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 育児・介護休業法(所定外労働・時間外労働・深夜労働の制限、所定労働時間の短縮措置等、職業家庭両立推進者、苦情の自主的解決、調停の委任、勧告・公開・罰則)
 別ページ掲載:目的育児休業介護休業子の看護休暇介護休暇
 関連過去問 16-3B令4-4B令5-4C 
 関連条文等 育児休業不利益取扱いの禁止(10条)、介護休業不利益取扱いの禁止(16条)、所定外労働の制限(16条の8)、介護労働者に対する所定外労働の制限(16条の9)、所定外労働の制限不利益取扱いの禁止(16条の10)、時間外労働の制限(17条)、時間外労働の制限に対して(18条の2)、深夜業の制限(19条)、妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等(21条)、育児休業等に関する定めの周知等の措置(21条の2)、雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置(22条)、育児休業の取得の状況の公表(22条の2)、所定労働時間の短縮措置等(23条)、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置(23条の3)、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置(24条)、職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置(25条)、労働者の配置に関する配慮(26条)、再雇用特別措置等(27条)、職業家庭両立推進者(29条)
 苦情の自主的解決(52条の2)、紛争の解決の促進に関する特例(52条の3)、紛争の解決の援助(52条の4)、停の委任(52条の5)、調停(52条の6)、報告の徴収並びに助言・指導及び勧告(56条)、公表(56条の2)、罰則(66条)、介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
 厚生労働省令で定める事項を知らせる方法(施行規則69条の3)、厚生労働省令で定める事項(施行規則69条の4)、厚生労働省令で定める措置(施行規則69条の5)、厚生労働省令で定める制度又は措置(施行規則69条の9)、法21条4項の厚生労働省令で定める事項(施行規則69条の10)、法22条の2の規定による公表の方法(施行規則71条の5)、法22条の2の厚生労働省令で定めるもの(施行規則71条の6)、法23条2項2号の措置(施行規則74条)、法23条3項の措置(施行規則74条の2)、法23条の3の1項5号の厚生労働省令で定めるもの(施行規則75条の4)、厚生労働省令で定める制度又は措置(施行規則76条)(R08.09.01)
















1.不利益取扱いの禁止
 育児休業に対して(10条)法改正(R04.10.01、太字部分追加)
 「事業主は、労働者が育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう)をし、若しくは育児休業をしたこと又は9条の5の2項(出生時育児休業期間の申出)の規定による申出若しくは同条4項(就業の同意)の同意をしなかったことその他の同条2項から5項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
 介護休業に対して(16条)法改正(R04.10.01、準用規定から前面改定)
 「事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
 看護休暇に対して(16条の4) 「16条の規定は、子の看護休暇の申出及び子の看護休暇について準用する」
 介護休暇に対して(16条の7) 「16条の規定は、子の介護休暇の申出及び子の介護休暇について準用する」
 所定外労働の制限に対して(16条の10)
 「事業主は、労働者が16条の8(所定外労働の制限)の規定による請求をし、又は同規定により当該事業主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に、当該労働者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
 時間外労働の制限に対して(18条の2)
 「事業主は、労働者が17条1項(時間外労働の制限)の規定による請求をし、又は当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
 深夜業の制限に対して(20条の2)
 「事業主は、労働者が19条1項(深夜業の制限)の規定による請求をし、又は当該事業主が当該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
 所定労働時間の短縮措置等に対して(23条の2)
 「事業主は、労働者が23条(所定労働時間の短縮措置等)の規定による申出をし、又は同規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」  
 そのほかに、職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等(25条)、紛争の解決の援助(52条の4)、調停の委任(52条の5)などにも、これらと同様の不利益取扱いの禁止の規定が設けられている。
   
   





・時










2 所定外労働の制限(16条の8) 法改正(R07.04.01,3歳に満たない子から小学校就学の始期に達するまでに)、法改正(22.6.30新設、ただし100人以下の企業にあってはH24.07.01から)
 「事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が
 当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない
 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない
@当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
A前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの(1週間の所定労働日数が2日以下の者など)

