8C | 健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||
資格喪失後の継続給付(現金給付)、資格喪失後の死亡・出産に関する給付) | |||||||||
別ページ掲載:任意継続被保険者、出産手当金、傷病手当金 | |||||||||
関連過去問 11-5B、11-6E、11-7A、11-7B、11-7C、11-7D、11-7E、12-2A、12-2C、13-4E、13-6B、14-7C、14-7D、15-8A、15-8B、15-8C、15-8D、15-8E、16-8C、17-6B、18-4A、19-5B、21-3C、21-8D、21-8E、22-3B、23-2C、24-1A、24-9C、24-9E、25-1E、25-2B、25-5D、26-8A、26-9E、27-4ア、28-7B、28-7E、28-8D、29-8E、30-9A、30-9C、令元-5E、令元ー8D、令2-4C、令2-6A、令3-6D、令3-9B、令4-5D、令4-9C、令5-10D | |||||||||
関連条文:資格喪失後の継続給付(104条)、資格喪失後の死亡に関する給付(105条)、資格喪失後の出産に関する給付(106条)、船員保険の被保険者になったとき(107条) 共済組合員の資格喪失後給付、資格喪失後の継続療養給付(廃止) |
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資 |
0.資格喪失後の継続療養給付(平成15年4月1日より廃止) | ||||||||
16 8C |
いわゆる資格喪失後の継続給付は、平成15年3月31日をもって廃止されたことにともない、すでに発行されている健康保険継続療養証明書による受給期限が平成15年4月1日以降となっている傷病についても同年3月31日をもって資格喪失後の継続給付が受給できなくなった。 | ||||||||
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11 7C |
1年以上継続して強制適用被保険者であった者が資格喪失したときは、療養の給付を受けていた病気、けがについては、資格喪失日以降も5年間引き続き給付を受けられる。 | ||||||||
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13 4E |
健康保険の被保険者資格の喪失後、継続して療養の給付を受けている者が、介護保険法の規定による介護給付を受けられるようになった場合は、その疾病に関し継続療養の給付又は介護保険法の給付のいずれかを選択しなければならない。 | ||||||||
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任 意 継 続 被 保 険 者 に 対 す る 現 金 給 付 |
1.任意継続被保険者に対する給付の取扱い変更(H19.04.01) (1)療養の給付等の現物給付 任意継続被保険者といっても被保険者であるのだから、その扶養家族を含めて一般の被保険者と同じ給付がなされる。 (2)傷病手当金(99条再掲) 法改正(H19.4.1施行) 「被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する」 ⇒「任意継続被保険者を除く」とあるから、任意継続被保険者が新たに傷病手当金を受けることはない。ただし、資格喪失後給付の要件を満足しておれば、傷病手当金の継続給付はありうる。 (3)出産手当金(102条再掲) 法改正(H19.4.1施行) 「被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する」 ⇒「任意継続被保険者を除く」とあるから、任意継続被保険者が新たに出産手当金を受けることはない。 ただし、資格喪失後給付の要件を満足しておれば、これによる継続給付はありうる。 (4)出産育児一時金、高額療養費、埋葬料などその他の現金給付は、一般の被保険者と同じ。
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11 5B |
任意継続被保険者については、傷病手当金は支給されない。(基礎) | ||||||||
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19 5B |
継続して1年以上の被保険者期間がある者が、平成19年2月1日に資格喪失して任意継続被保険者となり、平成19年6月1日に出産(多胎妊娠による出産でない)したときは、出産手当金が支給される。(難問) | ||||||||
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資 格 喪 失 後 の 継 続 給 付 |
2 資格喪失後の継続給付(104条) 「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けるができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる」 ⇒任意継続被保険者もやめた後に傷病手当金・出産手当金の継続給付、出産育児一時金の給付を受けるためには、任意継続被保険者としての期間ではなく、その前の在職中の被保険者期間が連続して1年間以上ないといけない。 引き続き(継続して)1年以上 (S27保文発3532) 「必ずしも同一保険者でなくても構わない。資格得喪があっても同日得喪していて、法律上の被保険者資格が連続していればよい」 支給を受けている者 @通達(S32.1.31保発2の2) 「資格喪失後の傷病手当の継続受給は、資格喪失日前の労務に服することのできない状態が3日間連続しているのみでは受けることができない」(S32.1.31保発2の2) ⇒少なくとも、待期が完成した4日目(支給開始日)に被保険者でなければ、「支給を受けている者」には該当しない。 A通達(S27.6.12保文発3367) 「報酬の全部又は一部を受けられるために傷病手当金を支給されない者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けなくなれば当然に、資格喪失日から傷病手当金が支給される」 ⇒報酬の全部又は一部を受けられるために傷病手当金を支給されない状態とは、待機の3日間が完了して受給権はあるものの、報酬のために支給停止となっているに過ぎないので、「支給を受けている者」に該当する。 ⇒この場合の傷病手当金の額はこちらを。 Bつまり、「資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているもの」とは、「現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても報酬の全部が支給されているため傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいう」 C出産手当金の受給権は、実際の出産日又は出産予定日の6週間前に該当する日に発生するので、出産予定日6週間前の日に被保険者(任意継続被保険者を除く)であって休業しておれば、「支給を受けている者」に該当する。よって、その後退職により資格喪失しても継続給付はありうる。 継続して(S26.05.01保文発1346) 「資格喪失後継続して傷病手当金を受給している場合に、保険診療を受けていても一旦稼動(就労)して傷病手当金が不支給となった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない」 時効(S31.12.24保文発11283) 「資格喪失後継続給付を受ける権利の一部がすでに時効により消滅している事例については、104条の規定による「継続して」に該当せず、時効未完成の期間についても、104条の規定による資格喪失後継続給付を受けることはできないものと解される」
