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保険医療機関・保険薬局、中央社会保険医療協議会、地方社会保険医療協議会 | |||||||||||||||||||||
関連過去問 13-7C、13-7D、13-7E、14-4B、14-4C、16-3B、16-3D、16-3E、20-9B、20-9C、20-9D、20-9E、21-8A、22-6C、22-7B、22-7D、23-8D、25-8D、26-2B、28-4D、29-3E、29-5E、29-6E、29-7B、令元-4イ、令元ー7ア、令2-8B、令3-2A、令6-1D 令2-1選択 |
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保険医療機関等 |
1.療養の給付を受けられる医療機関(63条3項の再掲)
@保険医療機関・保険薬局(63条3項1号) 「厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(65条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く)を保険医療機関、薬局を保険薬局という」
A事業主病院等(63条3項2号)
「健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局」
「特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの」 B健康保険組合病院等(63条3項3号) 病院・診療所とは(医療法1条の5) 「病院とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう」 「2項 診療所とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの(無床診療所)又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの(有床診療所)をいう」 |
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保 険 医 療 機 関 ・ 保 険 薬 局 の 指 定 ・ 変 更 |
2.保険医療機関・保険薬局の指定(65条) 「保険医療機関・保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う」 「2項 その申請が 病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法に規定する病床の種別ごとにその数を定めて行うものとする」 2-1 指定をしない場合(65条3項) 法改正(H18.10.1施行) 「厚生労働大臣は、1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、保険医療機関、保険薬局の指定をしないことができる」
関連規定-1 処分に対する弁明の機会の付与(83条) 「厚生労働大臣は、保険医療機関に係る63条3項1号(保険医療機関・保険薬局)の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む)を行おうとするとき、若しくは保険薬局に係る同号の指定をしないこととするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る64条の登録をしないこととするときは、当該医療機関若しくは薬局の開設者又は当該保険医若しくは保険薬剤師に対し、弁明の機会を与えなければならない。 この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない」 関連規定-2 資料の提供(199条2項) 「厚生労働大臣は、63条3項1号(保険医療機関・保険薬局)又は88条1項(指定訪問介護事業者)の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる」 関連規定-3 再指定(保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について(H07.12.22、保発117)における第7 「保険医療機関等が取消処分を受け、5年を経過しない場合等においては、健康保険法65条3項の規定に基づき、その指定を拒むことができる。 ただし、取消処分を受けた医療機関の機能、事案の内容等を総合的に勘案し、地域医療の確保を図るため特に必要があると認められる場合であって、診療内容又は診療報酬の請求に係る不正又は著しい不当に関わった診療科が、相当の期間保険診療を行わない場合については、取消処分と同時に又は一定期間経過後に当該医療機関を保険医療機関として指定することができる」 2-2 病床を有する場合の指定(65条4項) 「厚生労働大臣は、2項の(すなわち病床を有する)病院又は診療所について、1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて指定を行うことができる」
2-3 保険医療機関・保険薬局のみなし指定(69条) 「診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について保険医又は保険薬剤師の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなす。 ただし、厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない」 個人病院、個人薬局のおいては、保険医または保険薬剤師の登録がされると、保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなされる。 2-4 権限の委任等(保険医療機関等の指定、保険医等の登録に関する省令) 法改正(H20.10.1) ・権限の委任(1条) 「省令省令3条(指定の申請)から省令6条(指定の変更の申請)までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する」 ・指定に関する管轄地方厚生局長等(2条) 「法63条3項1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の権限は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする」 ・指定の申請(3条) 「法65条1項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。 ただし、法68条1項(指定の更新)の規定に該当する場合において引き続き保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするときは、1号に掲げる書類は、添付することを要しない」 @病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書、薬局にあつては許可証のそれぞれの写し A病院又は診療所にあつては保険医、薬局にあつては保険薬剤師の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号並びに担当診療科名を記載した書類 B前号に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数を記載した書類 C病院又は療養病床を有する診療所にあつては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類 ・指定に係る諮問(4条) 「保険医療機関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は当該保険医療機関若しくは保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする」 ・指定の変更の申請(6条) 「法66条1項の規定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、指定変更申請書に、所定の書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない」 ・保険医療機関及び保険薬局に関する届出(8条) 「保険医療機関又は保険薬局の開設者は、所定の事項(管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師の異動、指定申請書に記載した事項)に変更が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない」 「2項 保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があつたときは、旧開設者は、すみやかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない」 |
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20 9B |
保険医療機関の指定の申請は、病院又は病床を有する診療所に係るものについては、医療法に規定する病床の種別ごとにその数を定めてこれを行うものとされている。 (基礎) | ||||||||||||||||||||
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14 4C |
厚生労働大臣は、病院または診療所につき保険医療機関の指定の申請があった場合において、当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が医療法に規定する厚生労働省令の定める員数を勘案して厚生労働大臣の定める員数に満たないときは、地方社会保険医療協議会の議を経て、申請における病床の全部又は一部を除いて指定することができる。(応用) | ||||||||||||||||||||
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20 9C |
厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき、その指定をしないことができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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令 元 7ア |
厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。(20-9Cの類型) | ||||||||||||||||||||
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13 7C |
病院又は診療所につき保険医療機関の指定の申請があった場合、当該病院又は診療所が保険医療機関の指定を取り消されて5年を経過していないときは、都道府県知事は地方社会保険医療協議会の議を経て、その指定を拒否することができる。 | ||||||||||||||||||||
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26 2B |
保険医療機関又は保険薬局の指定の取消が行われた場合には、原則として、取消後5年間は再指定を行わないこととされている。 (13-7Cの類型) | ||||||||||||||||||||
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保 険 料 の 納 付 状 況 ・ 滞 納 処 分 |
22 6C |
保険医療機関または保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行うが、厚生労働大臣は、開設者または管理者が、健康保険法等の社会保険各法の社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく6か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるときは、指定をしないことができる。 | |||||||||||||||||||
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21 8A |
厚生労働大臣は、保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。 | ||||||||||||||||||||
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令2 8B |
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。(21-8Aの類型) | ||||||||||||||||||||
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弁明の機会 |
令元 4イ |
厚生労働大臣は、保険医療機関の指定をしないこととするときは、当該医療機関に対し弁明の機会を与えなければならない。 | |||||||||||||||||||
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再 指 定 |
令 6 1D |
保険医療機関の指定の取消処分を受けた医療機関に関して、健康保険法第65条第3項第1号において、当該医療機関がその取消しの日から5年を経過しないものであるときは、保険医療機関の指定をしないことができるとされているが、当該医療機関の機能、事案の内容等を総合的に勘案し、地域医療の確保を図るため特に必要があると認められる場合であって、診療内容又は診療報酬の請求に係る不正又は著しい不当に関わった診療科が、2年を経過した期間保険診療を行わない場合については、取消処分と同時に又は一定期間経過後に当該医療機関を保険医療機関として指定することができる。(発展) | |||||||||||||||||||
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み な し 指 定 |
20 9D |
診療所が医師の開設したものであり、かつ開設者である医師のみが診療に従事している場合は、当該事実をもってただちに保険医療機関の指定があったものとみなされる。(基礎) | |||||||||||||||||||
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29 6E |
保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は保険医療機関の指定があったものとみなされる。なお、当該診療所は、健康保険法第65条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。(20-9Dの類型) | ||||||||||||||||||||
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開 設 者 の 異 動 |
16 3B |
保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があったときは、旧開設者は、速やかにその旨及びその年月日を、指定に関する日本年金機構の業務を分掌する年金事務所長に届出なければならない。(H22改)(発展) | |||||||||||||||||||
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指 定 の 更 新 |
3.指定の更新(68条) 「保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う」 「2項 保険医療機関(病院又は病床を有する診療所を除く)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、65条1項の申請があったものとみなす」 個人による医院(病床をもたない無床診療所)・薬局であれば、廃業等別段の申出がない限り、自動更新される。 厚生労働省令で定めるもの(保険医療機関指定省令9条) @保険医師もしくは保険歯科医師の開設する無床の保険医療機関、または保険薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日から、おおむね引き続きその開設者である保険医もしくは保険薬剤師のみが診療もしくは調剤に従事しているもの。 Aその指定を受けた日から、おおむね引き続きその開設者である保険医もしくは保険薬剤師およびその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族もしくは兄弟姉妹である保険医もしくは保険薬剤師のみが診療もしくは調剤に従事しているもの。 病院 :20床以上のベット数がある医療施設。(ベット数に応じた医師、看護婦、薬剤師等の数、1床当たりの床面積などが規制されている) 診療所:19床以下のベット数がある医療施設、あるいは無床の医療施設 医院 :無床の診療所 |
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29 3E |
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。 (基礎) | ||||||||||||||||||||
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22 7B |
保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して3年を経過したときは、指定の効力を失うが、保険医療機関(病院又は病床を有する診療所を除く)または保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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14 4B
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厚生労働省令で定める保険医療機関等は、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申し出をしないときは、指定の申請があったものとみなされると規定されているが、病床を有する診療所等はこの規定から除かれる。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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16 3E |
保険医が開設する病院で、保険医療機関の指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医のみが診療に従事しているものについては、指定の効力を失う日前6か月から3か月までの間に、別段の申請がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。(14-4Bの類型) | ||||||||||||||||||||
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28 4D |
保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。(14-4Bの類型) | ||||||||||||||||||||
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指 定 の 辞 退 ・ 取 消 |
4.1 指定の辞退(79条1項) 「保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる」 「同2項 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる」 4.2 保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し(80条) 法改正(H18.10.1施行) 「厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る指定を取り消すことができる」