@事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、2項の制限期間の間、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、所定外労働を(法定労働時間だけでなく所定労働時間を超えた労働も)させてはならない。
Aただし、以下の者は除く。
 ・日々雇用される者
 ・勤続年数1年未満あるいは週所定労働日数が2日未満の者であって、労使協定により対象外と定めた場合
 「2項 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(制限期間:1月以上1年以内の期間に限る)について、
 その初日(制限開始予定日)及び末日(制限時間終了予定日)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までにしなければならない。
 この場合において、この項前段に規定する制限期間については、17条2項前段に規定する制限期間(時間外労働時間の制限についての制限期間)と重複しないようにしなければならない」
請求は何回行ってもよいが、請求の都度、1か月前までに、1か月以上1年以内の期間を区切って請求する
 「4項 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(3号の場合は、その前日)に終了する」
 @制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が、請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
 A制限終了予定日とされた日の前日までに、請求に係る子が3歳に達したこと。
 B法改正(R04.10.01,出生時育児休業期間を追加) 制限終了予定日とされた日までに、請求をした労働者について、労働基準法65条の規定による産前・産後の休業期間、育児休業、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
 介護労働者に対する所定外労働の制限(16条の9)法改正(H29.01.01新規)
 「前条1項から3項まで及び4項(2号を除く)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条3項及び4項1号「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする」

@「事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、当該対象家族を介護するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働(法定労働時間だけでなく所定労働時間を超えた労働も)させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない」
A労使協定により、適用除外者を定めることができる(3歳に満たない子を養育する労働者の場合と同じ)
B請求は何回行ってもよいが、請求の都度、1か月前までに、1か月以上1年以内の期間を区切って請求する(3歳に満たない子を養育する労働者の場合と同じ)
C一定の事由が発生した(介護しないことになった、産前産後の休業期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まった)ときは、当然終了となる。
3 時間外労働の制限(17条) 法改正(R04.10.01,4項B)、法改正(22.6.30)
 「事業主は、労働基準法36条1項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(1月について24時間1年について150時間)を超えて労働時間を延長してはならない。
 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない」
1  当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2  前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの(1週間の所定労働日数が2日以下の者など)

 「2項 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(制限期間:1月以上1年以内の期間に限る)について、その初日(制限開始予定日)及び末日(制限終了予定日)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までにしなければならない。
 この場合において、この項前段に規定する制限期間については、16条の8の2項前段に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない」
 「3項 1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。
 この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない」
 「4項 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する」
@制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
A制限終了予定日とされた日の前日までに、1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
B(R04.10.01,出生時育児休業期間を追加) 制限終了予定日とされた日までに、1項の規定による請求をした労働者について、労働基準法65条(産前産後の休業)1項若しくは2項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと」
 「18条 前条1項、2項、3項及び4項(2号を除く)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。
 この場合において、同条1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条3項及び4項1号中「子」とあるのは「対象家族」と「養育」とあるのは「介護」と読替えるものとする」
⇒要介護状態の対象家族を介護する労働者についても、時間外労働の制限を請求できる。
4 深夜業の制限(19条) 法改正(R04.10.01、4項3号)
 「事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間において労働させてはならない。
 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない」
1  引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2  深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合
3  請求できないことについて合理的な理由があると厚生労働省令で定めるもの

 「同2項 前項の規定による請求は、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(1月以上6月以内の制限期間)について、その初日(制限開始予定日)及び末日(制限終了予定日)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までにしなければならない」
 「4項 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する」
@制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
A制限終了予定日とされた日の前日までに、1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
B(R04.10.01,出生時育児休業期間を追加) 制限終了予定日とされた日までに、1項の規定による請求をした労働者について、労働基準法65条(産前産後の休業)1項若しくは2項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと」
 「20条 前条の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する」
 ⇒要介護状態の対象家族を介護する労働者についても、深夜業の制限を請求できる。
5.所定労働時間の短縮措置等(23条) 法改正(R07.10.01,細部)、法改正(R07.04.01、2項)、法改正(H22.6.30、1項全面改定)、法改正
 「1項 事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの(註:1日当たり6時間以内)を除く)に関して、
 厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(育児のための所定労働時間の短縮措置)を講じなければならない。
 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない」
@当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
A前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの(註:週所定労働日数が2日以下野労働者
B前2号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

・3号に該当する者の例としては、国際線の客室乗務員、流れ作業あるいは交代勤務による製造業であって短時間勤務者を勤務体制に組み込むことが困難な場合など。
・3号の者に対しては代替措置のいずれかが必要。

