6B | 社会保険に関する一般常識( 国民健康保険法その2) Tome塾Homeへ | ||||||||||
給付、高額療養費、一部負担金、特別療養費、受給権の保護、給付制限 | |||||||||||
別ページ掲載:目的、保険者、被保険者、退職被保険者、国庫負担、保険料 | |||||||||||
関連過去問 15-9B、16-9C、18-8B、22-6A、22-6B、22-6C、22-6D、22-6E、25-7B、26-7A、26-7B、26-7C、26-7D、令元ー6A、令元ー6B、令元ー9B、令2-10B、令3-7C、令4-10B、28-3選択 | |||||||||||
療 養 の 給 付 |
1.保険給付 1.1療養の給付(36条) 「市町村(特別区を含む)及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない」 @診察、A薬剤又は治療材料の支給、B処置、手術その他の治療、C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、D病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 @療養の給付の内容は健康保険法と同じ。 A「ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない」 すなわち、「保険料(保険税)の滞納が続くと、保険証の返還が求められ、保険証に代わって「被保険者資格証明書」が交付される。資格証明書の交付を受けている間は、療養に関わる通常の保険給付は行われず、一旦全額支払いした後「特別療養費」を申請することになる。 「2項 次に掲げる療養に係る給付は、前項の療養の給付に含まれないものとする」 @食事の提供たる療養であつて入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものを除く):食事療養 A次に掲げる療養であつて入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る):生活療養 ・食事の提供たる療養 ・温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養 B評価療養 C法改正(H28.04.01) 患者申出療養 D選定療養 「3項 被保険者が1項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等(健康保険法63条3項1号に規定する保険医療機関又は保険薬局)から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、被保険者であることの確認を受け、1項の給付を受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない」 ⇒保険医療機関又は保険薬局で給付を受ける。(事業主病院や健康保険組合病院などではだめである) ⇒条文上は、被保険者証ではなく、マイナンバーカード利用したオンライン資格確認等システムにより、資格確認などを行うこととしている。これに対応した病院・薬局も増えて行くと思われるが、当面は被保険者証も有効である。 「4項 法改正(H24.04.01廃止) 1項の給付は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者には行わない」 注意:介護療養型医療施設(介護療養病床)は平成24年3月31日をもって廃止。 ただし、平成24年3月31日時点で存在している物については、平成30年3月31日まで転換期限を延長することにより、それまでは存続していた。30年4月からはこれに代わるものとして介護医療院が設けられた。 厚生労働大臣又は都道府県知事の指導(41条) 「保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない」 一部負担金(42条) 法改正(H20.4.1施行) 「保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき、規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない」
「2項 保険医療機関等は、前項の一部負担金の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、市町村及び組合は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる」 「43条 市町村(特別区を含む)及び組合は、政令で定めるところにより、条例又は規約で、42条1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる」 ⇒一定程度低所得者の自己負担率を10分の1とする市区町村も多い。 「44条 市町村(特別区を含む)及び組合は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる」 @一部負担金を減額すること。 A一部負担金の支払を免除すること。 B保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収し、その徴収を猶予すること。 協議(12条)法改正(H22.05.19 削除) 「旧12条 市町村は、43条1項の規定により一部負担金の割合を減じようとする場合その他の政令で定める場合においては、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない」 |
||||||||||
22 6B |
療養の給付は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない。(問題不成立) | ||||||||||
解説を見る | |||||||||||
そ の 他 の さ ま ざ ま な 給 付 |
1.2 その他の保険給付 @健康保険法と同等のもの 入院時食事療養費(52条)、入院時生活療養費(52条の2)、保険外併用費(53条)、療養費(54条)、訪問看護療養費(54条の2)、移送費(54条の4)、高額療養費(57条の2)、高額介護合算療養費(57条の3) A健康保険法にあって国民健康保険法にないもの 家族療養費、家族訪問看護費、家族移送費、家族埋葬量、家族埋葬費、家族出産手当金はない B国民健康保険法の独自給付: 特別療養費(54条の3) C法定任意給付、出産育児一時金、葬祭費・葬祭の給付は(特別の理由がない限り実施) D任意給付:傷病手当金、出産手当金 国民健康保険においては、世帯主が国民健康保険の被保険者であろうとなかろうと、その世帯に属する国民健康保険の被保険者に関する保険料の納付義保務、一部負担金の(最終的な)納付義務は世帯主にあり、また保険給付は、療養の給付などの現物給付を除き、世帯主に給付される建前になっている。 療養費(54条) 「市町村(特別区を含む)及び組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(療養の給付等)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、市町村又は組合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない」 「同2項 市町村(特別区を含む)及び組合は、被保険者が被保険者証を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、被保険者証を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。 ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない」 ⇒療養費の申請者は世帯主である。 