)
都道府県による審査等 法改正(H3004.01新規) 「75条の4 法改正(H3004.01新規) 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたおそれがあると認めるときは、理由を付して、当該市町村(事務委託の場合にあつては、当該委託を受けた国民健康保険団体連合会又は支払基金を含む)に対し、当該市町村による保険給付について再度の審査を求めることができる」 ⇒市町村等が再審査の求めを受けたときは、再審査結果を都道府県知事に報告しなければならない。 「75条の5 法改正(H3004.01新規) 都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわらず、当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部を取り消さない場合であつて、当該保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めるとき(当該再審査の求めに基づく審査が国民健康保険診療報酬審査委員会又は社会保険診療報酬支払基金法に規定する審査委員会等において行われたときを除く)は、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告することができる」 「75条の6 法改正(H3004.01新規) 都道府県は、保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告したにもかかわらず、当該市町村が当該勧告に従わなかつたときは、国民健康保険保険給付費等交付金の交付に当たり、政令で定めるところにより、国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該保険給付(当該勧告に係る部分に限る)に相当する額を減額することができる」 参考 広域化等支援(廃止) 支援方針(68条の2) 法改正(H30.04.01削除)、法改正(H22.05.19新設) 「都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針(広域化等支援方針)を定めることができる」 「2項 広域化等支援方針においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする」 @国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進に関する基本的な事項 A国民健康保険の現況及び将来の見通し B前号の現況及び将来の見通しを勘案して、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進において都道府県が果たすべき役割 C国民健康保険事業に係る事務の共同実施、医療に要する費用の適正化、保険料の納付状況の改善その他の国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策、等々 広域化等支援基金(68条の3) 法改正(H30.04.01削除)、法改正(H22.05.19新設) 「都道府県は、広域化等支援方針の作成、広域化等支援方針に定める施策の実施その他国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、地方自治法に規定する基金として、広域化等支援基金を設けることができる」 |
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26 7E |
国は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための市町村又は特別区に対する支援の方針を定めるものとする。 (H30廃止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保 険 料 の 賦 課 徴 収 減 免 督 促 滞 納 処 分 |
5.4 国民健康保険事業費納付金と保険料 国民健康保険事業費納付金(75条の7) 法改正(R06.04.01:流行初期医療確保拠出金等の追加)、法改正(H30.04.01新規) 「都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金ならびに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む)に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収するものとする」 「同2項 市町村は、前項の国民健康保険事業費納付金を納付しなければならない」 保険料(76条) 法改正(R06.04.01:1項,2項において、流行初期医療確保拠出金等の追加)、法改正(H30.04.01)、法改正(H20.4.1施行) 「市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。以下同じ)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る)から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない」 「2項 組合は、療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含み、健康保険法179条に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため、組合員から保険料を徴収しなければならない」 「3項 前2項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法9条2号に規定する被保険者(40歳以上65歳未満の2号被保険者)である被保険者について賦課するものとする」 ・保険料は、世帯主(保険組合の場合は組合員)から、同一世帯内の被保険者分(保険組合の場合は、組合員家族分、雇用している組合員とその家族分)をまとめて徴収する。 ・前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等における「等」とは、関係事務費拠出金のこと。 市町村の保険料の賦課に関する基準(施行令29条の7抜粋) 「市町村による法76条1項の保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする」 @世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(当該市町村の国民健康保険事業特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く)に充てるための賦課額 A世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(すなわち後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための賦課額) B世帯主の世帯に属する被保険者のうち介護保険2号被保険者につき算定した介護納付金賦課額(すなわち介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額) 国民健康保険料の計算方法 @国民健康保険(都道府県等国保)の保険料=基礎賦課額+後期高齢者支援金賦課額+介護納付金賦課額(40歳以上65歳未満の被保険者がいる世帯のみ) (後期高齢者医療制度の保険料についてはこちらを) @-1:基礎保険料=均等割額(世帯当たり被保険者数×基礎分定額)+所得割額(被保険者全員合計の賦課基準額×基礎分所得割率) @-2:後期高齢者支援金分保険料=均等割額(世帯当たり被保険者数×支援金分定額)+所得割額(被保険者全員合計の賦課基準額×支援金分所得割率) @-3:介護分保険料=均等割額(世帯当たり40歳以上65歳未満の被保険者数×介護分定額)+所得割額(40歳以上65歳未満全員合計の賦課基準額×介護分所得割率) ⇒賦課基準額とは、(所定の方法で求めた所得金額-基礎控除33万円)。 Aそれぞれの賦課額にはこちらに示すような上限値(賦課限度額)があり、上記の各分保険料の額がそれぞれの賦課限度額を超えるときは、賦課限度額がその分の額となる。 (よって、令和6年度においては、1世帯の国民年金保険料が106万円を超えることはない) C実際には都道府県で細部の計算方法が異なり、資産割額や世帯均等割額などを設けているところもある。 