@事業主は、3歳未満の子を養育する労働者が希望した場合に利用できる短時間勤務制度を設けなければならない。
 その際、単に運用で行うだけでなく、就業規則で規定されるなど、制度化されたものでなければならない。
Aただし、以下の者は除く。
 ・日々雇用される者
 ・1日の所定労働時間が6時間以下の者(さらに短くしてはいけない)
 ・勤続年数1年未満の者、週所定労働日数が2日未満の者等であって、労使協定により対象外と定めた場合
B短時間勤務制度は、1日の所定労働時間が原則として6時(これよりも時間が短かければよいというものではない。所定労働時間が7時間45分の場合は5時間45分でもよい)とする措置を含むものとしなければならない。
 上記以外に、たとえば1日の所定労働時間を7時間とする措置、隔日勤務の措置など選択肢を増やすのはよい。          
 「23条2項 (R07.04.01、1号、2号の追加など)、(H22.6.30新規) 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項3号に掲げる労働者(註:短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者)であってその3歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
@労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(在宅勤務等)をさせる措置(在宅勤務等の措置)
A前号に掲げるもののほか、労働基準法32条の3(フレックスタイム制)の規定により労働させること、その他の労働者の申出に基づく厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置
⇒厚生労働省令で定める措置とは、施行規則74条により、フレックスタイム制、始業時刻変更等の措置、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
 「23条3項 法改正(H29.01.01) 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する3年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(介護のための所定労働時間の短縮等の措置)を講じなければならない。
 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
@当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
A前号に掲げるもののほか、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
  「23条4項 法改正(H29.01.01追加) 前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する日として当該労働者が申し出た日から起算する」

 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、介護休業日数とは関係なく単独で連続3年の期間(あるいは3年の間に2回以上)、介護のための所定労働時間の短縮等の措置(所定労働時間の短縮その他就業しつつ対象家族を介護することを容易にするための措置)を講じなければならない。

 法23条2項2号の措置(施行規則74条)(旧施行規則34条) 法改正(R07.04.01)、法改正(H22.6.30)
 「法23条2項2号の厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置は、当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じられる措置とする」
@労働基準法32条の3(フレックスタイム制)の規定による労働時間の制度を設けること。
A1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
B労働者の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。 子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(ベビーシッターの手配や費用の援助など)を行うこと。
 法23条3項の措置(施行規則74条の2) 法改正(R07.04.01、新規、旧施行規則74条3項から独立))
 「介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、2回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、3号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、2回以上の利用ができることを要しない」
@法23条3項の労働者であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。
A当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前条1号又は2号に掲げるいずれかの制度を設けること。
B要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。
まとめ:育児に関するもの
(1)子の看護等休暇(16条の2):義務
 「小学校第3学年修了前の子を養育する労働者は、1年間に5労働日(2人以上の場合は10労働日)を限度とした休暇(1日単位又は時間単位)を取得可能」
(2)所定外労働の制限(16条の8):義務
 「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させてはならない
 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない」
(3)時間外労働の制限(17条):義務
 「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合は、一定の者を除き、制限時間(1月について24時間1年について150時間)を超えて労働時間を延長してはならない。 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない」
(4)深夜業の制限(19条):義務
 「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合は、一定の者を除き、午後10時から午前5時までの間において労働させてはならない」
(5)所定労働時間の短縮措置(23条):義務
 「3歳に満たない子を養育する労働者が申し出た場合、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない。
 短時間勤務制度を講じることが困難な労働者については、次の何れかの措置を講じなければならない。育児休業に関する制度に準ずる措置、テレワーク等、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、事業内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
まとめ:介護に関するもの
(1)子の介護休暇(16条の5):義務
 「要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、1年間に5労働日(2人以上の場合は10労働日)を限度とした休暇(1日単位又は時間単位)を取得可能」
(2)所定外労働の制限(16条の9):義務
 「要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させてはならない
 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない」
(3)時間外労働の制限(18条):義務
 「要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合は、一定の者を除き、制限時間(1月について24時間、1年について150時間)を超えて労働時間を延長してはならない。 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない」
(4)深夜業の制限(20条):義務
 「要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合は、一定の者を除き、午後10時から午前5時までの間において労働させてはならない」
(5)所定労働時間の短縮措置(23条3項):義務
 「要介護状態にある対象家族を介護する労働者が申し出た場合、連続する3年の期間以上の期間内にわたり、所定労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
 具体的には、連続する3年の期間内に、対象家族1人あたり2回以上の次のいずれかの措置。すなわち、所定労働時間の短縮、フレックスタイム制、始業、終業時刻の繰上げ繰下げ、介護費用助成制度など。
   
