雇 10 B |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||
届出、書類保管 | |||||||||||||||||||
関連条文等 保険関係成立の届出(4条の2)、名称・所在地等の変更事項の届(4条の2の2項)、保険関係成立の届出(施行規則4条)、書類の保管(施行規則72条)、事業主の代理人(施行規則73条⁾、 申請書等の提出等の経由(施行規則78条)、様式の統一・ワンストップサービス(施行規則78条2項) |
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関連過去問 11-雇10E、12-災9E、15-災8C、15-災8E、16雇-10B、18-災8B、19災-10B、19災-10C、20-雇8C、21-災10A、22-雇9A、22-雇9B、22-雇9D、23-雇9A、23-雇10D、25-災9A、25-災9C、27-災9A、28-雇8A、28-雇8B、28-雇10エ、29-災9D、令元ー災10ア、令元ー災10オ、令元-雇10D、令4-雇10C | |||||||||||||||||||
保 険 関 係 成 立 等 の 届 |
1. 保険関係成立の届出(4条の2) 「前2条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない」 「前2条により保険関係が成立した」とは、 ⇒「3条 労災保険法の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、労災保険の保険関係が成立する」 「4条 雇用保険法の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、雇用保険の保険関係が成立する」 つまり、適用事業においては、その事業(有期事業を含む)が開始されたときに、法律上当然に保険関係は成立するが、その後10日以内に届出することが義務づけられている。 (届出したから保険関係が成立するのではなく、保険関係が成立したので、その内容について届け出る) 保険関係成立の届出(施行規則4条) 法改正(H30.11.30施行、6,7,8追加) 「法4条の2の1項の厚生労働省令で定める事項は。次の通りとする」
「同2項 法改正(H30.11.30施行) 法4条の2第1項の規定による届出は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない」 保険関係成立の届出の提出先(名称・所在地等変更届、代理人退任・解任届も同じ) 保険関係成立の届出の提出先については、事務の管轄について規定した施行規則1条に基づいて、 |
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経由先 申請書等の提出等の経由(施行規則78条) 「この省令の規定により、事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む)が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出(労災保険率特例適用申告書、労働保険料等の申告及び納付の規定による申告書、印紙保険料の納付に関わる各種の申請書・報告書を除く)並びに届出(始動票札受領通帳に関する届出を除く)及び申出(始動票札受領通帳に関する申出、印紙保険料差額の払戻しに関する申出を除く)は、次の区分に従い、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うものとする」 @施行規則1条3項1号の事業に係るもの及び労災保険の保険関係のみに係るもの:所轄労働基準監督署長 A施行規則1条3項2号の事業に係るもの及び雇用保険の保険関係のみに係るもの:所轄公共職業安定所長 ⇒提出先はこちらの保険関係成立の届出の提出先。 ⇒印紙保険料の納付に関わる各種の申請書・報告書、始動票札受領通帳に関する届出、始動票札受領通帳に関する申出、印紙保険料差額の払戻しに関する申出等は、所轄公共職業安定所長を経由 ⇒労働保険料の申告納付に関する経由先はこちらを。 様式の統一・ワンストップサービス(施行規則78条2項) 法改正(R02.01.01、大幅書替え)、法改正(H22.01.01新設) 「次の各号に掲げる規定により事業主が所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行う届書であつて有期事業以外の事業に係るものの提出は、それぞれ当該各号に掲げる行政機関を経由して行うことができる」 @施行規則1条3項1号の事業及び労災保険の保険関係のみが成立している事業の事業主が、法4条2項の保険関係成立の届書(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する事業及び2元適用事業に係るものを除く)に併せて、健康保険法施行規則19条1項による新規適用事業所の届書及び厚生年金保険法施行規則13条1項による新規適用事業所の届書又は雇用保険法施行規則141条1項による事業所の設置に係る届書を提出する場合に限り:年金事務所又は所轄公共職業安定所長 A雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主が、法4条2項の保険関係成立の届書(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する事業及び2元適用事業に係るものを除く)に併せて、健康保険法施行規則19条1項による新規適用事業所の届書及び厚生年金保険法施行規則13条1項による新規適用事業所の届書又は雇用保険法施行規則141条1項による事業所の設置に係る届書を提出する場合に限り:年金事務所又は所轄労働基準監督署長 B社会保険適用事業所の事業主が、法4条2項の保険関係成立の届書を提出する場合に限り(前二号に掲げる場合を除く)、5条2項(名称・所在地等変更の届)又は73条2項(代理人選任・解任の届):年金事務所 @号:一元適用事業で労働保険事務組合に委託しない事業(雇用保険関係のみ成立している事業は除く)の事業主が、健康保険法、厚生年金保険法による新規適用届、雇用保険法による「適用事業所設置届」と併せて、徴収法による「労働保険関係成立届」を提出する場合は、統一様式を用いることにより、年金事務所あるいは所轄公共職業安定所を経由して、所轄労働基準監督署長に提出することができる A号:一元適用事業で労働保険事務組合に委託せず、雇用保険関係のみ成立している事業の事業主が、健康保険法、厚生年金保険法による新規適用届、雇用保険法による「適用事業所設置届」と併せて、徴収法による「労働保険関係成立届」を提出する場合は、統一様式を用いることにより、年金事務所あるいは所轄労働基準監督署長を経由して、所轄公共職業安定所長に提出することができる。 B号;社会保険適用事業所の事業主が、保険関係成立の届書を提出する場合に限り、名称・所在地等変更の届又は代理人選任・解任の届を年金事務所経由で行うことができる。 事業場の適用情報等の公表(施行規則79条)法改正(H22.12.01新設) 「厚生労働大臣は、法4条の2の1項の規定による届出(保険関係成立の届)を行つた事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別(同条2項の規定による変更の届出(名称・所在地等の変更の届)があつたときは、その変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする」 |
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保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に届け出なければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||
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15 災 8C |
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。(12-災9Eの類型) | ||||||||||||||||||
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18 災 8B |
労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。(12-災9Eの類型) | ||||||||||||||||||
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20 雇 8C |
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内に、保険関係成立の届出を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(12-災9Eの類型) | ||||||||||||||||||
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21 災 10 A |
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(12-災9Eの類型) | ||||||||||||||||||
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保険関係成立届の経由先と提出先 |
27 災 9A |
建設の有期事業(一括有期事業として一括される個々の有期事業を除く)を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||
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23 雇 9A |
労働保険の保険関係成立の届出は、一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託する事業の場合には、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||
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28 雇 8B |
一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立の届出の提出先は、所轄公共職業安定所長である。(23-雇9Aの類型) | ||||||||||||||||||
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28雇 8A |
一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く)に関する保険関係成立の届出の提出先は、所轄労働基準監督署長である。 (23-雇9Aの類型) | ||||||||||||||||||
