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4A 埋葬料、埋葬費、家族埋葬料
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別ページ掲載:生計維持
 

 

 


 


 

 

 

1.埋葬料と埋葬費(100条) 法改正(H18.10.1施行)
 「被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者に対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する」
 「施行令35条 政令で定める金額は、5万円とする」
 「2項 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、1項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する」
 埋葬料:生計維持されてきた者で埋葬を行う者  5万円(実際に埋葬を行ったかどうかや、要した費用については問われない)
 埋葬費:生計維持されていないが埋葬を行った者  実費(実際に行った者で、5万円が限度に実費を支給)

 生計を維持したる者(S6.6.26保規133)
 「被保険者により生計を維持したる者とは、被保険者により生計の一部でも負担されていたものであるときは、埋葬料を支給すべきである」
⇒よって被扶養者の判定に用いる「主として被保険者により生計を維持」よりは条件がかなり緩い。 
 埋葬を行う者(S02.07.14保理2788)
 「埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行なうあるいは行った者という意味ではなく、埋葬の如何に関わらず、埋葬を行なうべき(あるいは行なうべきであろう)者を言う」 例えば、配偶者とか子供とかがその例である。
 埋葬を行った者(S26.06.28保文発162)
 「埋葬費は原則として、死亡した被保険者に身寄りの者がなく隣人の親しい人や、友人等で実際に埋葬を行った者に支給される。
 叉、その被保険者により全く生計を維持されていなかった父母、または兄弟姉妹あるいは子等が、現に埋葬を行なった場合には、当然「埋葬を行なった者」に含まれる」
 埋葬料の支給の申請(施行規則85条)
 「105条(埋葬料と埋葬費)、105条(資格喪失後の給付)の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない」
@死亡した被保険者の氏名、死亡の年月日及び原因
A埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄。埋葬費の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額等等
 「同2項前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
@埋葬許可証、死亡診断書、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類
A埋葬費の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類
23
4B
 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者に対して、埋葬料として、政令で定める金額を支給するが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対して、前述の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。(基礎)

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25
7E
 埋葬料について、被保険者が旅行中に船舶より転落して行方不明となり、なお死体の発見にいたらないが、当時の状況により死亡したものと認められる場合には、同行者の証明書等により死亡したものとして取り扱う。(発展)

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4
3ア
  健康保険法第100条では、「被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する」と規定している。(基礎)
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25
7A
 埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。

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18
4B
 埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯にある者が埋葬を行った場合であっても、被保険者により生計を維持していない者には支給されない。(令4-3アの類型)

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令元
2E
  被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。(令4-3アの類型)

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正しい 誤り
生計を維持していた者とは 21
9C
 埋葬料の支給対象となる死亡した被保険者により生計を維持していた者とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者のみに限らず、生計の一部分を維持していた者も含む。(発展)

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24
10
D

 埋葬料の支給要件にある「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限らず、生計の一部を維持していた者も含まれる。(21-9Cの類型)

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11
6B
 埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯にある者であれば、必ずしも死亡者の民法上の親族でなくとも支給される。

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15
9A
 被保険者が死亡した場合において、その者により生計を維持していなかった兄弟が埋葬を行ったときは、埋葬費が支給される。(基礎)

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25
7D
 死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。(15-9Aの類型)

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28
8E
 被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。 (15-9Aの類型)

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25
7B
 事業主は、埋葬料の支給を受けようとする者から、厚生労働省令の規定による証明書を求められたときには、いかなる理由があろうとも、拒むことができない。(発展)

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25
7C
 埋葬料の支給を受けようとする者は、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であるから、埋葬料の申請書には当該被保険者と申請者との続柄を記載する必要はない。

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20
6B
 被保険者が死亡したとき、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。(H21改定)

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埋葬料

埋葬費

19
9B
 被保険者の死亡により支給される埋葬料は、被保険者の標準報酬月額に相当する額である。ただし、その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該制政令で定める金額である。

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16
4A
 被保険者が死亡した場合に、当該被保険者により生計を維持していた者がいないときは、埋葬を行った者に対して、被保険者の標準報酬月額に相当する額(最低保障額10万円)の範囲内で、その埋葬に要した費用が支給される。

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14
3A
 埋葬費は、被保険者の標準報酬月額の範囲内でその埋葬に要した費用に相当する金額であるが、その額が10万円に満たないときは10万円が支給される。

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11
6C
 埋葬料の支給を受けるべき者がいないときは、埋葬を行った者に対し埋葬料の金額の範囲内で埋葬に要した費用を支給するが、その中には、霊柩代、僧侶に対する謝礼も含まれる。

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家族埋葬料 2.家族埋葬料(113条) 法改正(H18.10.1施行)
 「被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、100条で定める金額(5万円)を支給する」
11
6D

 

 被扶養者が死亡した場合に支給される家族埋葬料の金額は、実際に埋葬に要した費用とされている。(基礎)

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24
7B
 被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し10万円が支給される。(基礎)

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共同扶養
5
6A
 別居している兄弟が共に被保険者であり、その父は弟と同居しているが、兄弟が共に父を等分の扶養により生計を維持している場合、父が死亡したときの家族埋葬料は、兄弟の両方に支給される。
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21
5D
 被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。(発展)

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28
8B
 被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は支給されないが、出産育児一時金は支給の対象となる。(21-5Dの類型)

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26
8E
 被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として5万円が支給される。(21-5Dの類型)

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正しい 誤り