共済組合員の資格喪失後継続給付 @共済組合員は健康保険の被保険者でもあるが、健康保険法による保険給付、資格喪失後継続給付は共済組合法によってなされる。 A共済組合員の資格喪失後給付(傷病手当金については国家公務員共済組合法66条5項、出産手当金については、同67条3項) 「1年以上組合員であった者が退職した際に傷病手当金あるいは出産手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば受けることができる期間、継続してこれを支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない」 ⇒組合員であった期間には、共済組合任意継続被保険者であった期間は含まれないが、通常の組合員期間(従って健康保険被保険者でもあった期間)は含まれる。 |
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資 格 喪 失 後 継 続 給 付 の た め の 被 保 険 者 期 間 |
14 7C |
被保険者の資格喪失後に傷病手当金を受けるには、資格を喪失した日の前日まで継続して6か月以上被保険者の資格を有していたことが必要である。(基礎) | |||||||
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12 2A |
資格喪失後の継続給付の受給要件を満たすための被保険者期間には、任意継続被保険者であった期間も含まれる。(基礎) | ||||||||
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25 2B |
傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6か月経過したときに退職せざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく継続した6か月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれない。 | ||||||||
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28 8D |
健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。 (25-2Bの類型) | ||||||||
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令 元 8D |
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく継続しているものとする)を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たすものとされている。 なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。(25-2Bの類型) |
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喪 失 後 に 任 意 継 続 ・ 特 例 退 職 ・ 共済組合 員 |
23 2C |
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受け取ることができない。(基礎) | |||||||
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令 2 6A |
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 | ||||||||
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令 4 9C |
共済組合の組合員として 6か月間加入していた者が転職し、1日の空白もなく、A健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に、療養のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3か月が経過した際に、事業所を退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。 | ||||||||
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支 給 期 間 |
30 9A |
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。 | |||||||
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資 格 喪 失 日 に 傷 病 手 当 金 を受けているか否か |
11 7D |
1年以上継続して強制適用被保険者であった者が資格喪失し、その後労務不能となったとき、6か月以内であれば被保険者であったときと同様、傷病手当金が支給される。(基礎) | |||||||
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14 7D |
資格喪失前に療養の給付を受けていた者が、資格喪失後初めて労務不能の状態になったときは、傷病手当金が支給されない。(11-7Dの類型) | ||||||||
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28 7B |
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。 | ||||||||
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令 5 10 D |
令和5年4月1日に被保険者の資格を喪失した甲は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする)期間を有する者であった。 甲は、令和5年3月27日から療養のため労務に服することができない状態となったが、業務の引継ぎのために令和5年3月28日から令和5年3月31日までの間は出勤した。 この場合、甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間、傷病手当金の継続給付を受けることができる。(28-7Bの類型) |
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15 8A |
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した日の前日において報酬を受けることができたために傷病手当金の支給が停止されていたものの、その資格を喪失した日において報酬を受けることができなくなった者は、傷病手当金の継続給付を受けることができる。 (発展) | ||||||||
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21 8D |
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、療養のため労務に服していなかったが、在職中は報酬を受けていたため傷病手当金の支給を停止されていた場合、退職して報酬の支払いがなくなったときは、傷病手当金の支給を受けることができる。(15-8Aの類型) | ||||||||
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24 9C |
一定の要件を満たした者が、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、退職日まで有給扱いで全額賃金が支給されていても、資格喪失後の傷病手当金は受給することができる。(15-8Aの類型) | ||||||||