   













































6. 事業主が講ずべき措置 
6.1 妊娠・出産・育児・介護
 妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等(21条) 法改正(R07.10..01、2項、3項の新設等)、法改正(R07.04.01)、法改正(R04.04.01新規)
 「事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない」

 育児休業申出とは、育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。
 「2項 (R07.10.01追加) 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認しなければならない」
 「3項 (R07.10.01追加) 事業主は、前項の規定により意向を確認した労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない」
 「4項 (R07.10.01、旧2項からの繰下げ)、(R07 04,01、旧2項として新設) 事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(介護両立支援制度等)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない」
 「5項 (R07.10.01、旧3項からの繰下げ)、(R07 04,01、旧3項として新設) 事業主は、労働者が、当該労働者が40歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない」
 「6項 (R07.10.01、旧4項からの繰下げ、2項、3項追加への対応)、(R07 04,01、旧2項から旧4項に移動) 事業主は、労働者が1項若しくは4項の規定による申出をしたこと又は2項の規定にり確認された意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供 厚生労働省ホームページ(R07.04.01施行)
   [事業主は、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、介護に直面する前の早い段階(40歳等)に介護休業及び介護両立支援制度等に関する情報提供を行わなければならない」対象者
 情報提供期間:@40歳に達する日の属する年度(1年間)又は40歳に達する日の翌日から1年間
 周知事項:@介護休業に関する制度、介護両立支援制度等、A介護休業・介護両立支援制度等の申出先、B介護休業給付に関すること
 厚生労働省令で定める事項を知らせる方法(施行規則69条の3) 法改正(R07.04.01.新規)
 「法21条1項の規定により、労働者に対して、次条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(3号及び4号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る)によって行わなければならない」
@面談による方法、A書面を交付する方法、Bファクシミリを利用して送信する方法、C電子メール等の送信の方法
 厚生労働省令で定める事項(施行規則69条の4) 法改正(R07.04.01、1条繰下げ、出生後休業支援給付の追加)
 「法21条1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする」
@育児休業に関する制度、A育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出)の申出先
B雇用保険法に規定する育児休業給付、出生後休業支援給付に関すること。C労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
 厚生労働省令で定める措置(施行規則69条の5) 法改正(R07.04.01、1条繰下げ)
 「法21条1項の厚生労働省令で定める措置(3号及び4号に掲げる措置にあっては、労働者が希望する場合に限る)は、次のとおりとする」
@面談、A書面の交付、Bファクシミリを利用しての送信、C電子メール等の送信
 厚生労働省令で定める制度又は措置(施行規則69条の9) 法改正(R07.10.01、旧69条の7の繰下げ)、法改正(R07.04.01、新規)
 「法21条4項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする」
@介護休暇に関する制度、A所定外労働の制限に関する制度、B時間外労働の制限に関する制度、C深夜業の制限に関する制度、D介護のための所定労働時間の短縮等の措置
 法21条4項の厚生労働省令で定める事項(施行規則69条の10)法改正(R07.10.01、旧69条の8の繰下げ)、法改正(R07.04.01、新規)
 「法21条4項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする」
@介護休業に関する制度、介護並びに介護両立支援制度等及び措置、A介護休業申出及び介護両立支援制度等申出の申出先、B介護休業給付金に関すること。
 育児休業等に関する定めの周知等の措置(21条の2) 法改正(R07.10.01、21条の改正対応)、細部)法改正(R07.04.01)、法改正(R04.04.01、21条新設に伴う繰下げ) 法改正(H29.10.01)
 「前条1項4項及び5項に定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む)を講ずるように努めなければならない」
@労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項
A育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
B前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

・「労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置」としてはたとえば、「仕事と育児・介護等の両立を支援するさまざまな制度」を知らせることなど。
・@については、たとえば、休業中の賃金その他の経済的給付、教育訓練の実施など
・Aについては、たとえば、昇進、昇格、年次有給休暇など
・Bについては、たとえば、介護休業期間中に負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法など。

