31年度受験用 法改正トピックス(徴収法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
届出
 保険関係成立の届出(施行規則4条)
 「法4条の2の1項の厚生労働省令で定める事項は。次の通りとする」
6  建設の事業にあつては、当該事業に係る請負金額(消費税等相当額を除く)並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地
7  立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量
8  事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号

 「同2項 法4条の2第1項の規定による届出は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない」
1項:6号、7号、8号を施行規則に明文化。
 ただし、これらは、従来から、届出様式に記載欄があったので、実務上は変更なし。
2項:改正前は「保険関係成立届(様式1号}」を届けるとされていたが、改正後は届書の名称と様式は施行規則から削除し、通達で指定することに。
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@その他の届書においても、届出すべき事項はできるだけ施行規則で明文化
A届書の名称と様式の大部分は施行規則からは削除。(ただし、通達で復活しているので、実務上はほとんど変化ない)
有期事業の一括  施行規則6条2項 (CはH31.04.01削除)
 「厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする」
 @,A、Bは改正なし。
 C(地域制限)は削除
 「厚生労働大臣が指定する種類の事業以外の事業にあつては、それぞれの事業が、前号の事務所(一括事務所)の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)内で行われること」
 一括有期事業開始の届(旧施行規則6条3項) 法改正(H31.04.01削除)
 「法7条の規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」 
 施行規則6条2項C。
 改正前までは、機械装置の組立・据付の事業以外の建設の事業と立木の伐採事業の場合の一括は、近隣都道府県単位に限られるとあったのを廃止し、全国台で一括可能とした。
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 旧施行規則6条3項
 毎月10日までに、前月に行った一括対象の個々の事業を一覧形式にした括有期事業開始届は不要に。