特例対象被保険者等に係る特例(施行令29条の7の2要旨)法改正(H22.04.01新設) 「世帯主の世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における賦課額の計算においては、特例対象被保険者等の給与所得が含まれる場合、その給与所得について計算した額の100分の30に相当する金額とする」 「同2項 特例対象被保険者等とは、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち、 雇用保険法に規定する特定受給資格者又は特定理由離職者であつて受給資格を有する者で、かつ離職日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者をいう」 5.5 賦課 賦課期日(76条の2) 法改正(H20.4.1新設) 「市町村による前条1項の保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする」 ⇒毎年4月1日現在加入している被保険者世帯の状況に応じて、翌年3月までの保険料が世帯主に課せられる。4月2日以降加入した場合は、加入した日を賦課期日として保険料を算定し、月割する。 ただし、その年度の実際の保険料額が確定するのは、その年の6月からである。 保険料の納付の仕方、納期などは市区町村の条例や規約で定められるが、通常の場合は、6月に賦課決定し、6月から翌年3月までの10回分割払いである。 賦課決定の期間制限(110条の2) 法改正(H2704.01新規) 「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限。当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日)の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」 ⇒保険料の納付については、納期限日の翌日から2年を過ぎると徴収権は消滅時効にかかるので、もはや徴収することはできない。このことからこれまでは、所得等において新しい事実がわかった場合であっても、保険料の増減変更は2年以上経過するとできない(2年以内ならできる)として運用されていたが、最近の判例(徴収権と賦課権をめぐる争い)に鑑みて、「賦課決定の変更は納期限から2年を過ぎるとできない」と明文化しておくことになった。(ただし、保険料の減額については、2年にこだわらないという議論もある) ⇒介護保険法についてはこちらを 保険料の徴収方法(76条の3) 法改正(H20.4.1新設) 「市町村による76条1項の保険料の徴収については、 特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主(政令で定めるものを除く)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう)の方法による場合を除くほか、 普通徴収(市町村が世帯主に対し、地方自治法により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう)の方法によらなければならない」 「同2項 前項の老齢等年金給付は、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう」
特別徴収の対象となる年金額(施行令29条の12) 「18万円以上とする」 特別徴収の対象とならない被保険者世帯主(施行令29条の13) 「次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。 @同一の月の国民健康保険料+介護保険料の合計額が当該月に支払われる老齢等年金給付額の2分の1を超える者 A当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によつて介護保険の保険料を徴収されない者 B65歳未満の被保険者が属する世帯に属する者 C法改正(H20.12.25)前三号に掲げる者のほか、 当該被保険者である世帯主から口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があつたことその他の事情を考慮した上で、特別徴収の方法によつて徴収するよりも普通徴収の方法によつて徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者」 保険料の徴収の委託(80条の2) 法改正(H20.4.1施行) 「市町村は、普通徴収の方法による保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令の定めるところにより、私人に委託することができる」 ⇒保険料徴収等の私人(金融機関、コンビニなど)への委託についての詳細こちらを 介護保険法の準用(76条の4)法改正 (H20.4.1新設) 「介護保険法134条から141条の2までの規定は、前条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める」 5.6 保険料の減免、督促、滞納処分 保険料の減免等(77条)法改正(H30.04.01) 「市町村及び組合は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」 ⇒保険料の徴収、減免については保険者であっても都道府県の出番はない。 督促 「79条 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、繰上徴収をするときは、この限りでない」 「79条の2 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法231条の3の3項(地方税の滞納処分の例により処分できる)で定める歳入とする」 滞納処分 「80条 督促又は繰上徴収の告知を受けた納付義務者が、その指定の期限までに当該徴収金を完納しないときは、組合は、都道府県知事の認可を受けてこれを処分し、又は納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村に対しこれの処分を請求することができる」 滞納防止措置(H20改正法附則4項)法改正(H21.4.1) 「市町村又は特別区は、国民健康保険の保険料(国民健康保険税を含む)について、減免制度等の十分な周知を図ること等を通じて滞納を防止し、及び特別の理由があると認められないにもかかわらず滞納している者からの実効的な徴収の実施を確保するため、必要な措置を講じなければならない」 |
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令 3 1 選 択 |
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する| A |に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並び流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の| B |に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。 ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。(R06 改) |
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30 9A |
国民健康保険法施行令第29条の7の規定では、市町村が徴収する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額、前期高齢者納付金等賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 6B |
国民健康保険法施行令では、市町村又は特別区が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうちの基礎賦課額は、16万円を超えることはできないことを規定している。(30-9Aの発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財 政 安 定 化 基 金 等 |
5.7 財政安定化基金(81条の2) 法改正(H30.04.01)、法改正(H27.04.01新規)