 「21条の2の2項 事業主は、労働者が育児休業申出等又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない」 
 雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置(22条) 法改正(R07.04.01,2項と4項の新規追加)
法改正(R04.04.01、1項新規追加、2項繰下げ)
 「事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない」
@その雇用する労働者に対する育児休業(註:出生時育児休業を含む)に係る研修の実施、A育児休業(註:出生時育児休業を含む)に関する相談体制の整備、Bその他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置。
⇒その他厚生労働省令で定める雇用環境の整備に関する措置(施行規則71条の2)は、・雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び提供、・雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
 「2項(R07.04.01、追加) 事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない」
@その雇用する労働者に対する介護休業に係る研修の実施、A介護休業に関する相談体制の整備、Bその他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置
⇒その他厚生労働省令で定める雇用環境の整備に関する措置(施行規則71条の3)は、・雇用する労働者の介護休業の取得に関する事例の収集及び提供、・雇用する労働者に対する介護休業に関する制度及び介護休業の取得の促進に関する方針の周知
 「3項((R07.04.01、旧2項の1項繰下げ等) 前2項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない」
 「4項(R07.04.01、追加) 事業主は、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない」
@その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施、A介護両立支援制度等に関する相談体制の整備、Bその他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置
⇒その他厚生労働省令で定める雇用環境の整備に関する措置(施行規則71条の4)は、・雇用する労働者の介護両立支援制度に関する事例の収集及び提供、・雇用する労働者に対する介護両立支援制度制度の制度及び利用促進に関する方針の周知
 育児休業の取得の状況の公表(22条の2) 法改正(R07,04,01、千人から300人に)、法改正(05.04.01新規)
 「常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない」

 法22条の2の規定による公表の方法(施行規則71条の5) 法改正(R07,04,01、旧施行規則71条の3)
 「法22条の2の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする」
 法22条の2の厚生労働省令で定めるもの(施行規則71条の6)法改正(R07.10.01「法23条の3の1項4号に規定する休暇を除く」を追加)、法改正(R07,04,01、旧施行規則71条の4の繰下げ)
 「法22条の2の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする」
@その雇用する男性労働者であって,公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数の割合
Aその雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等、子の看護休暇及び法23条の3の1項4号に規定する休暇を除く)を利用したものの数の合計数の割合

@育児休業等を行った男性労働者数/配偶者が出産した男性労働者数。又は
 (育児休業等を行った男性労働者数+育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者数)
/配偶者が出産した男性労働者数のいずれかを公表しなけれならない。
A育児休業等とは、育児休業(1歳未満、1歳6か月まで、または2歳までの子を対象とした休業)及び23条2項による育児休業に関する制度に準ずる措置又は24条1項2号による育児休業に関する制度に準じて講じる措置による3歳に満たない子を対象とした休業。
B「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度」とは、24条によるもので、
 「労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇であって、子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含むもの。

 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置(23条の3)法改正(R07,10.01、新規)
 「事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち2以上の措置を講じなければならない」
@始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの
A在宅勤務等の措置
B育児のための所定労働時間の短縮措置
C労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(子の看護等休暇、介護休暇及び労働基準法39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く)を与えるための措置
D前各号に掲げるもののほか、労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの
 「同3項 1項の規定(Bに掲げる労働者にあっては、Cに係る部分に限る。以下この項において同じ)は、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち1項の規定による措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、これを適用しない」
・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者等々
厚生労働省令で定める期間内に、対象措置その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、対象措置に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
 「同4項 事業主は、1項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」
 「同5項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が1項の規定により当該事業主が講じた措置のいずれを選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める期間内(註:当該労働者の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間(施行規則75条の8)に、対象措置その他の厚生労働省令で定める事項(註:選択した対象措置、対象措置の申出先、所定外労働の制限・時間外労働の制限・深夜業の制限に関する制度(施行規則75条の9)を知らせるとともに、対象措置に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない」
 「同6項 21条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)の2項及び3項の規定は、前項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する」

 「同7項 事業主は、労働者が対象措置に係る申出をし、若しくは1項の規定により当該労働者に措置が講じられたこと又は前項において準用する21条2項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
 法23条の3の1項5号の厚生労働省令で定めるもの(施行規則75条の4) 法改正(R07,10.01、新規))
 「法23条の3の1項5号の厚生労働省令で定めるものは、労働者の3歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする」
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置(24条) 法改正(R07.10.01、( )内に前条1項4号に規定する休暇を追加等)、法改正(R07.04.01、1項1項3号から、育児のための所定労働時間の短縮措置を削除、2項、4項の追加)、法改正(H29.10.01)、法改正(H22.6.30) 努力義務
 