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13 7D |
保険医療機関又は保険薬局が保険医療機関又は保険薬局であることを辞退する場合は、1か月以上の予告期間を設けなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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25 8D |
保険医療機関又は保険薬局は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。(13-7Dの類型) | ||||||||||||||||||||
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22 7D |
保険医療機関または保険薬局は、3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、またその登録の抹消を求めることができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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29 7B |
保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。(22-7Dの類型) | ||||||||||||||||||||
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保 険 医 療 機 関 ・保険薬局の責務 |
5.保険医療機関・保険薬局の責務(70条) 「保険医療機関又は保険薬局は、診療に従事する保険医又は調剤に従事する保険薬剤師に、厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない」 ⇒保険医療機関又は保険薬局は、 ・診療・調剤に従事する保険医・保険薬剤師に、診療方針等・調剤方針等に基づいて、診療・調剤を行わせなければならない。 これを受けて、保険医・保険薬剤師の責務(72条1項)が規定されている。 ・健康保険法による「療養の給付」を担当しなければならない。 「2項 保険医療機関又は保険薬局は、前項の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法(この法律以外の医療保険各法)による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする」 ⇒保険医療機関又は保険薬局は、1項によるもののほか、以下を担当する。 ・健康保険法以外の医療保険各法(船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法)による療養の給付、高齢者医療確保法による療養の給付、 ・被保険者及び被扶養者の療養、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養。 ⇒これを受けて、保険医・保険薬剤師の責務(72条2項)が規定されている。 「3項 法改正(H28.04.01追加) 保険医療機関のうち医療法4条の2に規定する特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする」 厚生労働省令で定める措置(紹介状のない診療に係る特別の料金の徴収など)(保険医療機関及び保険医療養担当規則5条) 法改正(R04.10.01)、法改正(R02.04.01)、法改正(H28.04.01) 「3項 保険医療機関のうち、 ・地域医療支援病院(一般病床の数が200未満であるものを除く)、 ・特定機能病院及び ・外来機能報告対象病院等(厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したもの(紹介受信重点医療機関)に限り、一般病床の数が200未満であるものを除く)であるものは、 法70条3項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする」 @患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介すること。 A選定療養(厚生労働大臣の定めるものに限る)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において厚生労働大臣の定める金額以上の金額の支払を求めること。(厚生労働大臣の定める場合を除く) (1)厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養に係る厚生労働大臣が定める金額 ・医師である保険医による初診 7,000円、再診 3,000円 ・歯科医師である保険医による初診 5,000円、再診 1,900円 (2)掲示 「保険医療機関は、その病院又は診療所内の見やすい場所に、一定の事項のほか、厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない」 (3)紹介受信重点医療機関は、外来機能報告対象病院が都道府県に対して、外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有無等についての外来機能報告をし、「地域の協議の場」において協議が整った場合に、都道府県が公表する。 |
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16 3D |
保険医療機関として指定を受けた病院が、特定の健康保険組合と契約し、その健康保険組合の被保険者及び被扶養者のみ診療する場合には、厚生労働大臣の承認を得なければならない。 (応用) | ||||||||||||||||||||
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令 3 2A |
保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者医療確保法による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとされている。 | ||||||||||||||||||||
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中 央 ・ 地 方 社 会 保 険 医 療 協 議 会 |
6.1 社会保険医療協議会への諮問(82条) 「厚生労働大臣は、保険医療機関・保険薬局の責務の定め、保険医・保険薬剤師の責務の定めをしようとするとき、評価療養、選定療養若しくは療養の給付に要する費用の額の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 ただし、評価療養の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りではない」 ⇒ 食事療養に関する費用の算定に関する基準を定める場合も、中央社会保険医療協議会に諮問する 6.2 地方社会保険医療協議会への諮問(82条2項) 「厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする」 ⇒保険医療機関・保険薬局の指定、指定の取消し等に係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該保険医療機関・保険薬局等の所在地を管轄する地方厚生局長等が行う。 6.2' 地方社会保険医療協議会への諮問(67条) 「厚生労働大臣は、保険医療機関の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む)を行おうとするとき、又は保険薬局の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない」 まとめ(主要諮問事項)
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13 7E |
厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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23 8D |
厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の医療技術に係るものを除く)又は選定療養の定めをしようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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20 9E |
厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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29 5E |
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。(20-9Eの類型) | ||||||||||||||||||||
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令 2 1 選 択 |
健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、| A |ものとされている。 | ||||||||||||||||||||
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