「都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする」 @当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額の資金を貸し付ける事業 A基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の2分の1以内の額の資金を交付する事業 ⇒「収納不足市町村」とは、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村 ⇒「基金事業対象保険料収納額」とは、市町村が当該年度中に収納した保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額などから算定した額 ⇒「基金事業対象収入額」とは、都道府県の国民健康保険特別会計における収入の合計額のうち、当該都道府県内の市町村による療養の給付等に要した費用の額から一部負担金相当する額を控除した額、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額などから算定した額 「同2項 都道府県は、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に、政令で定めるところにより、当該不足額を基礎として、当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該不足額に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする」 「同3項 都道府県は、前項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない」 「同4項 都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする」 「同5項 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付しなければならない」 「同6項 都道府県は、政令で定めるところにより、4項の規定により当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の3倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない」 「同7項 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する」 チョッと補足(財政安定化基金) @予期しない医療費の増加や保険料収納不足が生じた市町村に対し、財政安定化基金が資金の貸付あるいは交付を行う(1項) A都道府県国民健康保険特別会計の資金が不足する場合は、一定の範囲内で安定化基金を取り崩し、同特別会計に繰り入れる。(2項) ただし、基金を取り崩したときは、都道府県が取崩し額を負担して、基金に繰り入れる(3項) B基金の運営は都道府県 C基金の元金は、市町村からの徴収による財政安定化基金拠出金(4項)+拠出金総額の3倍の額の都道府県負担(6項)。ただし、1倍分は国が負担してくれる(7項) 特別高額医療費共同事業(81条の3)法改正(H30.04.01新規) 「指定法人は、政令で定めるところにより、著しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に関する給付に要する費用に係る交付金を交付する事業(特別高額医療費共同事業)を行うものとする」 ⇒「後期高齢者医療制度における特別高額医療費共同事業」はこちらを ⇒「指定法人」とは、「45条6項 国民健康保険団体連合会は、委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、民法の規定により設立された法人であつて、審査に関する組織その他の事項につき厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣が指定するものに委託することができる」に基づく国民健康保険中央会(全国47都道府県の国民健康保険団体連合を会員として構成されている社団法人)
「同2項 指定法人は、特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、都道府県から特別高額医療費共同事業拠出金を徴収するものとする」
「同3項 都道府県は、前項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金を納付しなければならない」
「同4項 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、特別高額医療費共同事業拠出金(特別高額医療費共同事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く)の納付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する」
チョッと補足(特別高額医療費共同事業) @趣旨:著しく高額な医療(1件当たりの療養の給付に要した費用について市町村が負担した額が420万円以上等)の発生が国民健康保険の財政に関する悪影響を緩和するために、特別高額医療費が発生した都道府県に交付金を交付する。 A運営は、国民健康保険中央会。 B資金は、都道府県から徴収する特別高額医療費共同事業拠出金(国から都道府県への予算の範囲内での一部負担もある) |
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都 道 府 県 国 民 健 康 保 険 運 営 方 針 |
5.8 都道府県国民健康保険運営方針(82条の2) 法改正(R06.04.01)、(法改正(H30.04.01新規) 「都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね6年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(都道府県国民健康保険運営方針)を定めるものとする」 「同2項 法改正(R06.04.01、D、Eを追加)) 都道府県国民健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする」 @国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し A当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法に関する事項 B当該都道府県内の市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項 C当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項に関する事項 D都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために必要と認める事項 E当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項 「同3項 都道府県国民健康保険運営方針においては、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする」 旧@法改正(R06.04.01、削除)、法改正(R05.05.19) 医療に要する費用の適正化から医療費適正化へ) 医療費適正化の取組に関する事項 旧A法改正(R06.04.01、削除)当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項 @法改正(R06.04.01、旧Bから移動) 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項 A法改正(R06.04.01、旧Cから移動) 2項各号(@を除)及び3項@号に掲げる事項の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が必要と認める事項 「同6項 法改正(R06.04.01新規) 都道府県は、おおむね3年ごとに、2項各号に掲げる事項(3項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあつては、当該事項を含む)について分析及び評価を行うよう努めるとともに、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保及び当該都道府県の保険料の水準の平準化の推進その他国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県の都道府県国民健康保険運営方針を変更するものとする」 「同9項 市町村は、都道府県国民健康保険運営方針を踏まえた国民健康保険の事務の実施に努めるものとする」 標準保険料率(82条の3)法改正(H30.04.01新規) 「都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値(市町村標準保険料率」を算定するものとする」 「同2項 都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値(都道府県標準保険料率)を算定するものとする」 「同3項 都道府県は、市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率(標準保険料率)を算定したときは、厚生労働省令で定めるところにより、標準保険料率を当該都道府県内の市町村に通知するものとする」 |
