令和8年度受験用 法改正(労働基準法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
   「117条 (R07.06.01) 5条(強制労働の禁止)の規定に違反した者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金に処する」
 「118条 (R07.06.01) 6条(中間搾取の排除)、56条、63条又は64条の2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」
 「これを」を削除、懲役を禁錮刑に)
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 その他118条、119条も同じ。
また、各法においても同じ