| 令和7年度受験用 法改正(国民健康保険法法) Tome塾Homeへ | ||
| 改正後 | 改正ポイント | |
| 国民健康保険組合に対する国庫負担(69条) (R08.04.01) 「国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等並びに後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(後期高齢者支援金等という)、介護保険法の規定による介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金、並びに子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する」 |
・子ども・子育て支援支援納付金の納付に関する事務の追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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組合への補助(73条) 法改正(R08.04.01) 「国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期確保救出金並び子ども・子育て支援支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助することができる」 1号 次に掲げる額の合算額に、組合の財政力を勘案して100の13から100の32までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額 イ 略 ロ 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期確保救出金並びに子ども・子育て支援支援納付金の納付に要する費用の額((前期高齢者交付金がある場合にはこれを控除した額)から、当該費用の額のうち組合特定被保険者に係る費用の額として政令の定めるところにより算定した額(特定納付費用額)を控除した額 2号 略 「2項 1項2号の特定割合は、100分の32を下回る割合であつて、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期確保拠出金並びに子ども・子育て支援支援納付金の納付に要する費用を含む)に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるところにより算定した割合とする」 |
1項、2項、子ども・子育て支援支援納付金の追加)、 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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| 都道府県及び市町村の補助及び貸付(75条) (R08.04.01) |
・子ども・子育て支援支援納付金の追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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| 国民健康保険事業費納付金(75条の7) (R08.04.01) |
1項:子ども・子育て支援支援納付金の追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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| 保険料(76条) (R08.04.01) |
1項、2項:子ども・子育て支援支援納付金の追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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| 財政安定化基金(81条の2) (R08.04.01) |
10項4号、5号: ・子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用を追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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連合会又は支払基金への事務の委託(113条の3)
「2項 保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法3条の規定により介護保険を行う市町村と共同して委託するものとする」 |
2項:「及び介護保険法3条の規定により介護保険を行う市町村」を追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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