令和4年度受験用 法改正トピックス(育児・介護休業法に関する主要改正点)
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  改正後 改正ポイント
育児休業の申出  育児休業の申出(5条) R04,04.01
 「1項 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる」
 期間を定めて雇用される者に対して、「その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」とあった要件は削除され、左記にある要件だけとした。
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 「3項 本文略。ただし、期間を定めて雇用される者であって、その配偶者が当該子が1歳に達する日(1歳到達日)において育児休業をしているものにあっては、当該子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる」略」
 期間を定めて雇用される者に対して、「1項各号のいずれにも該当するものに限る」とあったのを、上記1号の改正に連動して、左記にある要件だけとした。基礎知識と過去問学習はこちらを
介護休業の申出  介護休業の申出(11条) 
 「労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。
 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる」
 期間を定めて雇用される者に対して、「その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」とあった要件は削除され、左記にある要件だけとした。
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   妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等(21条) (R04.04.01新規)
 「事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない」
 「2項 事業主は、労働者が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
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 雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置(22条) (R04.04.01、1項新規追加、2項繰下げ)
 「事業主は、育児休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない」
@その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
A育児休業に関する相談体制の整備
Bその他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置
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