3C | 健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ |
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保険医、保険薬剤師 | |||||||||||||||||||||||
関連過去問 13-7A、13-7B、14-4E、15-3D、16-3C、19-10A、19-10D、22-4C、令2-2A、令6-2B | |||||||||||||||||||||||
関連条文 保険医・保険薬剤師(64条)、保険医・保険薬剤師の登録(71条)、保険医又は保険薬剤師の責務(72条)、厚生労働大臣の指導(73条) 保険医又は保険薬剤師の登録の抹消(79条2項)、保険医又は保険薬剤師の登録の取消し(81条)、保険医又は保険薬剤師の責務(72条)、厚生労働大臣の指導(73条) |
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保 険 医 ・ 保 険 薬 剤 師 |
1.保険医・保険薬剤師(64条) 「保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(保険医)又は薬剤師(保険薬剤師)でなければならない」 |
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13 7A |
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師もしくは歯科医師又は薬剤師であることを要する。 | ||||||||||||||||||||||
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16 3C |
特定承認保険医療機関は健康保険の療養の給付を行わないことになるので、特定承認保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師は保険医であることを要しない。 | ||||||||||||||||||||||
廃止 |
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保 険 医 保 険 薬 剤 師 の 登 録 と 抹 消 ・ 取 消 |
2.保険医・保険薬剤師の登録(71条) 「64条の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う」 「2項 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしないことができる」 法改正(18年10月1日施行)
2.1 保険医又は保険薬剤師の登録の抹消(79条2項) 「保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる」 2.2 保険医又は保険薬剤師の登録の取消し(81条) 「厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消すことができる」
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13 7B |
一般に、保険医療機関、保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したとき、その効力を失うが、保険医及び保険薬剤師の登録は、登録の抹消、取消しがない限り、有効とされる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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15 3D |
保険医の登録は、登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、保険医の登録の申請があったものとみなされる。(13-7Bの類型) | ||||||||||||||||||||||
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保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取り消されたことがあり、その取消された日から10年間を経過しない ものであるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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22 4C |
保険医の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域に所在する医療機関に従事する医師(その登録取消しにより、当該地域が無医地域等となるものに限る)その他地域医療の確保を図るために再登録をしないと支障が生じると認められる医師については、これらの取消しを行わないことができる。(発展) | ||||||||||||||||||||||
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令 2 2A |
保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村(人口5万人以上のものを除く)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師、歯科医師又は薬剤師については、その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合は、取消し後2年が経過した日に再登録が行われたものとみなされる。(22-4Cの類型) | ||||||||||||||||||||||
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保 険 医 ・ 保 険 薬 剤 師 の 責 務 等 |
3.保険医又は保険薬剤師の責務(72条) 「保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない」 ⇒保険医療機関・保険薬局の責務について規定された70条1項に基づく責務である。 「2項 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、前項の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法又は高齢者医療確保法による診療又は調剤に当たるものとする」 ⇒保険医療機関・保険薬局の責務について規定された70条2項に基づく。 厚生労働大臣の指導(73条) 「保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない」 「2項 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない」 補足 ・「指導」とは、厚生労働大臣に委任された地方厚生(支)局長が、指導大綱の基づいて、集団または個別におこなうものをいう。(H07.12.22保発117) 保険医療機関又は保険薬局による療養の給付や、保険医又は保険薬剤師の診療又は調剤の質的向上、そしてそれに係る経理が適正におこなわれることを目的としたもの。 ・「関係団体」とは、日本医師会、日本歯科医師協会、日本薬剤師会あるいはこれらの都道府県会のこと。 |
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14 4E |
保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、健康保険の診療又は調剤にあたるほか、健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者医療確保法による診療又は調剤にもあたらなければならない。 | ||||||||||||||||||||||
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19 10 A |
保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、健康保険の診療又は調剤のほか健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者医療確保法による診療又は調剤を担当する。 | ||||||||||||||||||||||
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大臣指導 |
令 6 2B |
保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 厚生労働大臣は、この指導をする場合において、常に厚生労働大臣が指定する診療又は調剤に関する学識経験者を立ち会わせなければならない。 |
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