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令 4 9A |
国民健康保険において、都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ)ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値を算定するものとされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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審 査 請 求 |
6.審査請求 「91条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる」
「92条 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く」
「93条 審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもつて組織する」 「99条 法改正(H28.04.01) 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭でしなければならない。 ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない」 ⇒行政不服審査法18条の法改正により、「60日以内」は「3月以内」に 「103条 91条1項の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない」
審査請求先と処分者との関係
保険給付に関する処分や徴収金に関する処分を行なうのは、市町村(あるいは国民健康保険組合)である。 審査請求をする相手方とは、処分をした役所の組織ではなく、その役所の上位にある役所(都道府県)の組織である。つまり、喧嘩をした相手ではなく、その兄貴分か親に文句をいうのである。 |
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16 9E |
保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 9A |
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。(16-9Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 6E |
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。(16-9Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 6E |
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 (16-9Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 9B |
国民健康保険に関する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りではない。(基礎)(H28改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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訴訟の提起 |
29 6B |
国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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委 託 ・ 権 限 の 委 任 |
7.委託、権限の委任等 連合会又は支払基金への事務の委託(113条の3)法改正(H28.04.01新規) 「保険者は、45条5項に規定する事務(レセプトの審査と支払事務)のほか、次に掲げる事務を連合会又は支払基金に委託することができる」 @保険給付の実施、保険料の徴収、保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務 A上記@にある事務に係る情報の利用又は提供に関する事務 権限の委任(117条)法改正(H20.10.1) 「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる」 |
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罰 則 |
8.罰則
秘密の保持義務(120条の2) 法改正 H20.4.1新設 「保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」 「121条(法改正19.4.1)審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」 「同2項 診療報酬請求書の審査を行う者若しくはこれを行つていた者又は指定法人の役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得したその秘密を漏らしたときも、前項と同様とする」 「123条 被保険者又は被保険者であった者が、定めら得た報告に従わず、又は職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金に処する」 条例による過料(127条) 「市町村は、条例で、9条1項(資格の得喪等の届出)若しくは9項(被保険者証の返還)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条3項(1年超保険料滞納者に対する被保険者証の返還請求)若しくは4項(1年以内保険料滞納者に対する被保険者証の返還請求)の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる」 「2項 市町村は、条例で、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、113条(文書の提出等の命令)の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する規定を設けることができる」 「3項 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる」 国保組合の規約による過怠金(128条) 「前条1項から3項までの規定は、組合について準用する。この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「規約」と、「過料」とあるのは「過怠金」と読み替えるものとする」 「2項 組合又は連合会は、規約の定めるところにより、その施設の使用に関し10万円以下の過怠金を徴収することができる」 |
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13 7D |
国民健康保険審査会の委員が、正当な理由なしに、職務上知り得た医療機関の医師の業務上の秘密や個人の秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 7E |
市町村(特別区を含む)は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の10倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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