「事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護等休暇、介護休暇、前条1項4号に規定する休暇及び労働基準法による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるように努めなければならない」
@その1歳(5条3項による場合にあっては1歳6か月、5条4項による場合にあっては2歳)に満たない子を養育する労働者(23条2項に規定する労働者を除く)で育児休業をしていないもの:始業時刻変更等の措置
Aその1歳(1歳6か月あるいは2歳)から3歳に達するまでの子を養育する労働者:育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置
B(R07.04.01、所定外労働の制限に関する制度の削除)、(R07.10.01,育児のための所定労働時間の短縮又は始業時刻変更等の措置の削除)その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者:育児休業に関する制度

・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置において、育児のための所定外労働の制限は、(R07.04.01)以降は努力義務から強制義務になった。
 在宅勤務等の措置に準ずる措置が努力義務になった。 
⇒「育児目的のために利用ができる休暇」とは、たとえば、配偶者も取れる出産休暇、子の行事参加のための休暇など

 「2項(R07.04.01、新規) 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者(23条2項に規定する労働者を除く)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない」
 「3項 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない」
 「4項 (R07.04.01、新規)前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない」 
⇒要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに対しては、在宅勤務等の措置が努力義務に。
6.2.事業主が講ずべき措置:雇用管理、配置、再雇用等
 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置(25条)法改正(H29.01.01全面改定)
 「事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」
 「2項 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」

@事業主は、いわゆる育児休業・介護休業に関わるハラスメントを防止するための適切な措置を講じる義務がある。
A「厚生労働省令で定める制度又は措置」とは、
  [施行規則76条 法改正(R07.10.01)  「法25条1項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次の通りとする。
 育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限の制度、時間外労働の制限の制度、深夜業の制限の制度、育児のための所定労働時間の短縮措置、育児休業に関する制度に準ずる措置、在宅勤務等の措置、始業時刻変更等の措置、介護のための所定労働時間の短縮等の措置、法23条の3(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)の1項の規定による措置。
B雇用管理上必要な措置とは、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針」(H29.09.27厚生労働省告示307号)の第2,14によれば、
 ・事業主の方針の明確化及びその周知・啓発、 相談・苦情に適切に対応するために必要な体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、原因や背景となる要因を解消するための措置など。
 労働者の配置に関する配慮 (26条)
 「事業主は、労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、就業場所の変更により、就業しつつ子の養育又は家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない
 再雇用特別措置等(27条)
 「事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者について、必要に応じ、再雇用特別措置(退職の際に、就業が可能となったときに再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、事業主が募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない」
 まとめ:事業主が講ずべき措置
(1)育児休業等の周知・意向確認(21条):義務
 「労働者又はその配偶者が妊娠・出産等を申し出たときは、以下の事項を知らせ、取得の意向を確認するために面談等の措置を講じなければならない」
・育児休業等に関する制度・産後パパ育休に関する制度と申出先、育児休業給付・出生後休業支援給付に関すること、休業期間中の社会保険料の取扱い
(2)介護休業等の周知・意向確認(21条4項):義務
 「対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出た該労働者に対して、以下の事項を知らせ、取得の意向を確認するために面談等の措置を講じなければならない」
・介護休業に関する制度・介護両立支援制度等、介護休業・介護両立支援制度等の申出先、介護休業給付金に関すること。
(3)育児休業・介護休業に関する定めの周知(21条の2):努力義務
 「育児休業・介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定め、これを全労働者に周知させる措置」@労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項、A育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項等
 「妊娠・出産あるいは対象家族の介護を知ったときの個別関連事項を周知させる措置」
(4)雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置(22条):義務
 「育児休業(産後パパ育児休業を含む)、介護休業、介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるための措置」
 たとえば、これらに関する研修の実施・相談体制の整備、自社の育児休業・介護休業・介護両立支援制度等の取得事例の収集・提供など。
(5)3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置(23条の3):義務
 「以下のうち2以上の措置」・始業時刻変更等、・在宅勤務等、・所定労働時間の短縮措置、・養育両立支援休暇の付与等
(6)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置(24条1項、2項):努力義務
 育児に利用ができる休暇の付与措置、育児休業に関する制度始業時刻変更等の措置、在宅勤務等の措置等に準じた措置。
(7)家族を介護する労働者に関する措置(24条3項、4項):努力義務
 ・介護休業若しくは介護休暇制度、介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置等。
(8)労働者の配置に関する配慮 (26条):義務
 「就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合、就業しつつ子の養育又は家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない
(9)再雇用特別措置等(27条):努力義務
 「妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者について、必要に応じ、再雇用特別措置その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない」