特別療養費(54条の3) 「市町村(特別区を含む)及び組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する」 ⇒療養費と同じような仕組みであり、いったんは全額を現金払いしなければならないが、後日に申請することにより、一部負担金を除いた額が世帯主に払い戻される。 ただし、原則的には(事情にもよるが)、払戻金は滞納保険料の支払いに充てられる。 移送費(54条の4) 「市町村(特別区を含む)及び組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する」 「同2項 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。 移送費の支給要件(施行規則27条の10) 健康保険法の場合と同様 「次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する」 @移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 A移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと。 B緊急その他やむを得なかつたこと。 他の法令による医療に関する給付との調整(56条) 「療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によつて、医療に関する給付を受けることができる場合、 又は介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 労働基準法の規定による療養補償、労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法の規定による療養補償、地方公務員災害補償法の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする」 ⇒他の法律・制度による医療給付、介護保険法による医療給付に相当する給付、労基法・労災法などのによる療養補償を受けることができるときなどの場合は、重複して国民健康保険法から給付することはしない。 高額療養費(57条の2) 「市町村(特別区を含む)及び組合は療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは他の法令による医療給付との調整の規定により支給される差額に相当する額を控除した額が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額療養費を支給する」 ⇒70歳未満高額療養費算定基準額はこちらを ⇒70歳以上高額療養費算定基準額はこちらを 同一都道府県内の市町村間移動の場合の算定基準額(施行令29条の3の12項) 「一の月において、一の市町村の区域内に住所を有する被保険者(都道府県等が行う国民健康保険の被保険者に限る)が、月の初日以外の日において当該市町村が属する都道府県内の他の市町村の区域内に住所を有するに至り、継続して同一の世帯に属すると認められるときは、当該被保険者が当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者として当該月に受けた療養に係る高額療養費算定基準額については、本来の額の1/2とする」 ⇒月の途中で、同一都道府県内での市町村を移動した場合、移動した月においては、移動前市町村で受けた療養はその市町村の算定基準額の1/2、移動後市町村で受けた療養はその市町村の算定基準額の1/2を適用する(住民税課税世帯である限り、ほとんどの場合は算定基準額に変りはない) ⇒同様に、月の途中で、75歳になった場合、その月においては、75歳到達前の療養については、国民健康保険法による算定基準額のの1/2、75歳到達以後の療養については、後期高齢者の算定基準額の1/2とする。 多数回該当とは(施行令29条の3の1項の中から) 「療養のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数(市町村による高額療養費の支給にあつては、当該市町村の属する都道府県内の他の市町村から支給されている月数を含む)が3月以上ある場合(を の場合という」 ⇒同一都道府県内での市町村を移動した場合でも、多数回該当に相当する回数か否かの計算は引き継ぐ。 75歳到達時特例(施行令29条の2の4項抜粋) 「被保険者が次に掲げる療養を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る額を合算した額から70歳以上各自外来に対して支給される高額療養費の額を控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する」 @月の初日以外の日において、健康保険被保険者であった者が後期高齢者医療の被保険者資格を取得したことにより健康保険被保険者資格を喪失した場合の、その者が、前日まで受けたその月の療養 A、B略 施行令29条の3の5項(概要) 「施行令29条の2の4項(75歳到達時特例)の高額療養費算定基準額は、算定基準額3(70歳以上各自外来・入院)の1/2とする。また、多数回該当も2分の1とする」 施行令29条の3の6項後段 「75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、算定基準額2(70歳以上各自外来)は本来額の1/2とする」 ⇒国民健康保険被保険者から、月の途中で、75歳到達により後期高齢者被保険者になった場合: ・その月の国民健康保険期間における療養に対して、算定基準額2(各自外来、ただし現役並み所得者は除く)、算定基準額3(各自外来・入院)は1/2となる。(多数回に該当する場合も2分の1となる) ・また、その月の残りの後期高齢者期間における療養に対して、後期高齢者算定基準額2(各自外来)と同基準額3(各自外来・入院)も1/2となる。(多数回に該当する場合も2分の1となる) ・ただし、世帯合算の場合はそれぞれの算定基準額3の本来額が適用される。 年間の高額療養費の支給要件及び支給額(施行令29条の2の2) 法改正(H29.08.01) 「高額療養費は、基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額又は元世帯員合算額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に、基準日世帯主等に支給するものとし、 その額は、基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額又は元世帯員合算額から高額療養費算定基準額(144,000円)を控除した額(当該額が零を下回る場合、零とする)に、高額療養費按分率を乗じて得た額の合算額とする。 ただし、当該基準日世帯主等が基準日(計算期間の末日である7月31日をいう)において、現役並み所得者の規定が適用される者又はこれに相当する者である場合は、この限りでない」 ⇒健康保険法の場合はこちらを ⇒後後期高齢者医療の場合はこちらを @基準日世帯主等合算額とは、基準日である7月31日において、(A)市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等(世帯主又は組合員)である者(甲)が、1年間(前年8月1日から当年7月31日)の間において、 甲がAの世帯主等であった期間に被保険者として、又は他の市町村又は組合(B)の世帯主等であったことがある場合はその期間中に被保険者として、 あるいは、基準日において甲と同一世帯にあった乙が世帯主であったことがある場合は、その期間中に、甲がその被保険者として受けた、 又は、甲が被用者医療保険(後期高齢者医療制度を含む)の被保険者あるいは被扶養者であったことがある場合は、その期間中に受けた、 外来医療の額の合算額。 