| 令和7年度受験用 法改正(社会保険労務士法) Tome塾Homeへ | ||
| 改正後 | 改正ポイント | |
| 使命 | 社会保険労務士の使命(1条)
(R07.06.25、全面改定) 「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする」 |
・タイトルを目的から社会保険労務士の使命に変更 ・内容は全面改定(旧1条)は 「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする」 基礎知識と過去問学習はこちらを |
| 業務 |
社会保険労務士の業務(2条)法改正(R07.06.25、3号の改正)、改正(H19.4.1) 「社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする」 3号:事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む)。 |
・3号 ( )内太字部分を追加) ⇒いわゆる労務監査が、法定業務として認められることが明記された。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
| 保佐人制度 |
補佐人制度(2条の2)
法改正(R07.10.01) 「社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述をすることができる」 「同2項 前項の陳述は、当事者又は代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない」 |
1項、2項とも ・「訴訟代理人」は「代理人」に 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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名称の使用制限(26条) 法改正(R07.07.05) 「社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない」 「同2項 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又は社労士法人その他の社会保険労務士法人に類似する名称を用いてはならない」 「同3項 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又は社労士会若しくは全国社労士会連合会その他の社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会に類似する名称を用いてはならない」 |
1項「これに類似する名称」から「社労士その他の社会保険労務士に類似する名称」に 2項「これに類似する名称」から 「社労士法人その他の社会保険労務士法人に類似する名称」に 3項 「これらに類似する名称」 から「社労士会若しくは全国社労士会連合会その他の社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会に類似する名称」に ⇒いずれも、類似名称の中身をより明確にした。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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