6E | 健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-2A、11-2B、11-2C、11-2D、11-2E、13-8D、14-8A、15-10E、16-6E、16-9C、18−9C、22-3D、22-6E、23-4E、24-1B、26-4C、27-9D、28-5C、29-3B、30-7D、令元-4ウ、令3-4ア、令5-10C 一般16-8A、12-選択 |
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時 効 と そ の 起 算 日 |
1.時効(193条) 法改正(R02.04.01)
「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する」 「2項 法改正(R02.04.01) 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する」 民法150条 「催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」 ⇒民法によれば催告(裁判外で債務者に履行を催促する)を行っても、とりあえず6か月間は時効消滅しないだけであって、6か月以内に裁判上の請求などを行わなければ、時効は更新されない。 ⇒徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法の場合、「保険料等の納入の告知又は督促」を行えば、それまで進行していた時効はリセットされ、ゼロから再スタートとなる。
1' 時効の起算日のまとめ
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「診療報酬請求権の消滅時効の起算日は、療養日の属する月の翌月1日。ただし、月の途中で保険医療機関であることをやめたときは、保険医療機関でなくなった日の翌日とする」(S35保文385)
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保 険 料 の 徴 収 ・ 還 付 ・ 保 険 給 付 |
13 8D |
保険料、その他健康保険法の規定による徴収金の徴収、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときに時効によって消滅する。(R02改)、(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一 般 16 8A |
健康保険及び国民健康保険では、保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。(R02改)、(13-8Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 4E |
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、時効によって消滅するが、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときに時効により消滅する。(R02改)、(13-8Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 4ア |
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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時効の更新 | 22 6E |
保険料等を徴収しまたはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から3年を経過したときに時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知又は督促は、時効更新の効力がある。(R02改)、(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 2C |
保険者が行う保険料の督促は、徴収権の消滅時効の更新の効力があるが、保険料の告知では消滅時効は更新しない。(R02改)、(22-6Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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事業主から被保険者への返還 | 11 2D |
事業主が保険料過納分の還付を受け、その一部を被保険者に返還する場合の被保険者の返還請求権の消滅時効は2年間である。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 10 E |
事業主が保険者に対して保険料を過納した場合の保険料還付請求権の消滅時効は、2年であるが、被保険者が事業主に対して過納した場合の保険料返還請求権の消滅時効は、過納したことを知った時から5年間、過納した時から10年間である。(R02改)、(11-2Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 6E |
事業主が保険料過納分の還付を受け、その一部を被保険者に返還する場合の被保険者の返還請求権は、過納したことを知った時から5年、過納した時から10年で時効により消滅する。(R02改)、(11-2Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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不当利得 | 11 2E |
全国健康保険協会管掌健康保険において、被保険者資格がない者を被保険者として保険給付を行った場合の返還請求権は2年で消滅する。(難問) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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療 養 費 ・ 高 額 療 養 費 の 時 効 起 算 日 |
12 選 択 |
健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。 この場合、消滅時効の起算日は、療養費は| A |、高額療養費は| B |、傷病手当金は| C |、移送費は| D |である。 また、保険給付を受ける権利を保護するため、健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡、差し押さえを禁止しているが、この権利には| E |を受ける権利は含まれない。(基礎) |
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24 1B |
療養費を受ける権利は、療養に要した費用を支払った日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(12選択の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 2B |
被保険者が治療用装具を装着した場合の療養費の請求権の消滅時効は、これに要した費用の支払いをした日の翌日から進行する。(12選択の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 7D |
療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。 (12選択の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 8A |
被保険者等の保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日とする。(R02改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 9C |
高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。(14-8Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。(14-8Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 3B |
被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、被保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月の1日から2年を経過したときは、時効により消滅する。なお、診療費の自己負担分は、診療日の属する月に支払済みのものとする。(14-8Aの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 5C | 健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。(R02改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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出 産 手 当 金 傷 病 手 当 金 埋 葬 料 等 の 時 効 起 算 日 |
11 2A |
出産手当金の請求権は、分娩日の翌日から2年ですべて消滅する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 4ウ |
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。(11-2Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 9C |
傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 9D |
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。(18-9Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 6B |
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算される。(18-9Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 10 C |
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。(18-9Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 4C |
埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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