A基準日世帯員合算額とは、基準日において、甲が(A)市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ乙がその世帯員である場合において、乙がその被保険者として、 あるいは、甲が他の市町村又は組合(B)の世帯主等であったことがある場合はその期間中に、乙がその被保険者として、 あるいは、乙が市町村又は組合の世帯主等であったことがある場合は、その期間中に乙が被保険者として、 又は、甲が被用者医療保険(後期高齢者医療制度を含む)の被保険者(あるいは被扶養者)であったことがある場合は、その期間中に乙が被扶養者(あるいは被保険者)として受けた、 外来医療の額の合算額。 B元世帯員合算額とは、Aにおいて、基準日世帯主等である甲の世帯員であった乙が基準日には別世帯である場合に該当。 @いずれも、70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限り、個人単位で、最大1年間を合算する。 A基準日に、所得区分が「一般」と「低所得者」である者のみに適用。(計算期間内で変わる場合もあるが、7月31日時点のみで判定する) B支給額は、各月の個人単位での外来の対象期間における合算額(外来について個人単位あるいは世帯合算による高額療養費がある月については、その高額療養費を控除する)ー144.000円。(マイナスの場合は0) ⇒保険者が複数にまたがる場合は、関係する保険者ごとの計算値を案分して分担する。 高額介護合算療養費(57条の3) 法改正(H20.4.1新設) 「市町村(特別区を含む)及び組合は、一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額(高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び介護予防サービス利用者負担額(高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額介護合算療養費を支給する。ただし、当該一部負担金等の額に係る療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は他の法令による医療給付との調整の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない」 ⇒ただし、介護等に要する費用だけではだめで、医療に要する費用と合わせた額が介護合算算定基準額を超えるばあいに支給される。 ⇒70歳未満高額介護合算療養費算定基準額はこちらを ⇒70歳以上高額介護合算療養費算定基準額はこちらを |
||||||||||
厚 生 労 働 大 臣 等 の 指 導 |
16 9C |
国民健康保険法において、保険医療機関等は療養の給付に関し、必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方の指導を受けなければならない。(基礎) | |||||||||
|
|||||||||||
22 6D |
保険医療機関等は療養の給付に関し、市町村長(特別区の区長を含む)の指導を受けなければならない。(16-9Cの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
25 7B |
保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険団体連合会の指導を受けなければならない。(16-9Cの類型) | ||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||
被 保 険 者 資 格 証 明 書 に よ る 場 合 |
26 7A |
市町村及(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、被保険者の属する世帯の世帯主又は国民健康保険組合の組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等で療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対しその療養に要した費用について、家族療養費を支給する。(H30改) | |||||||||
解説を見る |
|
||||||||||
令元 6A |
市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。(26-7Aの類型) | ||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||
移 送 費 |
26 7B |
市町村(特別区を含む)及び組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。(H30改) | |||||||||
|
|||||||||||
給付の調整 |
令 4 10 B |
国民健康保険組合の被保険者が、業務上の事故により負傷し、労災保険法の規定による療養補償給付を受けることができるときは、国民健康保険法による療養の給付は行われない。 | |||||||||
|
|||||||||||
任 意 給 付 |
1.3 任意給付(58条) 法改正(H30.04.01) 1項、2項、3項とも「保険者」から「市町村(特別区を含む)及び組合」に改正 「市町村(特別区を含む)及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。 ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる」 ⇒出産育児一時金、葬祭費・葬祭の給付は法定任意給付(特別の理由がない限り実施) 「2項 市町村(特別区を含む)及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる」 ⇒傷病手当金、出産手当金の給付は任意給付 |
||||||||||
26 7D |
市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。(H30改) | ||||||||||
|
|||||||||||
令 元 6B |
市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。(26-7Dの類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
26 7C |
市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる。(H30改) | ||||||||||
|
|||||||||||
被 保 険 者 証 ・ 被 保 険 者 資 格 証 明 書 |
2. 被保険者証等の交付・返還、資格証明書 被保険者証び被保険者資格証明書の交付(施行規則6条) 「市町村は、世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を交付しなければならない。この場合において被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする」 「同2項 市町村は、前項の規定にかかわらず、法9条3項又は4項の規定により被保険者証を返還した世帯主に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る被保険者資格証明書を交付しなければならない。 