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再 発 |
令元 5E |
資格喪失後、継続給付としての傷病手当金の支給を受けている者について、一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となったとしても、完全治癒していなければ、その後更に労務不能となった場合、当該傷病手当金の支給が復活する。(発展) | |||||||
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請 求 手 続 ・ 時 効 |
27 4ア |
健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、請求手続を相当期間行わなかったため、既にその権利の一部が時効により消滅している場合であっても、時効未完成の期間については請求手続を行うことにより当該継続給付を受けることができる。 (発展) | |||||||
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15 8E |
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けるための申請書には、労務に服さなかった期間等に関する事業主の証明書を添付する必要がない。(発展) | ||||||||
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資 格 喪 失 後 継 続 給 付 ・ 出 産 手 当 金 の 受 給 要 件 |
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24 9E |
被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が、被保険者の資格喪失後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。(基礎) | ||||||||
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26 9E |
5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない)である被保険者が、同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。 | ||||||||
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令 3 9B |
1年以上の継続した被保険者期間(任意継続被保険者であった期間、特例退職被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間を除く)を有する者であって、出産予定日から起算して40日前の日に退職した者が、退職日において通常勤務していた場合、退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間、資格喪失後の出産手当金を受けることができる。(26-9Eの類型) | ||||||||
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11 7E |
出産の予定日が資格喪失後6か月以内であり、出産手当金の支給を受けたが、その後、出産が予定より遅れ資格喪失後6か月を経過したときは、支給を受けた出産手当金は、返還しなければならない。(問題不成立) | ||||||||
11 7A |
資格喪失後において継続支給されている出産手当金については、雇用保険法における基本手当の支給を受けている場合は、支給されない。(発展) | ||||||||
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資 格 喪 失 後 の 出 産 に 関 す る 給 付 |
3.資格喪失後の出産に関する給付(106条) 法改正(H19.4.1施行) 「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで、引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者期間を除く)であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる」 改正点 @「保険給付」から 「出産育児一時金」に改正。 つまり、資格喪失後の出産に関する給付から出産手当金は除かれることに。 ⇒継続給付としての「出産手当金」は存続 資格喪失後6か月以内に出産の場合の出産手当金の廃止にかかる経過措置 「平成19年3月31日において、資格喪失日(任意継続被保険者の場合は元の被保険者の資格喪失日)の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、改正前の資格喪失後出産手当金を受けているもの、あるいは受けることができる者には、資格喪失時の標準報酬月額の30分の1の6割を継続支給される」 ⇒平成19年5月11日(多胎の場合は7月6日)までに出産しかつそれが資格喪失後6か月以内であれば、平成19年3月31日は産前の休業期間にかろうじて該当するので、出産手当金を受け取ることができる。 ⇒それ以外は、出産育児一時金のみが支給の対象となる。 |
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13 6B
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被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であった者が、資格喪失後6か月以内に分娩したときは、出産育児一時金及び出産手当金を受けることができる。(基礎) | ||||||||
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令 4 5D |
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特定退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする)であった者が、被保険者の資格を喪失した日より6か月後に出産したときに、被保険者が当該出産に伴う出産手当金の支給の申請をした場合は、被保険者として受けることができるはずであった出産 手当金の支給を最後の保険者から受けることができる。(13-6Bの類型) |
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21 3C |
被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後8か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。(13-6Bの類型) | ||||||||
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25 5D |
任意適用事業所で引き続き1年以上被保険者であった者が、任意包括脱退により被保険者資格を喪失し、その6か月以内に出産したとき、出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることはできない。(13-6Bの類型) | ||||||||
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国保被保険者になった場合 |
28 7E |
