令和7年度受験用 法改正(育児・介護休業法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
   子の看護休暇等の申出(16条の2) 法改正(R07.04.01)
 [9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(「小学校第3学年修了前の子」という)を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日(その養育する小学校第3学年修了前の子が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、
 負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第3学年修了前の子の世話疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該小学校第3学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第3学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第3学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(「子の看護等休暇」という)を取得することができる」
1項
「看護休暇」から「看護休暇」に、
・「小学校就学の始期に達するまでの子」から「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」に
・小学校第3学年修了前の子の世話の後に「若しくは学校保健安全法の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第3学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第3学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇」を追加(これにより、看護休暇から看護等休暇に)
2項、3項
・「看護休暇」から「看護休暇」に、 
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