5
4C
 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
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正しい 誤り

4
4B
 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

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正しい 誤り
16
3B
 育児・介護休業法に基づき、育児又は家族介護を行う労働者に関して、転勤を命ずる場合には、当該労働者の同意を得る必要がある。

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正しい 誤り
職業家庭両立推進者 4.職業家庭両立推進者(29条) 法改正(R07.10.01)
 「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、21条1項、同条2項及び3項(23条の3の6項で準用する場合を含む)、21条4項及び5項、21条の2から22条の2まで、23条1項から3項まで、24条、25条1項、25条の2の2項、26条並びに27条に定める措置及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の、適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者(職業家庭両立推進者)を選任するように努めなければならない」
   
   












5.紛争の解決等
 苦情の自主的解決(52条の2) 法改正(R07.10.01)、改正(H22.04.01新設)
 「事業主は、2章から8章まで、21条、23条、23条の2、23条の3及び26条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない」
⇒具体的には、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等所定労働時間の短縮措置等同不利益取扱の禁止3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置労働者の配置に関する配慮に関する苦情が対象となる。
 紛争の解決の促進に関する特例(52条の3)法改正(H22.04.01新設)
 「前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律4条、5条及び12条から19条までの規定(は適用せず、次条から第52条の6までに定めるところによる」
 紛争の解決の援助(52条の4) 法改正(R02.06.01、2項の改正)、法改正(H22.04.01新設)
 「都道府県労働局長は、52条の2に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる」
 「2項 25条2項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する」
 調停の委任(52条の5)法改正(R02.06.01、2項の改正)、(H22.04.01新設)
 「都道府県労働局長は、52条の3に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする」
⇒都道府県労働局長による助言、指導、勧告並びに調停の委任の対象となる紛争は、苦情の自主的解決(52条の2)で規定されたものに限る。
 「2項 25条2項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する」
 調停(52条の6) 法改正(R02.06.01、細部)、法改正(H22.04.01新設) 
 「男女雇用機会均等法19条から26条までの規定は、前条1項の調停の手続について準用する」
   
   
 勧






6.勧告・公開・罰則
 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告(56条)
 「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる」
 公表(56条の2) 法改正(R07.10.01)、法改正(R05.04.01)、法改正(H22.04.01新設)
 「厚生労働大臣は、6条1項(育児休業の申出があった場合における事業主の義務)、9条の3(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)、10条(不利益扱いの禁止)、12条1項(介護休業の申出があった場合における事業主の義務)、16条(介護休業に対する不利益取扱いの禁止)、(16条の3(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)、16条の6(子の介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)、16条の8(所定外労働の制限)、16条の10(所定外労働に対する不利益取扱いの禁止)、17条(時間外労働の制限)、18条の2(時間外労働に対する不利益取扱いの禁止)、19条(深夜業の制限)、20条の2(深夜業の制限に対する不利益取扱いの禁止)、21条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等の1項、2項若しくは3項(23条の3の6項において準用する場合を含む)、4項から6項まで)、22条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置の1項、2項若しくは4項)、22条の2(育児休業の取得の状況の公表)23条(所定労働時間の短縮等の措置の1項、4項、5項若しくは7項)、23条の2(所定労働時間短縮に対する不利益取扱いの禁止)、23条の3(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置の1項、4項、5項若しくは7項)、25条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)又は26条(労働者の配置に関する配慮に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる」
 罰則(66条) 法改正(H22.04.01新設)
 「56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する」
⇒罰則は、従来からも育児・介護休業中の労働者を補充をする場合の労働者募集事業になどに関連して、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金をはじめとし、いくつかの規定があったが、育児・介護休業を行う労働者を使用する一般の事業主に対する罰則はこれが初めてである。