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。 | |||||||
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令 2 4C |
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする)であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合、出産したときに、国民健康保険の被保険者であっても、その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができる。(28-7Eの類型) | ||||||||
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資 格 喪 失 後 の 家 族 出 産 手 当 金 |
18 4A |
1年以上被保険者であった者が資格喪失後6か月以内に出産し、夫の被扶養者となっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給するかは、請求者が選択することができる。(13-6Bの類型、発展) | |||||||
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25 1E |
引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することとなる。(18-4Aの類型) | ||||||||
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15 8C |
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し48万8千円に産科医療補償制度に係る加算額1万2千円が支給される。(R05改)(応用) | ||||||||
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11 7B
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被保険者の資格喪失後6か月以内に配偶者が出産したときは、家族出産育児一時金が支給される。(15-8Cの類型) | ||||||||
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資 格 喪 失 後 後の 死 亡 に 関 す る 給 付 |
4.資格喪失後の死亡に関する給付(105条)
「前条の規定(資格喪失後継続給付)により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる」 ⇒ 埋葬料は、以下の者に生計を維持されていて、埋葬を行う者に支給される。
「2項 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合及び同項の埋葬料の金額については、100条の規定を準用する」 ⇒ @埋葬料は5万円。 A埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行った者に対して、埋葬料(5万円)の範囲内で実費が支給される。 |
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11 6E |
資格喪失前の被保険者期間が1か月しかない者が資格喪失後3か月以内に死亡した場合、埋葬料は支給されない。(基礎) | ||||||||
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24 1A |
被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる 。(基礎) | ||||||||
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15 8B |
被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。(基礎) | ||||||||
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12 2C |
継続給付を受けていた者が、継続給付終了から6か月後に死亡した場合、埋葬料が支給される。(15-8Bの類型) | ||||||||
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17 6B |
任意継続被保険者の資格を喪失した後も傷病手当金の継続支給を受けていた者が、その給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡した場合には、埋葬料が支給される。(15-8Bの類型) | ||||||||
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29 8E |
資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。(15-8Bの類型) | ||||||||
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埋葬を行う者 |
令 3 6D |
傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。 | |||||||
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埋 葬 料 の 額 |
被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後6か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。 | ||||||||
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船 員 保 険 の 被 保 険 者 に な っ た |
5.船員保険の被保険者になったとき(107条) 「継続給付、資格喪失後の死亡、資格喪失後の出産育児一時金の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない」 ⇒船員保険法による給付を請求することになる。 |
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26 8A |
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。(基礎) | ||||||||
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30 9C |
被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。(26-8Aの類型) | ||||||||
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15 8D |
被保険者の資格を喪失した後の出産手当金の継続給付を受けていた者が船員保険の被保険者となったときは、その給付が行われなくなる。(26-8Aの類型) | ||||||||
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21 8E |
被保険者の資格喪失後に出産手当金の支給を受けていた者が船員保険の被保険者になったときは、出産手当金の支給は行われなくなる。(15-8Dの類型) | ||||||||
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