この場合において被保険者証又は被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする」 高齢受給資格者証の交付(施行規則7条の4) 「市町村は、法42条1項3号又は4号(70歳以上75歳未満の者)に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯の世帯主に対し、一部負担金の割合を記載した証(高齢受給者証)を、有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない」 被保険者証の返還 法改正(H20.4.1) 「9条3項 市町村は、保険料(国民健康保険税を含む)を滞納している世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者援護法による原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる世帯主を除く)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間(1年間)が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、 当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする」 ⇒「特別の事情」とは施行令1条により、 世帯主が災害を受けた又は盗難にかかつたこと、世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかった又は負傷したこと、世帯主がその事業を休廃止あるいは著しい損失を受けたこと。 「9条4項 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない」 「9条6項 法改正(H22.07.01) 法改正(H21.4.1) 世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く)に係る被保険者資格証明書、 その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証、 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く)にあつては、有効期間を6月とする被保険者証、 その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、それらの者に係る被保険者証を、 交付する」 ・保険料を納期限から1年間滞納すると、被保険者証の返還が求められ、その後は療養の給付が受けられなくなる。 ・これを救済するために交付されるのが、被保険者資格証明書である。 ・療養を受けるときこの証明書を提示すれば、いったんは全額を現金払いしなければならないものの後日に、特別療養費が支給される。(実際には大部分の場合、滞納保険料に充当されるので、本人の手元に戻ってはこない) ただし、 @原爆一般疾病医療費を受けることができる者には、従来どうりの被保険者証 A18歳到達年度末未満の子には有効期間6か月の期限付き被保険者証 が交付されるので、そのれの者に限っては、通常の療養の給付が受けられる。 なおも滞納を続けると、一時差止となる。 「9条10項 法改正(H22.07.1)、法改正H20.4.1新設) 市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることができる。 この場合において、この法律の規定による保険料(国民健康保険税を含む)を滞納している世帯主(3項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く)及びその世帯に属する被保険者、国民年金法の規定による保険料を滞納している世帯主(88条2項により保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る)及びその世帯に属する被保険者その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については、特別の有効期間を定めることができる。 ただし、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯の世帯主又はその世帯に属する被保険者の被保険者証について6月未満の特別の有効期間を定める場合においては、当該者に係る被保険者の特別の有効期間は、6月以上としなければならない」 ⇒市町村は被保険者証の有効期限を定めることができ、国民健康保険あるいは国民年金の保険料を滞納中であって、まだ被保険者証の返還が求められるまでには至っていない者に対しては、有効期限の短い短期被保険者証を交付することもできる。 ただし、18歳到達年度末未満のの子に対する被保険者証の期間は6月以上でないといけない。 「11項 法改正(H22.07.1)、(法改正H20.4.1新設)市町村は、前項の規定により被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間を定める場合(被保険者証につき特別の有効期間を定める場合を含む)には、 同一の世帯に属するすべての被保険者(前項ただし書きに規定する場合における当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者を除く)について、同一の有効期間を定めなければならない」 |
||||||||||
18 8B |
市町村(特別区を含む)は、保険料の滞納により被保険者証を返還した世帯主に対し、被保険者資格証明書を交付する。 | ||||||||||
|
|||||||||||
28 3 選択 |
市町村は、国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から| D |が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。 世帯主が国民健康保険料の滞納に関し、被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る| E |を交付する。 なお、本問の世帯には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者はいないものとする。(18-8Bの類型) |
||||||||||
解答・解説を見る | |||||||||||
令元 9B |
国民健康保険に加入する50歳の世帯主、45歳の世帯主の妻、15歳の世帯主の子のいる世帯では、1年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から全員の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合は、その世帯に属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。(28-3選択の類型) | ||||||||||
|
|||||||||||
給 付 制 限 |
3 給付制限 絶対制限 「59条 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、行わない」
全部又は一部制限 「61条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる」 「62条 市町村(特別区を含む)及び組合は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる」 「63条 市町村(特別区を含む)及び組合は、被保険者若しくは被保険者であった者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、66条の規定(文書の提出、強制診断等)による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる」 |
||||||||||
