28年度 法改正トピックス(障害者雇用促進法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
目的  目的(1条)
 「この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他、障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じて、その職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする」
 「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置」を追加
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障害者に対する差別の禁止等  障害者に対する差別の禁止(34条)(H28.04.01全改)
 「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」
 「35条 (H28.04.01全改)事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない」
 障害者に対する差別の禁止に関する指針(36条) (H28.04.01全改)
 「厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(差別の禁止に関する指針)を定めるものとする」
 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置(36条の2)(H28.04.01新規)
 「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない」
 「36条の3 法改正(H28.04.01新規) 事業主は、障害者である労働者について、障害者で労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない」
 「36条の4 (H28.04.01新規) 事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者の意向を十分に尊重しなければならない」
 「同2項 事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」
 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針(36条の5)(H28.04.01新規)
 「厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(均等な機会の確保等に関する指針)を定めるものとする」
 助言、指導及び勧告(36条の6)(H28.04.01新規)
 「厚生労働大臣は、34条、35条及び36条の2から36条の4までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる」
 障害者に対する差別の禁止に関する一連の規定を設けた。
 男女雇用機会均等法と対比すれば、
 34条⇒男女雇用機会均等法5条
 35条⇒男女雇用機会均等法6条
 36条⇒男女雇用機会均等法10条
 
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紛争の解決  苦情の自主的解決(74条の4)(H28.04.01新規)
 「事業主は、35条及び36条の3に定める事項に関し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない」
 紛争の解決の促進に関する特例(74条の5)(H28.04.01新規)
 「34条、35条、36条の2及び36条の3に定める事項についての障害者である労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の規定は適用せず、次条から74条の8までに定めるところによる」
 紛争の解決の援助(74条の6)(H28.04.01新規)
 「都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる」
 「同2項 事業主は、障害者である労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
 調停の委任(74条の7)(H28.04.01新規)
 「都道府県労働局長は、74条の5に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く)について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする」
 「同2項 前条2項の規定は、障害者である労働者が前項の申請をした場合について準用する」
 調停(74条の8)(H28.04.01新規)
 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律19条、20条1項及び21条から26条までの規定は、前条1項の調停の手続について準用する」
・紛争の解決について、男女雇用機会均等法、育児介護休業法などと同様の仕組みが設けられた。
・これにより、社会保険労務士が行うことのできる紛争解決手続代理業務に、74条の7による調停業務も含まれることに。
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