30年度 法改正トピックス(育児・介護休業法に関する主要改正点
  改正後 改正ポイント
育児休業期間の延長 育児休業の申出(5条) 
 「4項 (H29.10.01追加) 労働者は、その養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる」
@当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳6か月に達する日(1歳6か月到達日)において育児休業をしている場合
A当該子の1歳6か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合」
 「5項 (H29.10.01追加) 1項ただし書の規定は、前項の申出について準用する。この場合において、1項第2号中「1歳6か月」とあるのは、「2歳」と読み替えるものとする」

 「6項 (H29.10.01) 1項、3項及び4項の規定による育児休業申出は、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(育児休業開始予定日)及び末日(育児休業終了予定日)とする日を明らかにして、行わなければならない。
 この場合において、3項による申出にあっては1歳到達日の翌日を、4項による申出にあっては1歳6か月到達日の翌日を、それぞれ育児休業開始予定日としなければならない」 
4項:厚生労働省令で定める困難な状況に該当する場合は、2歳まで育児休業を延長できることになった。
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5項:期間を定めて雇用される者にあっては、
@当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者、でかつ
Aその養育する子が2歳に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者には、4項の適用がある。
6項:
 1項による「1歳に満たない子のための育児休業」、3項による「1歳から1歳6か月に達するまでの子の育児休業」、4項による「1歳6か月から2歳に達するまでの子の育児休業」をとる場合は、その都度、休業開始予定日と休業終了予定日を指定して申し出なければならない。
 
周知  育児休業等に関する定めの周知等の措置(旧21条、現21条の2) (H29.10.01)
 「事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む)を講ずるよう努めなければならない」
 太字部分「労働者若しくはその配偶者が妊娠、出産、介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置)を行う努力義務を追加した。
たとえば、「仕事と育児・介護等の両立を支援するさまざまな制度を知らせること。
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小学校就学前の子  小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置(24条) (H29.10.01)
 
「事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定
 太字分「労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む)を与えるための措置」を行う努力義務を追加した。
 たとえば、配偶者も取れる出産休暇、子の行事参加のための休暇など
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