4 不当利得の徴収等(65条)健康保険法と同様 「偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、市町村(特別区を含む)及び組合は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる」 「同2項 前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は主治の医師が、市町村(特別区を含む)及び組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村(特別区を含む)及び組合は、当該保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる」 「同3項 市町村(特別区を含む)及び組合は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払等を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる」 「同4項 法改正(H30.04.01新規) 都道府県は、市町村からの委託を受けて、市町村が前項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から返還させ、及び支払わせる額の徴収又は収納の事務のうち広域的な対応が必要なもの又は専門性の高いものを行うことができる」 |
|||||||||||
22 6C |
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。(基礎) | ||||||||||
|
|||||||||||
22 6A |
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。(基礎) | ||||||||||
|
|||||||||||
令 3 7C |
市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。 | ||||||||||
|
|||||||||||
一 時 差 し 止 め |
5.一時差止(63条の2) 「市町村(特別区を含む)及び組合は、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、納期限から厚生労働省令で定める期間(1年6箇月)が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき 、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする」 ⇒一時差し止めであるから、保険料を納付すれば復活する。 「2項 市町村(特別区を含む)及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間(1年6か月)が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる」 「3項 市町村(特別区を含む)及び組合は、9条6項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員であって、前2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる」 保険給付の支払の差止めに関する経過措置(施行規則附則10条) 法改正(23.04.01)、法改正(H21.10.01新設) 「当分の間、法63条の2の1項又は2項の規定により保険者が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成21年10月1日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする」 ⇒保険料を特別の事情もないまま1年半以上にわたって滞納している場合であっても、平成21年10月1日以降に出産した場合の出産育児一時金に限り、当分の間、一時差止めの対象としない。 |
||||||||||
15 9B |
国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が災害その他の政令で定める特別の事情がないのに保険料を滞納しているときは、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。 | ||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||
令 2 10 B |
国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。 | ||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||
受給権の保護 | 6.受給権の保護 「67条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない」 「68条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」 |
||||||||||
22 6E |
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。 | ||||||||||
解説を見る |
|
||||||||||
保 健 事 業 |
7.保健事業(82条) 法改正(H28.04.01)、法改正(H20.4.1施行)
「市町村(特別区を含む)及び組合は、特定健康診査等(特定健康診査と特定保健指導)を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない」 「同2項 法改正(R04.01.01追加) 市町村及び組合は、前項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等(労働安全衛生法2条に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる」 「同3項 法改正(R04.01.01追加) 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない」 「同4項 法改正(R04.01.01、太字分追加、2項下げ) 市町村及び組合は、1項の事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律16条に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする」 「同5項 法改正(R04.01.01 以下、2項下げ) 市町村は、1項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律125条に規定する高齢者保健事業及び介護保険法115条の45に規定する地域支援事業と一体的に実施するよう努めるものとする」 「同9項 市町村及び組合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる」 「同13項 法改正(R02.04.01追加) 都道府県は、1項の規定により市町村(特別区を含む)及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、当該事業の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない」 「同14項 法改正(R02.04.01追加) 都道府県は、1項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる」 @保険医療機関等が45条4項などの規定により行つた請求(療養の給付に関する費用の請求)及び指定訪問看護事業者が54条の2の9項の規定により行つた請求(訪問看護療養費の請求)その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含む) A当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定健康診査に関する記録の写しその他厚生労働省令で定める情報。 |
||||||||||