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令 元 災 10 ア |
一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業は、保険関係成立届を所轄公共職業安定所長に提出することとなっている。 | ||||||||||||||||||
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届出事項 | 令 元 災 10 オ |
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。 | |||||||||||||||||
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事 業 所 等 変 更 届 等 |
2 名称・所在地等の変更事項の届(4条の2の2項) 「保険関係が成立している事業の事業主は、前項(保険関係成立の届出)に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める期間内(翌日から起算して10日以内)にその旨を政府に届け出なければならない」 「施行規則5条 厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする」
「同2項 前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない」 @労働保険番号 A変更を生じた事項とその変更内容 B変更の理由 C変更年月日 ⇒届出先は、保険関係成立の届出の提出先と同じ。 ただし、施行規則78条2項にあるように、一定の場合は年金事務所経由も可能。 事業主の代理人(施行規則73条) 「事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる」 「2項 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書(いわゆる代理人選任・解任届)により、その旨及び当該代理人が使用すべき認印の印影を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。当該届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする」 @労働保険番号 A雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号 B事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 C選任し、又は解任する代理人の職名、氏名及び生年月日 D代理事項 E選任し、又は解任した年月日」 ⇒届出先は、保険関係成立の届出の提出先と同じ。 ただし、施行規則78条2項にあるように、一定の場合は年金事務所経由も可能 |
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労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、保険関係の成立の届出に係る事項のうち所定の事項に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、その旨を政府に届け出なければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||
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16 雇 10 B |
労働保険の保険関係が成立している事業にあって、事業の名称に変更があったときは、その事業主は、当該変更の生じた日の翌日から起算して10日以内に所定の届出書を政府に提出しなければならない。(15-災8Eの類型) | ||||||||||||||||||
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25 災 9C |
名称、所在地等変更事項の届出については、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更が生じた日の当日から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(15-災8Eの類型) | ||||||||||||||||||
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令 4 雇 10 C |
事業の期間が予定されており、かつ、保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業の予定されている期間に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、@労働保険番号、A変更を生じた事項とその変更内容、B変更の理由、C変更年月日を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって届け出なければならない。(15-災8Eの類型) | ||||||||||||||||||
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29 災 9D | 労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は、その代表取締役に異動があった場合には、その氏名について変更の届出を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(25ー災9Cの応用) | ||||||||||||||||||
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代 理 人 |
令 元 雇 10 E |
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合であっても、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項については、その代理人に行わせることができない。 | |||||||||||||||||
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19 災 10 B |
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができるが、事業主は、代理人を選任したときは、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。 (基礎) | ||||||||||||||||||
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25 災 9A |
事業主は、労働保険徴収法施行規則第73条第1項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任の届出を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(19-災10Bの類型) | ||||||||||||||||||
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書
類
の
保
管
等 |
3.厚生労働省令への委任(45条の2) 「この法律に規定するもののほか、労働保険料の納付の手続その他この法律の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」 ⇒実務に関するさまざまな細かい事項について包括的に厚生労働省令に委任されている。 主なものは以下の通り。 書類の保管(施行規則72条) 労働保険事務組合についてはこちらを 「事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から3年間、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては4年間保存しなければならない」 ⇒完結の日とは、被保険者に関わる物は、一般的には退職の日 書類保管の一覧はこちらを |
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事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から1年間保存しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||
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事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。(19-災10Cの類型) | |||||||||||||||||||
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28 雇 10 エ |
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。19-災10Cの類型) | ||||||||||||||||||
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事業主は、保険料申告書の事業主控を2年間保存しなければならない。(19-災10Cの 類型) | |||||||||||||||||||
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22 雇 9D |
施行規則72条による書類の保存期間の定めによれば、概算・確定保険料申告書の事業主控の保存期間は4年である。(11-雇10Eの類型) | ||||||||||||||||||
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22 雇 9B |
施行規則72条による書類の保存期間の定めによれば、雇用保険の被保険者に支払う賃金からその者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を控除する場合に、当該控除額を記載した帳簿で、事業主が備え付けておく一般保険料控除計算簿の保存期間は3年である。(19-災10Cの応用) | ||||||||||||||||||
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22 雇 9A |
施行規則72条による書類の保存期間の定めによれば、日雇労働被保険者を使用した場合に事業主が備え付けておく印紙保険料の納付に関する帳簿の保存期間は3年である。(19-災10Cの応用) | ||||||||||||||||||
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