30年度 法改正トピックス(高齢者医療確保法に関する主要改正点)

















後期高齢者医療制度における高額療養費算定基準額(自己負担限度額) (H29.08.01)
 所得区分  各自の外来療養合算額  入院を含世帯全員合算額
 一定以上所得者(一部負担金が3割の者)  44,400円
57,600円
 80,100円+(医療費合算額‐267,000円)×0.01
 (多数該当の場合は44,400)
 一般  12,000円
⇒14,000
 44,400円
⇒57,600円
(多数該当の場合は44,400新設)
 市町村民税非課税者等    8,000円  24,600円
 基準所得が0円の者等    8,000円  15,000円
 健康保険法と同様の改正
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 年間の高額療養費の支給要件及び支給額(施行令14条の2抜粋)(H29.08.0新規)
 「高額療養費は、基準日(7月31日)において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者で、一般所得区分に該当する者は、計算期間(前年8月1日から当年7月31日)までにおける外来療養の一部負担額の合算額(基準日被保険者合算額)が高額療養費算定基準額を超える場合に、基準日被保険者に支給する。
 その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額(144,000円)を控除した額(零を下回る場合には零とする)とする」
 平成29年8月以降の診療に対して、70歳以上で一般所得者区分の者の外来については、1年間(前年8月から当年7月まで)の外来の一部負担額等の合計が年間限度額(144,000円)を超えた場合、超えた分が「高額療養費」として支給される。   
 健康保険法と同様に創設
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保険者  保険者(7条2項)   (H30.04.01)
 「この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう」
 「市町村」から、「都道府県及び市町村」へ
 国民健康保険の保険者は都道府県と市町村が共同して担当することになったので、都道府県を追加。
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 被用者保険等保険者(7条3項)(H30.04.01)
 「この法律において「被用者保険等保険者」とは、保険者(日雇特例被保険者の保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く)又は健康保険法3条1項8号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働大臣が定めるものをいう」
 上記に同じ
特定健康診査  実施計画(19条)(H30.04.01)
 「保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村ともに行う国民健康保険にあっては市町村)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画(特定健康診査等実施計画)を定めるものとする」
 特定健康診査等実施計画は、
・「5年ごと」から「6年ごと」に。
 また、計画の作成は保険者が行うが、国民健康保険にあっては市町村が担当する。基礎知識と過去問学習はこちらを
交付金  前期高齢者交付金(32条)(H30.04.01)
 「支払基金は、各保険者(国民健康保険にあっては都道府県)に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者(65歳に達する日の属する月の翌月(月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であつて、75歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるもの)の数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する」  
 (国民健康保険にあっては都道府県)を追加
 国民健康保険の保険者は都道府県と市町村が共同して担当することになったが、財政に関することは都道府県に
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住所地特例  国民健康保険法116条の2(入院等に伴う住所地特例)の適用を受ける者の特例(55条の2) (H30.04.01新規)
 「国民健康保険法116条の2の規定の適用を受ける国民健康保険の被保険者であつて、これらの規定により住所を有するものとみなされた市町村(従前住所地市町村)の加入する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、50条の規定にかかわらず、従前住所地市町村の加入する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。この場合において、当該被保険者は、52条の規定にかかわらず、当該各号のいずれかに該当するに至つた日から、その資格を取得する」
@75歳に達したとき。
A50条2号の政令で定める程度の障害の状態にある旨の従前住所地後期高齢者医療広域連合の認定を受けたとき。
 入院中あるいは老人ホーム等の入所中の国民健康保険の被保険者が、入院(入所)先の市町村ではなく、元の市町村の被保険者であるとみなされた者が75歳になった、あるいは65歳以上75歳未満であるが政令で定める程度の障害状にあると認定を受けた場合は、住所地特例を引き継ぎ、元の住所地の広域連合の被保険者とする。
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支援金  後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務(118条) H30.04.01)
 「支払基金は、139条1項2号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては都道府県、以下同じ)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(後期高齢者支援金等)を徴収する」
 (国民健康保険にあっては都道府県)を追加
 国民健康保険の保険者は都道府県と市町村が共同して担当することになったが、財政に関することは都道府県に
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賦課限度額  保険料の算定に係る基準(施行令18条要旨) (H30.04.01)
 「後期高齢者医療広域連合が被保険者(特定地域被保険者を除く)に対して課する保険料の算定に係る政令で定める基準は、次のとおりとする」
E賦課額は、62万円を超えることができないものであること。
 1人当たり年間保険料の額の上限はは57万円から62万円に。
 
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